國宗榮
会議録に記録された「國宗榮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 372 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務廳事務官(檢務局長)
- 直近の発言日
- 1948/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 司法委員会81 件・81%
- 労働委員会11 件・11%
- 議院運営委員会6 件・6%
- 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%
※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 司法委員会 第8号
○政府委員(國宗榮君) その點は輕犯罪法に限りませず、あらゆる法令の實施が正にそういうような危險があるのでありまして、これは私共が最も囘避しなければならん點でありまして、弱い者に強く、強い者に弱い、こういう法の運用の仕方であつては相成らんものと考えております。それは單に輕犯罪法のみに限りませず、只今御指摘になりました料理屋の問題も、恐らく料理飲食營業の緊急措置令の違反の問題と思いますけれども、私共といたしましては、さような事態とさような…
第2回 参議院 司法委員会 第8号
○政府委員(國宗榮君) 警察官の教育制度でありますが、これは私の所管外の事項でございまして、どういう教育内容を持つて、又どういう方針を持つてやつておられるかは詳しくは存じておらないのでありますが、私共犯罪の捜査を所管しております檢察廳の立場から申しますと、檢察廳といたしましては、それはおのずから警察官の訓練というものを別個にいたしておるのであります。これは警察官を各檢察廳に來て頂きまして、そうして技術的な面と、それから基本的人權の考え方…
第2回 参議院 司法委員会 第8号
○政府委員(國宗榮君) 少くとも警察官は團結權は今法律で禁止されておりますけれども、併しながらみずからこの身を挺して人に奉仕することは要求されておるのであります。その限りにおいては警察官もみずからの身を正しまして、そうして只今御指摘になりましたような、こういう輕い日常の或る程度の道徳律に反しまして。社會の秩序に或る危險を及ぼす者に對しまする取締は可能であろうと私は考えております。
第2回 参議院 労働委員会 第2号
○政府委員(國宗榮君) 只今の御質問のありました大民製鋼と申しますのは、民事の假處分になつた事件でございます。私共の扱つておりますのは、昨年の十一月に大阪の地方裁判所におきまして、山田鋼業合資會社の生産管理に關しまする横領の件につきまして、無罪の判決があつたのであります。これは私共檢察當局の意見とは變つておりまして、承服し難い、こういう考えから目下大阪の高等裁判所に檢事控訴中でございます。從つてその判決は裁判所の權威ある見解と私共はまだ…
第2回 参議院 労働委員会 第2号
○政府委員(國宗榮君) 生産管理が爭議行爲といたしまして正當なものであれば問題ないのでありまするが、檢察當局が起訴いたしましたのは、山田鋼業におきまするところの生産管理は、正當なる爭議行爲でないのだという觀點に立ちまして、先程法務總裁から申し上げましたように、生産管理に隨伴いたしまして、會社の物件を自己の物として勝手に使用し處分した、こういう問題がございましたので、これを横領事件として起訴したわけであります。生産管理が合法であるというこ…
第2回 参議院 労働委員会 第2号
○政府委員(國宗榮君) 御説の通りであります。
第2回 参議院 労働委員会 第2号
○政府委員(國宗榮君) 生産管理が全體として違法であか、個々の行爲について違反であるか、こういうような御質問と承りましたが、生産管理が勞働法上正當なる行爲であるかどうかということを先ず決めなければならんのでありまして、そこを決めてから、その勞働法上正當な行爲でない……。先程法務總裁が御説明申上げました生産管理は一般的に違法性を内在しておるというのは、その意味で申し上げたのでありまして、それだけでは、いわゆる刑法上の違法の問題は起つて來な…
第2回 参議院 労働委員会 第2号
○政府委員(國宗榮君) 刑法上の違法が發生しなければ、勿論檢察權の發動ということはあり得ないのであります。
第2回 参議院 労働委員会 第2号
○政府委員(國宗榮君) 非常にむずかしい問題でありますが、やはり個々の生産管理を具體的に見なければ、抽象的に一般的に申上げることは非常に困難と私は考えております。 只今の御質問十分理解したつもりでおりますけれども、ちよつと理解の行き難い點も私あるのであります。まあその契約在いは委託によるような場合は、勿論私どもの考えております生産管理の定義の中には入つて來ないのでありまして、これは問題のないことは明らかでありますが、ただこういう事例が嘗…
第2回 参議院 労働委員会 第2号
