園尾隆司
会議録に記録された「園尾隆司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 357 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総局総務局長
- 直近の発言日
- 2004/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 決算行政監視委員会第四分科会4 件・4%
- 行政改革に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 357 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○園尾最高裁判所長官代理者 現在も生じておる問題ということになりますが、現在は、少額管財手続などで管財人を選任して、管財人から書面を出していくということで対処するわけですが、新しく申立人側から停止ができるという規定ができましたその運用といたしましては、やはり申し立て代理人が停止の関係の書類を出していくというのが原則になっていこうというように思っているわけですが、これを本人でやる場合にどうするのかということに関しましては、よく手続教示をし…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○園尾最高裁判所長官代理者 執行を停止するか、とめるべきかというようなことに応じて、例えば執行を取り消す、それ以降については執行を認めないという趣旨であれば、第三債務者に対しても通知をするというような運用をしていくことになろうかというように思っておりますが、今後の運用の検討課題として考えていきたいと思っております。
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○園尾最高裁判所長官代理者 大変重要な実務上の問題点について御指摘を受けました。 ただいま御指摘のような任意弁済の運用、あるいは免責積み立ての運用というものは、バブル経済の影響が色濃かった平成四、五年当時から始まったわけで、全国にかなり広がっておるということでございまして、これは免責について問題のある破産者について、これが非常に増加してきたので、それの対処策として広がっていったわけです。 御指摘のように、法律の定めがないのに裁量で実施し…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○園尾最高裁判所長官代理者 ただいま御説明しましたように、大変よく認識をしておるということでございますが、それぞれの地域の実情、特に管財人についてどのような体制をとっていくのかという問題とも絡んでまいりますので、それぞれの裁判所で、弁護士会との間で粘り強く協議をして、一歩一歩前進をしていくということが大切であるというように考えておりますので、今後も大事な検討課題ということで研究を進めていくようにしたいと考えております。
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○園尾最高裁判所長官代理者 自由財産の拡張の裁判の運用につきましては、これは申立人側の手続の進行の予測という面から見まして、予測可能性が一定程度ある手続にしていかなければいけないというように裁判所側としても認識をしておりまして、現在、この拡大の運用について、全国でおよそ、よそはこのようにしておって自分のところはこのようになっておるということで、確実に一つの線ということではありませんが、おおよそこのような方向で検討してはという、そのような…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○園尾最高裁判所長官代理者 否認が成立するかどうかということに関しましては、最終的にはその件に関する裁判体の判断ということになりますので、その前に一般的な形でガイドラインというものをつくっていくというのはなかなか難しいというように思うわけですが、ただ、その点に関しましては、やはり管財人とそれから当事者との間でよく意見交換をするというような形で進めていくというのが差し当たっての方向であろうというように考えております。
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○園尾最高裁判所長官代理者 個人の自己破産事件の中には、管財人を選任して処理をする事件と、管財人を選任しないで破産宣告と同時に破産廃止決定をするという事件とがございます。 お尋ねの同時廃止事件につきましては、裁判所に納める予納金が二万円前後で済むということで、債務の支払いに行き詰まった個人が債務整理に利用しやすい手続として全国の申し立て件数が増加しておるという状況にございます。破産宣告と同時に破産廃止決定がされることになりますので、破産…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○園尾最高裁判所長官代理者 少し早い段階から述べてしまいましたが、現在も変わらずそのように思っておるということでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○園尾最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘のように、破産手続でしっかりと感銘を受けて、以後はそのような事態に陥らないというような決意をしてもらうということが、破産手続、特に消費者の個人破産手続では大変大事だというように私どもも考えております。 この感銘力をどのように与えるかということですが、これを裁判所ばかりが手続をすべて引き受けて感銘力を与えようというようにやっておりますと、手続の遅延、それから思い込みによる行き過ぎた運用、その他さま…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○園尾最高裁判所長官代理者 集団免責審尋の問題点につきましては、私もその書物に発表したところのとおり現在も考えているわけでございまして、一裁判官としては現在もそのように考えているわけでございますが、他の裁判所の方々には、そのような裁判官の指摘を公にいたしまして、それを見た上で研究して、みずからどうするかを考えていってもらうというのが基本であると考えておるわけでございます。 