地方行政委員会 第5号
- 発言数
- 79 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1955/05/07
会議録
○大矢委員長 これより会議を開きます。 本日の日程に入りまする前に、理事の補欠選任についてお諮りをいたします。すなわち理事でありまする床次徳二君が、去る四日委員を辞任されましたので、理事が一名欠員になっております。つきましては理事の補欠選任を行いたいと思いまするが、これは投票の手続を省略して、委員長より指名することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大矢委員長 御異議ないものと認め、池田清志君を理事に指名いたします。
○西村(力)委員 審議に入る前に緊急の提議をいたしたい、こう思うのですが、よろしゅうございますか。
○大矢委員長 よろしゅうございます。
○西村(力)委員 ただいま理事会においていろいろお話し合いをお願いした点なのでございますが、山形県の上山市に発生いたしました吏員の不当解雇の問題につきまして、参考人を招致して本委員会において審議を願いたい、こういう提議なのでございます。上山市は一町五カ村が合併いたしまして、昨年の十月一日に発足いたしたのでございまするが、本年の三月末になりまして、吏員の全員を地方公務員法第二十二条に該当する新規採用とみなすと、こういう立場から全員を一たん解雇し、そして翌日になりまして二十四人を残し、他の者を再採用した。こういうことに事件の荒筋はなっているのでございまするが、そもそも合併促進法を制定する場合においては、このように合併によって新しい法人格が生まれたからというても、決してそれは純然たる新しいものではなく、引き継ぎの形に、組織もあるいは人的構成もなるべきである、こういう立場から、地公法第二十二条の適用ということが無理に行われることを阻止するために、合併促進法の二十四条に、吏員の身分保全の条項を入れてあったのでございます。ところが、この二十四条というものは、単なる訓示規定である、あくまでも合併によって生まれた場合においては、職員も厳密にいえば、地公法二十二条の適用になるのだ、こういう解釈を立てておるわけなのでございまして、われわれからいいますると、まことに国会の法制定の趣旨が無視されておる、こう言わざるを得ないわけなのであります。しかもその解雇は、財政逼迫の現状を打破するためである、こういう理由を掲げております。ところが全然その財政再建の方式もなく首切りをやるのでありまして、なおかつ二十四名解雇したあとに、すでに十数名の新採用を行なっておる。その新採用がいろいろ私的な関係がおもになって行われておる。こういうような現況を見まして、なおまたこういうケースが全国的に波及することになりますれば、一大転換をはかるというような大きい立場から、合併促進法に協力し、賛成し、これを制定したわれわれの方向というものは、完全にゆがめられていくということになりまするので、この際本委員会は町村合併促進法を制定した責任の立場において、参考人を招致して、この件に対する十分なる検討を行い、法が不備であるならばその不備を補っていく、あるいは法が歪曲され、乱用されておるならば、それに対する警告の措置をとる。いずれにしましても最後的な国会の意思表明というものを、ぜひお願い申し上げなければならない、かように思うわけなのでございます。 以上のような理由によりまして、関係者を招致して、本委員会において審議するという点を、満場一致御承認方をお願い申し上げる次第でございます。
○大矢委員長 ただいま西村君より申し出のありました件について、参考人を招致いたしたいということでありますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大矢委員長 異議ないものとしてさように決定いたします。 なお参考人の人選につきましては、先ほど理事会で協議いたしました範囲で、委員長に御一任願って、日時は来たる十二日の木曜日といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大矢委員長 それではさよう決定いたします。
○大矢委員長 それではこれより公報で御案内の通り、警察に関する件について調査を進めたいと思います。 本日は、先般行われました地方の選挙における、選挙違反の取締り状況その他について調査を行いたいと思います。なお本日政府委員として出席の方々は、警察庁長官斎藤政府委員、それから刑事部長中川政府委員の御両人でございますが、質疑を許す前に、政府委員から一応経過報告を願います。斎藤政府委員。
○斎藤(昇)政府委員 地方選挙における選挙違反取締りの状況についてでございますが、取締りの件数等の報告につきましては、各種の選挙ごとに十日目ごとの現在を報告することに相なっているのでございますので、ただいま申し上げるのは、その報告によりまして、四月二十七日までにこちらに報告されました分を集計いたしたものでございます。従いまして、現在といたしましては、私がただいま申し上げる数字よりももっと相当ふえた数字が、実際には府県にあると思うのでありますが、まだ報告に接しておりませんので、一応四月二十七日までに報告を受けた分を御説明申し上げます。 それによりますと、都道府県及び五大市の議会の議員及び五大市の長の選挙につきましては、検挙件数が千二百二十一件人員にいたしまして二千四百三十八名、それからそれ以外の地方選挙におきましては、件数が四百五十三件、人員が八百六十名、両方合計いたしまして、件数が千六百七十四件、人員が三千二百九十八名、こういうことになっております。 違反の種類はやはり買収、利益誘導が最も多くて、総件数におきまして九百五十七件、人員において二千二百三名ということに相なっております。その次に人員で多いのは戸別訪問でありまして、二百四十九件の、五百十名、次に多いのは文書図画の制限違反の二百九件、三百四名というような順序に相なっております。 ただいま申しまするように、四月二十七日までに報告のあった分の集計でありますが、今次の地方選挙におきましての選挙違反も、従前に比べまして決して少いというわけではないように観察をいたしております。いずれ、もう少し時日が経過いたしますると、全貌を御報告する機会があると存じますが、一応中間の報告を申し上げます。
○大矢委員長 それでは質疑を許します。坂本泰良君。
○坂本委員 選挙違反の前に、五月五日の朝日新聞に、警官がにせ調書を作って捜査令状の請求をした、これは新聞に出ていることが事実そのものか、またそれと違っているかどうか、その点を初めに……。
○斎藤(昇)政府委員 大体の筋は新聞の通りだと承知をいたしております。警察といたしましては、まことに遺憾な事件だと考えております。厳重に調査をいたしまして、今後かようなことを再び繰り返さないように相当な措置をしなければならぬ、かように考えまして、ただいま厳重に調査を言いつけております。さような次第であります。
