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自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
2,607 件
直近の所属会派
—
直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1975/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,607 件中 20 件を表示
自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 通常の方法というものの解釈でございますけれども、これは大臣がいま申し上げましたように、一応私どもとしては、従来からわれわれの解釈として出しておりますのは、有償性ということも前提となるし、継続的な発行ということも前提となるというようなことで解釈をしておるわけでございまして、ただ何でも無償でその時期になるとよけい出すのだから、それが通常の頒布なんだというのでは、それはわれわれの解釈と合わないということでございます。したがって…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 号外そのものも、いまのような形で無償で大量に頒布されるということは、これは通常の頒布とは言いがたいという解釈をいままでもとっておったわけでございます。

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 その通常の配布というものが、たとえばいまのように無償に大量に出していくということは通常の配布ということに考えられないという言い方をしておったわけでございます。したがいまして、ただ、ある選挙の時期に多量に無償でまいたというそういう経験があるから、それがうちの機関紙にとっては通常の頒布であるのだというふうに直ちには認められない。当然無償で大量にまくのがいいのだという前提ではないのだ、通常の配布の解釈が。そういうふうに私どもは…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 本来この有償性というものが原則になっておるわけでございますから、結局、月決めで金を払う場合もございましょうし、あるいは会費を取った会員に新聞を配るといった場合も、これも有償性が基礎になっておると思うのでございます。 しかし、基本的には、そういった新聞というものはもともとそういう性格のものでございまして、まあ大量にというのも、その量で幾ら幾らというわけじゃございませんが、本来新聞の大部分が有償性というのを無視するに至る程度…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 それは今回の改正でございますから、今回は従来とは変わったやり方でございますけれども、かなりの部分が共通しておる部分もあるということはあろうかと思います。

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 これは実は先ほども若干触れたわけでございますけれども、御承知のように、この政治活動というのが自由にやられることはけっこうでございますが、選挙運動期間中に余りにも活発になるということになると、いろいろ選挙運動の規制との関連において問題が出てくるので、二百一条の五以下にございますように、ここに掲げてございます選挙については、一般的に政党その他の政治団体の政治活動というものは制限をされるわけでございます。 しかしながら、政党の…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 結局、政治活動と選挙運動との問題に絡んでくるのだろうと思うのでございますが、おっしゃるように、政党の役割りというものは民主政治の中では非常に重要でございます。国民の政治的意思形成にまさに寄与しておるわけでございますから、そういった政党等がいろいろとその政策を国民に知らせ、また国民の意見というものをそこで吸収していくというやり方は、民主政治の中では重大なことだと思うのでございます。そういった意味で、先ほどからおっしゃいます…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 新聞による政策広告の回数でございますが、御承知のように、先ほどからるる申し上げましたように、選挙運動期間中は、政党その他の政治団体の中で確認団体だけについて一定の形で一定の範囲内で政治活動を見ておるわけでございますけれども、現行法におきましても政治活動用自動車の使用台数あるいは政治活動用ポスターの枚数については、所属候補者の多寡に応じて実は差をつけておるわけでございまして、そういったことから所属候補者の多い団体ほど選挙時…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 戸別訪問ということも政策を伝える意味では一つの有効な方法であろうということは御指摘のとおりだろうと思うのでございます。 ただ、この問題につきましては、従来から選挙制度審議会あたりでもいろいろと議論がなされたわけでございまして、第七次に至るまでの選挙制度審議会の中でもいろいろ議論されまして、一応政党本位の選挙というものに持っていく、そういった政党本位の選挙というものをつくり上げていく形の上では、これは一つの有効な方法だろう…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 まだこの政令案の内容まで固まっておるわけではございませんが、自動車を無料で使用できるという公営の拡大をいたしておりますけれども、この自動車の使用形態というものがいろいろあろうかと思うのでございます。自動車運送業者から直接借り上げて全部それを使うという場合もございますれば、あるいは友人から借りてきた自動車を自分で運転する場合もございますし、あるいはまた自分の自動車を人を雇って運転するという場合もございましょう。いろいろケー…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 この点については、まだ政令案が固まっておるわけではありません。ただ、このポスターにつきましては、全国区の場合と衆議院あるいは参議院地方区の場合とは違うわけでありまして、衆議院と参議院の地方区についてはポスター掲示場がございます。しかもそれは選挙区によって非常に数が違うわけでございます。私どもは、その数についてはそのポスター掲示場の数の二倍、すなわち、一回の張りかえができるという枚数を考えておりまして、それに単価を掛けたも…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 寸法がまず決めなければならない事柄でございますが、いまのところ考えておりますのは、いわゆる普通の新聞の三段抜きと申しますか、約三十八・五センチございますが、それを三段分ということで、かなりのスペースになるわけでございます。そういった規格を考えておるわけでございまして、「いずれか一の新聞において」ということでございますので、全国紙であろうと地方紙であろうと、政党が選んで広告をされて、そしてそれば無料でできまして、その載せた…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 立札、看板というのは、一般的な意味での立札であり看板であるわけでございますが、のたぐいというようなものもございます。したがいまして、いまのいわゆる立札とか看板のほかに、広告塔とかといったようなものも含まれるというふうに考えておるわけでございます。

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 立札というのは、たとえば一枚の板のようなもの、あるいは棒にきれを張ったような、そういった態様のもの。かけるのではなくて壁なり何なりに立てかける、そういったものが立札といったふうに考え、あるいはまた足をつけて立てておくというようなものが立札でございます。

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 この定義自体については、材質は特別関係はございません。

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 看板というのはまさに板でございますが、昔は板が多かったと思いますが、いまはいろいろな材料がございます。いわゆるかけて使っておる通常言われる看板というものでございますから、特別に材質に関係はないというふうに考えております。

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 今回の法案の中では、一つは候補者個人の名前を表示した立札、看板等というものと、それから本人とは無関係であるが本人を支援しておる後援団体の名称を表示した立札、看板、これについて総数を決めることになっておりますので、それぞれ別個に総数は決める予定でございますが、まあまだ政令できちっと決めておるわけでもございません。 ただ、いま考えておりますのは、衆議院での御審議でございますので衆議院について申し上げますと、一応皆さんが事務所…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 個人の会費とおっしゃいましたのは、いわゆる党費、会費といったようなものであろうかと存じますが、これについて限度はございません。それはいわゆる党費、会費というものは寄付とは違いまして、当該団体の構成員がその団体を維持する意味において、いわば義務として債務という形での義務として負担をするものでございます。それぞれの会員が負担をすることによってその団体を維持していこうという性格のものでございますから、それはもうその団体を維持す…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 お尋ねのように、会社のする寄付については資本金をもとにしておるわけでございますが、これは御承知のように、第五次の選挙制度審議会でいろいろ議論をされたわけでございます。やはり資本金というものが一つの企業の負担能力と申しますか、そういった点では一番いい指標であろうということで、それをもとにして、当時は資本金の千分の二・五といったようなこと等が基準にあったようでございます。そういったこと等を勘案して、過去三回提案をいたしました…

自治省行政局選挙部長1975/05/28

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○土屋政府委員 手元にあるはずでございます。すぐ調べてお答えいたします。ちょっとお待ちを願いたいと思います。——どうも失礼をいたしました。これは四十七年における事業所統計の調査報告でございますので、数としてはあるいは正確でないかもしれませんし、またきわめて小企業等が抜けておるかもしれませんのですが、企業総数七十七万四千五百というこの四十七年の調べでいきまして、一億から十億の企業が七千四百七十二、十億から五十億の間が千百九十八、五十億円以…