司法委員会 第27号
- 発言数
- 31 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1947/08/26
会議録
○荊木委員長代理 會議を開きます。昭和二十一年法律第十一號(辯士及び辯護士及び辯護士試補の資格の特例に關する法律案を議題といたします。本案について質疑及び討論にはいるわけでありますが、その前に参議院における修正について、政府委員の説明をお願いします。
○國宗政府委員 参議院におきます修正について簡單に御説明申し上げます。政府の原案におきましては、満州國よりの引揚者が第一の選考を經ましても、單に辯護士たる資格を得るに止まりまして、その後辯護士の職に何年ついておりましても、裁判官または檢察官たる資格を取得することができないのであります。これは裁判所法及び檢察廳法の經過規定で、本年の五月三日當時、現に辯護士の資格のある者は、三年の在職の後司法修習生の修習をおえたものとみなされることになつておりますが、その後に本件のごとく辯護士たる資格を取得したものにつきましては、特にこれを豫想した規定が設けられていなかつた結果、何年在職いたしましても、五月三日後におきましては、裁判官または檢察官とはなり得ないということに原案ではなつておつたのであります。しかしそれは五月三日當時辯護士の資格を有していた者との權衡の點から言つても、はなはだしい不合理でありますし、また満州國における司法官の實際の能力から申しましても、當を得ていないということで、参議院におきましては、今囘の改正の對象となりました者、すなわち高等試驗の司法科試驗に合格して、満州國の審判官または檢察官であつた者については、この法律の附則の第三項を追加いたしまして、この選考を經たときに同時に司法修習生の修習を終えたものとみなすことに修正いたしました。なお朝鮮辯護士會による辯護士の資格を有するもので、五月三日以後に選考を受ける者につきましても、それ以前に選考を受けた者との均衡上、やはり三年の辯護士の在職の後司法修習生の修習をおえたものとみなすことに、附則第二項を追加修正いたしたのでございます。政府としましては、この點の不合理は、後日裁判所法の施行令または檢察廳法の一部の改正によつてこれを是正していきたいと考えておつたのでありまして、この法律でそこまで賄うことは形式上は若干どうかという疑問をもつておつたのでありまするが、もとよりこの参議院の修正に對しまして、その趣旨において反對するものがないのでありまして、その修正に同意した次第であります。ただこの修正の結果、一點解釋上やや困難な問題を生じたのであります。と申しますのは、内地で高等試驗司法科試驗に合格しまして、満州國の審判官または檢察官であつた者の中には、昭和十年以前に試驗に合格した者もあるのでありまして、こういう人たちはこの法律をまたずして辯護士法の附則の第二項によりまして、當然にすでに辯護士の資格をもつておるのであります。政府の原案では、こういう人たちはこの法律の對象としては考えていなかつたのであります。しかるにこの参議院の修正によりまして、昭和十一年以後の合格者は選考委員會の選考さへ通れば、辯護士の資格のみならず、判事補または檢事の資格もすぐに付與することができることになりましたのに對しまして、すでに辯護士の資格をもつておる者は、前に申し上げました裁判所施行令と檢察廳法によりまして、三年の辯護士の在職の後でなければ司法修習生の修習を終えたものとみなされないわけでありますから、同じ高等試驗に合格して満州國の司法官の職にあつたものでありながら、五月三日現に資格のあるために、かえつてただちに司法修習生の修習を終えたものとみなされない。こういう實質的な不均衡が生ずるようになつたのであります。しかしこれではいかにも不合理でありますので、結局これらの元満州國の司法官ですでに辯護士の資格を有する者も、重ねて第一條によるところの辯護士審査委員會の選考を受けることができるものとしまして、これによつてただちに選考を終えました後は、司法修習生の修習を終えたものとみなされる途を開かなければならない。すでに辯護士の資格をもつておる者に對しまして、もう一度辯護士の資格を與える選考委員會の選考を經るという形になつて、實はその點おかしいのではありますけれども、法文の建前からいたしまして、またその實質から言うと、權衡上どうしてもこういう解釋をしなければならない。こういうふうに考えまして、政府としては、現に辯護士の資格を有する者でも、審査委員會の選考を受けることができる。こういうふうに考えておる次第であります。本案の審議に先立ちまして、一應参議院の修正につきまして御説明申し上げました。