○坂本委員 そういたしますと、もだいぶ過ぎておるのですが、厳重に調査をされるというが、どの程度に進行しておるか、その点を承わりたい。
○斎藤(昇)政府委員 事実は、ヒロポンの一斉検挙を大阪の市警においてやっておりました際に、いろいろ参考人から違反の実態に触れた内容の話がありました。それについて参考人としての供述の調書をとっていたのでありますが、これが最終的に完結をする前に、所用があるというので、最後の完結ができなかったのであります。しかるにもかかわらず、最後まで完結したかのごとく、と申しまするのは、署名と捺印ですか、これを、本人が帰ってしまってできなかったのを、本人がやったかのごとく見せかけて、押収捜査令状を判事に請求をした、こういう事件でございます。これにつきまして、判事の方から大阪の市警にその旨の話がありまして、そういうことはまことに遺憾である。そこで警察といたしましては当該警察官を減棒の処分にいたしたのでありますが、それからさらに一週間後、大阪市内の他の警察署において、やはり同様な方法で令状を請求をいたしたのであります。これによって判事といたしましては、前に注意をいたしておいたにもかかわらず、また同様なことがあるという見解を固めたものと考えるのであります。事件そのものといたしましては、本人の署名捺印が得られないならば、あるいは本人が後難を恐れてそれを拒むという場合もありましょうが、さような場合にはその旨を書いて、警察官のメモといいますか、てんまつ書として捜査令状を請求すべきが当然であると考えます。形式上りっぱな文書偽造のような事柄で、押収令状請求の疎明の資料として使ったということは、何といたしましても公正な捜査を疑わしめる最もけしからぬ原因を与えるものだと考え、第一回の事件発生以後、具体的にかような事柄を繰り返さないように、全署に徹底をさすのに遺憾の点があったのではなかろうかと考えまして、その点をただいまさらに調査をいたしております。ただいまのところでは、かような事柄は全く希有で、おそらく他に類例がないであろう、特にこの事件を取り立てて、さらにかようなことが他にもないようにという注意をするまでもない、かように考えていたものではなかろうかと考えますが、それにいたしましても、それはあまりに安易な考え方ではなかったであろうか、かように考えております。十分調査をいたしました上で、警察のほんとうのあり方を明らかにするに十分な処置をとりたい、かように考えております。全国の警察に対しましては、かような遺憾な事例がある、かようなものの考え方で捜査を行うというようなことがあればゆゆしき事柄であるから、他にはそういう例はないと思うけれども、ただこの事例というわけでなしに、かような安易な考え方というものに対しまして、さらに厳重に他の府県にも私の方から注意をいたした次第でございます。
○坂本委員 本件は公正な捜査を疑わしめるだけでなくて、刑法百五十六条の犯罪に該当しないかと考えるのですが、その点についてはどういうお考えを持っておりますか。
○斎藤(昇)政府委員 私は一応該当すると考えます。検事の方で今お取調べ一を願うようにいたしておるのでございます。
○坂本委員 そうしますと、これは検察官の方で捜査を進めておるのですか。
○斎藤(昇)政府委員 さようでございます。これは私は警察がやるよりも、検事の方で厳正にやってもらう方が望ましいと考えておるのでございます。形の上では、私ほりっぱに公文書偽造ではなかろうかと考えますが、情状その他によって起訴その他は検事がどういうようにお取扱いになるか存じませんが、これは捜査の公正を期する上に公正な取調べを検察側に願いたい、かように希望しておる次第でございます。
○坂本委員 この問題は非常に重要な問題でして、これは風説だと思いますが、いなかの警察などではすでに判事の署名のある捜査令状だとか逮捕令状を用意しておきまして、名前を書き込んですぐやるんだということを、これは私などは弁護士だから信じませんが、一般の風評を聞くわけです。そういう関係もあるし、これは非常に重要視しなければならないと思うのです。この問題について警部以上の請求でなければいかないというような新聞記事が、けさの新聞に載っておったのですが、そういう点ございますか。
○斎藤(昇)政府委員 一昨年の刑事訴訟法の改正の際に、いわゆる逮捕令状あるいは捜索令状の請求が乱に流れるのじゃないかという強い御意見が、ことに法務委員会においてございました。私どもといたしましても、人権保障の見地から捜索令状あるいは逮捕令状は最も慎重にしなければならないことはもちろんであります。従前は司法警察職員に指定された者はすべて令状の請求権を持っておりましたが、しかしこれはよろしくない、やはり相当の識見と知識と教養を持った者でなければいけない、かように考えまして当該公安委員会において指定をした者でなければ令状の請求権がない、かように改正を願った。そこで現在はどの公安委員会におきましても、警部以上ということを原則にいたしております。いなかの方でやむを得ないところはあるいは警部補を指定をしておるところもあります。大阪市内のごときは警部以上の請求でなければならないことになっておると心得ております。しかもただ警視、警部以上の者が形式的に請求権者になるというだけではいけないので、実質的に事件をよく把握し、十分な証拠があるかどうかを確かめて、疎明資料を整えて、自信を持って令状の請求に当らなければならないということで、一昨年以来やかましく教養に努めておるのでございます。このたびの大阪のただいま御指摘の事件につきましては、果して警部がそのように自分の責任を持って請求をしたかどうかという点にも、私はいささかの疑いがあるのじゃないかと考えております。大阪市警全体として今までの教養の仕方、またその徹底の仕方についても十分監査をしてみたいというので、ただいまその措置をとっておる次第でございます。
○坂本委員 逮捕状の点が問題になりましたから、この際聞いておきたいんですが、日共幹部に対する逮捕状は昭和二十五年七月十五日に最初出て、現在までずっと来て、この間長谷川氏が逮捕されたということになっておるんですが、この二十五年七月十五日に出た逮捕令状を、現在五年過ぎておりますが、そのままずっと維持してやっておられるのですか、どういうふうの関係にやっておられますか、この点聞きたい。
○斎藤(昇)政府委員 逮捕令状には期限が付してあります。従ってどの逮捕令状にも期限が付してあるのが通常でございます。その期限が経過をいたしますると、さらに令状の更新の必要の有無を検討いたしまして、更新する必要がある場合には更新をして、新しく令状をもらっておる。先般長谷川氏の逮捕令状もその後何回か更新をされて、現に有効な令状でございます。
○坂本委員 そういたしますと、ほかのまだ逮捕されない者に対する逮捕状は、やはり期限が経過すれば更新になっておる、こういうふうに了解してよろしいですか。
○斎藤(昇)政府委員 さようでございます。
