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自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
2,607 件
直近の所属会派
—
直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1975/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,607 件中 20 件を表示
自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 いろいろな形態がございますので、まだ政令で明確に政令案をつくっておるわけではございませんが、たとえば御本人が自分の車で全部おやりになるといったような場合は、これはちょっと交付の対象にはならないというふうに考えております。 ただ、たとえば運送業者から直接全部借り入れるのではなくて、車はあるがそれは特定の運転する人を雇ってやるとか、あるいは友人が車を持ってきて加勢してくれるとか、いろいろな形態があるわけでございます。そういっ…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 基本的にはそういったことでございまして、業者から請求があった、それも必要書類を添えて請求をしてもらって、そこにお支払いをするということでございます。先ほどの車と同じように、どのような手続でやるかとか、それから法定得票数以下の人にはやりませんので、選挙後に適当な時期に支払いをするわけでございます。そういった全体のことを含んで手続等を書くということでございます。また、車の場合でもそうでございますが、この場合でも、選挙によって…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 ただいまお示しのように、衆議院の場合五回ということで新聞広告を出しておりますが、このスペースの問題等、いろいろ議論があることは存じております。ただ、これをどういうふうに扱うかということになりますと、いまの選挙運動用文書全体の扱いの中で考えていかなければなりませんし、今回いろいろと政策広告等の拡大といったようなこと等もやっておりますので、全体の中で今後どういった考え方で進むべきかということは十分検討いたしたいと思っておりま…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 テレビが選挙において非常にいい方法であるということで、私どもとしても従来からもう少しこれが広げられないかということで、いろいろ検討はしておるわけでございます。ただ個々の衆議院等の選挙になってまいりますと、おっしゃいますように大電力圏あたりの非常な問題がございます。そこで技術的になかなかむずかしい。放送会社自体の事情というものも十分考えていかなければならぬという点があるわけでございます。 ただ、後でおっしゃいました政策放送…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 いろいろ公営等の準備のためにある程度時間が欲しいのは私ども選挙管理をする立場も同じでございます。しかしながら、公示、告示がなされないと候補者がはっきりしないといったような基本的な問題があるものでございますので、なかなかそこが全部うまくいかないという点はございます。 ただ、第一点のテレビ等につきましては、御承知のように、公示、告示の前でも政党の証明等があれば、これはできるようになっておるわけでございまして、そういう点は便宜…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 先ほど申し上げましたように、個々のケースによってまた基準を変えてつくっていかなければなりませんので、正確には申し上げられませんが、たとえば衆議院の場合で申し上げますと、十五億前後になるのではなかろうか。これは前の選挙のときの候補者数なりそういったものを基準にして考えますと、十五億前後ではあるまいかというふうに考えられます。

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 今度の三つの公営そのものがその程度になるであろうという考え方でございます。

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 先ほどから公営の基本的な問題が出ておるわけでございますが、選挙運動でもそうでございましょうが、政治活動にしても、本来できるならば自由にやれば結構なことだと思うのでございます。しかしながら、それでは金を持った者だけが有利になるといったようなこともございますので、そこにはやはり一定の秩序が要るということで一つの規制が出てまいりました。そういうことで、この平等を確保しながらも、なおかつ金がかからないようにということで公営がだん…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 御承知のように、今回の法案の中に立札、看板等については一定の総数を決めて、その範囲内のもので、またその一定の規格のもとにつくったもので、選管の表示をされたもの、そういうふうに限定されておるわけでございます。そこでどの程度要るかということになるわけでございますけれども、いろいろ考え方はあろうかと存じますが、一応たとえば衆議院の選挙について申し上げますと、売名的なものではなくて本来の活動をするための事務所ということになります…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 候補者等が自分の名を冠した立札、看板といったようなものは、それはその人の問題でございます。後援団体というのは個人とはまた別の人格の団体でございまして、したがいまして、それぞれ十枚という考え方でございます。

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 いまお話しになりましたような考え方もあろうかと思うのでございますが、先ほどもお話しがございましたように、最近は選挙時と否とを問わないで、非常に立札、看板その他のものがはんらんをしておるということでありまして、それが政治活動である限りそれは自由であるべきではないかということも、確かに成り立つわけでございます。しかしながら、先ほどのお話のように、これは選挙の公正、選挙との絡みでどういうふうに考えていくかということになろうかと…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 まあいろいろな寄付の仕方があろうかと思いますが、個人以外の別の名義でやるという例がいろいろ出てこようかと思います。そこで、お尋ねの第一の点、ある会社の役員等であったという者が、会社としてその役員の名前でやるということになりますと、現行法でも百九十九条の三の規定があるわけでございますが、これはもう寄付をしてはいけないということに今度したわけでございます。 それからもう一つ、団体の名前そのものがだれだれ株式会社といったような…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 御夫人の場合でも同じでございます。御本人が自分の昔からの友達の会合で何か寄付をされた、これは差し支えないわけでございますけれども、そういった名前で、本人のかわりにやられたということになりますと、それは先ほど申しましたような本人の名義以外の名義でやった寄付ということになりますし、あるいは匿名の寄付ということにもなりますから、そういう点からの取り締まりもできるわけでございます。

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 おっしゃったとおりでございます。規制はされておりません。

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 その配る態様その他によっていろいろ判定しなければならないと思いますが、選挙のために買収行為に当たる、要するに事前運動というような形であると認められない限りは、いわゆる一定期間、九十日以外の場合にやった場合は、特別な禁止規定はございません。

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 今回の改正は、選挙区内にある者に対しましては、公職の候補者等はこれは寄付をしてはならないということでございますから、今回は禁止をされるわけでございます。

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 公職の候補者等が、いまおっしゃいましたようにタオル等を九十日以外の場合でございましても配るということになりますと、選挙区のある者に配る場合でございますと、これは禁止をされます。ただし、政治団体等についてはこれは許されておるわけでございます。しかしながら、その政治団体等が、百九十九条の五の二項でいう直接個人を推薦しておるような後援団体等でございますと、これはやはり九十日以前からは寄付をしてはいけないという規定がございます。…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 後援団体に寄付をされて後援団体が配る際に、これが一定の期間内であればいけませんが、それ以外のときに配るということになりますと、たとえば候補者の名前があるとしてもそれは直接の禁止規定はないと思います。ただし、そういうことをやるということが一体事前運動になるのかならぬのか、そういった意味での問題は残るだろうと存じます。

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 いまのような形態が現実にどういうふうなかっこうで出てくるのか私もわかりませんが、形としてはあくまでも本人は後援団体に寄付したのだ。後援団体は中で、ある人を後援しておるからその人の名前入りのものを配ったということになりますと、抜ける場合もあるわけでございますが、一応候補者個人の寄付というものと、後援団体がやるということとは別になっているものでございますから、それを法律でどういうふうに規制するかとなりますと、後援団体等がやる…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 今回の改正法案によりまして、公職の候補者等の寄付は一定の場合を除いて、どういった場合でもいかぬということを規定しておるわけでございますが、たとえば現実の実態を見ますと、平素きわめて親交のある者、たとえば親戚以上に親しくしておるといったような友人が亡くなった。香典を出した。それは寄付であるといったようなことで罰則を受けて公民権停止までいってしまう。そういったようなことが果たして現実の問題としてどうであろうかということが一点…