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公明党・国民会議衆議院
総発言数
4,503
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1975/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会56 件・56%
  • 証券及び金融問題に関する特別委員会32 件・32%
  • 予算委員会第一分科会9 件・9%
  • 本会議2 件・2%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会1 件・1%

※ 全 4,503 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,503 20 を表示
公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 それではさらにお尋ねいたしますが、この振興会の設立が四十四年十二月一日ということを御確認いただきましたが、振興会が設立されるまでに郵便貯金会館がすでに建設がなされておった、あるいは建設途上であったということかと思いますが、その辺のところどういうふうになっておったか、簡単に御説明をいただきたいと思います。

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 例にお出しになりました大阪貯金会館は、土地の取得は四十二年ではございませんか。建物につきましては四十三年。いま御答弁いただきましたのは、開館したのが四十五年十一月。つまり、すでに四十二年から土地ないし建物の取得、建設が始まっておった、こういうことかと思いますが、いかがでございましょうか。

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 明確に御答弁をちょうだいしたいと思いますが、私が申し上げたいことは、すでに郵政省におきましては四十二年から、この郵便貯金会館の設立を計画されておった、それで具体的に土地、建物の取得、建設という事業がすでに始められておった、その後においてこの郵便貯金振興会が設立された、つまり四十四年の十二月であります。郵政省が四十二年の時点ですでに計画をお立てになって、その後四十四年になってこの振興会の設立認可をした、このように理解してよろし…

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 つまり、そのことは、郵政省の計画によって四十二年に土地、四十三年に建物ということになったのでしょうかということをお尋ねしているわけであります。

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 いずれにいたしましても郵便貯金振興会、この財団法人が設立される以前にすでに土地、建物の取得、建設が郵政省の郵便貯金の特別会計によってなされていたということは、これは建設の経緯から見まして、事実として申し上げておるわけであります。 このことに絡んでまいります幾つかの問題がございます。そのことにつきましては後ほど触れるといたしまして、この郵便貯金振興会の四十八年度の収入、支出の概況について御説明ください。

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 ただいま御説明いただきました収支につきましては、この財団法人郵便貯金振興会の全事業についての収支であろうと思います。 特にもう一点、収支で明らかにしていただきたいと思いますことは、先ほどから問題として取り上げております郵便貯金会館の運営に関する協力といたしまして、この具体的な事業のための収入、支出はいかほどになっておりますか。

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 それは四十八年度でしょうか。

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 そういたしますと、財団法人郵便貯金振興会のすべての事業の中でこの郵便貯金会館の運営に関する収支が大部分を占める、こういうことであろうかと思います。 郵便貯金会館はどのようなことを行っているかと言いますと、まず劇場、あるいはホテルの経営、あるいは結婚式場、それからプール等々であります。多数の人がこれを利用いたしておりますことは御案内のとおりであります。 そこで、本論に戻しましてお尋ねいたしますが、この郵便貯金会館設立の目的でご…

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 といたしますと、この会館の運営は郵政省の郵政事業特別会計の事業といたしまして国が経営している、つもり経営主体者は国である、こう理解して間違いございませんか。

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 それでは、いまのことにつきましてさらに念を押してお尋ねしたいと思いますが、郵政省貯金局長、あなたと財団法人のこの振興会との間に契約書がございます。契約書の第一条はどうなっておりますか。

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 念のためにお伺いいたしますが、第一条で会館の運営に必要な役務を提供する業務を振興会に委託すると、いま御答弁がございましたということは、郵政事業特別会計の事業に対しまして振興会に労務の提供をするよう委託した——言葉を選んで申し上げました。そのように理解してよろしゅうございましょうか。

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 一方、この振興会の事業目的を見ますと、「郵便貯金会館の運営に関する協力」こうあります。つまり、協力いたします、役務の提供をいたします、こういうわけであります。したがって、このことは当然郵政省が経営の主体者である。きわめて明らかであると思いますが、いかがでございましょうか。

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 ですから、当然国の金、郵政事業特別会計の金をもって取得をいたしました土地、建物、つまりその実体は郵便貯金会館、これは国有財産であります。で、この郵便貯金会館がさまざまな業務を営んでおります。その運営については振興会に役務の提供の業務を委託をした——振興会は事業目的の中に、委託されましたので御協力をいたしますと。したがって、この郵便貯金会館の経営の主体者は国でしょう、運営については役務の提供の業務の委託は振興会にはいたしており…

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 郵便貯金事業特別会計をもって取得をいたしました土地、建物、それが郵便貯金会館として、現在プールであるとかホテルであるとか劇場であるとかという経営がなされておる。少なくとも公金、国の金、特別会計の金でもって取得したものでありますから、これは明らかに国有財産でありますし、そこで行われます事業につきましては国の事業であるということは明白であります。 会計検査院にこの際お尋ねをしたいと思いますが、一般的に国の会計の基本原則といたしま…

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 重ねて会計検査院にお伺いしたいと思いますが、国の会計のあり方といたしまして、その基本原則をいまお示しをいただきました。もしその例外として認める場合においてはしかるべき法令に基づかなければならない、これは理の当然であろうと思います。そうでありませんと、国の会計の歳入歳出の締めくくりがつかない、けじめがつかない。きわめて常識論として、またきわめて一般原則としてお尋ねしているわけでございますが、私の考えにもし誤りがあれば御指摘をい…

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 それでは郵政省にお尋ねをいたします。 郵政省の貯金局長が振興会との間で締結をいたしましたところの委託契約、この委託契約につきましては、いま申しましたような点につきましてはどのような内容の契約が行われておりますか。特に契約書の第三条、第四条について御説明いただきたいと思います。

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 ずいぶんおかしな答弁をなさる。まず私の質問に対して的確に御答弁をいただきたいと思いますが、委託契約書の第三条、第四条はどうなっているかという説明を求めたわけであります。契約書を見ますと、第三条、経費の負担、「乙は、受託業務に要する費用を負担するものとする。」乙とは財団法人郵便貯金振興会理事長であります。なお、この際の契約の相手は郵政省の貯金局長であります。それを甲といたしております。第四条は対価の徴収を決めた項でございまして…

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 いまあなたが御答弁されたことにつきましては、とく承知をいたしております。それが、この委託契約書においていまのような内容で契約をしたという明確な法的根拠ですか。

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 局長は、法的根拠は設置法に求めておりますがという御答弁ですが、それは必ず明確に、設置法によってこの委託契約を結んだのだ、法的根拠は設置法にあるのだということを、あなたは責任をもって言えますか。そんなことじゃないでしょう、少なくとも。疑義があるのでしょう。法的根拠についてはさらに検討して明確にしなければならぬというのは、郵政省内の一致した見解ではございませんか。後ほどそのことについては聞きましょうが、いま効率論が出ました。 大…

公明党1975/05/23

75衆議院 決算委員会 第6号

○坂井委員 郵政省にお尋ねしますが、私がいま聞いておりますのは、国の会計の原則を排除するには——委託契約は会計原則を排除して行っておるわけです。つまり対価の徴収等をこの振興会に任せておるわけですね、契約によりまして。つまり国の会計原則を排除する、排除したことが行われておる。そのためにはそれなりの法的根拠がなければならぬ。その法的根拠は一体どこにあるのですか、どこに求めたのですかということを聞いているのであって、いまいろいろお答えになって…