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法務廳事務官(檢務局長)参議院衆議院
総発言数
372
直近の所属会派
直近の役職
法務廳事務官(檢務局長)
直近の発言日
1948/03/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 司法委員会81 件・81%
  • 労働委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会6 件・6%
  • 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%

※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

372 20 を表示
法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 人身保護法は、現在参議院の方で御審議中でありますが、それにつきましては、もちろん私どもといたしましても、人身保護法が制定されることにつきましては、何の異存もないのでありまして、もちろん賛成でございます。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 御説のように、國民の公徳心が進んでまいりまして、この法律が要らなくなるという事態がまことに望ましいと考えます。しかし現状は終戰以來特にそうでありますが、社会の公徳心と申しますか、公共の行動において、あるいは私事の行動において、蹙顰すべき事項がたくさんありまして、私どもといたしましては、今日の事態から申しまして、なおかつこの法律の存在が必要であろうと考えております。かようなものがなくなつてしまうことを望むことは、まつたく同…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 たいへんむずかしい問題でありまして、もちろんこの法律自体によりまして、これだけの今日の世相なり事態が改まるとは考えておりません。これよりもつと教育であるとか、政治であるとか、文化の活動であるとかいう面におきまして、國民のほんとうの徳性を高揚し、もつとりつぱな國民にする必要があろうと考えておりますが、具体的なことにつきましては、私、申し上げるようなものをもつておりません。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 拘留は三十日未滿でございます。それから科料は二十円未滿ということに相なつております。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 これは刑法の総則の刑のところで、拘留は一日以上三十日未滿とするというように規定されておりますし、それから十七條において、科料は十銭以上二十円未滿ということになつておりまして、それ以上はできないことになつております。刑法の内容をもつてみますると、限度はおのずからわかると思いまして、書かなかつた次第であります。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 この点は提案の際に多少御説明申し上げましたが、御説の通り、二十円未滿の科料というものは、現在の貨幣價値から申しまして、ほとんど意味がないものと言わなければならないと存ずるのであります。もちろん刑法改正の際には、この点を十分に考慮するつもりでありますけれども、今日の物價の事情が恒常的のものであるか、あるいは一時的のものであるか、その点もいろいろ考え合わせられまするので、今日の事態に処するためには、科料の点に関しましては、一…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 いわゆる浮浪者は四号に該当する場合が多いのじやないかと思つております。それから乞食は二十二号に該当するように思つております。ただしかし、浮浪者でありまして、かような場所に隠れ潜んでおるというような事態がありますれば、この一号に該当する、かように考えております。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 上野の浮浪者のようなものにおきましては、もちろん私どもとしては、それがこの法律に触れる場合におきましては、取締つていきたいと考えております。しかし一面におきまして、今日のこの社会の世相というものが、ああいう事態を惹起させておるものと思いますので、單に取締りという観点だけで、あれの一掃を期することは困難だろうと思います。あれらに対するところのいろいろな社会政策的な方途も考えなければならぬ。両方相合せまして、そうしてああいう…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 その点につきましては、もちろん私どもとしましても、法律が確実に守られる、その効果をあげていくという面につきましては、社会政策的な方面を担当されますところの厚生省方面、あるいはまた取締りの施行とその行政の監督を行つております警察等、そういう國家の全体の機関をあげまして動いていくように、同時にまた法務廳といたしましては、犯罪の予防と申しますか、そういう観点に立ちまして、犯罪物の保護団体の活動というようなものを強力に進めてまい…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 隱してといいますのは、これは抽象的に申し上げますと、一般の社会生活上、これに接触する人に対しまして、通点の視界から隱されておるというようなことが、抽象的に言えると思うのであります。そうして携帶と申しますのは、所持とは少し違いまして、現にもつておる、あるいは懐中に入れておる、その他その人のすぐそばにありまして、ただちに使用し得るような状態というのを、まあ私ども大体携帶というように解しておるのであります。從つて今御質問のよう…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 どうもはなはだむずかしい具体的な問題でありますが、トランクに入れてもつておられるような場合は、やはり携帶に当るのじやないかと思います。ただいま具体的な例のお話でありますが、いつごろのことか存じませんけれども、現在におきましては、それは例えの銃器所持の非常にやかましい規定がありますが、それに該当すると思います。しかし今のお話の大要から申しますと、やはり携帶と言わざるを得ないのではないかと思つております。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 その場合は、先ほど御質問があつたと思いますが、多くの場合「正当の理由」ということにかかつてまいまして、正当の理由があるのでございまして、正当の理由がなく持つているとは言えないのであります。この「正当の理由がなくて」という場合は、嚴格に解釈したいと考えております。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 「生計の途がないのに、」というのは、お説のようにちよつとわかりにくいのでありますが、これは資産もないし、職業による收入もないし、また親戚その他の者からの仕送りもなく、さらに働く能力はあるのだけれども、職業につく意思がない、こういうものを言つているわけであります。從いまして、金持の息子なんかが、いかに無職で遊情な生活をしておりましても、これは一應生計の途があるということになつて、本号には該当しないことになるのであります。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 金持の息子で遊情な生活をしている者は、これはやはり生計の途はある、こう言わなければならぬが、もちろんそういう場合に、一定の住居をもつている者もありましようし、もつているのが普通だろうと思うのであります。本号で言つておりますのは、そういう場合でなくて、全然收入の途がなくて、しかも働く能力はある、そして職業につく考えはない、かつその上に住居がない、こういう場合に考えておるのでありまして、非常に狹いものなのであります。職業とい…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 その点ごもつともだと思うのでありますが、現に職業もありませんし、住居ももつていない、そうすれば生計の途がないというのが通常だ、こういうふうに言われるのは、当然だと思うのであります。しかし非常に稀有な例を考えてみまして、金持の息子が金をたくさん持出しまして、それをもつておつて、それで一應生活はしておる。しかし宿屋を泊り歩いておつて、住居が一定していない、働く意思もない、こういう非常に稀有な例も考えられるのでありまして、仰せ…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 これはちよつと御説明申し上げますが、この法案におきましては、「その他」というのと「その他」のという書きわけがしてあるのでございます。たとえば第八号に「風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、」と、「その他の」というふうに書いてあります。この「その他の」と「の」を入れました場合には、上に掲げました例示のものに大体限定された趣旨を表わしているるのでありまして、「その他」と書きましたときには、大体これはつな…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 どういうふうに申しますか、公字の会堂を娯樂場という意味に限定してしまうことを避けただけでありまして、娯樂場と言うより公共の会堂の方が、少し幅があるような感じがいたしましたので、これをあげて別に書いたのであります。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 警察犯処罰令に比べまして、これは水路だけにいたしたのであります。陸路を除きましたのは、道路交通取締法ができまして、それに陸路の関係は、一切規定されておるのでございますから、それで除いた次第でございます。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 この「放置し」と申しますのは、單に放りばなしにしておく、それだけでありますして、それによつて水路の交通を妨げるという認識まで必要としない。ただ鰐つておけばでよろしい。その代り「みだり」を置きまして、「みだりに」で一つ仰えてある、そういう法文の趣旨であります。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 この警察犯処罰令における「ソノ他ノ物件ヲ置キ又ハ交通ノ妨害ト為ルヘキ行為」この解釈も、実はこつちの法案と同じことでありまして、ただ置くだけでいけないことになつておつたのであります。別に警察犯処罰令の趣旨をここで改めたわけではないのであります。御心配の点は非常にあると思います。しかしみだりに船やいかだを水路に置れては、水路の交通を妨げるような事態が通常発生するものでありますから、みだりに置かないようにしていただきたいという…