○坂本委員 この逮捕令状の更新の際に、すでに松本三益氏なんかは一審で無罪の判決を言い渡されておるんですが、そういう点も参考にして確たる確信を持って逮捕令状の更新を、まだやっておられますかどうか。
○斎藤(昇)政府委員 法務省、最高検と打ち合せました結果、最高裁における最後の判決のあるまでは、法務省としても最高検としてもあるいは警察側としても、いわゆる不出頭罪というものは日本の憲法に違反もせず、また有効な法律に基いて犯罪が依然として成立する、かような解釈に立っております。従って松本三益氏の事件が地方裁判所においてああいう判決に相なりましたけれども、今検事控訴中でありますから——検事控訴もしないという事態であれば格別、検事控訴中でありますので、逮捕をし、検挙をするという態度には変更を来たしていないのでございます。
○坂本委員 この点について週刊読売なんかを見ますと、すでに団体等規正令あるいは追放令というものは、講和条約によってもうすでに廃止になっておる、それをあえて警察の方で固持してやっているのではないか。さらに五カ年間もこういうふうにしておれば、多数の人間を動員して相当の費用がかかっておるだろう、こういうのは打ち切ったらどうかというようなのが出ておるわけですが、これは単なる週刊読売だけでなくて一般の世論ではないか。現段階において有罪か無罪かわからないようなのを五カ年間も期日を更新し更新し、やってきておる。そこでそういう世論がありますならば、やはり警察行政上の関係からいたしまして、こういう逮捕状の更新その他についてはよほど考えなければならぬと思われるわけですが、どういう御見解を持っておりますか。
○斎藤(昇)政府委員 団体等規正令は、御承知のようにポツダム政令でできております。そこで講和条約発効の際に、法律にかわるポツダム政令を今後どう扱うかということは、国会において御審議を願ったはずだと思います。その際に、団体等規正令はこれを廃止する、しかしながら従前の違反行為の罰則については、なお従前の例によるという附則をつけて廃止をしておるのであります。すなわちポツダム政令をどう片づけるかという法律によりまして、従前の違反行為は依然として違反として法律上存続させるという意思表示が法律になって、この国会で通っておるのであります。従いまして、その法律があるいは憲法違反である、あるいは無効な法律であるということが最高裁判所において確定されますまでは、私どもは国会において御通過になりました法律を尊重していくのが当然であろう、かように考えております。
○坂本委員 この法律の問題については時間もありませんから譲りますが、最後にもう一点だけお聞きしたいのは、逮捕令状に多数の人間を使って、そうして多額の費用がかかっておる。これは週刊読売の記事だけでなくてみんながそう考えておるだろう。はたして多数の人間を使われておるかどうか、この点について多大な費用を使っておる、こう言われておるのですが、そういう点について、はたして多大の費用を使ってやっておられるかどうか、この点を承わりたい。
○斎藤(昇)政府委員 特にこの追放幹部逮捕のための従事員とか、あるいはそのための費用というものを特別に使っておるわけではございませんが、ちょっと申し上げることが困難と存じます。まあ一般からごらんになれば、相当の心労をして相当の費用を使っておるのではないか、かようにごらんをいただくことは一面非常にありがたいような気もいたすのでありますが、ただいま申しますように、ただ追放幹部逮捕だけのためにやっておるものではございません。これが今後逮捕をしないというようなことになりました場合に、費用が非常に浮いてくるかという、さようなものではないということだけを申し上げておきます。
○坂本委員 本日は選挙違反の点が中心ですから、時間もありませんから選挙違反の点についてお伺いしたいのですが、二月の総選挙の際にも、七人の自殺者を警察の取調べ中出しているというような状態で、相当取調べが峻厳に行われて、自殺でもしなければならぬような状態になった。この点について相当国民的非難があったわけなんですが、今回においてもやはりそういう例が新聞に見えまして、ことに五月五日栃木県下で石戸進という人が取調べ中に倒れて死亡している、こういう新聞記事が出ておるわけですが、この点について調査をされましたかどうか。
○中川(董)政府委員 地方選挙関係にも自殺関係の事件が不幸にしてございまして、まことに遺憾に思っておりますが、御質問の栃木県の事件も、これは任意出頭で取調べを始めんとしておったところでございますが、この方が死亡なさった。この事件は一応自殺とは認められないで、脳溢血と推定されるのですが、そういう状況で死亡された、こういう事件がございました。
○坂本委員 私は自殺と言ったのですが、自殺並びにそういう脳溢血で死亡したのも総選挙の際はあったわけですか。——そこで自殺だけに限らず私は質問をいたしたいと思いますが、ただいまの栃木県の石戸さんが卒倒して死んだのは、取調べに入る前ですか、入ってからですか、その点を明らかにして下さい。
○中川(董)政府委員 私の方では自殺関係を調査することはもちろんでありますが、自殺以外に捜査事故全般を考えているわけであります。その捜査の過程その他に関連して、生命身体等に害があった場合には、捜査事故として大いに検討しておりまして、御質問の該当事案に対しましても、そういう角度から、県本部はもちろんのこと——この場合は東京管区警察局でありますが、東京管区警察局から係官を派しまして厳重に調査中であります。現在御質問の事案は調査員が行って調べておるのでありますが、その回答の復命は参っておりませんが、私ども電話で聞いておる要点を申し上げますと、取調べを始めかけまして住所、氏名等を聞いた。問題の犯罪容疑の核心に触れる以前でありますが、その調べの開始後に死亡なさったというふうに現在は聞いております。
○坂本委員 そこで問題は、普通の人間があそこの調べ室に行けば、私のような弁護士なんかは平気ですが、あまり気持がよくない。参考人だから形式上は任意出頭だろうと思いますが、そういうようなところに任意出頭で呼ぶ場合において、調べを始めたら卒倒して脳溢血で死ぬような人間は大体わかるだろうと思います。そういうような点について調査をして調べ始めたかどうか、その点を聞きたい。
○斎藤(昇)政府委員 今年の選挙につきましては、特に高血圧の人が非常に多かったのであります。事前に高血圧あるいは中風の気味があるというようなことがわかっておりますと、医者によく見せまして、そうして取調べに耐えるか耐えないか、また逮捕勾留する場合に、それが適当であるかどうかということについて、医者の意見を聞いて行うように厳重に指示をいたしております。ただいまの具体的問題につきましては、事前にそういう卒中の気味のある人であるということを、警察が意識しておったかいなかったかという点も、ただいま調べの要点の一つにいたしておるのでございます。おそらくわかっておればさようなことはしなかったであろうと思いますが、わかっておるにもかかわらず、たとい任意であったといっても呼んだということであったならば、私はこれはやはり警察としては完全な措置ではなかったという判断にならざるを得ない、かように思って今この問題はそういう観点から調査をいたしておるのでございます。
