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日本社会党衆議院
総発言数
4,305 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1955/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,305 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1955/05/07

第22回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○坂本委員 なおこの事件に関連してもう一点ですが、逮捕された翌日弁護士が弁護届をとるために面会に行ったのに、署長が面会を拒否した。私は電話で言ったのですが、そんなばかなことはない、刑事訴訟法を知らぬじゃないか、面会はさせなければならぬじゃないかということで、とうとう三分間ずつ面会をさせたのですが、そういう点については、これは少くとも憲法上擁護された国民の自由を制限する以上は、刑事訴訟法上弁護人をつけるべきで、また、取調べに当っては弁護人…

日本社会党(左)1955/05/07

第22回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○坂本委員 今の問題、私も行っておるのですから知っておりますが、何も激励のために行ったわけじゃない。ただ五名先日ぶち込まれて、弁護人届をとりに行った。それを頭から面会させない。それはあなたたちの立場でどういう弁解をしておるかわからぬが、事実は最初からてんで弁護のためだろうが何だろうが面会できぬ、こう言うから、そういうばかなことはないじゃないか、刑事訴訟法を読んでみろという電話をかけた。それじゃ三分間許します——署長はとこかの部屋に行って…

日本社会党(左)1955/05/07

第22回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○坂本委員 もう一点だけです。これは今市市ですが、渡辺光、これは小使室で休憩中脳溢血で卒倒して、すぐに森病院に入院したが重体であるということが新聞に出ておりますが、この点について調査されましたか。

日本社会党(左)1955/05/07

第22回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○坂本委員 前回の総選挙の際にも今のような調査中ということで、まだその調査の結果を報告を受けていない点もありますし、今の点もありますから、もっと私の方はありますが、時間も過ぎましたからこの程度に打ち切りまして、今調査中の点は、きょうの調査中の点、前回の調査中の点、これは近く委員会が開かれますから、その際に一つ御報告を願いたいと思います。

日本社会党(左)1955/05/07

第22回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○坂本委員 ちょっと伺いますが、警察官が調べるときに、被疑者の尋問と参考人の尋問は調子も違うと思うのですが、調べる際に参考人として調べるとかあるいは被疑者として調べるということを明示して調べておるかどうか、その点どうですか。

日本社会党(左)1955/03/31

第22回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○坂本委員 これは八日間空白になるのでそれを埋めるというお話でありますが、この市町村の長は任期が二十二日に満了いたしますと、規定によって助役がその他の者を指名して市長にかわる者を設置するわけですね。そうするとわずか八日間ですから、大して支障は来さないように考えられますが、その点についての御見解を承わりたい。

日本社会党(左)1955/03/31

第22回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○坂本委員 町村長の地位によって他の地位を兼務する場合はやはり事務の取り扱いといいますか、助役かまたは助役がいない場合にはその他の者がそれにかわることになれば、やはり当然その地位につきますから、その地位についた者がやはり同じような兼務をすることになりますから、どうもさしつかえはないように考えられるのでありますが、その点について承わりたい。

日本社会党(左)1955/03/31

第22回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○坂本委員 もちろん立法措置という理由がつきますけれども、やはりそういうような立法措置の場合でも、あるいは町村長が死ぬとか海外に旅行するとかいう場合と同じなので、法的にはここに第五条で定める規定がありますから、ことさらに八日間の空白を埋めるために法律を改正する必要はないじゃないか、こう思われるのですが、その点いかがでしょうか。

日本社会党(左)1955/03/31

第22回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○坂本委員 この議員の場合もわずか八日ですから、もちろん水害とか何とか不可抗力のことが起らないとも限りませんが、議員のいない場合は長が専決処分をすることができるわけです。ですからやはり議員の場合も特に法律を改正してやる必要はないと思いますが、その点の御見解を承わりたい。

日本社会党(左)1955/03/31

第22回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○坂本委員 町村合併促進法の一部を改正する法律案についてでございますが、二十三条の三の中に「町村合併促進協議会を置き、その旨を都道府県知事に届け出たものにおいては、」こう書いてあるわけです。そこで疑問になりますのは都道府県知事に届け出たものであって、県議会で否決されたものはこれに入るかどうか、それから継続審議になっておるものはこれに入るかどうか、この点をお聞きしたい。

