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法務廳事務官(檢務局長)参議院衆議院
総発言数
372
直近の所属会派
直近の役職
法務廳事務官(檢務局長)
直近の発言日
1948/06/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 司法委員会81 件・81%
  • 労働委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会6 件・6%
  • 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%

※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

372 20 を表示
法務廳事務官(檢務局長)1948/06/09

2参議院 司法委員会 第38号

○政府委員(國宗榮君) 先程も申上げましたように、忌避の申立てが非常に多く行われておることを私共承知しておりますが、併しその結果が統計上はつきり分つておりませんので、これが空文に帰しておると言われても、さような事情にあるように考えられる点につきましては、先程申上げました通りでありまするが、この忌避の申立てがありました場合に、この本章の規定全般が全然空文に終らないように、立案の際におきまして、一應十分考えたのでありますけれども、現行刑訴の…

法務廳事務官(檢務局長)1948/06/09

2参議院 司法委員会 第38号

○政府委員(國宗榮君) 重ねて資料につきましての御要望でありますが、先程申上げた通りのような次第でありまして、完全な統計がございませんので、御満足な数字をお目に掛けることはできないと存じまするけれども、尚できるだけの努力をいたしまして、どけだけの忌避の申立がこれまでになされておるか、更にその忌避の申立が認められた事態があるかどうかという点につきまして、尚他のいろいろなものを取調べまして、できるだけ御要望に副うように努力したいつもりであり…

法務廳事務官(檢務局長)1948/06/03

2参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第3号

○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。先ず第一点といたしまして、経済統制違反事件の、今日までの檢察廳の採つておつた檢挙方針はどういうことであるか、こういう御質問であると思いますが、この点につきましては、これはもう從來も今日も変わつておりませんが、抽象的に申しますると、いわゆる重点的檢挙というのでありまして、先ず生産必需物資、それから生活必需物資、これらに対しまするところの重点的檢挙を檢挙の方針といたしております。そうして実際にその効…

法務廳事務官(檢務局長)1948/06/03

2参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第3号

○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。只今檢察廳が経済査察委員に対しまして、どういうふうな、特に希望するところがあるか、こういう第一点の御質問と存じますが、檢察廳といたしましては、実際のところから申しますと、この警察制度が新しくなりまして、地方分権化された警察制度になつたのでありますので、統制経済を実際に効果あらしめるためには、全國的に統制のあるところの警察制度が実は欲しかつたのであります。で、その代りに生まれましたものがこの経済査…

法務廳事務官(檢務局長)1948/06/03

2参議院 司法委員会 第35号

○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。御指摘になりました問題につきましては、特に新らしく刑事訴訟法にそれを規定したという点はございませんでございますが、御指摘になりましたように、七百四十九條以下におきましての運用の問題におきまして、その精神は十分に採入れるつもりでおりますし、又保釈等の運用、勾留、執行等の問題につきましても同樣な運用の仕方をしたいと考えておりますのと、もう一つ、この点は多少直接ではございませんけれども、特に新らしく身…

法務廳事務官(檢務局長)1948/06/03

2参議院 司法委員会 第35号

○政府委員(國宗榮君) 只今の御質問にお答えいたしますが、提案理由で御説明申しましたように、本法案は憲法を実施いたしますために当然に英米法的な考え方を入れなければならなかつたのでありまして、そうして憲法の実施を忠実にいたしますための英米法的観念を採入れて参つたのでありますが、そして現行刑訴にありますような從來の大陸法的な思想を調和させまして、新らしいここに刑訴を作つたのだというように御説明申上げたと思つておりまするが、然らば、それはどこ…

法務廳事務官(檢務局長)1948/06/03

2参議院 司法委員会 第35号

○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。警察法が施行されまして、又從來の警察官が檢事の補佐又は補助としての捜査機関という建前を止めまして、独立の捜査主体であるという建前を警察法は採つて参りました。で、警察法の建前と刑事訴訟法の建前とを合せますために、同時に又これは國家の一つの犯罪捜査の機関の機構の作り方でありますが、これが從來の檢察官を主体といたしまする捜査の建前を止めまして、ここで改めて警察官独立の捜査権限を刑訴においても認めること…

法務廳事務官(檢務局長)1948/06/03

2参議院 司法委員会 第35号

○政府委員(國宗榮君) 法律の建前から申しますと、犯罪捜査を警察官がする場合に檢事の指揮を求めずとも独自にやり得るのでありますが、事実上は檢察官にその指揮を求めることがあろうかと存じます。この百九十三條によりまして、御承知の通りに「その捜査関し、必要な一般的な指示をするこにとができる。」、こうなつておりまして、「この場合における一般的な指示は、公訴を実行するため必要な犯罪捜査の重要な事項に関する準則を定める、」例えて申しまするというと、…

法務廳事務官(檢務局長)1948/06/03

2参議院 司法委員会 第35号

○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。その点は現行法が、この破棄差戻しをやります場合に同樣な規定があるのでありまして、それは原裁判所に差戻した場合に、原裁判所が控訴裁判所の考えておるような妥当な裁判をすることができないというやうな事情を考えられる場合におきまして、これを同等の他の裁判所に差戻す、こういう趣旨で、他の裁判所も現行法と同じように入れて置いた次第でございます。

