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法務廳事務官(檢務局長)参議院衆議院
総発言数
372
直近の所属会派
直近の役職
法務廳事務官(檢務局長)
直近の発言日
1947/11/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 司法委員会81 件・81%
  • 労働委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会6 件・6%
  • 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%

※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

372 20 を表示
司法事務官1947/11/07

1衆議院 司法委員会 第53号

○國宗政府委員 お答えいたします。この第一條の第二項、竝びに第二條の第二項でありますが、政令でもつて營團、金庫またはこれらに準ずるもの、あるいは法令により設立せられた會社その他の獨占事業その他のものを、政令でこれを規定いたしまして、別表に掲げることができることといたしましたことにつきましての御質問でありますが、私ども政府といたしましては、本法におきまして、いかなるものが營團、金庫またはこれらに準ずるものであるかを明らかにいたしておりまし…

司法事務官1947/11/07

1衆議院 司法委員会 第53号

○國宗政府委員 先ほど申し上げました點で、多少不十分な點がございましたが、政令にこれを讓りますのは、追加をする場合は法律の定めるところにより委任に從つてやるのでありますし、またこの一般的な犯罪の構成要件につきましては、本法に規定されることになりますので、政府といたしましては、特にこれは憲法違反と考えてはいないのであります。

司法事務官1947/11/07

1衆議院 司法委員会 第53号

○國宗政府委員 たいへんむつかしい御質問でございますが、しかしかように統制經濟を與かつておりまするものは、やはりこれは法的な色彩の非常に強いものでありますし、同時に國民の日常生活にも非常な影響をもつておりますから、これらの行動自體が公正に行われなければならないことは、私どもとしては當然のことと考えておりまして、これらのものに對しまして、十分な責任をもたして、その代りにそれらの不正な行為に對しては處罰を免れないのだということが必要だろうと…

司法事務官1947/11/07

1衆議院 司法委員会 第53号

○國宗政府委員 非常にそれもむずかしい御質問でございまして、實情から申して、ただいま鍛冶委員からお述べになりましたように、役得の風潮というものはたくさん出ております。またそれに對しまして、取締當局は全力を盡しておりますけれども、國民の滿足のいくような取締りのできていないことも、私は事實と考えております。しかしこの法律の趣旨といたしますところは、やはり必要と確信しておりますので、ただいま鍛冶委員の言われましたように、この法律を實施いたしま…

司法事務官1947/11/07

1衆議院 司法委員会 第53号

○國宗政府委員 お答えいたします。取締りの重點は、御承知の通りに呑舟の魚を逃さないことにあるのでありまして、これに對しましては、今後十分にそれを取締り、またそれを是正していくところの自信と申しますか、確信と申しますか、努力と申しますか、これらのものは政府としてもつておるつもりでおります。

司法事務官1947/11/07

1衆議院 司法委員会 第53号

○國宗政府委員 もちろんその點については考慮して法律を制定している次第であります。

司法事務官1947/11/07

1衆議院 司法委員会 第53号

○國宗政府委員 公團は、別に公團法自體に政府職員になつております。當然に刑法の規定が適用になると思います。

司法事務官1947/11/07

1衆議院 司法委員会 第53号

○國宗政府委員 これはやはり團體の趣旨でございます。なお申し上げますが、これは法律の言葉をそのままもつてきたのであります。

司法事務官1947/11/07

1衆議院 司法委員会 第53号

○國宗政府委員 これは法律にあげてある字句をそのままもつてまいつたのでございまして、ただ第二條には「統制ニ關スル業務ヲ為ス會社若ハ組合又ハ此等ニ準ズルモノ」とありまして、個人を指しているものではないという趣旨であります。

司法事務官1947/11/07

1衆議院 司法委員会 第53号

○國宗政府委員 第一條に規定する營團、金庫、これらに準ずるものは、非常に公的な性質の強い關係から、それを刑法の刑罰によつておりますし、第二條はそれよりも多少公的色彩が強くない。從いましてこれらに對しましては、刑法の刑をそのまま適用するということは苛酷ではないかというので、時別に第二條にその刑を設けた次第であります。

司法事務官1947/11/07

1衆議院 司法委員会 第53号

○國宗政府委員 その點につきましては、特に請託を受けた場合を區別いたしませずに、この規定一本で處罰しようというふうに考えておるのでありまするが、いずれにいたしましても、御趣旨のような點は、この二條に規定してあります會社とか、あるいは組合とか、これらに準ずるものは、その公益的な性質から言いまして、公務員とまつたく同じような刑法の所定の刑罰を科する必要はない。十分御質問のような趣旨はこの法の上において處罰が可能であり、また十分效果をあげ得る…

