坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○坂本委員 しかし境界を損壊して不明にしたりあるいは移動もしくは除去するということは、結局は所有権の侵奪になるわけです。所有権の侵奪にならなければ、そういう境界標を動かしたりなんかする必要はない、境界標を動かすというのは他人の土地を侵奪するということになるわけですね。それでなかったら、いなかで、境界を移動さしてやったり、あるいは前田参考人が申したように道路の下をもぐって、そしてそこで耕作の一部をやる、こういうようなのが問題である。そのほ…
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○坂本委員 大臣はとぼけておられるのかもわからぬですが、そこで竹内局長にお聞きしたいのは、それでは財産犯以外の被害法益があるというふうに言われるならば、実際の適用の場合に、財産犯以外にどういう場合に適用になるか、その点をお聞きしたい。
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○坂本委員 そこで、例をあげてもらいたいというのに例をあげられなかったですが、やはり境界標を動かしたりなくしたりするのには、何かの意図がなければならぬのです。ただそれはコンクリートとかくいとかだから、そのものを取ってもほかに何も利益はないわけなんです。やはりそれを動かす以上は、何かそこに他人の所有権を侵害するとか、あるいはそういうような場合がなければならぬから、結局二百六十二条の二は二百三十五条の二の未遂でやればいいし、それ以外の場合は…
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○坂本委員 どういう場合ですか。
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○坂本委員 それだから、今おっしゃったように、やはり境界の紛争の場合、抜いてしまうというのは、境界に紛争があるから、自分の方に利益を持つために相手方の土地を侵食する、こういうことになるから、結局は財産犯になってくるわけですね。だから未遂で罰するなり器物毀棄で罰する。そうすると二百六十二条の二の被害法益は何ですか。
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○坂本委員 境界の明確性というのはだれの被害法益になるのですか。社会的の被害法益になるのですか。私何もならぬと思うのですよ。境界の紛争の場合それを抜き取るというのは、自分の土地を広く主張して相手方の土地を侵食しよう、こういう場合しか私はないと思うのです。ただ境界標を損壊するだけならこれは器物毀棄で十分であって、そういうのをわざわざここに二百六十二条の二を設けて五年以下の懲役千円以下の罰金にする、こういう別な法律を作る必要は全然ない、こう…
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○坂本委員 それじゃ財産的権利以外といったら何もないじゃないですか。境界を動かすのは、やはり境界のもめごとがあって、自分の利益を有利にするためにやるよりほかに、だれも物好きでよその境界を云々しないと思うのです。それをしも、よその境界を云々するといったら、これは器物毀棄でやればいいわけだから、そういうのを器物毀棄の犯罪よりずっと重い五年以下の懲役に処するというのは、いたずらに犯罪者を作るということになるわけです。しかし二百六十二条に規定す…
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○坂本委員 全例にあげられました住宅地の木さくなんかをこわすのは、これこそはっきりした器物毀棄罪ですよ。そういう例をとって、わざわざこの法律を作って五年以下の懲役に処するというならば、これは犯罪人を作ることになるのです。個人の法益を侵害するからというのならば、やはり不動産侵奪罪との関係でそこに軽重の問題が起こってくるでしょう。しかし、感情のもつれなんかで境界標を取ってしまったくらいでこんな五年以下の懲役に処する必要はないと私は思う。そん…
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○坂本委員 そうおっしゃると、私たちも二十まで百姓したのですが、大体境界標をとったり、なにするのは、やはり土地をめぐって他人の土地を侵害するから、できる場合だと思うのです。今の入会権の問題も、自分がそこへ入れぬから標識を損壊する場合があるかもわかりませんが、そういうときは、やはり器物毀棄でやって、そういうふうなまれに見るようなことを対象にして特にこの重罪である法律の規定を設ける必要はない、こういうふうにわれわれは考えるわけです。これは対…
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○坂本委員 それで、この大阪市長を代表とする六大都市の不法占拠対策協議会、なお東京商工会議所の特別立法の要望書、こういうのがあったから今大臣がお話しになったと思うのですが、しかしこれは日本が初めて味わったあの敗戦後のどさくさに起きた問題であるし、それはだいぶ悪質な者がおりまして非常に困った点もある。しかしそれはまた地主層あるいは権利の上に眠る者に対する侵奪であって、そういうのがほとんどなくなっている現在でもあります。しかしそれはこの法律…