○鍛冶委員 今の説明でまだよくわからないのですが、朝鮮辯護士會によつて辯護士になつた者は、この規定を適用になりますかどうか。
○國宗政府委員 この法律によつて朝鮮辯護士令によつて朝鮮で辯護士をやつた者が審査會の審査を經て辯護士の資格を得た場合には、五月三日後においては、参議院の修正によつて、三年の辯護士の在職によつて判事補または檢事補になる資格が得られる。こういうことになるのであります。五月三日前に選考を受けて、すでに辯護士の資格をもつておる者は、裁判所施行令または檢察廳法の三十七條によりまして、やはり三年の在職によつて判事補または檢事の資格を得られるということになりまして、同一の結果を生ずることになるのであります。
○鍛冶委員 結局この最初の改正案は、辯護士試補の修習を經ないが、試補の修習を經た者と同じことにする。こういうふうにあつたものを、この附則によつて司法修習をやつたものと、同一の資格にする。こういうわけですか。
○國宗政府委員 大體原案は判檢事、判事補竝びに檢事の資格に關しては、何ら觸れておらないのでありまして、辯護士の資格を有するものは、正規の試驗に合格して、高等試驗とか、辯護士試驗をやつて、考試を經たものということが、現在の辯護士法に載つておるわけであります。その辯護士試補の修習を經なくても、ただちに辯護士の資格を與えるというのが原案であります。それに加えまして修正案では、さらに司法修習生の修習を經た者ということによつて、辯護士はできるけれども判事補または檢事にはなり得ない者も、判事の資格、判事補の資格、それから檢事の資格を與えるためにこの法律ができた。裁判所法の四十三條によりますと、「判事補は、司法修習生の習生を終えた者の中からこれを任命する。」ということになつておる。さらに判事の資格になりますと、裁判所法の四十二條によりまして、「判事補」ということが資格になつております。どうしても司法修習正の修習を経た者とみなさなければ、判事補となり得ない。從つて判事にもなり得る資格が出てこないということに、判事に關する限りの修正案が出たのであります。さらに檢事につきましても、檢察廳法の十八條によりまして、「司法修習生の修習を終えた者」ということが検事の資格になつておるわけであります。そこで司法修習生の修習を経た者とみなされることによつて、判事もまた檢事になり得る資格ができる。でありますから、原案は辯護士及び試補の修習を経なくても、辯護士たる資格を與えることに集中されておつたのでありますけれども、五月三日を境といたしまして取扱いが別になつてくる關係上、不均衝を生ずるからというので、政府といたしましても趣旨に贊成して、同意したわけであります。
○明禮委員 實は「昭和二十一年法律第十一號の一部を次のように改正する。」という規定に「第一條に次の一項を加える。」というのがありますが、第一條の規定が一向手もとにないのでありまして、この第一條を見ないとその次がみなわからぬと思いますが、一條の規定をおとりよせ願いたいと思います。
○國宗政府委員 その點については、お手もとに参考資料が配布してあります。
○鍛冶委員 政府委員にお伺いしたいことは、われわれは多年いわゆる法曹一元ということを主張してきておつたのでありますが、今さら私らが唱える法曹一元の内容を説明するまでもないと存じますけれども、必要があれば説明してもよろしいと思います。おわかりでありましたら、われわれの主張する法曹一元制というものに、御賛成であるかということを承りたい。
○國宗政府委員 法曹一元化ということにつきましては、これまでいろいろ私もお話を承つております。もちろん贊成でございます。