○坂本委員 まだ調査中だと言われればあれですが、そこでこれに関連する事案に入ると思うのですが、四月二日にこれは総選挙の違反についての捜査の際ですが、北海道の弥生炭鉱の労働組合に対する選挙違反の疑いで、肺結核で三カ月休んでおって、その病院に行っての帰りにそのまま、自分は医者に行っての帰りだと言ったけれども、そういうのをぶち込んでおるという例があるわけです。これは詳しく申しますと弥生炭鉱労働組合の八名の常任のうち七名を逮捕した。その七名のうち三名が肺結核、一人が不眠症、こういうのを診断も何もせずにぶち込んでおる。これはあとで四月七日、すでに五日間を過ぎた後において勾留執行停止を申請して、初めて出したようなわけなんですが、出すのもまた十日になって、三日間も過ぎた後になって出しておる。こういう事例を見るときに、警察はむちゃくちゃに、病気だと言ってもそれにかまいなしに、こういうようにぶち込んでおる事例があるのではないか。二日にぶち込んだのをその執行停止の申請が出て厳重に医者の診断を経て十日に釈放しておる、こういうような関係があるのですが、こういう点から推してこの選挙後もそうであったのですが、今度の地方選挙の選挙違反に対しても、こういう事例がたくさん全国にあると思う。そういうような点で、はたして今長官が説明されたように参考人その他被疑者として調べる場合において、警察官が身体を大事にするかどうか。大事にするどころか、病人をむちゃくちゃに逮捕してぶち込む、こういう例があるのですが、それでもやはり大事に人命を考えて捜査を進めたと言われますかどうか、その点をお聞きしておきたい。
○中川(董)政府委員 北海道の御質問の事案につきまして、御指摘の関係についてでありますが、肺結核によって療養されておったという事実であったと思いますが、大体この方を拘束いたしまして真実発見に努力する必要がありましたが、病状がわかりまして当時所轄警察におきましては警察医をして診断せしめました。この警察医の診断によれば二十日ぐらいの勾留をしても、病状が悪化する心配がないという診断を得ましたのでこれに確信を得まして、その強制処分を執行したのであります。ただいま長官から申されましたように強制処分をする場合に、病人その他によって勾留に耐えるかどうか、こういうことについて疑いを持たれるような人につきましては、医師の診断を求めましてその医師の診断によって処分する、こういうことは各警察とも実施しておりまして、御指摘の事案につきましても、その手続を経て処置しておりますことを御了承願いたいと思います。
○坂本委員 形式上の御答弁はそれでなければできないでしょう。ただしかし警察医というのは警察の言う通りになる。だから警察医の診断だけではいかぬから、今までのかかりつけの医師の診断を受けさせろと言っても警察が受けさせない。だから警察医の診断そのものは形式上はできていても、それは信用できないわけなんです。だから警察医以外の診察を求めた場合に、それを許しておるかどうか、その点をお聞きしたい。
○中川(董)政府委員 該当の事案等につきましては、本件の事件もそうであったと承知しておりますが、病気か病気でないかということについては、われわれ医学上の知識がないものには、その点が判断できかねますので、こういう関係被疑者の病状を認定するにつきましては、大体医師をまず信用する。そういうことについて第三者的角度にある人たちの判定を、まず信用するという態度を各警察ともとっておりますので、そういう意味合いで、関係者のすべての診断を求める、こういう点についてはやらなかったように承知しております。
○坂本委員 それではこの問題はもっとあとに追及しますが、一般的に警察医だけの診察では、形式上今そこに読まれたようなものができて、二十日間の勾留には耐えるとか、耐えないとか、形式上の警察医の診断はどこでもやるのです。その場合においてそれは信用できぬから家族が心配する。だから警察医以外の診断を求める場合に一般的に許されるかどうか、それはほとんど許していない方針をとしっているのじゃないかと思うのですが その点についてはどうですか。
○中川(董)政府委員 これは方針と申しましても、当該警察ごとに真実発見のために努力するのでありまして、大体警察医を選定する場合におきましては、そういうことについて自信を持って関係当事者に関連がないという人を選定しておりますが、大体警察医を中心にしておることは事実であります。それ以外は絶対に認めないかということになりますと、認める場合もあろうかと思いますが、こういう点は、大体そういう被疑者の病状に対する第三者的角度の判定を聞く。ことに警察医の医学上の知識を補強するということについては、それ以外の手段でも認めておる場合もありますが、すべて認めるか認めないか、こういうオール・オア・ナッシング的な考え方ではなしに、該当事案ごとに各警察が適正な判断をする。これが各警察の採用しておる立場であろう、こう申し上げておるのであります。
○坂本委員 そこで今後の問題もありますから念を押したいと思いますが、警察医はこれはしょっちゅう警察に出入りしておるから、大体警察の要望に沿うような診断を書く。だから従来病気になっているとか、あるいは高血圧で病気になるおそれがあるとか、そういうような場合に家族並びに関係者がその点を言った場合に、その申請に基いて警察医以外の医師の診断を広く認める考え方があるかどうか聞きたい。
○斎藤(昇)政府委員 ただいま刑事部長から申しましたように、警察医の診断だけではどうも不安だというふうに警察が考える場合には、他の医師の診断も求める場合が現にあるわけであります。また本人が他の医師の診断書を持ってくるという場合に、これを見ないというわけでももちろんありません。ただ警察医が信頼できるかできないかという問題が中心であろうと私は思います。警察医は警察の言いなりになるものだとおっしゃいますけれども、しかし警察医といえども診断を誤ればこれはやはり本人の大きな黒星になるわけでもあります。また警察医が専門外の病気について診断をするというような場合には、警察としてはさらに他の適半な医者を選定するという場合もありましょう。しかし他の一般の医者の診断を絶対に拒否しているかというと、そういうわけでもありません。そこは適当に取捨選択をいたしまして、警察は本人がどの程度の病状であるかどうかということを判断するのに足る必要な手段はこれはとらせたい、かように考えております。しかし診断をしたいという医者にだれにでも診断をさして、そしてそれをそのまま信じなければならないということにいたすわけには、ちょっと現在の状況では参りがたい、かように考えております。
