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法務廳事務官(檢務局長)参議院衆議院
総発言数
372
直近の所属会派
直近の役職
法務廳事務官(檢務局長)
直近の発言日
1947/09/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 司法委員会81 件・81%
  • 労働委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会6 件・6%
  • 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%

※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

372 20 を表示
司法事務官(刑事局長)1947/09/20

1参議院 労働委員会 第6号

○政府委員(國宗榮君) 貨幣價値の變動しておる問題を申し上げましたが、貨幣價値が變動しておりまして、現在如何なる罰金刑を盛るかということは非常に困難である。直接今日の物價情勢に當てはまるような罰金刑を考えることが非常に困難である。將來安定しましたらそれに對して處する、今日の情勢においてはこの程度でいいのではないか、かように申し上げたのでございます。 尚第二點は、經濟上の利益が少いから罰金刑はこれで宜しい、かように申し上げたのでございます…

司法事務官(刑事局長)1947/09/20

1参議院 労働委員会 第6号

○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。罰金を課す場合におきましては、やはり犯情ということが中心になることは勿論でございますけれども、犯情と申しまするのは、その人の生活状態、非常に澤山金を持つておるか、或いは非常に貧乏であるかというような點におきまして實際上の運用におきましては考慮いたしておるのでございます。一概にただ客觀的な犯罪事實だけによりまして罰金刑を算定しておるのではございませんです。併しながらそうは申しまするものの、罰金には…

司法事務官(刑事局長)1947/09/17

1参議院 司法委員会 第22号

○政府委員(國宗榮君) 只今その書面を持つて参りませんので、正確な点は或いは間違うかとも思いますけれども、大体了承しておる範囲につきまして御報告申上げたいと思います。 八月の二十九日午後八時三十分頃に、丁度浦和の駅の助役室におきまして、浦和檢察廳の田中檢事が酒を飲んでおりました関係と思いますが、丁度古河から乘車して参りました十六歳になる少年と二十歳になる者と、二人の者に対しまして暴行を加えたという事実がありまして、この件につきまして遺憾…

司法事務官(刑事局長)1947/09/17

1参議院 司法委員会 第22号

○政府委員(國宗榮君) 檢事正のいわゆる大宮事件の判断につきましては、最初の出発点に誤解を持たれておつたということが、結局檢事正が事犯の眞相に徹せずに誤つたのではないかというふうに私共は考えているのでありますが、最初私の伺いまするのは、八月の三十一日の埼玉新聞でありますか。埼玉日報でありますか。これに掲載されました事実を檢事正は基といたしまして、そうして檢事が乘車した場所或いは檢事が行動された時間というものを測定されまして、その記事を基…

司法事務官(刑事局長)1947/09/17

1参議院 司法委員会 第22号

○政府委員(國宗榮君) 決定いたしますれば勿論発表いたす予定であります。

司法事務官(刑事局長)1947/09/17

1参議院 司法委員会 第22号

○政府委員(國宗榮君) 私が前に、只今御質問の通り弁護人の接見禁止に関しまする通牒を直ちに発するということをお約束いたしましたが、只今御参考までに伺いました福井の問題に関連いたしまして、ちよつと手続が遅れまして、最近に出すことに相成つておると思います。ちよつと速記を止めて頂きたいのですが。

司法事務官(刑事局長)1947/09/17

1参議院 司法委員会 第22号

○政府委員(國宗榮君) それから裁判所の今お話の勾留、逮捕状等の、白紙で委しておるということにつきましては、これは裁判所のやつておりますことでありまするけれでも、恐らく檢事局側の要望もあると思いまするから、この点につきましては、成るべくそういう処置のないように檢事局の方に通知しまして、過ちのない措置をとりたいと思います。

司法事務官(刑事局長)1947/09/17

1参議院 司法委員会 第22号

○政府委員(國宗榮君) 御尤もな御質問と思いますが、私共としましても、できれば刑事処分もし、懲戒処分もしたい、かように考えて捜査を進めたのでございますけれども、その時の田中檢事の泥醉の状況は相当なものでありまして、本人の記憶が大体六合ぐらいと言つておりますが、大体八合ぐらい飲んでおるようであります。その点につきましては、私共だけの判断でなく、実は專門の人の鑑定を求めたのでございます。強いて申せば、やればやれないことはないというふうには考…

司法事務官(刑事局長)1947/09/17

1参議院 司法委員会 第22号

○政府委員(國宗榮君) 大体その眞相は、実は詳しく私がここで申上げるよりも、非常に詳しく檢事廳長から発表になつておるのでございますけれども、あまり長い発表でございまして、新聞の紙面の都合で、実は全文が新聞に載らなかつたと思つております。新聞に載りましたならば、その当時の調べ上げました事情というものは全部國民にお分り願えると思います。尚新聞としても、報道の價値の問題もあると思いますから、その時期をつかまえて、適当な時期に適当な処置をとりた…