○鍛冶委員 われわれの主張する根本は、裁判官竝びに檢察官は一定年限辯護士であつた者をもつて採用するということを理想とするものであります。從いまして辯護士である者を採用するということになれば、その根本として辯護士試補の修習を経たるものであるということが原則にならなければならぬと思うのであります。しかし過渡期といたしまして、爾來の裁判官及び檢察官の資格をもつておられる人には、辯護士という資格を與えてよかろうというのでやつておるのでありますが、その結果けつまくりになつてきて、みな裁判官にする。そうしてそれを辯護士にするということになつてきますと、いわゆる法曹一元というものの逆もどりというか、逆効用を現わすことになるのでありまして、われわれとしては、でき得る限りかようなことは嚴格にやつてもらいたいものだと考えておるのであります。しかし本法案のごときは、日本におつて裁判官及び檢察官をやつておれば、當然なる資格を得るのでありますから、この法案そのものに反對するものではありませんけれども、こういうことはできるだけこれは特例の特例として、原則はすべていわゆる辯護士試補と申しますか、今殊に司法試補の一元をはかられたのでありますから、司法修習生でもよろしい、それから出てきたものからとるということにしたいので、かようなことは特例の特例と考えますが、今後においても、こういうことがあるいはどしどしだされるのか、特に私の言うように、日本の裁判官及び警察官と均衡を保つための特例とされたものであるか。その點を明確にしておいていただきたい。
○國宗政府委員 御質問の點、まことにごもつともと存じますが、もちろん政府といたしましては、この法律は特例の特例と考えております。原則といたしましては、どうしても司法修習生の修習を終えた者の中から辯護士あるいは云々というふうにしなければならぬと考えております。司法修習生は、御承知の通り、これによりまして辯護士の修習、判檢事の修習、全部をいたすこととなつております。
○鍛冶委員 その點は嚴格に今後記録しておいていただくことをお願いいたします。そこで承りたいことは、法曹一元制度の理想に御賛成であるというならば、司法修習生なるものは、全部辯護士の採用することをもつて本則とすべきものではないかと考えておるのであります。まだ司法修習生というものは出てきませんが、出てまいりますと、全部辯護士にせられるものであるか、それとも今までのように、そのうちの一部の者をまず司法省において裁判官及び檢察官に取上げて殘りを辯護士とする御意存であるか、この點はわれわれとして重大關心をもつているところでありますから、この際重ねて御答辯を願いたいと思います。
○國宗政府委員 現在の裁判所法によりますと、司法修習生の判事になるか檢事になるか、あるいは辯護士になるかという點については、法律的にどちらにするということは決定していないのであります。修習生の希望によりまして、その職務に就くことに相なると存じております。ただ司法省の方針といたしましてどうするかという御質問に對しましては、相當研究を要することでありますので、私、限りで申し上げることもどうかと思います。
○鍛冶委員 研究中であるならば、いずれかの機會に明確にしていただきたいとおもいます。それから私の考えとしては、今日簡易裁判所その他の方面で、たいへん多くの司法官竝びに警察官の採用が必要と考えられます。しかし裁判官及び檢察官は、そう一遍にできるものではないのです。殊に簡易裁判所及び家事審判書の審判官を得るということに至つては、よほど法律を知つているということだけでなしに、特に常識に富んでおる人を採用せられなければいけないと思うのであります。少なくともわずか二年やそこらで司法修習生を直ちに採用することによつて、この途は達成されないと考えております。してみれば、どこかにこれらの者を採用するところの大きな通路がなければならぬ。そして相當の者をもつてくるということでなければならぬが、それには何としても辯護士である者からこれを大量に採用するより方法はないのじやないのかと考えるのであります。しかるに今司法修習生を司法官にし、その殘りを辯護士にするということになると、辯護士は老朽なる者はとられるかしらぬが、新しい者だけが少しはいつてきて、とうていこの道を滿たすことはできません。これは私今さら言うているのじやない。昨年、一昨年からしばしば司法當局に建言し、何らかの方策をもたなければならぬこういうことを申しあげておりますが、未だに實現せられないのを、まことに遺憾に存じているのであります。そういうことになると、ここに在野法曹と在朝法曹に隔りができまして、團滑なる司法部の運用はできません。この意味においてわれわれが考えるのは、まずこの際できうるだけ在野法曹から裁判官なり審判官なりをとる。その代り若い者をどんどん辯護士としてこれに負けないだけの勉強をさせて、ここに裁判官と檢察官のプールをこしらえる。この考えがなければ、とうていいかぬものと思います。この點に對してどういうお考えであるか。こらは法律案だけではありません。今後における司法の運用にとつて一大司法當局において、この點の意見をまとめてくださいまして、本委員會においていずれかの機會に、大臣から明答をせられんことをお願いしておきます。