○坂本委員 そういたしますと、警察医以外は信用ができないというふうにも考えられるのですが、その点と、それから家族並びに関係人が警察の底者の診断だけでは不満であるし、さらに安心できないというような場合において、別な医者の診断を求めた場合ば、これはやはり警察の本旨からしても、人権の擁護の立場からしても許すべきだと思うのですが、それでもなおやはり警察の指定医師あるいは警察医でなければいけないという、そういう御趣意かどうか。その点をはっきりしていただきたい。
○斎藤(昇)政府委員 家族等が非常に不安であるというような場合には、できるだけ他の医者の診断をもさせるように取り計らうのが私は適当であろう、かように考えております。
○坂本委員 そこで弥生炭鉱の違反事件の問題で、関連しておりますから御質問申し上げたいのですが、当時弥生炭鉱は賃金闘争中、争議中であった。それを八名しか常任がいないのを、七名を逮捕するということになれば労働組合の機能がなくされてしまう。従ってその半面において組合の弾圧というふうになってきて非常な問題を起したわけですが、この点について、組合員の八名のうち七名を逮捕する、一名の残った委員長は肺結核で病身であった、こういうような場合に、要望があった場合に軽微な選挙違反の嫌疑で、七名も逮捕するというのはやはりこれは組合の弾圧である。当時はその弥生炭鉱だけは賃金闘争を中止しておる状態であったのですが、そういう点についての御意見を承わりたい。
○中川(董)政府委員 本件事件につきましては、御指摘の労働組合関係におきまして、特定候補者の当選を得る目的で大体その候補者一本でいく、それに反する場合には組合の規律によって処理する、こういう意味合いの処置を講ぜられた容疑がありましたので、これは公職選挙法によりますところの自由妨害の罪である、こう確信を得まして関係捜査を進めたのであります。それで関係の人物等につきましては御指摘のように本人の病状その他も考えまして、七名の人物につきましては逮捕いたしまして真実発見をする必要がある、こういう公職選挙法の適正な執行、こういう角度からのみ判断したのでありまして、組合の弾圧とか、そういう点については毛頭考えておりませんので、全く公職選挙法によるところの犯罪の発見のために真実を発見する目的以外の目的を持たないで、関係警察においては捜査を進行しておりましたので、御心配のようなことは私どもはないと思っております。
○坂本委員 まるでそれは違う。それならば——捜査の際に公職選挙関係の書類だけでなくて、賃金闘争に関する書類をたくさん押収して行っているのですが、あなたの今の御説明のように公職選挙法だけで公平にやったというのは、これは押収品目だけでもわかるのですが、それでもそうおっしゃるわけですか。
○中川(董)政府委員 この公職選挙法違反の事件で捜査、差し押えをする場合におきましては、当該事件にかかる物件を、もちろん裁判官の令状を得て捜索を実施する、差し押えを実施する。その事件について、もちろん令状に掲載された内容によるわけですが、それに認めている資料の差し押えをいたしまして、捜査の進行につれて還付すべきものは還付していく、差し押えを継続すべきものは進行していく。こういう建前で、確かに差し押え物件等には、いろいろただいま申し上げた犯罪の成立のために打ち合せがあったとか、意思の疎通があったとか、そういう関係を発見するために、組合関係の関係資料等も必要でございますので、そういうような面につきましては、必要な措置をいたしているのでございます。
○坂本委員 この事件は二十名ばかりの武装警官が来て、三時間もかかって組合を捜査している。捜査状には公職選挙法違反容疑とただ一行書いてあるだけで、三時間もかかってやっている。そしてどういうものを持って行ったかというと、平均賃金算定方法の一部、それから支払い賃金袋、ノート、それから何でもない普通のプリント、それから賃金関係のプリント、自動車の月賦販売簿、住炭運賃金闘争つづり、企業整備闘争つづり、労協闘争資料つづり、それから生産部関係資料、こういう全然公職選挙法に関係のないものまで押収しているのです。何もかも持って行って、あとで警察でゆっくり調べて返すというので持って行くのが、今あなたのおっしゃる公平ですか。この点、伺っておきたいと思います。
○中川(董)政府委員 組合関係の書類とおっしゃいますけれども、組合関係に携わっている方が、捜査当局といたしましては、公職選挙法違反被疑事実について、それに話し合いが行われ、打ち合せが行われ、押える資料がありましたので——打ち合せ、話合い、そういった事柄の真実を発見するためには組合関係の関係書類であっても、それらを差し押えすることによって真実を発見しなければならぬ、こういう面がございますので、御指摘のような内容につきましては、一がいに公職選挙法関係でないと判断できないと私どもは考えるのでございます。
○坂本委員 そういう点はもう少しはっきりしなければならない。公職選挙法違反容疑についての捜査、押収でしょう。それに平均賃金算定方法なんか、何で公職選挙法に関係があるのですか。支払い賃金袋なんていうのは公職選挙法に何の関係があるか、一見してわかるのに、何もかも持って行っている。それで果して真実発見になるのですか。真実発見というのは、公職選挙法違反の容疑についての真実発見のための押収、捜査でなければならぬのに、何ら関係がない、しかも同時に組合は会社に対して賃金闘争の闘争中にある。その闘争中にあるものを、そういうように持って行く。それが果して公職選挙法の真実発見に何の関係があるのか。関係のないものを持って行って、賃金闘争中の組合を弾圧していると言われてもやむを得ないと思う。その点について、なおあなたは固執するのですか。
○中川(董)政府委員 そういったことにつきましても、北海道警察におきましては、いろいろな角度から行き過ぎがないかという点で、十分検討を加えしめたのでございますが、いろいろ具体的な内容を精査いたしまして、謀議関係といったようなことに関連して、公職選挙法の違反事実の関係を明らかにするために必要な部面があり得たと認める節がありましたので実行いたし、実行の進行の途中においてだんだん必要でないものも出て参りましたので、そういったものは還付して参る、そういう手続で進行したのでありますが、表面と申しますか、表題とか何とかいうことについては、ただちに関係がないものであっても、それによって関係者たちがどういう連絡関係にあるかというようなことを発見する資料もあり得ますので、組合の賃金に関係する書類であれば、一切公職選挙法とは無関係とは、どうも即座に判断しかねるのであります。