○政府委員(國宗榮君) 第一點からお答えしたいと思います。 第一點は結局生産管理の個々の違法なる行爲を罰するということに過ぎなければ、生産管理という問題は消えてしもうじやないか。實際そういうものは當然罰すべきものは罰する。こういうことになるのじやないかというような御質問と承りましたが、結論から申しまするというと正に私もその通りと思うのであります。併しながら生産管理によりまして、個々の刑罰法令に觸れて來る行爲が起つて參ります場合には、どう…
第2回 参議院 労働委員会 第2号
○政府委員(國宗榮君) 先程申上げましたが、昭和二十一年六月の吉田内閣當時の生産管理についての聲明でありますが、これは政府の行政府としてさような見解を以ちまして聲明いたしたのでありますが、私共といたしましても行政府の一員といたしましては、さような點につきまして、これを十分尊重しなければならんと考えて來たのでありますが、檢察の動かし方はこれは一面司法につらなつておりまして、從いまして六月の吉田内閣の聲明を以ちまして直ちに檢察の見解とするわ…
第2回 参議院 労働委員会 第2号
○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。第一點につきましては、お説の通りに個々のケースにつきましてこれを判斷して行くという方が勿論正しいと思います。 それから第二點でございますが、只今御設例のような場合におきましては、これはその經營者側もそれに或る程度納得いたしておるのであります。又勞働者側もそれを喜んでやつておるというような状況にありますればお互にそこに、先程來總裁が申上げたような線に觸れて來ないものと私は思うのでありまして、その場…
第2回 参議院 労働委員会 第2号
○政府委員(國宗榮君) 第一点の前橋の日本タイプの問題についてお答えいたします。知事から勸告を受けまして、これを拒否する權限がある。事實上これを拒否できると存じておりますし、又拒否しても何ら差支えない。拒否權の保障があればというような御趣旨のようでありましたが、法律上の保障というものはございませんが、事實上としては何ら問題はないと私、考えております。ただ併し……、ちよつと速記を止めて頂きたいと思います。
第2回 参議院 労働委員会 第2号
○政府委員(國宗榮君) 知事の勸告に從わなくとも何ら問題は起らないものと考えております。 それから第二點の大和製鋼の問題でございますが、商工省におきまして資材の割當をしない、こういう結論に達したというお話でございますが、私はそれは伺つておりませんけれども、併しそれは商工省の資料につきましても行政裁量の問題だろうと私は考えるのであります。生産管理の違法とか或いは合法とかいうものについての直接關係の問題ではないと私は思つておりまするし、又大…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第20号
○國宗政府委員 從來、院の許諾を求めるとあります。その場合には、裁判所から令状を貰う場合、まず前提といたしまして院の許諾がなくては裁判所が令状を出せないのだ、大体こういう慣行になつております。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第20号
○國宗政府委員 旧憲法時代からでございます。さらにいろいろな問題がございますけれども、旧憲法時代の公法学者の一部におきましては、このような意見もございます。それで前回の原氏の場合においては事実上裁判所の逮捕状を貰うにつきまして、從來の意見に基いた方が一番よいのじやないかという考え方で請求いたしたのでございます。ところが從來の法制におきましては、令状は裁判所が出すことになつておりまして、檢事はこれを執行するに過ぎないということになつており…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第20号
○國宗政府委員 そこでちよつと申し上げたいのですが、三十四條の二のよように、はつきり、逮捕につきまして院の許諾を求めるには、「令状の写を添えなければならない」、こういう規定がありまするので、これは裁判所が、院の許諾があろうがなかろうが、檢事の請求によつて逮捕状を出さなければならない。また法律上それは差支えない、こういう見解に到達するものと考えておるわけであります。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第20号
○國宗政府委員 その点については裁判所が從來の勾引状あるいは勾留状を使いまして、逮捕状は犯人逮捕のために檢事が裁判所に請求して出して、その逮捕状の取扱いは檢事の責任においてやつている。從つてある一定の條件が定めてある。その場合には裁判所は逮捕状を渡してくれる。それを独立の檢事が使うわけなので、その場合に裁判所の方から國会に許諾の請求をするということは、少し法律の関係からいくとおかしいのではないかと思います。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第20号
○國宗政府委員 さような立法ができれば、法律上まずいということは考えられない。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第20号
○國宗政府委員 これは裁判所の方の関係で、私の方とは関係はないのです。裁判所の方の話を聽くと、事務総長の方が実際上便利だというわけです。