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日本社会党衆議院
総発言数
4,305
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/06/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,305 20 を表示
日本社会党1963/06/07

43衆議院 法務委員会 第21号

○坂本委員 暴力にも大いに関係することでありますが、今回の統一選挙、ことに東京都の東、阪本の両対立といわれた都知事選挙におけるところの選挙違反は、悪質な集団暴力による妨害戦術に終始したのであります。さらにはにせ証紙事件、はがきの流用等、計画的知能犯化した、暴力化した、まことに遺憾であったのであります。このような暴力に対して警察は、自民党公認候補の東龍太郎の利益になることであるから、何ら検挙もしない、取り締まりもしない。だから、こういう状…

日本社会党1963/06/07

43衆議院 法務委員会 第21号

○坂本委員 先ほどの総理の答弁にも小暴力対策、これは社会的政策としても考えておる。しかしながら、一番大事な選挙闘争から、自由民主党の公認候補の利益になると、取り締まりも何もしない、放任する。これは町の暴力なんです。これは都民の全部が認めておることである。だから、こういう法律が現在あってもそれを適用しない。さらにその法定刑を重くしても何にもならない、こういうふうに考えるのであります。 この返事を聞いておりますと、時間がないから次に進みます…

日本社会党1963/06/07

43衆議院 法務委員会 第21号

○坂本委員 もう一つだけ。こういう公正を欠いた、にせ証紙、ごまかしの結果、また暴力の結果、不公正な選挙によって東候補は当選をしている。このような選挙無効の前例としてはたくさんありますけれども、一つ例をあげますと、数年前に参議院議員選挙の際に、栃木県の佐野市で社会党公認候補の平林剛君が、投票所の入り口の候補者の掲示板に共産党公認と書いてあった。三時間ばかりでそれが消されたわけです。しかしながら、この掲示は投票に行く者がそれを見ていく。党名…

日本社会党1963/06/07

43衆議院 法務委員会 第21号

○坂本委員 私がそれを言うのは行政機関としての問題じゃないのです。あなたは自民党の総裁でしょう。さらに大野副総裁はその選挙の責任者である。赤城宗徳氏が東京都の選挙責任者だ。だから東龍太郎氏が自民党公認候補としてこういう不公正な選挙によって当選をしているから、その選挙をやった総理以下の方々によって、これは間違った不公正な選挙であるからやめたらどうだと言うことは当然であるし、またそういう不正な選挙をやらせた総理以下の自由民主党の幹部諸君の責…

日本社会党1963/06/07

43衆議院 法務委員会 第21号

○坂本委員 本法律案は、提案理由の説明にもありますように、最高裁判所の大法廷の判決に基づいて第三者没収に対する手続に関する法だ、こういうことになっているわけであります。そこで二、三伺いたいのは、手続の基本である没収の問題ですが、第一に憲法二十九条との関係でございますが、第三者の財産権を没収する場合、これは国家の一方的意思表示によりまして国民の財産権を剥奪するものでありますから、二十九条第三項にいう「正当な補償」、これを心要とすると考えま…

日本社会党1963/06/07

43衆議院 法務委員会 第21号

○坂本委員 これも従来のとおりだと思いますが、この際聞いておきたいのは、憲法三十一条との関係ですが、これはわれわれは罪刑法定主義の規定だ、こういうふうに了解しておりますが、刑事訴訟法では当事者以外の第三者に判決の及ぶ場合を認められていないのであるから、刑罰だといたしましても、判決の第三者に及ぶ点からいたしまして疑義があるわけですが、この点についてどういう御見解ですか。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 法務委員会 第21号

○坂本委員 この法案を見ますと、第七条が没収の裁判の制限になっている。裁判のことについては何ら規定がないわけですが、これは従来の主刑に対する付加刑と言いますか、主刑とともに判決でやる、こういうので変わりがないことを前提にして裁判については規定がないのかどうか、その点はいかがですか。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 法務委員会 第21号

○坂本委員 大体従来のとおりですが、いろいろ判例等も出ておりますから、この際裁判について一、二点お聞きしておきたいと思います。 没収の理由に関しては証拠の説明が要らないという判例がありまして、それに従っているようですが、やはりそういうように考えておられるかどうか。 それから一、二ありますから続けて申しますと、没収の物について証拠調べをしないで没収の言い渡しをすることができるかどうか。これも従来の判例では違法でないという判例が出ていると思…

日本社会党1963/06/07

43衆議院 法務委員会 第21号

○坂本委員 次に、没収によって国庫は原始取得をするということになるわけですが、その権利取得の時期について学説が分かれているようですけれども、その点を伺っておきたい。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 法務委員会 第21号

○坂本委員 もう一つ、次に疑問になります点ですが、没収物そのものが第三者の手中にある場合の執行の問題ですね。その点どういうようにお考えですか。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 法務委員会 第21号