○坂本委員 そういう三百的な弁解をされずに、これは今後の問題もあるし、率直に言って下さい。賃金闘争中なんです。それを平均賃金算定方法のつづりとか、支払い賃金袋とか、そういうものを、何のために警部が指揮して、二十名も警官が来てあさるのですか。二十名もよこすというのは——この点については全く別の考え方もあるのでしょうが、二十名も来てやるというのなら、その捜査をする場合において、公職選挙法の被疑事実に関連があるかないかというようなことをよくえり分けて、公正な押収、捜査をやるというのがその目的なんでしょう。あなたの今おっしゃるようなことを考えるなら、一人で行って、あるだけの書類を持ってきて警察で調べて、これは関係がある、これは関係がないと言ってやればいい。しかも賃金闘争中であるから特に言うんです。それを何もかも一緒にして持って行って、もちろんあとで厳重に抗議したら返したが、返したのは一週間後です。すでに会社との賃金闘争も解決した後かもしれない。そういうようなことで、何のために二十人も押収に行くのか。全部持ってくるのなら、三人くらい行けばいいでしょう。そういう点で人権擁護とか、当該の組合その他の関係についてよく考えてやらなければ、これは組合の弾圧と言われてもやむを得ないじゃないか。こういう考え方を持つわけなんです。この点について長官はどのような考えを持っておりますか。
○斎藤(昇)政府委員 差し押え、押収をいたしますものは、できるだけ犯罪の事実を明らかにする必要最小限度のものでなければならぬことはお説の通りだと存じます。ただ事実認定に当って、これが関係があるかないかという問題になると思うのであります。ただいまお話の点を承わっておりますと、私初めて聞くのでありますが、平均賃金の算定方法というようなものについてどういう必要があったか、よく私は取り調べてみたいと思いますが、原則といたしましてはただいまおっしゃる通りだと思っております。ただ一見全然関係のないような資料であっても、その資料から事実がわかってくるものもあることはございます。しかしながら原則といたしましては、できるだけ狭い範囲で押収をすべきであるということは、もちろんお説の通りだと考えます。
○坂本委員 現在も美唄で問題が起きているわけなんです。これは今度の選挙に当って、五月四日に九名の常任のうち七名と大量に逮捕しているわけなんです、警察でも長官一人置いて、ほかの部長とか係とかを全部なくしたら、警察の機能はできなくなるわけです。だからこういう団体的なものについては特に今長官が言われたような原則を守って、具体的にそういう行き過ぎとか、違法なことがないように厳重にしてもらいたいと思うわけです。なおこれに関連するのですが、こういう事件に対して、組合員を全部片っ端から、三百人も五百人も呼び出して、組合員のほか、細君まで呼び出して大量に捜査をしておりますが、われわれから考えれば、そうたくさんやる必要もないと思うし、やること自体が組合の弾圧になる、こういうふうに逆作用として考えられるから、その点も大いに注意してやってもらいたいと思いますが、さらにその点について長官の御答弁を求めます。
○斎藤(昇)政府委員 選挙犯罪の検挙に関しましては、できるだけその犯罪の核心をつく、検挙の人数はその核心をつくのに最小の限度でとどめるようにということは、選挙前にも十分注意をいたしておったのであります。その後もそういう注意は加えておるのであります。ただ先ほどおあげになりました弥生炭鉱のような、たとえば組合の支持する以外の者に投票した場合には、厳重な組合の制裁にかけるというような事件は、これは非常に希有な、今までに例を見ないような事件であり、しかも選挙の公正を保持するという意味から非常に重大な、大事な事件だ、かように警察も考えたのは私は当然だと考えます。従いまして、そういう事件については、できるだけ真相を究明するのに手を広めてやりたいという感じもあったのじゃないか、さような意味から押収の書類や何かも、今おっしゃるように、普通の原則から考えると少し広過ぎるというような点もあったんじゃないだろうか、かように考えております。人数もあるいは多きに過ぎたという御批判もあろうかと思いますが、組合ではがきを何万枚と刷って、そうして違法の文書を発送したという場合には、勢い人牧が多くなる。ただその首謀者あるいは直接関係した者だけを調べればそれで済むじゃないか、こういう御意見もあろうかと思いますが、しかしそういったはがきを受け取った者がどのくらいあるかというようないろいろな点を調べますと、あるいは参考人の人数まで入れると、非常に牧が多くなるという場合もあり得ることは御了承いただきたいと思います。しかし原則としては人数をふやすことを考えてはいけない。買収と被買収の関係に立つ場合においても、金額等の少い被買収の人たちはできるだけ数を少くして、被買収者の買収の事実をはっきりするというのに必要最小限度にとどめるようにやはり配意はいたしておるのでございます。
○坂本委員 なおこの事件に関連してもう一点ですが、逮捕された翌日弁護士が弁護届をとるために面会に行ったのに、署長が面会を拒否した。私は電話で言ったのですが、そんなばかなことはない、刑事訴訟法を知らぬじゃないか、面会はさせなければならぬじゃないかということで、とうとう三分間ずつ面会をさせたのですが、そういう点については、これは少くとも憲法上擁護された国民の自由を制限する以上は、刑事訴訟法上弁護人をつけるべきで、また、取調べに当っては弁護人をつけるかどうかを告知しなければならぬようになっている。こういうのに対して、警察署長が、その法律を知らずに弁護の面会を拒否する、弁護届をとるための面会を拒否する。署長がそういうことを考えている。これは、刑事訴訟法を知らないのもはなはだしいと思うのでありますが、この点に対して、これは全国的に長官の通知でも出して、面会を許して、弁護届を与えなければ、これは弁護届の効果だけでなくして、ぶち込まれた者に与えられた精神的の擁護もあるわけです。この弥生労働組合に対する弾圧という点を、われわれが指摘するのはその点もあるわけですが、署長がそういう態度をとっている。こういう点について、一般に、今地方選挙に対する公職選挙法違反の摘発その他もあるのですから、長官として弁護人の弁護並びに面会、そういう点についてはそういう間違ったことのないように指示してもらいたいと思うのですが、そういう点については、どういうお考えを持っておられますか。
○中川(董)政府委員 おっしゃる通り、弁護人または弁護人となろうとする者の交通権、これは重視しなければならぬことは当然でございまして、こういった点につきましては、かねてから私ども文書をもちましても、あるいは会議等の際、口頭によりましても、さらには学校等における教養等におきましても、非常に口をすっぱくして強調いたしておるのであります。それで、御指摘の、署長が弁護人となろうとする者の面会を拒否した云々のことは、私も後ほど聞きまして、私も厳重に調べたのです。調べましたら、このときの事情はどういうことかと申しますと、逮捕いたしました直後、弁護人となろうとされる方が警察署においでになりまして、会いたい。