日本社会党(左)1955/03/31

第22回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○坂本委員 そこで自治庁にお聞きしたいのですが、県議会で否決されたものは入らないというのですから、継続審議になっておるものは現在の段階でどのくらいありますか。調査ができておればお示しを願いたい。

日本社会党(左)1955/03/31

第22回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○坂本委員 この継続審議になっているようなケースでもって、町村議会の意思と一般町村民の意思とがまだ一致していない、町村会の議決があっても町村民がそれに反対をしている、こういうので継続審議に入っているものもあると思いますが、先般の委員会で質問いたしました場合に、そういう問題になっているところは町村議会の意思と町村民の意思と必ずしも一致していない。それは四年前に選挙された町村会議員であるから、もちろん町村民の意思と遊離している場合がある。従…

日本社会党(左)1955/03/31

第22回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○坂本委員 これは提案者の見解を承ることになると思いますが、そういうようないろいろのケースがあるわけですが、この際自治の本旨に従って町村民の意思を反映して、この町村合併をやるというのには、この際町村議会の議員が延期をせずに選挙をして、新たな町村会議員でやった方がいいようにも考えられるのですが、その点についての提案者の御見解をお伺いしたい。

日本社会党(左)1955/03/31

第22回 衆議院 地方行政委員会 第4号

○坂本委員 今の点いろいろ説明があったのですが、はっきりするためにこういうふうに集約できないものですか。百一条の二項で当選人を告示するわけですね。百二条で当選人は告示の日から効力を生ずるのですから、告示の日から新しい者がつくわけですね。その前日だから、そこを在任するということにすれば、当然空間が生ぜずに引き継ぐから、百二条の解釈からいってこれでいいように解せられるのですが、その点どうですか。

日本社会党(左)1955/03/29

第22回 衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 質問をいたす前に、今の御説明の中で、事前検挙、投票日前に一斉捜査あるいは家宅捜索された件数は幾らかわかりませんか。捜査令状によって捜査したものです。

日本社会党(左)1955/03/29

第22回 衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 私は左派社会党でございますが、現在の警察案法は昨年の変則国会と一般にいわれておる国会で、すでに国会が終了いたしました後に参議院を通過したものでありますから、われわれはこの警察法は無効である、こう固く信じまして、全国に警察法無効の訴えを提起いたしておるのであります。従いまして、われわれは現在の警察法に基く警察機構に対しては無効を主張しておるのであります。しかしながら、現実の問題といたしまして、総選挙が行われ、その検挙が行われ、…

日本社会党(左)1955/03/29

第22回 衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 今度の選挙に対しての御説明はわかりましたが、今後の問題です。前には鳩山内閣は選挙管理内閣でした。今度できた鳩山内閣のもとにおいて、革新的な者を直ちに日共その他というような取締りをせずに、これは一例ですが、至公至平にやつていかれるかどうか。

日本社会党(左)1955/03/29

第22回 衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 以上少し具体的な問題について斎藤警察庁長官にお聞きしたいのですが、今回の総選挙に際しまして政党並びにその他の団体が政治連盟を組織いたしておりまして、活発な活動を日本の政治的民主化のためにやつたのでありますが、この政治連盟に対する取締りの態度、また実際行なつた点についての方針その他についてお開きしたいと思います。

日本社会党(左)1955/03/29

第22回 衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 今御説明がありました機関紙の問題ですが、機関紙は選挙法によりますと、政治連盟の本部から発行したものであれば、自由に頒布その他ができるということになっております。しかしこの労働組合にいたしましても、各政党にいたしましても、本部は大体東京を中心にして一カ所であります。そこでこれを全国に、あの選挙の際広くこの機関紙をやるのについては、東京で印刷をしては輸送その他において支障を来たす、さらにその目的を遠しないのであるから、機関紙のタ…

日本社会党(左)1955/03/29

第22回 衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 本部で発行するという言葉の解釈の問題ですが、タイトルを送つて、そしてその発行日も、それからどういうふうにしろという指示をして、いわば印刷だけを各地方でやる、そうしてそれを配布する、こういう関係ですから、これはやはり本部で発行するというふうに当然解さなければならないと思うんですが、それをそうせないと解釈されるならば、どういう見解のもとにされるか。