法務廳事務官(檢務局長)1948/06/03

2参議院 司法委員会 第35号

○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。御説の通りに、この裁判の独立という問題につきまして十分愼重に考慮しなければならんことは、私も当然だと思うのであります。從いまして、裁判所の判断に対しまするところのこれを変改いたしますのは、これは上級審によるところの裁判によつてやらなければならないものだと考えております。で、裁判所法の第四條によりますと、この点につきまして上級審の判断が下級審を覊束するような規定がございます。從つて只今御指摘になり…

法務廳事務官(檢務局長)1948/06/03

2参議院 司法委員会 第35号

○政府委員(國宗榮君) 誠に御尤もな御質問だと思います。併し、例えば本案につきまして量刑の問題、或いは事実の認定の問題につきまして、控訴審が原審の裁判に対して、それは不当であるとして破棄いたします場合に、原審はこれを正当なりと信じてやつたものにつきまして、原裁判所にこれを差戻しまして、原裁判所に更に上級審の覊束力によつて、これの範囲において裁判をさせるということが非常に困難を見られる場合もあろうかと思うのであります。從いまして、そういう…

法務廳事務官(檢務局長)1948/06/03

2参議院 司法委員会 第35号

○政府委員(國宗榮君) お考えの点も、これは考えられる問題と私は考えるのでありますが、併し、この点につきましては、実はこの量刑の点或いは事実の誤認の点に関しまして、控訴審におきましてもみずから判決することができる場合もあるのでありまするから、直ちに控訴審におきましてみずから判決が熟した場合には判決をする場合があるのであります。併しながら、例えば原審におきまして、この点の証人を取調べたならば、更にこの事態の明確を得て、そうして量刑その他に…

法務廳事務官(檢務局長)1948/06/03

2参議院 司法委員会 第35号

○政府委員(國宗榮君) その点につきましてはちよつと私はつきり記憶しておりませんが、これは後程調べてからでよろしうございましようか。

法務廳事務官(檢務局長)1948/04/30

2参議院 司法委員会 第18号

○政府委員(國宗榮君) 第一に中村委員からの御提案の修正案でございますが、この点につきましては、政府の方といたしましては、この法案自体からいたしまして、これは純理論的に申上げまするというと、前文も必要でないと考えております。又衆議院で修正になりました四條の規定も実は必要でないと、かように考えております。先程松村委員からお話がありましたように、法案が、この法律の沿革的な点から非常に社会にいろいろな誤解と又心配を與えておりまするけれども、こ…

法務廳事務官(檢務局長)1948/04/30

2参議院 司法委員会 第18号

○政府委員(國宗榮君) 逮捕状も、この科料のみにいたします場合に限つて同樣と考えております。

法務廳事務官1948/04/06

2衆議院 司法委員会 第10号

○國宗政府委員 お答えいたします。軽犯罪法は、いろいろ御心配の点もありまするけれども、御承知の通りに、日常の非常に卑近な道徳に違反するものを拾い上げまして、そして今日の文化社会における文化生活の秩序を維持する、こういう建前でこの法律をつくつたのでありまして、もちろん労働組合運動とか、あるいはその他の社会運動を取締る目的にためにつくつたものでは全然ないのであります。ただいまいろいろな点で御指摘になりましたけれども、これらの点は大体労働組合…

法務廳事務官1948/04/06

2衆議院 司法委員会 第10号

○國宗政府委員 本法は労働運動その他の社会運動を直接に取締ろうという考えの前提に立つたものではないのであります。もちろんそれ自体を目的にいたしておる法律では全然ない、こう申し上げて差支えないと思います。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/29

2参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 第一點ですが、第一點の御質問の趣旨は、警察犯處罰令を廢止して、これに代る法律を制定する必要がある。これが「昭和二十二年の法律第七十二號の第一條の四第二項の規定の趣旨に從い、」というのでは出て來ない。又警察犯處罰令を廢止すれば、そのまま廢止してしまつてよいのではないか。かように伺つたのでありますが、警察犯處罰令は御承知の通り警察犯處罰令の内容そのままをこの度の輕犯罪法において存續させる。こういう趣旨ではないのであり…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/29

2参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) お答いたします。只今御指摘になりました一條の二號、三號竝びに十四號等におきましては、別に外國の立法例をそのまま參酌いたしまして、どちらがよいかということで採つたというわけじやございませんから、今日の事態に處しまして、殊に二號、三號のごときは、今日の世相から考えましてこういう規定が必要であろう。こういう觀點からできたものでございます。ただこの規定の趣旨はお説の通りに、カリフオルニヤの刑法のごとくに、この二號、三號の…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/29

2参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) お説の通りに、非常に重大な犯罰が多く發生いたしまして、その檢擧能率の悪い事態であるということは私も承知しておるのでありまして、これに對しまして、警察力の檢擧能力を十分に伸長しなければならんことは當然であります。併し、この輕犯罰法は、現在の状態ばかりに對處したものばかりではなく、相當の恒久的の考え方も入つておるのでありまするから、秩序は段々次第に囘復して來るのではないか。又この種の輕犯罪の方の犯罪のために特別な、こ…