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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
2,485 件
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
—
直近の発言日
1949/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会63 件・63%
  • 交通安全対策特別委員会37 件・37%

※ 全 2,485 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,485 件中 20 件を表示
日本共産党1949/04/20

第5回 衆議院 労働委員会 第6号

○土橋委員 それでは私は詳しくお聞きしたいと思いますが、これは大臣就任以前の問題でありますから、大臣としてはあるいは御存知ないかもしれませんが、少なくとも労働省の責任において労働省発の二十三号が昨年の十二月二十二日に発せられております。その内容はどういうことであるかといいますと、次官通牒名をもつて発せられておりまして、中身は、民主的労働組合及び民主的な労働関係に関する指導方針が書いてあるわけであります。次は同じく今年の二月二日、これは吉…

日本共産党1949/04/20

第5回 衆議院 労働委員会 第6号

○土橋委員 ただいまの御説明では、私が御質問を申し上げておる内容と、およそ的がはずれた御答弁になつておるように私は考えております。私のお聞きしておる点は、次官通牒の次官というのは、少くとも労働大臣の補佐役ではないか、そういう行政官廳の一補助機関が——大臣より出るならばよくわかるのであるが、次官というものは、今日の環境においてどういうふうな立場にあるか、はたしてその次官通牒がどういう効力を持つておるかということに対して、お聞きしておるので…

日本共産党1949/04/18

第5回 衆議院 議院運営委員会 第21号

○土橋一吉君 ただいま石田さんの言われるその氣持はよくわかりますが、今までの政府の法案提出の期間というものが、非常にすれている。從つて重要法案はまだ控えている。定員法の問題にしても、各省設置法案にしても、特に労働法規の改正法安についてはまだオーケーもとつてない。二十五、六日ごろだろうというようなお話があります。從つて重要法案については、特に期限を切つた態度で、促進方を議院運営委員会で決定して、政府へ通告なり督促の形式において出すことは必…

日本共産党1949/04/18

第5回 衆議院 議院運営委員会 第21号

○土橋一吉君 先ほど官房長官がお見えになつていろいろ御説明があつた中に、百三十三件というものを送り込んであるという。これに対するオーケーも今のところは出て來るということに対して説明されておらない。労働法規の改正については、事前に打合せをしても今のような話です。定員法の問題についても明確に先ほど官房長官からお答えになつていない。多分二十三、四日ごろ、あるいはその前ごろになるかもわからぬというような話です。從つて各省設置法と定員法の問題と労…

日本共産党1949/04/18

第5回 衆議院 議院運営委員会 第21号

○土橋一吉君 ただいま椎熊委員からいろいろお話がありましたが、あの本会議場における椎熊さんの御発言は、議事進行に関しての御提案があつたのです。從つて緊急動議の点についても、院の規則に從つて提出する人の賛成を得て動議を出されるのが当然だと思います。それにもかかわらず議院運営委員会の内容を本会議で説明したことはいかぬということであつたが、当時は予算の問題にからんで、実定法の通過していないことについて、予算の実行の面において困難な点がある。從…

日本共産党1949/04/18

第5回 衆議院 議院運営委員会 第21号

○土橋一吉君 佐々木さんの言葉と石田さんの言葉とどうも違うと思います。林君は徹底的に憲法に違反すると言われたが、財政法でこうだということは言つていなかつた、それは実体法の実施がない場合には執行が不可能であるということを中心にしておる。ここが一番大切なことで、岡田さんも言われたが、あの演説の中味が暫意か悪意か、各議員を侮辱する内容を含んでおつたかどうかです。こういうことで懲罰事犯を起すことはまことに遺憾なことで、こういう問題は懲罰まで行か…

日本共産党1949/04/18

第5回 衆議院 議院運営委員会 第21号

○土橋一吉君 今御休憩を願つていろいろ社会党、労農党の方たと話合いをして、大体懲罰の対象になつておる御本人の林さんから話を聞いたわけですが、先ほど石田さんから言われたように、本人がどう考えているかということも大事だと思いますので、本人からこの件に関して一應説明をさしていただいて、十分皆様に御了解を願いたい。こういう本人から自発的の申出がありますので、ひとつ委員の皆様に聞いていただきたい。

日本共産党1949/04/16

第5回 衆議院 労働委員会 第5号

○土橋委員 ただいま齋藤長官の御説明を承つておりますと、違法な行為は取締るというお話でありまするが、川岸工場の例といわず、ほかの例でも同様でありまして、違法な行為というのを、あなたはどういう解釈をされておるか。労働組合法第一條の第二項の規定と、それから労調法の第六條、第七條の規定について私はあなたの御所見を承りたいと思う。なぜならば、違法な行為については、すでに労働組合法が適用されておる場合には、当然に刑法三十五條の規定は排除せられる。…

日本共産党1949/04/16

第5回 衆議院 労働委員会 第5号

○土橋委員 それは現われた事象が傷害であり、器物毀棄であり、あるいは人命に殺傷を加えるという現象である。それだけをつかまえて、資本家側の利益のために、國家の裁判所の命令及び國家の司法警察、行政警察の機構が、争議行為の手段に使われておるというようなことについて、人民大衆なり、労働者大衆が、先ほど春日委員が仰せになつたように、飢餓と窮乏と非常な苦しみにあつても、それが手段に使われておることを承知の上で、あなた方はそういう國家の重要な実力を行…