署長が、どういう御用件かと聞いたら、激励のためだということを最初おっしゃったようですから、激励のためだったらどうかということで、最初所轄署長は疑義を持ちまして——弁護人選任届の済んだ人でないのでありまして、弁護人となろうとする方の人でありますから、依頼を受けたかどうかという点につきまして疑義を生じまして、そういう点を聞きただしまして、だんだんお話をしましたら、弁護のためというよりも激励のためだというお話があったものですから、弁護人の交通権の場合もそうですけれども、捜査の必要との調和でございますので、そういったことは刑事訴訟法にも書いてあるわけですが、そういった点に関連して三分間以内にしていただきたいというお話にいたしまして、三分間お会いになった、こういうことでございますが、これは法律によりまして、弁護人の交通権はもちろん重視すべきでありますが、その交通権に対しまして、交通権を無意味にするような制限はもちろんいかぬのですけれども、無意味にしない程度の制限は刑事訴訟法で御承知の通りでありますので、その調和が、三分が適当であったかどうかという判断になろうかと思うのであります。その場合に、事情を聴取いたしましたところが、少くとも、最初は激励という趣旨でありましたものですから、三分というような処置をいたしましたので、当該署長が交通権にものすごく知識がなかったとも言えないと思って、われわれそういう事情を了得したのですが、そういう事情も御了承願いたいと思います。一般論といたしましては、お説の通り、弁護人または介護人となろうとする者の交通権の尊重、こういう点ば私あらゆる機会に徹底しておりますし、今後もさらに一段と徹底に努めたい、こういうふうに思っております。
○坂本委員 今の問題、私も行っておるのですから知っておりますが、何も激励のために行ったわけじゃない。ただ五名先日ぶち込まれて、弁護人届をとりに行った。それを頭から面会させない。それはあなたたちの立場でどういう弁解をしておるかわからぬが、事実は最初からてんで弁護のためだろうが何だろうが面会できぬ、こう言うから、そういうばかなことはないじゃないか、刑事訴訟法を読んでみろという電話をかけた。それじゃ三分間許します——署長はとこかの部屋に行っていなかった。帰ってくればいいけれどもというから、電話で連絡して面会させろ、そんなばかなことはないからと言って、もう一ぺん次席に談判して許可しろと言ったら、電話で連絡して、そこで三分間会った。こういう不見識なことはないと思う。こういう点は、今後ないように全国の警察に一つ改めてもらわなければならぬ。今まで一生懸命やったと言われるけれども、一生懸命やってそういう署長がいるようでは、それは徹底していないということになるのだから、この点を一つ今後十分注意してやってもらいたいと思います。 時間がありませんが、なお一点だけ、三重県の別所正夫という人、新聞にも出ておりますが、これは自殺したのであります。これは頭が痛いと言っていたのを無理に調べたというような点も新聞によれば見受けられますが、この点については調査されたかどうか、お聞きしたい。
○中川(董)政府委員 三重県で御指摘のような自殺事件がございまして、三重県隊長から、当時深夜でございましたが私の方にも連絡がありまして、これも大へんだというので、三重県警察本部長はもちろんですが、あそこの東海管区警察同等からも行きまして、この自殺の原因について詳細検討する、とりわけ関係捜査員等が、この処置について落度がないかどうかということを綿密に調査するということで、県本部長はもちろんのこと、東海管区警察局におきましても人を派しまして、目下精細に調査中でございます。御指摘の方が自殺なさったことはよくわかっておりますが、その原因等につきましては精細調査中でございますので、調査を待ちまして適切な処置をとるべきである、こういうように思っております。
○坂本委員 もう一点だけです。これは今市市ですが、渡辺光、これは小使室で休憩中脳溢血で卒倒して、すぐに森病院に入院したが重体であるということが新聞に出ておりますが、この点について調査されましたか。
○中川(董)政府委員 ただいまの参考人が、参考に調べを受けている間に病気になられた、この方は死亡なさっていらっしゃいません。目下病気療養中でございますが、このことにつきましても、先ほどの石井さんの事件と同様に厳重調査しております。
○坂本委員 前回の総選挙の際にも今のような調査中ということで、まだその調査の結果を報告を受けていない点もありますし、今の点もありますから、もっと私の方はありますが、時間も過ぎましたからこの程度に打ち切りまして、今調査中の点は、きょうの調査中の点、前回の調査中の点、これは近く委員会が開かれますから、その際に一つ御報告を願いたいと思います。
○大矢委員長 前回のものの調査ができているそうで、長官から御報告がございます。
○斎藤(昇)政府委員 前回御質問のありました分で、後日調査の上お答え申し上げますと申しました分をお答え申し上げます。 第一は横浜市の従業員労働組合の本部を捜索したのは、組合の弾圧ではないかという質問でございました。当時私は市の従業員組合本部の捜索をやったということを聞いておりませなんだので、後日調べましたところが、組合幹部の三名の者が相談をして違法文書の頒布をはかったという事件について、捜索令状によって捜索したというのでございます。これは明瞭な選挙違反の事件の捜査としてやったのでございます。決して組合を弾圧する意図で行なったものではない、かように判断が私といたしましてはできた次第でございます。 それから次には、広島の全専売組合員の出勤簿を押収した、これは一体選挙に何の関係があるのかということであったと思いまするが、これは専売支局のある販売課長が戸別訪問をやったという容疑で、これを明瞭にするために本人の出張命令簿を捜索令状によって差し押えたというのでありまして、全体の出勤簿ではございません。出張が果して公けの出張として出たものであるか、あるいはそうでないかということを明瞭にするために出張命令簿を差し押えをいたしたものでございます。 それから千葉県の労働金庫を捜索をした、この点につきましては当時お答えをいたしておきましたが、これは選挙違反と相当重要な関係が、この組合の預金を通じてありました。その関係から必要な組合の書類を押収する必要があったからいたしたのであります。 それから第四番目は名古屋市の北警察署が、演説会場を提供したというだけの理由で主婦十二人を警察署に連行した、これはあまりに行き過ぎではないかという御質問であったと思いまするが、この事件は、私のうちである候補者の演説会をやりますからぜひ聞きに来て下さいと言って戸別訪問をした、こういう容疑で調べたのであります。従いまして本人はもちろん、戸別訪問を受けた方に対して参考人として調べをいたしたという問題でございます。なおこの際、参考人の供述調書を作成をする際に、指を押えて拇印を押させたということでございましたが、取り調べました結果は、二、三名の人に対して印肉を指につける際に、指に広くよくつくように介添えをしたという事実はございます。これは強制的に拇印を押させたというわけではないと思いますが、警察といたしましては、私は注意すべき事柄であろう、かように考えましてよく注意をいたしております。 それから埼玉県の蕨の町村合併にからみまして公務執行妨害、職務供応、暴力行為に該当する犯罪事件が起ったのであります。この調べをしまするに際して、県の本部長は、これは思想的背景があるから断固としてやるんだと言った、そういう考え方でやるとすればけしからぬではないかというお尋ねであったと存じまするが、本部長は決してさような考えでこの事件を検挙せしめたものでありませんことはもちろんのこと、さような言動をしたことがない、かように申しております。事件の処理の内容を調査をいたしますると、全く通常の、暴行あるいは職務供応、公務執行妨害の犯罪そのものの検挙として適正に処理をしておる、かような結論に達しておるのでございます。 以上御報告いたします。
