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自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
2,607 件
直近の所属会派
—
直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1975/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,607 件中 20 件を表示
自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 これはやはり現行法とは違うと思うのでございます。現行法は、率直に申し上げますならば、選挙に関してでなければいいのだということになるわけでございます。今回はやはり寄付はしてはいけないということで、その姿勢でみんな処していただくというのが原則になっておるわけでございます。ただその際に、違反があった場合に罰則がなければ守られないのだというような前提に立つわけではなくて、果たしてそういう場合に可罰性があるのだろうかというようなこ…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 法案を検討します際は、おっしゃいましたようなことも確かに理由のあることでございまして、私どももいろいろと検討したわけでございます。しかし、それじゃどういったものを例外として認めるかといったようなことになりますと、これまたこれが最も合理的であるという範囲を決めるのは非常に容易でないわけでございまして、またそういうことに名をかりて必要以上な寄付というものも行われる。もちろん善意であって社会福祉事業等にやる場合はいいことだと思…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 御承知のように、現行法では当選人の総括主宰者等が買収等の犯罪を犯しました場合は、その総括主宰者等の刑が確定した後で、検事の方で本人、当選人をもう一回告発いたしまして、そこで初めて当選を失うというふうな仕組みになっておるわけでございますが、そういうことになりますと、裁判上も非常に時間がかかるというようなこともございましていろいろ問題がございました。そこで何か総括主宰者等が刑罰を受けたときには、その時点において本人の当選も失…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 そこらの考え方でございますが、もう申し上げるまでもないことでございますけれども、連座制というのは出納責任者とか総括主宰者等とか、候補者と一体的な関係にある者が買収等の悪質な選挙犯罪を犯したときに、その当選人の当選に相当の影響を与えているというふうに推測される、したがって、その得票は選挙人の自由に表明された意思によるものとは言いがたいということで、選挙の公正を確保するという意味で当選を無効ならしめるということになるわけでご…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 各国いろいろとこういったものについては制度が異なるわけでございますが、英国におきましては、選挙事務長または選挙代理人の犯罪がありました場合に、刑に処せられたことによりまして、候補者は、腐敗行為の場合は七年間、違法行為の場合は選挙の行われた議会の継続中、選挙をされあるいは議席を占める資格を失うという、いわゆる資格喪失の規定がとられておるようでございます。

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 ちょっと免責規定まで申し上げませんでしたが、候補者がその選挙代理人による供応、不当威圧または違法行為によって当選無効または資格喪失となる場合に、次の事項を証明したときは資格喪失にならないということで、一つは、その選挙において候補者またはその選挙事務長は、いかなる腐敗行為または違法行為も犯さず、かつ当該犯罪が候補者またはその選挙事務長の指図に反し承認または黙認または承諾を得ないで行われたこととか、その他二、三ございますが、…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 かわって恐縮でございますが、選挙事務所というのは、御承知のように本来選挙運動に関する事務を取り扱う中心的な場所でございますから、売名のために転々とするということは実態上可能なのかどうか、本質的にはそういうものだろうと思うのでございます。私も実態を十分知っておるわけではございませんが、いまお話しのようなことが行われておるということであれば、どうも本来の選挙事務所のあるべき姿を逸脱しておるようにも思うのでございますけれども、…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 御承知のように、最近の選挙の状況を見ますと、機関紙の号外といったような形態のみならず、機関紙そのものがかなり無差別に、あるいは無償で頒布をされておるといった実態があるわけでございまして、これが選挙の公正を害するといったような声もございますので、その点について規制をいたしたわけでございます。したがいまして、たとえばいまの本紙の場合でございますが、本紙の場合はそれほどないのではないかということでございますが、本来新聞紙の発行…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 政治活動というものは本来自由であるべきだという基本的な考え方があるだろうと思うのでございますが、それも余りにも行き過ぎてくると、もちろん政治活動でございましても、本来その党の消長をかけて、あるいは候補者の当落をかけて争うわけでございますから、選挙時に活発になることはあたりまえでございますけれども、それが行き過ぎになると非常に問題が起こるということで、選挙の公正を確保する見地から一定の規制を設けるという立場に立っておるわけ…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 いろいろお話を伺ったわけでございますが、確かに機関紙の号外というものが大量に、なおかつまたその内容についてもいろいろ問題があるような形で発行されておるということで規制をしたわけでございますけれども、そのためには本来その機関紙の号外等が果たしておりました役割り、すなわちその政党の政策その他についての報道、評論——選挙運動そのものにわたるようなものは出せないわけでございますから、そういった役割りというものの何か肩がわりになる…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 先ほども大臣からちょっと触れられたわけでございますが、現在のような、政党が中心になっておるというような姿が確立されていない、そういった状況におきましては、いわゆる派閥なり、あるいは各人の後援団体と申しますか、そういった形での政治団体というものの存在というものも、これは無視できないわけでございます。現実にそういうところがこの政治の世界の中で働いておる役割りというものも無視できないわけでございます。そういったことから、なるほ…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 今回の改正案におきましては、政治資金の個人拠出を促進するという意味で、個人のする献金で一定の要件に該当するものに限っては優遇措置を認める、その際に対象としては政党及び政治資金団体だけに限るべきじゃないか、範囲を広げるべきではないじゃないか、こういうお話でございます。確かに所得税法に言います寄付金控除というのは、国や地方公共団体に対する寄付金とか、あるいはこれに準ずるような社会的に公益性の高い事業を行う公益法人その他の団体…