○國宗政府委員 ただいまの御説まことにごもつともと存じます。司法省としましても、十分に考えまして、大臣からお答えすることにいたしたいと思います。
○荊木委員長代理 ほかに質疑はありませぬか。ではちよつと速記をとめてください。[速記中止]
○松永委員長 速記を始めてください。鍛冶君。
○鍛冶委員 先に付せられたる附則は、まさしく裁判官竝びに檢察官たる資格を有せしめんがための附則でありまして、現に司法省から提出せられたる本法律案なるものは、辯護士たる資格を付されるだけのものでありまして、先の提案と趣旨の異なるものが附け加えられたように感じますが、それで差支えないかどうか、司法省の御意見を確かめたいと思います。
○國宗政府委員 お答えいたします。ただいまの御質問は、この附則につきましては、確かに裁判官竝びに檢察官の資格に關する規定のように考えます。本來ならば、裁判所法あるいは檢察廳法によりまして規定すべきものと考えるのでありますが、この辯護士の資格を満州の引揚者に對して與えるという本法律案につきましては、大體辯護士の資格に關する法律でありまして、それは同時に司法修習生の修習を終えた者ということに密接な關係をもつものと考えます。これらにつきまして、この修正案が必ずしも原案の修正を逸脱しておるというふうには政府は考えていないのであります。この参議院の修正案に對しましては賛成いたしたいと思います。
○鍛冶委員 次にこの附則の第二項によりますと、本法によつて新たに辯護士たる資格を有する者に司法官の資格を得せしめることになりますが、この規定をまたずして辯護士たる資格をもつておつて渡滿して、しこうして裁判所法竝びに檢察廳法で、ただちに裁判官になり得る年限を經ていない辯護士がありますれば、これにあるがために、かえつてじやまになると思うが、その點をどう救濟されるか伺いたい。
○國宗政府委員 昭和十年以前の司法官高等試験に合格して辯護士資格を有しておられ、しかも判檢事になる資格をまだ付與されていない方が滿州に行つておられることは事實であります。それらの方に對しましては、この修正案の三項によりまして適用を受けさせるために、辯護士審査委員會の選考を經るというふうに解釋をとりまして、その選考を實際にさせることにいたしまして、その間に不釣合いのないようにいたしたいと考えます。
○鍛冶委員 なお一點承りたいことは、この規定によりますと、滿州において日本の辯護士たる資格をもつておつて司法官をやつておつた者は、ただちに司法官たる資格を有することになりますが、第一項における朝鮮辯護士たる者は、三年を經なかつたら司法官になれないという結果になります。この意味から考えますと、朝鮮辯護士で日本辯護士になつた者は、満州から歸つてきた者と資格が異なつて、なお司法官たるに不足であるという者があることが明確になつておるわけでありまして、われわれの理想から言うと、司法官たり得ない者は辯護士たり得ず、辯護士たり得る者は司法官たり得るものと考えておるところからみれば、この規定は非常に均衡を失する規定に見えます。しかしこの根本は昨年出ました昭和二十一年法律第十一號の根本から出てきた問題でありますから、今日はやむを得ないと思いまするが、將來においてかような不均衡のないように、司法省で考えてもらいたいと思いますが、その點いかがですか。
○國宗政府委員 その點につきましては、裁判所法施行令、あるいは檢察廳法等におきましても、同様な御趣旨の御異論を受ける點があると思います。それらの點につきましては、今後十分に注意したいと思つております。
○松永委員長 これで發言の通告は他にございませんので、討論は省略いたします。それでは採決いたします。参議院送付案に賛成の諸君の御起立を願います。[總員起立]