日本共産党1949/04/16

第5回 衆議院 労働委員会 第5号

○土橋委員 あなたの御説明によりますと、川岸工場の——何回も繰返して申し上げますが、これは争議行為の手段として、資本家側の諸君が裁判所の工場閉鎖に関する命令を受け、しかもそれに関する保安的な、あるいはそれに関する防衛的なために警察が動員せられた。その事態については、だれの生命、身体、財産の危害かしらぬけれども、そういう事実が発生したということについて、警察の本來の使命に從つてそれをやつただけだ。こういうただいまの御答弁のように承りました…

日本共産党1949/04/16

第5回 衆議院 労働委員会 第5号

○土橋委員 私はそういうお答えを求めておるのではないのであります。あなたの御答弁はピントをはずしておるわけです。よく私の言うことをもう一回聞いて答弁していただきたい。あなたはそういうような裁判執行の命令の場合は、國家の司法権の発動は神聖なものである。それに対する付属的ないろいろな生命、身体、財産その他に対する傷害を事前に防衛するために、警察は発動した。こういう御答弁に盡きておるわけです。しかるに——労調法第七條の規定をあなたはごらんなさ…

日本共産党1949/04/16

第5回 衆議院 労働委員会 第5号

○土橋委員 その件についてもう一回。そういうような、少くとも國会の労働委員会において、國会の議員諸君を侮辱するような、理論にも合わないし、本質にも合わない後答弁をなさることは、非常に私は遺憾だと思う。もう少し労調法第七條の規定を忠実に研究されて——労働組合法第一條の後段の規定を見るならば、そういう御答弁では警察権の行使についてはきわめて不十分である。しかも一方的な意図によつてそれが行使せられておるということは、きわめて明白なことでありま…

日本共産党1949/04/16

第5回 衆議院 労働委員会 第5号

○土橋委員 関連して齋藤長官にひとつお尋ねしたい。私が最初申し上げたのは、労働組合法第一條第二項の規定、及び労働法第六條、第七條の規定から見てどうかということを聞いておるのであります。從つて、あなたもすでに研究されておると思いますが、末弘博士等の権威ある書物を一應ごらん願いたい。ただいまの御答弁の、國会議員及び國会を侮辱すると私が申し上げたゆえんはそこにある。もし法律を研究しての御答弁ならば、そういう御答弁はできない思う。労働組合法の第…

日本共産党1949/04/08

第5回 衆議院 人事委員会 第7号

○土橋委員 政府の責任者も人事院の責任者もお見えになつておりますので、今まで五名の方からいろいろ再計算の問題、四十八時間制の問題を御説明願つたわけでありますが、ちようど機会がよろしいので、官房長官と人事官にちよつと御質問したいと思います。 昭和二十四年三月五日の人事院における公開審理の議場において、今井給與局長はこういうことを言われております。内容をかいつまんで申し上げると、このたびの再計算による不都合というものは、結局國会における法律…

日本共産党1949/04/08

第5回 衆議院 人事委員会 第7号

○土橋委員 官房長官の今御説明ありました点は、野党側が立案をして野党側が國会へ上程した、こういうことでございましようか。それで間違いございませんか。

日本共産党1949/04/08

第5回 衆議院 人事委員会 第7号

○土橋委員 それでは重ねてお尋ねいたします。ただいまの日教組の木島参考人の御説明によりますと、これは人事院において立案をして、こういう法律をつくつたというパンフレツトを、ただいま私は頂戴したわけでありますが、この点をちよつと日教組の木島さんにお聞きしたいと思います。木島さんの御説明によると、淺井人事院総裁は、この法律の初めの原案作成者であるというふうに説明が加えられておるわけですが、間違いございませんか。

日本共産党1949/04/08

第5回 衆議院 人事委員会 第7号

○土橋委員 そうしますと片方では、人事院がこういう法律をつくつたと的確な意味からの公の席上でお答えになつておるし、官房長官は当時の野党がつくつたと言われる。非常に了解に苦しむのですが、そうすると当時の野党としては、おそらくこういう法律をつくつて、十條のような再計算をすればこういう摩擦が生じて、しかも非常に困難だということを、当時の野党は承知しておつたかどうかということを、もう一ぺんお聞きしたい。

日本共産党1949/04/08

第5回 衆議院 人事委員会 第7号

○土橋委員 今井さんは給與に関する方面の権威だと私は承知しておりますが、その方が、今私が読み上げましたような、もし五千三百円ベースならば再計算の問題は必要はない。しかし六千三百七円ベースになつたから再計算の問題が起つて來るというように、あなたは確かに証言されておる。そうすると当時の政府の考えでは、一月、二月、三月に二百六十五億の予算を計上して、三千七百九十一円ベースから六千三百七円ベースに上げる差額を支給すべく努力しておつたわけです。と…

日本共産党1949/04/08

第5回 衆議院 人事委員会 第7号

○土橋委員 ちよつとまだあります。簡單にいたします。ただいま今井さんの御答弁を伺つておると、何か私が誤解をしておるように御説明があつたようでありますが、私は誤解していない。私はあなたの方の行動なり、政府の万全の措置について、どういう御手配があつたかということを質問しておつたのであつて、あなたが御証言になつた内容から見ても、当時政府としては二百六十五億の予算を、一月、二月、三月と、三箇月で支給すれば、五千三百円の支給ができるという確信を持…

日本共産党1949/04/08

第5回 衆議院 人事委員会 第7号

○土橋委員 上野人事官にお尋ねします。今お聞きの通りでありますが、そういう内容の原案をあなたの方でお出しになつて、この前も私はあなたにいろいろお尋ねを申し上げたのでありますが、あなたの方ではそういう事態は起きるであろうということをあらかじめ察知されておつたと思います。なぜその時に人事院として、國会なり政府に、こういうことになりますと、こういう結果になつて非常な不都合を生ずるが、あなた方それでよろしいかということを勧告しなかつたかという点…