國宗榮
会議録に記録された「國宗榮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 372 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務廳事務官(檢務局長)
- 直近の発言日
- 1948/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 司法委員会81 件・81%
- 労働委員会11 件・11%
- 議院運営委員会6 件・6%
- 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%
※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 司法委員会 第7号
○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。本法の立案の趣旨につきましては提案理由で御説明申上げた通りでありまして、本法の目的とするところは、日常生活におきまする卑近な道徳律に反する輕い犯罪を處罰しようとするものでありまして、そういたしまして、この亂れ勝ちな、禮儀に欠くるようなこの社會の秩序を正しくしようというだけのことでありまして、勿論勞働運動とか或いは大衆運動というものを目標といたしまして本法を制定したのではないのでございます。ただ併…
第2回 参議院 司法委員会 第7号
○政府委員(國宗榮君) デモ行進の場合に大聲を擧げて通る。そういう場合におきまして、そのデモ行進が當然にさような聲を擧げて歌を唄つて通るということは、この社會の通念上當然許される場合におきましては、公務員の制止をすること自體がすでに間違つておるのであります。その場合、「公務員の制止をきかず」ということがありましても、これは當然に違法を阻却いたしまして、本法の適用はないものと考えております。
第2回 参議院 司法委員会 第7号
○政府委員(國宗榮君) 大衆運動自體を目指しました取締規定というものは、どういうものがあるか實は私もはつきり存じませんが、主に大衆運動によく使われますのは、暴力行爲取締に關する法律などが、或いは適例じやないかと思いますが、これとても大衆運動自體の取締を目的としたものではないと考えております。ただ運用が、さような御心配と又實際の状態を現出しておると、かように考えておりますので、本法といたしましてはさような法規との關係においては、別に特別な…
第2回 参議院 司法委員会 第7号
○政府委員(國宗榮君) 「正當な理由がなく」とか、「みだりに」とか書いてありますのは、これは言葉の解釋から申しますと、社會通念上不法なということで違法性を現わしておるつもりなんでございます。ただ「正當な理由がなくて」ということと、「みだりに」ということの使い分けをいたしましたのは、これは語呂の關係と、又文章の繋ぎ工合の關係でさように書き改めたのでございますが、趣旨は同じ趣旨なんでございます。いずれもこの違法性を現わしておる文句でございま…
第2回 参議院 司法委員会 第7号
○政府委員(國宗榮君) これはですね、「公務員の制止をきかずに、人聲、樂器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穩を害し近隣に迷惑をかけた者」かような大きな聲を出しまして、そうして一般社會の通念から申しまして、妥當でないような非常に大きな音を出して、そうして近隣の業務とか或いは讀書、談話、睡眠その他一切の生活に多少支障を來たすということは、やはり社念通上妥當ではないじやないかということが、この條文自體で現われておりますので、これには「み…
第2回 参議院 司法委員会 第7号
○政府委員(國宗榮君) さような場合に、公務員が一應止めても、勿論選擧運動でございますから、やはり或る程度選擧の趣旨を徹底しなければなりませんから、或る程度の音というものは、これは當然許されるのですが、非常に大きくて全く迷惑至極だ、こういうものについてはやはり公務員というものが、この場合大體警察官と思いますが、警察官が、それは少し大きい、小さくしろということを申しました場合に、一向構わないと言つてやればやはり本法に觸れて來るものだと思い…
第2回 参議院 司法委員会 第7号
○政府委員(國宗榮君) 公務員の認定というものは一應掛かつて來るわけであります。併しこれは裁判の審判に俟つわけであります。
第2回 参議院 司法委員会 第7号
○政府委員(國宗榮君) そういう場合もあると思いますが、證據の問題に歸著しますけれども、それにそこで聞いておつた人が非常に大きな聲を出しておつたとの證言をすれば、それはもう何でもないが、理窟といたしますれば餘り大きくて近隣のものが生活上御迷惑を被る。それも公務員の制止を聞かずに尚續けておつたという場合にはこの法に觸れて來るというように解するより仕方がないと考えております。
第2回 参議院 司法委員会 第7号
○政府委員(國宗榮君) その通りであります。
第2回 参議院 司法委員会 第7号
○政府委員(國宗榮君) 五號に「その他」と書きましたのは、上に、公共の會堂とか、劇場とか、飲食店とかダンスホールとか竝べてありまして、「その他」といたしましたときには、單に上と繋ぐだけの意味に書いた趣旨でありまして、從いましてこの公共の會堂、娯樂場、ダンスホールとか、飲食店とか、劇場とか竝んだものでありまして、必ず上に引例してあるものに限定しておる趣旨です。ところが、この八號のように、「風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の發生その他の變…