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 具体的には分けられます。

自治省行政局選挙部長1975/05/23

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○土屋政府委員 お示しのとおり、附則の第八条にこの検討事項の項目があるわけでございます。前回の参議院の通常選挙の後で、いろいろと企業献金その他について議論があったわけでございました。その際に、企業の政治資金の拠出というものについても議論があったわけでございますが、これについては一々申し上げるまでもなく、総理あたりからも、企業そのものの資金献金が悪いというものではない、節度のある政治資金の規制というものを考えていくということが言われたわけ…

自治省行政局選挙部長1975/05/07

第75回 衆議院 決算委員会 第5号

○土屋政府委員 ただいまのお話のようなことでございますと、そういった怪文書を出すということは、だれがやったかわかりませんが、大変卑劣なやり方だと思うのでございます。これが内容が虚偽であれば、まさに虚偽事項の公表というようなことになるわけでございまして、放置しておくわけにはいかないような事態だろうと思います。しかし、いまお話もございましたように、だれがやったのか本当に犯人がわからないというようなことになれば、警察のことを言うのはどうかと存…

自治省行政局選挙部長1975/05/07

第75回 衆議院 決算委員会 第5号

○土屋政府委員 そういった怪文書類が出ておるということは私も前々から聞いておるわけでございますが、やり得か、こうおっしゃられますと、ケースによって非常に違う場合もございましょう、余りえげつないことを書いたためにかえってそれが不利になる場合もあるかもしれませんし、いろいろな事例があるだろうと思います。しかし、それじゃ有効にそれを阻止する方法があるかということになりますとなかなかいい手段も見つからぬということでございまして、私がいまよく事情…

自治省行政局選挙部長1975/05/07

第75回 衆議院 決算委員会 第5号

○土屋政府委員 ただいまお話のございましたように、記号式投票の場合は公選法の施行令で、四十九条の四でございますが、そのくじを行う場所——順序を決めるわけでございますが、その順序を決めるくじを行う場所と日時を告示しなければならないとなっております。そして候補者あるいはその代人というのがくじに立ち会うことができるということで、そこで、まあ率直に申しますと、公表された前で公正にくじが行われるという仕組みになっておるわけでございます。したがいま…

自治省行政局選挙部長1975/05/07

第75回 衆議院 決算委員会 第5号

○土屋政府委員 先ほどから申し上げておりますように、くじを行う場所と日時の告示をするということでございまして、くじの結果については、これは特別、法律上どうせいということはないわけでございます。もちろん、候補者たる者は、その結果がどうなったかということは当然注意をしておられると思うわけでございますけれども、知らなかったために最後までそれを実施しなかったという場合が、あるいは間々あるかもしれません。それは本来なら気をつけていただきたいと私ど…

自治省行政局選挙部長1975/05/07

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○土屋政府委員 分区の問題につきましては、先般小委員会におきましても自治省として試案を検討してみたらどうかということでございましたので、いろいろ検討しておるわけでございますが、国会審議の日程の関係もございますので、五月上旬までには自治省としての試案を取りまとめたいということでお答えをしたわけでございます。そういったことで、目下それに間に合うように検討調整中でございます。小委員会への提出をいつするかということになりますと、諸般の情勢を見て…

自治省行政局選挙部長1975/05/07

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○土屋政府委員 作業は進んでおるわけでございますが、もちろんいま上旬と申しますと、まだ二、三日あるわけでございます。若干問題になっているところもございますので、そういった点について詰めをやっておるわけでございまして、十日ごろまでにというめどで一生懸命作業を進めておるということでございます。