○松永委員長 起立總員。よつて本案は内閣提出参議院送付案の通り可決いたしました。なお本案についての委員會報告書は、委員長に作成方御一任をお願いいたいしたいと存じますが、御異議ございませんか。[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○松永委員長 それではさように決定いたします。 ————◇—————
○松永委員長 次にこの際御報告申し上げます。さきに豫備審査のため本委員會に付託されておりました連合國占領軍、その將兵又は連合國占領軍に附属し、若しくは随判する者の財産の收授及び所持の禁止に關する法律案、昭和二十一年勅令第三百十一號(昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴い發する命令に關する件に基く連合國占領軍の占領目的に有害な行為に對する處罰等に關する勅令)の一部を改正する法律案の兩案は本院において昨二十五日内閣から撤囘について参議院の承諾を得た旨の通知書を受領いたしておりますので、御報告いたします。なお本委員會において兩案は議題になつておりませんから念のため申し上げます。
○花村委員 私は議事進行と申しまするか、委員長に對して一應お尋ねをいたしたいと思うのであります。實は本日の議院運営委員會において、松岡議長が、本國會の會期の延長をいたしまする説明のうちで、その理由の一つとして、司法委員會におきまする刑法竝びに民法の審議が遲々として進まないがために、これを終了するにはどうしても一箇月あまりの日子を要する、從つて現在議會に提案されておる民法竝びに刑法の重大法案の審議ができないので、やむを得ず議會を一箇月延長せざるを得ないのであるーー一箇月ではない、九月の末日まで延期しなければならないようなやむを得ざる事情があるのであるという説明をされたいということであるのでありまするが、私どもは今日まで他の委員會に比較をいたしまして、比較的法律案も多く、しかもその法律案たるや新憲法を中心とした重大なる法案が相當に出ておるのでありまするが、熱心なる委員諸君は、この暑さにもかかわらず、毎日委員會に出られまして、そうして慎重審議をいたしておるというような状態でありまして、私どもは熱意をもつてやられておる委員諸君のそうした御誠意に對しては、まつたく心から敬意を表しておるような次第でございます。從いまして、法律案も大體片づいて、刑法のごときもすでに質問も終り、いかなる點を修正するかというところまで進みまして、しかもその修正案を各黨で持寄つて、明日の十時から協議をするということで、おそらく刑法の審議も終末に近づいておるということは、私が多く申し上げるまでもございません。また民法にいたしましても、大體民法の質問も終了に近づいておりまするので、その民法の法案に對して修正を加えるかどうかということは、まだ未知數ではありまするけれども、しかし大體審議の山は越したものであると申し上げてよろしいと思う。ここまでまいりますれば、他の法律案はほとんど小さいものでありまして、一日あるいは二日で審議が終了いたしますることは、もう明瞭であります。かような次第で、わが司法委員會としては、すべての委員諸君が熱意をもつてその審議の當り、しかも豫想以上に進捗いたしまして、この司法委員會にまわされた議案というものは、滯りなく處理されるべき運命におかれたおると申し上げてもよろしいと思うのでありまあす。しかるに議長が、審議が進捗しないその責任を司法委員會を轉嫁をいたしまして、そうして司法委員會の審議のはかどらないがために、議會を一箇月以上も延ばさなければならぬというような理由を付せられることは、まことに私は遺憾千萬でありますのみならず、事實を捏造して、そうしてこれは議會延長の具に供さんとしておるものであると斷言しても、決してはばからぬと思うのであります。かくのごときは、まことに私どもは迷惑であるのでありますが、この點に對して議長にいかなる御報告を委員長はなされたのか、またその御報告をもし議長がそういうふうに想像して主張しておりますならば、その議長の誤まれるところの主張を是正する何らかの方途を講ずる御意見があるかどうか、これを委員長にお尋ねしておきたいと思います。
○松永委員長 ちよつと速記を止めてください。 〔速記中止〕
○松永委員長 速記を始めてください。花村さんの御指摘の點につきまして、調査の上善處いたします。本日はこれにて散會いたします。明日は午前十時より開會いたします。 午前四時四十九分散會