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自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
2,607 件
直近の所属会派
—
直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1975/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,607 件中 20 件を表示
自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 ここで規定しておりますのは、それ以上は出してはいけないという意味での制限額でございまして、したがいまして、企業が出すのはそれぞれの実情に応じて、またいろいろなことを勘案して寄付をなさるわけでございますから、これだけ全部出せばこうであるということはできませんし、また、五十億円以上の会社とかいうことになりますと、いわゆる積み増し金というものが、限度額を調べるにしてもあるわけでございますので、一々の企業について全部それを計算し…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 ただいま資料の要求といった形での御発言がございましたのでお答えいたしますが、御承知のように、いままでは企業の場合は、たとえば党費、会費という形の場合は、これはもうその他収入ということで——その他収入と言いますか、党費、会費ということでございますから、寄付には出ておりません。そういった意味で、現実にどうなっているかということもわからぬわけでございますし、したがいまして、比較もできないわけでございます。それになお、今回の制限…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 そのとおりでございます。

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 先ほどのお答えをします際に、私その点ははっきり申し上げたつもりでございまして、禁止されておるのは、選挙に関する報道、評論を載せたものであって、そうでないものは許されておるのだということは、はっきり申し上げたつもりでございます。 いまの御意見に関連しまして、たとえば一般の組合が組合活動をやるという場合に組合紙というものを出しておりますが、これはいわゆる正当の機関紙というものではございませんので、それが律せられるのは、この百…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 法令の規定に反するようなことをやりましたら、これは当然取り締まりの対象になるものと考えます。

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 先ほどのいろいろ問答がございました際に、そういった選挙に関する報道、評論の載ってないものはできるわけでございますから、そういうやり方はあろうと思うのでございます。 しかしながら、その中で取り上げ方いかんによっては、やはり選挙に関しての報道、評論というかっこうで中傷等が載っておる場合、それに対応するものを書いた場合はやはり選挙に関する報道、評論ではあるまいかといったような議論も出てくるので、そこがはっきりしなかったと申しま…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 先ほどからたびたびお答え申し上げておりますように、選挙に関する報道、評論でございますから、事実の報道かあるいはその事実についての評論ということであるべきものが、現実問題としては選挙運動用文書に紛らわしいということがあるので、そこらから選挙の公正を害するということになるのではないかということで、問題としてこういう規定を置いたのだということをたびたび申し上げておるわけでございます。そのとおりでございます。

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 通常の方法による頒布というものは、一つには有償性というものが前提であるということ、あるいは継続的にその発行がされておるということ、そういったこと等が主な内容であろうと思うのでございます。そういった点から見ますと、従来はおおむね日刊であれば日刊、月刊であれば月刊、大体その発行の方法に従ってやっておられたわけでございますけれども、通常の方法というのがだんだん広く解釈されたと申しますか、自分たちはこの時期においてはこういう形で…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 四十七年の衆議院選挙の例で申し上げますと、おおむね二十五億選挙公営に費用がかかっておるわけでございまして、それを立候補者数で見ていきますと、一人当たり二百七十九万一千、約二百八十万ということでございます。今回の自動車、それからポスター等の改正をいたしますと、総体的には、まだ政令で細かく決まっておりませんのではっきりした数は申し上げかねますが、衆議院の場合で全体としては十五億前後ということになるわけでございますから、この二…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 従来の方法で計算をすることになります。

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 まさに政令事項でございますので、まだその準備をしておるわけではございませんが、前回、四十九年の通常国会で、御承知のように、かなり、三割程度引き上げたわけでございますが、その後の物価の上昇等を勘案しながら今回政令で決めるということにしたいと思っておるわけでございまして、総体的に見れば現行の大体三割ないし五割ということでございます。 まだ明確に、決定的な意味で申し上げるわけではございませんが、一、二の例をということでございま…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 確かに花輪、香典、祝儀といったようなものは一般慣習でございますが、今回の禁止では親族に対するものは除いてございますけれども、それ以外、親族以外の人に対しましてはこれは禁止をするということでございます。

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 公職の候補者となろうとする者というのは、これは公職にあるものを含んでおるわけでございますから、まさに公職にある人は常にそうであるということでございます。そこで、なろうとする者はどうかということでございますが、これは従来から法律上そういう表現がされておりますけれども、現実に公職の候補者となるためにいろいろと政治活動をされ、あるいは意思表明をされる、あるいは公認が決まるとかいったようなことになりますと客観的にそういうことがわ…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 昭和四十九年度は、下半期分がまだ公表されておりませんので、昭和四十八年の届けられたものだけで見ますと、中尾宏氏、川井春三氏、吉岡勝利氏の三名でございます。それからいわゆる最高限度額一億五千万円が適用される会社ということでございますが、会社につきましては東京電力、新日本製鉄、関西電力、中部電力、日立製作所、三菱重工の六社が一応計算上は一億五千万円の限度額にかかるところでございます。

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 まあ政治資金の寄付につきましては、会社その他の団体の規模に応じた相応性ということを考えるべきであるということでございますので、量的制限の基準については資本または出資の金額、それから組合については、自主性を示すものとしては組合員数が一番適当である、それからその他のものにつきましては年間経費というものを見るのが適当であるということで、その規模、自主性の尺度としてそれに応じて段階別に区分をしたわけでございます。 そこについては…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 現行の公職選挙法の百九十九条の適用関係につきましても、当然にいま大臣がお答えしたとおり、会社等が当然法の趣旨に従ってやるべきことだというふうに考えておるわけでございまして、従来からその収支報告書の確認の際にそういった点を注意をしてみまして、中にはつけ間違い等があって、こちらでこれはおかしいのではないかということでよく調べられたら、間違いだったといったような例もあるようでございます。そう数は多くないようでございますが、そう…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 個人の党費、会費というもので支えられるということは、それは確かに結構なことでございますが、党費、会費というのはそれぞれの政治団体の構成員として当然義務的に負担すべきものでございまして、そういうものをみんなが出すことによって団体を維持していくわけでございますから、寄付とは本質的に性格を異にするわけでございまして、寄付金控除の対象とはしないということにいたしたわけでございます。

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 御承知のように、従来の一番最小の、議員一人当たり人口一番小さいのは兵庫五区でございますが、それと大阪三区との比率は大体一人当たり人口で見ますと、四・八倍ということになっておるわけでございます。 そこで、今回二十名がふえるという前提で一人当たり人口の多い選挙区から順次人をふやしていくということにいたしますと、その結果、一人当たりの人口が大体二・八倍くらいということになるわけでございまして、かなりな是正がなされるものだという…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 選挙運動用に候補者が使われる自動車については、公営で一定の額を負担するということで、その額を決めるのが政令ということでございます。と申しますのは、皆さんが車をお使いなさる場合に、いろいろと幅があるわけでございまして、きわめて高い借り上げの場合もございますれば、そうでない場合もございましょう。そういったことで、通常借り上げていけばこれくらいかかるといったような基準を考えまして、そうしてその範囲内で、その限度で補償するという…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 ただいま考えておりますのは、通常借り上げたらこういうことになるであろうという金額を想定しておりますので、まだ確定はいたしておりませんが、まあ通常全部借り上げた場合は一日五万円ぐらいで済むのではないかといったような考え方を持っておるわけでございます。 ただ、そのやり方も、使われた方の請求によって直接交付するというやり方ではございませんで、候補者とあるいはそういった自動車運送業者との間で契約が行われますと、その運送業者からそ…