國宗榮
会議録に記録された「國宗榮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 372 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務廳事務官(檢務局長)
- 直近の発言日
- 1948/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 司法委員会81 件・81%
- 労働委員会11 件・11%
- 議院運営委員会6 件・6%
- 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%
※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 たしかにお説のような場合があると思います。しかしこの法律の建前といたしましては、そういう場合に、やはり迷惑をこうむつた方は、権限ある公務員にお告げくださつて、そしてそれから一應の注意をしていただき、それによつてなおきかない場合に、この本法の規定の触れる、かように考えております。
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 一般に流布した場合としては、この法案では落しておりますけれども、あるいは流言浮説の罪にあたる場合になると思いますが、これは言論の自由というような観点から、一應この法律からは落してあるのであります。一般に流布した場合には、十六号には該当しないということになつております。
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 この十六号の規定は、敏速あるいは適正に公務を執行しなければならないものにつきまして、その公務員の行動を促す申出、これが全然ない犯罪である場合、あるいは全然起つていない災害の場合、公務員の行動に対しまして、その公務の執行を誤らせるという結果を生じますので、これを処罰するする趣旨に出ておるのであります。一般的に流言を飛ばすということにつきましては、現在は警察犯処罰令にございますが、今回は落したわけであります。その場合は罰しな…
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 御質問よくわかると思うのであります。それは確かにおもしろくない行為でありますが、デマを飛ばすということは、非常に人に迷惑でありますし、社会的にいろいろ影響もあると考えられるのでありますが、しかしその場合には名誉毀損になる場合し格別といたしまして、そういう場合を十六号が実は考えているのではないのでありまして、この場合は、先ほどから申し上げましたが、ここに申します公務員は、犯罪またはその災害につきまして、みずから積極的に事を…
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 現在それにつきまして特別な立法を考えておりません。しかしそういうものは、多くの場合名誉毀損になると思います。名誉毀損罪として、もちろんこれは告訴にかかつておりますけれども、被害者から取調べの処罰の要望がありますれば、その社会上の大きな影響を考えまして、十分な取締りをいたしたいと考えております。
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 御指摘のような場合は、具体的に特定の人を指してかれこれ言つておるのではないのでありますから、名誉毀損にはもちろんならないと思います。それを取締らなければならないという御説でありますけれども、これは今非常に重大なと申しますか、微妙な関係にありまして、実は憲法にもありますし、また指令等によりましても、言論の自由ということを非常にやかましく言つております。この言論の自由とは、正当な言論の自由に違いないと思うのでありますけれども…
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 これは質屋取締法とか、あるいは古物商取締法というものがございまして、そうして質屋営業者、あるいは古物商の営業者はこの法律で取締りを受けるのであります。これらに対してうそを言つて、当然法令によつて記載すべき事項を記載させなかつたという相手方になる者でありますが、これにつきましては、從來は府縣令等に規定してあつたのでありますけれども、憲法が新しくなりましたので、昨年十二月府縣令が大体なくなりましたので、その点を補う意味ででき…
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 御質問のように、確かに公務員の怠慢によりまして、変死体あるいは死胎のある場所の人々が、非常に迷惑を受けるという事態は、実は私も経驗しているのでありますが、そういう場合には、やはりこれは昨日からしばしば御注意を受けているのですが、正当な理由があるという場合に該当してくる。たとえば変死体がありまして、どうしてもそこに電車を通じなければならない、あるいは急病人がありまして、どうしてもその変死体を動かして自動車を通さなければ通り…
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 そういう場合に具体的に何か考えよということでございますが、これは前からも申し上げましたように、私どもとしては、実際そういう場合には、当面するところの警察官の行動に対して、平素から注意する以外にないのでありまして、そういう場合に至つたときに、これは單に警察官だけで処理できる問題ではございません。具体的の事態に應じて、警察官としてこの法文に触れるのだという取扱い方について、十分注意するよりいたし方がないと思つております。そう…
