土屋佳照
会議録に記録された「土屋佳照」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,607 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省財政局長
- 直近の発言日
- 1975/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会99 件・99%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 今回の規制は選挙に関する報道、評論を載せたものが禁止ということでございますから、家族版というのは内容がよくわかりませんけれども……。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 選挙の問題に関したものでございますと、一般の新聞でございますから同様な規制になるわけでございます。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 同じでございます。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 通常の方法と申しますのは、発行主体がその販売のルートを通じてやる場合が通常の方法でございますから、ある特定の人が買ってそれを使うということになりますと、場合によってはその特定の部分だけを配るということになると、選挙運動用の文書を配ったということになろうかと思いますので、それは通常の方法ではないというふうに感ぜられます。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 有償という場合でも、これはきわめて多々様相は物によって違うと思うわけでございますけれども、たとえば、その都度金を出さなければいかぬという意味での有償でもございませんで、たとえば組合員が組合費を払って、そして当然その組合で発行する新聞が来るという場合は、それは有償性ということが前提となっておるというふうに解釈されるわけでございます。個々の事態によって判断されると思いますけれども、その都度金を出さなければいかぬ、あるいは一カ…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 実際問題としては、販売するときに有償という場合は金のやりとりがあるとかいうかっこうで判断されるわけでございますが、現実問題としてそのときに有償であったかどうかという問題になれば、それは法律の解釈上の、あるいは罰則等の問題もかかわってまいりますから、それは最終的には司法当局であり、裁判で判断してもらうということにならざるを得ないと存じます。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 それは告発等がどこへ行くかということ等もございましょうし、いろいろな事例があろうかと思います。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 全般として司法当局だということでございます。警察、検察等でございます。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 有償でございますから、買ってくれということで、買ってもらうことはこれは差し支えないわけでございます。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 特定な場所で買ってくれというようなことについては警察が一々見ているわけではないわけでございますから、それは法の趣旨に従って行動していただくということでございますが、問題が起こったときは、それはやはり司法当局ということになります。捜査当局ということになると思います。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 百四十八条の趣旨は、選挙運動に関しては御承知のとおりいろいろと選挙の公正を確保する見地から制限規定があるわけでございますけれども、社会の公器であるその報道機関、新聞紙というものについては、選挙に関していろいろ報道、評論することの自由を妨げないという趣旨でございますから、公器としての報道は、特に事実を歪曲したりあるいは自由を乱用して公正を害しない限りは報道、評論の自由があるということを明記しておるわけでございます。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 ただいま申し上げましたように、新聞等についてその性格からまさに報道、評論の自由ということが許されておるわけでございますけれども、その点についても御承知のように二項、三項等をごらんいただきますと、幾ら報道、評論の自由があるといっても、にわかづくりに、特定の選挙目当てににわかにつくった新聞等については一定の制限があるわけでございます。機関紙についても、同じように確認団体についてのみ選挙運動期間中は選挙に関する報道、評論ができ…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 憲法における言論等の自由というのは、それはいまおっしゃったような中身ということにもよろうかと思いますけれども、全般としての選挙に関する報道、評論という場合には、それは中身もさりながら選挙法に規定しておるいろいろな規制というものとの関連において、そういった面からも判断されるべきものだというふうに考えます。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 これは国民の一人一人の思想と申しますか信条と申しますか、そういったものの自由というものをだれにはばかるところなく表現するということは基本的人権として自由である、そういった基本的な考え方からこれはできておるものと思います。 ただ、実際問題としてこの二十一条の精神がどういうふうに生かされていくかということになりますと、憲法全体の問題として、いろいろな立法措置の中では全体の中で考えられていくものだと思いますが、二十一条そのもの…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 確かにおっしゃるように表現の自由ということも保障されておりますし、また選挙法上報道、評論の自由ということも認められておるわけでございますけれども、そういった事柄は、それぞれの法律の体系の中でその法が目的としておるものの中でどう扱うかということになろうかと思うのでございます。選挙法の場合はまさに選挙を行う場合に公正を確保するということが一つの大きな命題でございますので、選挙の公正を確保する意味で一定の秩序と申しますか、一定…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 公正の確保ということをいろいろ申し上げたわけでございますが、今回禁止しておりますのはまさに選挙期間中の問題でございまして、いまの機関紙号外というものについて禁止をしておるわけでございます。したがって、その号外の中でもいまおっしゃいますように、よく実態を国民に知らせるという面で有益な面もあろうかと思います。それは否定をしておるわけではございません。しかし、全般としてそういうものが無制限に出ていって、選挙でせっかく公正を確保…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 比較考量の問題だと思うのでございます。それじゃいま号外が出ておるものがみんな悪いのだとは決して考えていないわけでございますが、いまのような形でございますと、全体として見た場合により大きな公正が害されるのじゃないかということでございまして、しかもこれが全部の手段を奪ったわけではございませんで、選挙期間中そういうところを慎んでいただきたいというようなことでございますし、また、機関紙本紙そのものはこれはそのとおり有償ということ…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 率直に申し上げまして、出された機関紙号外というものは全部私どものところにあるわけではございません。それは全般的に見て、私個人の経験もございますが、一般的な人々の意見等も聞きましても、あるいはまた街頭等で私も現に見聞いたしておりますけれども、そういった実態というものが認められますので、それをもとにしておるわけでございまして、もちろん幾つかは持っておりますが、全部そういうものを私は持っておる、そしてそれがいけないとかどうとか…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 国民主権ということは、もう仰せまでもなくそのとおりでございまして、国民がこの国政の中で主体となっていくということはもう言うまでもないことでございます。したがいまして、選挙におきましても国民、特に有権者が代表を選び、あるいはその選ばれた代表が政府をつくっていく、そういう一つのシステムがあるわけでございまして、その場合にその国民の主権というのが確立されるためには、国民自身がよくそういった選挙等において判断ができる、そういう機…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○土屋政府委員 従来から御承知のように、政治活動というものは本来自由であるべきなんでございましょうけれども、選挙時になるとこれが非常に活発化し過ぎる、そして選挙運動にまぎらわしいというようなことになるので、御承知のように二百一条の五以下は選挙運動期間中になりますと政党その他の政治団体の運動というものを、政治活動というものを非常に規制しております。ただし、それでは余りにも政治の中核である政党というものの運動が局限されるということから、そう…