司法事務官(刑事局長)1947/09/17

1参議院 司法委員会 第22号

○政府委員(國宗榮君) 浦和の檢事正の辞意を容れるか、容れないかというこの問題につきましては、司法大臣の專権であろうと考えまするので、私から申上げるのはどうかと思いまするが、私の了承しておる範囲では、檢事正は勿論監督の責任を第一におとりになつたと思います。更にその後の事態の善後策につきまして相当世間を刺激したような措置があつたということも加味されておるのではないか。私はそういうふうに考えております。大臣の御考も恐らくそうだろうと思つてお…

司法事務官(刑事局長)1947/09/17

1参議院 司法委員会 第22号

○政府委員(國宗榮君) 刑事補償法は実は早急に全面的な改正をしなければならないと、かように考えておつたのでございまするが、今議会提出の運びに至りませんので、甚だ申し訳けないと思つておる次第であります。尤もこれは刑事訴訟法の改正と関聯しておりますので、刑事訴訟法の改正と同時に議会に上程したいと、こういう考えを持つております。只今御指摘の五円以内という第五條の規定でありますが、これらも勿論考え直さなければならないと思いまするし、第四條の制限…

司法事務官(刑事局長)1947/08/28

1参議院 運輸及び交通委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。只今の御質問誠に御尤もなことと存ずるのであります。現行法は、三十四條におきまして、懲戒審判に對して、刑事裁判の先行ということを規定しておりましたが、實際の運用におきましては、先程御指摘のありました通牒によつて審判の方を先にいたしまして、成るべく刑事裁判の方は後にやつておつたというこれまでの實情でございます。その理由といたしましては、今御指摘になつた取りであります。海難が複雜な航海上の諸條件の下に…

司法事務官1947/08/26

1衆議院 司法委員会 第27号

○國宗政府委員 参議院におきます修正について簡單に御説明申し上げます。政府の原案におきましては、満州國よりの引揚者が第一の選考を經ましても、單に辯護士たる資格を得るに止まりまして、その後辯護士の職に何年ついておりましても、裁判官または檢察官たる資格を取得することができないのであります。これは裁判所法及び檢察廳法の經過規定で、本年の五月三日當時、現に辯護士の資格のある者は、三年の在職の後司法修習生の修習をおえたものとみなされることになつて…

司法事務官1947/08/26

1衆議院 司法委員会 第27号

○國宗政府委員 この法律によつて朝鮮辯護士令によつて朝鮮で辯護士をやつた者が審査會の審査を經て辯護士の資格を得た場合には、五月三日後においては、参議院の修正によつて、三年の辯護士の在職によつて判事補または檢事補になる資格が得られる。こういうことになるのであります。五月三日前に選考を受けて、すでに辯護士の資格をもつておる者は、裁判所施行令または檢察廳法の三十七條によりまして、やはり三年の在職によつて判事補または檢事の資格を得られるというこ…

司法事務官1947/08/26

1衆議院 司法委員会 第27号

○國宗政府委員 大體原案は判檢事、判事補竝びに檢事の資格に關しては、何ら觸れておらないのでありまして、辯護士の資格を有するものは、正規の試驗に合格して、高等試驗とか、辯護士試驗をやつて、考試を經たものということが、現在の辯護士法に載つておるわけであります。その辯護士試補の修習を經なくても、ただちに辯護士の資格を與えるというのが原案であります。それに加えまして修正案では、さらに司法修習生の修習を經た者ということによつて、辯護士はできるけれ…

司法事務官1947/08/26

1衆議院 司法委員会 第27号

○國宗政府委員 その點については、お手もとに参考資料が配布してあります。

司法事務官1947/08/26

1衆議院 司法委員会 第27号

○國宗政府委員 法曹一元化ということにつきましては、これまでいろいろ私もお話を承つております。もちろん贊成でございます。

司法事務官1947/08/26

1衆議院 司法委員会 第27号

○國宗政府委員 御質問の點、まことにごもつともと存じますが、もちろん政府といたしましては、この法律は特例の特例と考えております。原則といたしましては、どうしても司法修習生の修習を終えた者の中から辯護士あるいは云々というふうにしなければならぬと考えております。司法修習生は、御承知の通り、これによりまして辯護士の修習、判檢事の修習、全部をいたすこととなつております。

司法事務官1947/08/26

1衆議院 司法委員会 第27号

○國宗政府委員 現在の裁判所法によりますと、司法修習生の判事になるか檢事になるか、あるいは辯護士になるかという點については、法律的にどちらにするということは決定していないのであります。修習生の希望によりまして、その職務に就くことに相なると存じております。ただ司法省の方針といたしましてどうするかという御質問に對しましては、相當研究を要することでありますので、私、限りで申し上げることもどうかと思います。

司法事務官1947/08/26

1衆議院 司法委員会 第27号

○國宗政府委員 ただいまの御説まことにごもつともと存じます。司法省としましても、十分に考えまして、大臣からお答えすることにいたしたいと思います。