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 ただはだ脱ぎになつただけでは、これは当らないのでありまして、ここに「けん悪の情を催させるような仕方で」とありますように、はだ脱ぎになつたというだけでは当らないのであります。同じようなはだ脱ぎになつた場合でも、たとえば勢いのいい魚屋さんが片はだ脱いだという場合は、嫌悪の情を催させない場合に当るだろうと思いますけれども、その場所、それからはだ脱ぎになる人、妙齢の婦人の場合とか、あるいは非常に老齢ではだのきたない人がはだを脱ぐ…
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 本号は、大体動物愛護ということは、文明社会では一つの道徳的な意味をもつておりますので、これを虐待する行為を反道義的な行為として罰しよう。動物を虐待すること自体が、文明社会における反道義的な行為である。從つてこれはいけないのだ。こういう趣旨でございます。この点につきましては、旧規定は三條の十四号でしてか、旧規定にありますのとは少し違うのでありまして、旧規定の場合は、虐待しているのを見ている人の感情を害する場合、つまりその行…
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 もちろん反道徳的なものを全部処罰するというものではございません。しかし少くとも刑罰をもつて臨みます場合には、最低限度のものであるという考え方でございまして、從つて二十一号の場合も、もちろん本号の趣旨は、反道義的な動物虐待という行為そのものが一般社会に行われるということは好ましくないという点で罰しているのでありますけれども、そのことは同時に、旧警察犯処罰令にありますように、自然に虐待しているのを見ている國民の感情自体をやは…
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 この規定は御説の通り、ずつと警察犯処罰令にも規定してあつたのでございまして、現状確かに行われないものがたくさんあるのであります。しかし私どもといたしましては、この規定だけによつて、こじきをなくすというのでないのでありまして、やはりこれはいろいろな社会政策的なものによりまして、この絶滅を期すると同時に、一面にやはり法律化によりましても取締りをやつていく、こじきをしたものを全然取締らないかと申しますと、そうではないのでありま…
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 お説の通りに、これはもちろん社会政策的な施設にまつことが一番必要だろうと思うのでありますが、しかし私どもといたしましては、これを本法から除いて、全部社会施設に任したらいいではないかという御議論のように拜しましたが、やはり一面にはこじきをしているものに、こじきをすることはいけないのだといつて、取締りもそこに加えていくということも、私は必要だろうと思います。社会施設に相まつて、こういうものをなくしていく。殊にこじきをさせると…
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 これは流通だけでございまして、汚くした場合は、この二十五号には含んでない趣旨でございます。
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 その場合は二十七号で「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獸の死体その他の汚物又は廃物」という規定がございまして、これによつても、ある程度川を濁す、あるいは水を濁すということが、一應救済できるのじやないか、かように思つております。
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 もちろん御指摘の点については、立法の際に考えたのでございます。仰せの通りに、たんつぼは停車場等にはありますけれども、公園も日比谷公園で、私は一、二箇所見たのでありますけれども、しかし多くはないのであります。はなはだ無理を強いられるように思われるのでありますが、しかしこれは公衆衛生上、やはりこういうのはみだりにたんつばを吐かれては困るのでありまして、何か適当な方法によつて、紙がなかつたら仕方がありませんけれども、たとえば壞…
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 その点御指摘にあずかりまして、非常に恐縮に存ずるのでありますが、「公共の利益に反して」というのは、捨てるべからざる所に捨てるという趣旨を規定してあるのでありまして、「公共の利益に反して」とした方がわかりやすいのじやないかと思つて実は書いたのでありまして、かえつてむつかしくてわからないという、御趣旨に相なつては、これはまた恐縮なのであります。しかし結局「公共の利益に反して」というのは、一般的に一般公衆から見まして、捨てるべ…
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 別にそういうことはございません。
第2回 衆議院 司法委員会 第4号
○國宗政府委員 この條文と、それから十三号ですが、この條文だけは全体の中でちよつとそぐわないような書き方になつておりますが、これは暴行または傷害の共謀者の中に、一人または数人に予備行為があつた場合に、共謀者全員に対して、予備行為についての責任を負わせるという趣旨であります。「他人の身体に対して害を加えることを共謀した者」と申しますものは、傷害または暴行の共謀者であります。その中のたれかがというのは、一人あるいは数人がお互いに共謀しました…