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法務廳事務官(檢務局長)参議院衆議院
総発言数
372
直近の所属会派
直近の役職
法務廳事務官(檢務局長)
直近の発言日
1948/03/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 司法委員会81 件・81%
  • 労働委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会6 件・6%
  • 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%

※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

372 20 を表示
法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 団結権並びに団体交渉につきましては、基本的人権として憲法にも規定しておるところでありまするし、さらに組合法におきましては、それが唯一の組合の目的になつておるのでありまして、もちろんこの二十八号は、さような場合には適用する考えは全然ないのであります。殊に警察犯処罰令におきまして強談威迫という條項がございましたが、この軽犯罪の趣旨から考えまして、少くとも組合運動というものに適用あるという誤解を受けるものを除く意味におきまして…

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 実は立案の際に公共の福祉ということを初めに考えたのでありますが、公列の福祉というのは、憲法に用いてある用語でありまして、軽犯罪法に用いてくるのは非常に重々しくなり、あまりに重大なような重い意味が加わるのではないかと思いまして、まつたく公共の福祉と同じ意味に使つたのでありますが、やさしくする意味におきまして、公共の利益というふうにいたしたのでありますが、かえつてそれがわかりにくくなりました点は恐縮に存ずる次第であります。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 刑法の二百三十四條に申しますところの偽計というのは、悪戯に比べまして複雜巧妙なものを指す。本号の悪戯は、やはり一種の偽計を用いるにいたしましても、偽計に比べますと、はるかに單純素朴なものを指しておる。しかもそのやること自体、いたずら自体を樂しむというのでありまして、業務の妨害を樂しむというよりは、むしろいたずら自体を樂しむというところに重点があるように考えております。悪戯という字から申しましても、大体子供らしいことでもつ…

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 名前につきましては、非常に議論もありまして、実は警察犯処罰法、違警罪法というような名前も出てまいりました。軽罪法という名前も出てまいりました。さらに小犯罪法というような名前も出てまいりました。この小犯罪法というのが出てまいりましたのは、アメリカあたりのマイナー・オフエンスというのがございますので、そこから小犯罪法と直訳をいたして、最初は大体小犯罪法でいこうということになつておりましたが、どうも小犯罪法と言いますと、あまり…

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 詐欺になりますれば、それは刑法上の詐欺になるのでありますけれども、しかし刑法上の詐欺にならない程度に、不特定の人に対しまして、ここにあります販賣とか頒布との役務の提供とかになれば、これにあたるのでありますが、結婚の申入れをするような場合におきましては、別に役務も提供するわけでもございませんし、物を販賣するわけでもございませんし、頒布するわけでもないのですから、その場合は單に誇大な廣告というだけで、ただちに本條にあたるとい…

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 その点はこの軽犯罪法には入れていなかつたのでありますけれども、あるいは入れた方がいいという御意見もあろうかと思います。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 ちよつと御質問の趣旨がよくわかりませんですが、六十六條は刑を減刑するという場合でありまして、二條の場合は、刑を免除するという場合なんでございます。もちろん犯罪の情状酌量すべき場合として、この免除の規定を設けたのでありますから、六十六條の規定に該当するとは思いますけれども、こちらは免除にいたしましたので、その点多少食い違いがあると存ずるのであります。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 現在の銃砲等所持禁止令、あるいはまだ銃砲火藥類取締法、これに基く府縣令というものがありますが、そういうものにあたる場合は、これらの法令が適用されまして、二号は適用されない。從いまして、そういうものに該当しないもの、たとえば銃砲等所持禁止令にありまするのは、一定の制限が附せられておりますが、制限外の刄物、あるいは銃砲類、あるいは刄渡り十五センチ以上の物を銃砲等所持禁止令では大体禁止しておりますが、そういうものは、ここにはは…

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 隠して携帶するという隠してというのは、所持ではないのでありまして、隠してと書いたのは、大体一般の社会生活上接触する人たちから見えないようにもつている、その日常の視界から隠されているというふうな状態で携帶している場合をいうのでありまして、所持までは拡めていないわけであります。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 ここに刄物、鉄棒とあげましたのは、鉄棒等が通常の場合において、人の生命を害するに一番適切な器具ではないか、かように考えましたので、ここに鉄棒としてあげたのでありますが、それ以外に深い意味はないと思います。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 これは別に過去とかそういうことに限つたことではないのであります。ただしかしながら、本法の軽犯罪法の表現の方式では、全部過去の形で表現してありまして、大体裁判のときを標準にした意味で少くともつくつてありますから、この点につきましては、刑法も大体そういうような形をとつております。そんな意味で、うろついたものと過去の形に書いてあります。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 その場合も多くの場合は、街路あるいは他人の標燈等を消してやろうと思つて消す場合は少なかろうと思います。そういう場合は故意ではありませんから、本法にあたりません。しかしながら、家の電熱器を非常に強く使つて消してやろうという故意があれば、本法に該当すると思います。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 先ほど申し上げましたのは、多少言葉が足りませんでしたけれども、やはり軽犯罪法の全般にわたりまして、犯罪の行為を必要とするのであります。害を及ぼすというような積極的な意思は要りませんけれども、しかし認識だけは必要なのであります。從いまして、うちの電熱器を強く使えば、隣りの標燈が消えるということを認識してやつた場合には、やはり本法に該当する。こういうふうになります。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 多くの場合、ただいま御指摘になりました例が多いと存ずるのでありますが、そういう場合には、窃盗あるいは器物毀棄とか、そういうものによつて取締りがされるものと思うのであります。そうでない場合、たとえば單にそこにあるスイツチを消すとか、あるいはこれは道路取締法にあるかもしれませんが、たとえば道路等にありますところの普通の電燈でなくして、油でたいているとかいうようなものを消すというようなことも考えられるのであります。こういう燈火…

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 積極的に拒む場合もありまするし、もしくは指示の條件等もありますが、そういうものに從うことを拒む。こういうふうに解釈しております。しかし御趣旨のように積極的に拒む場合もあります。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 さように考へております。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 御指摘の通りに、初めの方は「拒み」、終りの方は「應じなかつた」といたしまして、初めの方は積極を現わし、終りの方は消極を現わす。こういう体裁にしておりますが、本号全体といたしましては、消極あるいは積極の両方を示しておる。こういう建前で拒み、應じなかつたというふうに書きわけた次第であります。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 物を注ぐというのは、たとえば熱湯あるいは汚水等を注ぐ場合を考えております。発射すると申しまのは、これは固形物を器具でもつて放つことでありますから、子供のパチンコであるというようなもの、あるいは子供の鉄砲の相当力の強いもの、おもちやのようなものを発射するというようなものを考えております。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 直接害を及ぼした場合には、大体それぞれの刑法によつて罰するのでありますが、直接害の及ぶような危險のある場合を本号に規定をしておるのであります。間接というお話でございましたが、それは間接に害が及ぶような行為がこれにあたるかどうかという点が、相当事実の問題といたしまして問題がある場合があるのであります。たとえば多量にバナナの皮を投げておいて、そこで人が滑つて轉んで、けがのもとになつたというのは、見ようによりますと、間接であり…

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 「他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者とありまして、人の身体に害を加えようとお互に相談いたしまして、それらの者のうちの一人あるいは二人かが、その相談した事実に基きまして、その相談した行為を実現するためのある予備行動に出た、こういう場合におきましては、一人がやつても、最初に相談いたしました全部の物を処罰する。こういう規定なのであります。例をもつて申し上げま…