と申しますのは、東京ではたくさんの弁護士の方々がこの破産手続に加…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○園尾最高裁判所長官代理者 お尋ねの点につきまして、破産事件処理の経験に基づいて、大きなところの流れを御説明申し上げたいと思います。 会社の破産事件につきましては、およそ半分が破産手続で配当がされるという事件でございまして、残る半分は破産事件において全く配当がないという事件でございます。 配当が全くない事件といいますのは、ただいま御指摘のように、会社財産に担保権がついてしまっている、あるいは、仮に担保の対象外の財産がありましても、その換…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○園尾最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘の民間信用調査機関の統計は、これは負債額一千万円以上の企業倒産について調査をしたというものでございますが、その調査結果では、最近数年のうちに任意整理の割合が大幅に減少しておるということでございます。 このように任意整理が減少しているのはなぜかといいますと、基本的な理由は、破産や民事再生の申し立てがしやすくなったということから、企業が倒産した場合に破産の申し立てや民事再生の申し立てをして清算すると…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○園尾最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘のとおり、破産の申し立て件数は、破産法施行後約六十年間にわたりまして、二千件から三千件ということで、ある意味で安定をしていたわけでございますが、およそ二十年くらい前から事件数が増加するということで、最近では急激に増加しまして、二十万件を超えるということになってきておるわけでございます。 これほどに事件数が増加いたしましたのは、まず、個人破産の分野で申しますと、国の経済が大きく申しますと農業中心か…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○園尾最高裁判所長官代理者 裁判実務の観点というところからこれまでいろいろ工夫を重ねてきたわけでございますが、これがほぼすべて今回の破産法の改正法案に取り込まれているということで、私ども、この法案が成立することを大変望んでおりますし、一日も早く施行をしていただきたいというように考えているわけですが、その基本は、まず第一に、手続を簡素化していくということ、それからもう一つは、不合理であるということで明らかに認められる手続を廃止していくこと…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○園尾最高裁判所長官代理者 平成十一年の四月から少額管財手続というのを実施することにいたしましたが、それまでは、破産管財人を選ぶ場合には負債額を基準として予納をしてもらうということで、法人の場合には負債額が少なくとも数千万、億を超えるというものも大変多いという状況の中で、予納金がただいまの御指摘のように百五十万、二百万、あるいは三百万、四百万になるということで、予納金が準備できないために破産ができないということで、場合によっては弁護士の…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○園尾最高裁判所長官代理者 まず、破産管財人の選任についてですが、破産管財人を選任する事件が少ない場合には、個別の事件ごとに適任者を探すということですので、公平性ということがそれほど大きな問題にならないわけでございますが、管財人を選任する事件が多くなってまいりますと、公平に選ぶ、機械的に事件を配てんしていくということがぜひとも必要だということになってまいります。 東京地裁の例で申しますと、今から十年前であります平成五年当時は破産管財人を…
第159回 衆議院 法務委員会 第24号
○園尾最高裁判所長官代理者 具体的な事件の内容に関しての意見を申し上げるというのは差し控えたいというように思いますが、今回の法改正の中には、多数の重要な事項が含まれておるという認識でございまして、この法改正の趣旨、それから当委員会での議論の内容というようなことをよく裁判所に伝えまして、しっかりとした運用ができるように体制を整えてまいりたいというように思っております。
第159回 衆議院 法務委員会 第24号
○園尾最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘いただきました観点、すなわち、憲法上の国民の裁判を受ける権利に留意しつつ、権利救済方式の明確性の確保と両当事者の実質的対等性の確保が図られるべきであるという点につきましては、改正法の運用に関するまことに重要な一つの判断要素ということになるというように考えておりまして、改正法案が成立しました場合には、このような観点につきましてもしっかりした運用がされますように、研究、検討を重ねていきたいというよう…
第159回 衆議院 法務委員会 第24号
○園尾最高裁判所長官代理者 この法改正がなされました場合には、その運用ということについて十分に研究を重ねていかなければいけないというように考えているわけですが、ただいまの集中部あるいは専門部という体制につきましては、事件数が多い裁判所では、専門的に処理するということで事務処理のレベルを上げていくというような検討がなされておりまして、御指摘のように、東京、大阪では専門部体制を設けております。それ以外にも六カ所の裁判所におきまして、これは事…
第159回 衆議院 法務委員会 第24号
○園尾最高裁判所長官代理者 大幅に手続が変わるという場合に、法律の定め方としては、既にある事件についてはもとのままの法律、新しい事件については新しい法律という定め方があるものが比較的多いわけでございますが、今回の法改正は、施行と同時に既に係属しておる事件にも適用されるというのが原則になっておるという特別な規定を持っておるというように裁判所としても認識をしております。 そうしますと、現在の事件に関しましても、この処理のためにこの法律の趣旨…