司法事務官1947/11/06

1参議院 司法委員会 第39号

○政府委員(國宗榮君) 只今上程されました昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案についてその提案理由を御説明申上げます。この法律は經濟關係の各種法令中涜職罪及び秘密漏泄罪に關する規定が極めて區々に亙つておるのを整備統一すると共に、經濟統制事務、その他事要な公共事務を行う經濟團體の役職員に對しても右兩罪の成立を認め、その職務執行の公正を擔保することを目的として設けられたものでありますが、國家總動員法、その…

司法事務官1947/11/06

1参議院 司法委員会 第39号

○政府委員(國宗榮君) 第二條は刑法の涜職罪の特別規定とも解せられるのでありまして、刑法の罪よりも、第二條の刑は斟酌いたしてあるのでありまするが、只今御質問のような、これに罰金刑を科するつもりはないか、こういうお話でございまするけれども、涜職罪はむしろ破廉恥罪でありまして、刑法上の罰を勘案いたしますると、これに罰金刑を課するということは、政府としては考えておりません。

司法事務官1947/10/21

1衆議院 司法委員会 第49号

○國宗政府委員 ただいま上程されました昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由を説明申し上げます。 この法律は、經濟関係の各種法令中、涜職罪及び祕密漏泄罪に關する規定がきわめて區々にわたつておるのを整備統一するとともに、經濟統制事務その他重要な公共事務を行う經濟團體の役職員に對しても、右兩罪の成立を認め、その職務執行の公正を擔保することを目的として設けられたのでありますが、國家總動員…

司法事務官(刑事局長)1947/10/09

1参議院 司法委員会 第33号

○政府委員(國宗榮君) 本改正法律施行のためには、その周知徹底と運用の萬全を期するために、實務家の會同を開催し、或いは解説書を配付するなどの經費といたしまして、約三十一萬五千圓を必要とすると考えております。併しながら、これらは概ね既定の豫算を以て賄い得る見込と存じております。一言申上げておきます。

司法事務官(刑事局長)1947/10/09

1参議院 司法委員会 第33号

○政府委員(國宗榮君) 松井委員からの修正案につきまして、政府といたしまして一應意見を述べさして頂きます。禁錮及び懲役につき執行を猶豫せられた者が再犯によりまして罰金に處せられた場合は、その猶豫の取消をすることができるように今度まあ改正いたすのでございますが、こうしましたのは、罰金につき執行猶豫の制度を認めることにした當然の歸結だと思うのであります。即ちこの罰金の執行を猶豫されていた者が、後に再び罰金に處せられたときに、前の執行猶豫の取…

司法事務官(刑事局長)1947/09/20

1参議院 労働委員会 第6号

○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。只今の御質問につきまして、どうしてこういうような徑路を取つたかという點を先ず御説明申し上げます。大體この職業安定法は御承知の通りに勞働基準法と非常に密接なる關係にあるものと私共は考えておるのでありまして、而も本法の規定をいろいろ見て參りまするというと、勞働基準法に似た點が多分にあるのでありまして、或いはこれと表裏一體をなすような規定も見出し得るのであります。それで本法の罰則というものは、大體勞働…

司法事務官(刑事局長)1947/09/20

1参議院 労働委員会 第6号

○政府委員(國宗榮君) これも大體勞働基準法の先例に倣つたのでありまして、六十三條は、これはもうこの職業安定法の違反といたしましては、實質的に惡質なものであるというふうに考えるのでありますが、二號の「公衆衞生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、勞働者の募集若しくは勞働者の供給を行つた者又はこれらに從事した者」、これは一號とは多少違いますけれども、こういうものも實質的には一番重いところの刑を以て臨んだら宜しいというので、六…

司法事務官(刑事局長)1947/09/20

1参議院 労働委員会 第6号

○政府委員(國宗榮君) これはそういう意味合で、この六十四條に一年以下の懲役としまして一萬圓以下の罰金。六十五條で六ケ月以下の懲役としまして半分の五千圓以下というように、こういうバランスで以て六十三條を考えたのではないのでございます。先程も申し上げましたように六十三條の規程も、勞働基準法で強制勞働をこういうような手段方法によつてやります場合に、その刑罰規定が一年以上十年以下、二千圓以上三萬圓と、こうなつておりますのでこれと比較いたしまし…

司法事務官(刑事局長)1947/09/20

1参議院 労働委員会 第6号

○政府委員(國宗榮君) 只今法律の體刑のバランスからいろいろ申し上げましたが、御質問の趣旨によりますると、十年の刑に處さなければならないのに、一方は三萬圓、一年の刑を處するに一方は一萬圓、甚だその點において面白くない、根本的な問題として檢討しなければならん、こういう御質問と思いますが、この六十三條の、行爲の中には非常に情状惡質のものとそうでないように見られるものと、いろいろ處罰の對象となる行爲の段階があろうかと考えるのでありまして、その…