○門司委員 この際ちょっと聞いておきたいのですが、選挙違反の取調べに当って自殺者が何人くらいあったか、総括的に一応御報告いただきたいと思います。
○斎藤(昇)政府委員 自殺者は衆議院の総選挙に関係をいたしまして七名、うち逮捕をされたものが二名と考えております。あとは任意あるいは参考人、それから地方選挙におきましてはただいま報告を受けておりまするものは五名でございます。
○門司委員 この問題はいずれいろいろな問題が形として現われてくるだろうと思うが、たとえば拷問の事実があったかなかったかというようなこと、従ってそれに対する人権じゅうりんの訴え等がもしあれば、警察が対象で事件は出てくると思います。が、しかしそういう問題は一応別の問題にして、どういうところに自殺の原因があったかというようなことを警察側でほどの程度まで研究されておりますか。
○斎藤(昇)政府委員 これはいつものことでございまして、選挙取締りの始まる前におきましても、この点は厳重に守るべき事項としてそういった事故の出ないように留意させておったのであります。非常に遺憾なことだと考えております。原因はこれはいろいろ人によって違うと思いますが、今までの内容を総括的に申しますると、自分がこういうことを言った、これで非常に人に迷惑がかかるのじゃないかということを非常に苦にせられて自殺をされたというのが相当多いようであります。先ほどお尋ねの三重県の別所氏のごときは、これは遺書もありませんのでわかりませんが、これが全部明るみに出ると、もう今後自分としての立場がなくなるということを強く煩悶せられたもののように見られます。まあ自分の立場がなくなるということは、政治的な立場がなくなるというような意味から煩悶をせられる場合もありまするし、一番多いのは、自分が言ったために人に非常に迷惑をかけた、これでは今後自分としてばそれらの人に合せる顔がないというようなことから自殺をされるのが非常に多いように考えております。私どもといたしましてただいまおっしゃるような拷問とかそういうような事柄によって自白を強要するようなことがあれば、これは警察としてはもちろん、あるいは検察庁のお取調べを願い、そういうことの絶無を期して参りたいと思っておりますが、今日までの今回の衆議院、地方議会を通じまして取調べ方が過酷であったという点につきましては、まだ私どもの調べでは一件もないと考えております。ただしかし取調べのやり方というよりは、たとえば参考人に呼ぶ場合に近親者を呼んだというのが一件ございましたが、こういう近親者を参考人として呼ぶというようなことは、これは今後厳に注意をしなければならぬのではなかろうか、この点は今後十分掘り下げて考えてみたい、かように考えております。
○門司委員 それでもう一つ、二つ聞いておきたいのですが、私はその特徴として警察制度が変った後における今度の選挙、それは特にこういう事件が多いような気がするのだが、その点について何か警察としてお考えになったことがありますか。
○斎藤(昇)政府委員 この前の衆議院の選挙の際にも自殺者をやはり前回、前々回とも六名程度出しております。制度が変って特に多くなった、かようには認めがたいと思います。
○門司委員 前回の記録も私のところにありますが、最近の状況と申しますか、形の上で特に問題になったのは、今斎藤長官から話された報告の内容を聞いても、要するに参考人程度の場合の自殺が多いということです。これは逮捕された者については一応考えられるが、参考人程度である場合の取調べについては、やはりこれにある程度行き過ぎがあったのじゃないかというように考えられる。 それからもう一つは、参考人を呼ぶ場合の警察側の態度でありますが、最近出てきたわれわれの感じからくる考え方からいうと、必ずしも民主的というような態度が見られないのじゃないか。やはり参考人と言っておるが、事実上は逮捕とそう変らない取扱いがされてやしないかということが往々にして考えられるのです。こういう点についてはどうなんです。取調べの内容、その他はもう時間がありませんから話す必要はないと思うが、多少無理なこともあるようです。純然たる被疑者としての取扱いと、参考人としての軽い気持の取扱いというものがあれば、おのずから自殺者はないと思う。その点の取扱いば、あなたの方はどういう指示をしておりますか。
○斎藤(昇)政府委員 参考人はもちろん被疑者ではございませんから、警察に協力していただくという建前から、参考人の供述を聞くのが当然であります。今回の参考人取調べ後自殺をされた事件につきましても、当時の状況、それから帰って家族に話した状況、その他等もいろいろと取り調べておるのでございますが、警察官が参考人に臨むのに、被疑者と同じような態度で臨んだのではないかというのも、全部の中で一件はあるようでございます。これは強く反省を求めております。中には、これは参考人じゃなく被疑者として調べたのですが、こういうことがありますよということで、むしろ内容を自発的に自供した。これはある防犯会員の人でありましたが、調べもごく短時間で済んだわけでありますが、帰りましてから後、本人が自供したことによって他の者が非常に迷惑をこうむった、これによって懊悩の末自殺をされたという事例もございます。しかしわれわれといたしましては、人権尊重の建前からいいましても、一命をみずから断つということはまことに重大な事柄でありますので、できるだけ広く、ただ当該警察とか、当該県の警察で事実を調べるというだけでなしに、少くも管区から参って、そして警察官について調べるということのほかに、近親者、家族の者、周囲の者等から、当時の事情をよく聞き、そして警察が少しでもよくなっていくのに役立つ反省の材料にしたい、かような気持で調べをさせておる次第でございます。
○坂本委員 ちょっと伺いますが、警察官が調べるときに、被疑者の尋問と参考人の尋問は調子も違うと思うのですが、調べる際に参考人として調べるとかあるいは被疑者として調べるということを明示して調べておるかどうか、その点どうですか。
○斎藤(昇)政府委員 その点は前に明らかにいたしまして、参考人としてお聞きをするのですということを言うようにいたしております。明示をいたします。
○大矢委員長 それでは時間もありませんからこれをもって終ります。それから十一日は財政計画の政府の説明がございます。なお公報をもって通知をいたします。 それでは本日はこれをもって散会いたします。 午後零時五十七分散会