○坂本委員 それから次は第二条の告知の問題ですが、第二項の問題で、「官報及び新聞紙に掲載し、かつ、検察庁の掲示場に十四日間掲示して公告しなければならない。」検察庁の掲示場に掲示することは費用の問題なんかありませんが、官報及び新聞紙に掲載してやることは相当費用もかかると思うし、こういう費用の予算の問題ですが、これはどれくらい見ておられるか、その点をお聞きいたします。

日本社会党1963/06/07

43衆議院 法務委員会 第21号

○坂本委員 本法案は最高裁判所の判決に基づく手続の規定ですから、いろいろ手続上の問題等があろうと思いますが、これは省略いたしたいと思います。 ただ、これは私の希望意見になると思いますが、没収そのものについてはいま数点御見解も承ったわけですが、やはり相当問題があるわけなんです。しかしながら、刑法の改正の際にその問題は解決される、こういうふうに思って、これは手続法としての時限立法ですから、没収に対する本質論については、なお法律の改正が行なわ…

日本社会党1963/05/17

43衆議院 法務委員会 第13号

○坂本委員 本日は法務行政に関しまして、先日質問要綱を差し上げておきましたが、熊本地方裁判所八代支部に再審の申し立て中の福岡刑務所在監者の免田栄の件について御質問をいたしたいと思います。 その前に、法務大臣もお見えになっておりますし、多少そのいきさつを申しませんと、御答弁のニュアンスの変わる点もいろいろあるだろうかと思いますから、かいつまんでその要点を申し上げておきたいと思います。 この免田栄は、すでに十四年間刑務所に入れられておりまし…

日本社会党1963/05/17

43衆議院 法務委員会 第13号

○坂本委員 ほかの品物は裁判所に返ってきたのです。いま言いました三点となた、これがないわけですね。これはずっと前からのことであります。しかし、それは至急にやっていただかないと、再審の審理を今日にもするという段階になっておるのですから、二、三日じゅうにでもそれはできるでしょうか、どうでしょうか。これは実は検察庁の八代支部に私ども参りまして、野田弁護人も参りまして、ぜひひとつ出してもらいたいというのでやったが、ないということで、どうしてない…

日本社会党1963/05/17

43衆議院 法務委員会 第13号

○坂本委員 これがいわゆる消えた証拠品というので、一番重要な問題ですから、ぜひひとつ出してもらいたい。出さない以上はどういうふうに処置されたかということですね、その経緯をよく調査してもらいたい。免田からはぎ取った衣類というのは、血痕はないのじゃないかと思いますが、一審のあれを調べると、洗ったから血痕がついていない、こういうふうに検察側は主張している。そして今度三十年の三月三十日の証拠物返還請求については、「血痕附着の為腐蝕し物の用にたつ…

日本社会党1963/05/17

43衆議院 法務委員会 第13号

○坂本委員 いやいや、そういうことまで言われては困る。これはあなたたちの答弁のためにやったのだから、私がここで発言することを受け取ってください。そうでないと質問要旨の要綱なんか出せませんよ。これを出すのはあなた方の答弁の便宜のために、真実を調査してもらうためにやっているのだから、これは発言ではありませんよ。そういう気持はあるかもしれないけれども、この当委員会で発言したことについてやってください。

日本社会党1963/05/17

43衆議院 法務委員会 第13号

○坂本委員 今の根拠は何ですか。法律上のことは言われなかったですね。

日本社会党1963/05/17

43衆議院 法務委員会 第13号

○坂本委員 そうすると刑罰の効果という抽象的な根拠だけですか。監獄法とかなんとかの根拠は求めておられないわけですか。

日本社会党1963/05/17

43衆議院 法務委員会 第13号

○坂本委員 この監獄法第九条は、刑事被告人に適用すべき規定を準用すべきものとはしておりますが、死刑囚は懲役囚と異なりまして、刑の執行として拘禁されておるのではないのでありますから、懲役囚に準じて考えるということは間違いではないかと思います。死刑囚は、かつて刑事被告人であったけれども、懲役刑の既決囚ではないわけですね。したがって、死刑囚の刑の執行に至るまでの拘置生活においては、やはり人たるに値する生活を保障すべき度合いが未決勾留者以下であ…

日本社会党1963/05/17

43衆議院 法務委員会 第13号

○坂本委員 刑の重い軽いで拘禁中の処遇を区別するということも考えられますけれども、死刑囚というのは、いつか死刑を執行されれば生命を断たれる人間でしよう。だから三年あるいは五年後に出てくる既決囚とは違いますね。そこで、それより重いからそれと一緒にしてはいかぬ。もちろん未決勾留者とは違いますけれども、しかし、実質上は未決勾留者と同じようなものですね。死刑の確定判決を受けておりましても、執行されていつかは生命を断たれる運命にあるのです。ですか…