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○坂本委員 これで終わりますが、今大臣のおっしゃったような資料に基づいてわれわれは検討して、さらにまた現在そういう問題が起きやしないかというので、政府当局に資料をお願いしたのです。その資料によってはどうも見受けられない。それから商工会議所その他が陳情して立法を要求するけれども、その立法ができても、因っておるのは過去のことであって、この法律の適用は受けない。だから提案理由に説明されているようなことと実際は違うのじゃないか。従って、結論とし…
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○坂本委員 日本社会党を代表いたしまして討論を申し上げます。 まず二百三十五条の二の点でございますが、現在の状態においてこの法律を作るということについては、これはいささかわれわれは疑問を持っているわけでございます。しかしながら、従来不動産窃盗罪を学説上は認めておりまするが、実際の運用として、判例においてはこれを否定しておるわけであります。従って、不動産の窃盗、本案では不動産の侵奪とありまするが、結局は、これは政府の答弁をお聞きしましても…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○坂本委員 「その他必要な事項の調査」というのを削除するわけですが、こういうような事例はすでに昭和二十八年の七月八日ですか、最高裁判所事務総長通達で、資料室の設置及び運営の方針というのですでにやっておるわけですね。だから、その事件に関しといえば、大好委員が質問されたように、裁判官の考えなければならぬ限界までその調査の過程においてその主観がまじってくるから云々される、そういうふうになっては困るというので、その他必要な事項の調査はやはり抽象…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○坂本委員 そこで裁判官は、みずから具体的事件に対しては裁判をするわけですから、みずから調査をし、みずから法令また判例の検討もしなければ、ほんとうの裁判はできないと思うのです。それを書記官にやらせるというところに、いろいろ議論がありましたように、憲法違反ではないかというような問題も起きてくるわけです。従って、現在でも、この資料室の設置によって、判例または法令なんかは整備したカードで調査して、いつでも裁判官が具体的事件に必要なものは、その…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○坂本委員 修正案の提案理由にも説明がありましたけれども、「裁判官の命を受けて、」とか、「補助する。」こうあります。そうしますと、書記官は裁判官の付属機関みたいになる。これは最初大臣も申されましたように、書記官は書記官として独自の機関である。裁判官は裁判官として独自の機関である。従って、その前提に立ちます場合においては、「裁判官の命を受けて、」というのは、これはやはり旧憲法時代の命令系統、こういうふうに考えられるおそれもある。従って、こ…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○坂本委員 これはわれわれ重大にしますのは、志賀委員の質問は、この不動産侵奪罪が継続犯かあるいは即時犯かという問題について、そういう問題も起こってくるというので、本件についてわれわれは継続犯でない即時犯にしたならば、従来の——あとで私も法務大臣に質問しようと思っていたのですが、もう終戦後のどさくさのこういう状態はなくなっておるから刑法は必要ないのじゃないか、こういうような、考え方もあるわけです。そういうふうで、今法律を出してここに一日あ…
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○坂本委員 裁判所法の一部を改正する法律案につきまして御質問いたしますが、まず最初に、この裁判所書記官は「裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する」とありますが、裁判官の行なう法令及び判例の調査を補助させるというのは、憲法上、裁判は裁判官がこれを行なうというこの規定に違反しはしないかというふうに考えられますが、その点についての御見解を承りたいと思います。
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○坂本委員 そういたしますと、大体どういうことをやらせるか、そのことを承りたいと思います。
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○坂本委員 そういたしますと、今説明のあったようなことは、これはもちろん具体的事件についての問題に関連すると思うのですが、その具体的事件について今のような行為をなすのについては、これは書記官が独自の見解によってそういうことをやるのか、あるいは一々裁判官が、今言われたような、この判例を抜き出してくれとか、あるいはこれだけの計算をしてくれとかいうことに限定されるのか、その点いかがでございますか。
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○坂本委員 そういうふうになりますと、私ども、刑事訴訟法上定められておる書記官の本来の職務と、今度の改正による裁判官の補助というこの職務との関係が不明瞭になる、従って書記官の職務の内容が不明瞭になる、こういうふうに考えられますが、その点いかがですか。