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○國宗政府委員 軽犯罪法に違反した者がありますと、通常の場合におきましては、警察官がこれを取調べまして、そして檢察官に送致いたしまして、檢察官がこれを簡易裁判者に起訴いたしまして処理するのでありますが、その間におきまして、警察官が取調べます場合に、普通にいわゆる強制手続を用いないで調べる場合が通常でありますけれども、しかしこの軽犯罪法におきましても、逮捕状の請求はできるわけであります。從いまして強制力を用いて調べる場合もあり得ると存ずる…
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○國宗政府委員 まことにごもつともな御意見と存じますが、その点については、まだ確定はいたしておりませんけれども、新しく今議会に提出の予定になつておる改正刑事訴訟法においては、拘留、科料にあたる罪については、逮捕状を出し得ないという規定を設けるつもりで、さような原案ができております。これと相まつてその御心配の点は除去できるではないかと考えます。
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○國宗政府委員 先ほど申し上げましたのは、現行法制のもとにおける措置として申し上げたのでございますが、御承知の通り改正の刑事訴訟法におきましては、必ず弁護人をつけるような建前をとりたいと考えております。今申し上げたような急速な措置をとる場合におきましても、弁護人の選任の余裕を存じ、また弁護人の選任ができないような措置はやらないつもりでありまして、その点御了承願いたいと思います。
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○國宗政府委員 お答えいたします。大体御質問の通りと、私も考えておりますが、御指摘になりました例によります場合におきましては、多くの場合正当の理由というふうにして、当然一号に該当しない場合と存ずるのでありますけれども、かりに正当行為として見られない場合におきましても、さような社会政策の欠陷から犯罪が発生したという場合を予想いたしまして、さような場合には二條の規定を十分に活用したいと考えております。
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○國宗政府委員 大体そのように考えております。客観的な事情によりまして、社会政策上の欠陷を補い、さらに本人の主観的な事情も考慮いたしまして、本号に触れるような行為があつた場合、刑を免除して十分この法律を運用してまいりたいと考えております。
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○國宗政府委員 「著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者」とありまして、言動は御承知の通り、言語挙動を言うのでありまして、一般から見て放つておけないというような程度のことを「著しく」申します。著しくしつけの悪い礼儀を失したのが粗野であります。乱暴はと申しますと、多少挙動等において形の上に現われてくるものではないかと思つておりますが、著しく粗野又は乱暴な言葉あるいは挙動等で、その場にある入場者等が、その場合におきましては、そういう行動を…
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○國宗政府委員 この「援助する者」と申しますのは、もちろんただいま御指摘になりました法令に基きまして、公務員を援助する者は、もちろん包含するのでありますが、さらにその場におきまして、権限ある公務員からその権限に基いて援助を頼まれた者ということであります。從いまして、その関係からみますと、非常に廣いのでありまして、單に法律あるいは契約のみならず、その場におきまして権限ある公務員から、権限によつて援助を頼まれた者を包含するのであります。ただ…
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○國宗政府委員 この軽犯罪法に書きました公務員は、いわゆる刑法でいいます公務員という一般的な廣い意味ではないのでありまして、各條ごとにその当つております当該公務員、抽象的に申しますと、当該公務員ということになるわけでありまして、八号の場合におきましては、この取締りまたは救護の権限をもつておるところの公務員、從いまして警察官とかあるいは市町村吏員あるいは民生委員というものがはいつてくるのではないかと思います。それから十四号の公務員、この場…
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○國宗政府委員 別にさような理由はございません。
第2回 衆議院 司法委員会 第5号
○國宗政府委員 御質問の場合におきましては、大体この軽犯罪法全体から申しまして、これは労働運動、あるいは大衆運動を取締るために立案いたしたものではないのでございまして、日常の卑近な道徳律に関するものを取上げまして、これを取締りまして、社会の秩序を維持するという考えからできておるものでございます。御承知の通り、組合運動につきましては、もう当然に、組合法の一條の二項がございますると同じように、それによりまして、大体この軽犯罪法というものは適…