國宗榮
会議録に記録された「國宗榮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 372 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務廳事務官(檢務局長)
- 直近の発言日
- 1948/07/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 司法委員会81 件・81%
- 労働委員会11 件・11%
- 議院運営委員会6 件・6%
- 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%
※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 司法委員会 第52号
○政府委員(國宗榮君) お答え申上げます。只今御質問の、天皇の証人適格の問題でありますが、天皇は証人の適格があるというふうに私は解釈をいたしております。但し天皇の象徴たる御地位に鑑みまして、召喚を受けた場合にこれに應じなかつたときに勾引できるか、或いは又証言拒否に対しまする処罰の規定の適用があるか、或いは僞証に対する処罰の規定が適用あるか、こういう問題になりますると、刑法の解釈上から申しまして、天皇の象徴たる御身分に関しましては、刑法上…
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○國宗政府委員 從來の恩赦においては、特殊の罪質罪名のものに対しては、恩赦の恩典が及ばなかつたことは、事実であります。しかし例外のないこともなかつた。十一月一日の恩赦法の施行規則によつて、刑の言渡があつて、一定期間経過したものは、本人から恩赦を願い出ることができることになつているので、廣く恩赦に浴することができ、請願の趣旨に副い得るようになつております。 ————————————— 〔以下速記〕 〔委員長退席、石川委員長代理著席〕
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○國宗政府委員 軽犯罪法は、御承知の通りに、すでに四月三十日第二回國会で法律として成立いたしまして、五月二日施行されたわけでありますが、その制定の趣旨は、あくまでも國民の日常道徳規範の遵守を確保する点にありまして、決して合法的な農民運動、あるいは労働運動等の彈圧を目的とするものでないことは、この法律の審議の過程におきまして、政府側からしばしばこれを明らかにした通りであります。しかも國会におかれましては、その濫用のおそれあることを心配なさ…
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○國宗政府委員 請願の御趣旨につきましては、まつたく同感でありまして、まことに傾聽すべき御意見だと存ずる次第であります。ただ遺憾なことには、御承知の通りに軽犯罪法案は、すでに四月三十日法律として成立し、五月一日から施行中でありますので、御希望の点はさしあたり不可能ということになりました。もつとも御趣旨の中の第一の貼札、貼紙の点につきましては、軽犯罪法の第一條の第三十三号に「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし」云々という規定がご…
第2回 参議院 司法委員会 第47号
○政府委員(國宗榮君) 只今上程に相成りました日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を申上げます。 刑事訴訟法の應急的措置に関する法律は、日本國憲法の施行せらるるに当り、現行刑事訴訟法に新憲法の要求する最少限度の應急的措置を講ずることを目的として制定せられ、一應昨年末を以てその効力を失うこととなつていたのでありますが、その後諸般の事情により刑事訴訟法の改正が遅延しておりました結果、再度に…
第2回 参議院 司法委員会 第47号
○政府委員(國宗榮君) 只今上程になりました賣春等処罰法案の提案理由を御説明申上げます。 戰後におきます社会不安、道義の頽廃等の影響を受けまして、いわゆる賣春行爲が著しく増加して参つたことは、すでに御承知の通りと存じます。この種行爲は、健全な性道徳を破壊し、善良な風俗を紊乱するばかりでなく、恐るべき性病を蔓延せしめる基となるものでありますから、いわば反文明的行爲として、その絶滅を期さなければならないと考えるものであります。のみならず一九…
第2回 参議院 司法委員会 第47号
○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。只今御質問になりましたことは非常に重大なことでありまして、実はこの法案を立案いたし、提案いたします際におきまして、さような点について政府といたしましては十分に愼重考慮をいたしました次第であります。いろいろ法規が出ましても、その法律が励行されなくて、單なる法規だけに終るということであつては相済まないのでありまして、本法も全くこの法規の励行ができなければ全然かような法規を出しましても意味がないという…
第2回 参議院 司法委員会 第47号
○政府委員(國宗榮君) その点については非常にむずかしい問題がありますが、これは実はその方を主管しております厚生省、警察関係、この方面と、この法案の立案当時からいろいろの協議をしておるのであります。いずれその具体的な案につきましては詳細御説明申上げる機会があると思いますが、今のところ、はつきり申上げるものを持つておりません。
第2回 参議院 司法委員会 第47号
○政府委員(國宗榮君) 承知いたしました。
第2回 参議院 司法委員会 第47号
○政府委員(國宗榮君) 本法案につきまして、いろいろの反対があるということを耳にいたしておりますが、私共直接この反対の陳情を受けましたのは、九州方面から一回受けたのであります。その主要なる理由は、本法案の趣旨には反対ではない。併しこの賣春行為というものは、どうしても止められない人間の要求である。從つてこれをどういうふうに一番弊害が少く許容し得るかということを考えて見たらどうか。やはり今日のような集娼制度にしておいて、そうしてそれを國家的…
第2回 参議院 司法委員会 第47号
○政府委員(國宗榮君) それは或いは三人、四人を相手にいたします。そうして妾といつておるのでありますが、その場合におきましては、これは第一條の「不特定の相手方」と性交する、こういう概念に入ると思います。從つてそういう場合において、やはり賣春行爲である。こういうふうに考えなければならんと思つております。ただ一人だけを囲いまして、そうしてただ一人の男子と大体夫婦関係同様の関係を結んでおるという点につきましては、道徳上面白くないのでありますけ…
第2回 参議院 司法委員会 第38号
○政府委員(國宗榮君) 改正刑事訴訟法案につきまして、第一編第一章「裁判所の管轄」につきまして、逐條的な御説明を簡單に申上げたいと存じます。 先ず刑事訴訟法の目次でありますが、目次の点から申しますと、現行刑訴に比べまして、第二章は「裁判所職員ノ除斥、忌避及回避」と現行刑事訴訟法にはなつておりましたが、本改正法におきましては、回避を最高裁判所の規則に讓ることにいたしましたので、この回避の点だけを二章の題目からこれを落しました。更に現行刑訴…
第2回 参議院 司法委員会 第38号
○政府委員(國宗榮君) 被告事件につきまして証拠調を開始いたします場合におきましては、すでに一方の法益防禦の方法が起つて参りますので、証拠調まで入つたならば、これは他の裁判所に移送するということは妥当でない、かように考えましたので、証拠調を開始した後は移送することはできないと、かようにいたしました。
第2回 参議院 司法委員会 第38号
○政府委員(國宗榮君) 改正案の十九條におきましては、民事訴訟法のごとく、移送の決定が、移送を受けた裁判所を覊束するという規定は設けませんでした。從いましてこの改正案第十九條の第一項による移送の決定は、必ずしも移送を受けた裁判所を覊束するという建前にはなつておりません。從つて移送を受けた裁判所が、事情によりましては更に移送をするということもなし得るわけでありまするが、その辺は要するに裁判所の健全な常識に待ちまして、適当な裁決を図りたい、…
第2回 参議院 司法委員会 第38号
○政府委員(國宗榮君) 特にかような條件を設けなければ、これまでの訴訟において非常に支障を來したことを救うことができないと、こういう顯著な事例というものは今日まで実は起つたことはないのであります。併し全体の訴訟法の建て方といたしまして、被告人の正当なる権限、訴訟におきまするところの正当なる権利の行使等を考えまして、又裁判所も檢察官並びに被告人の双方の権益を十分に考える、こういうまあ観点に立ちますと、この十九條を設けた方がよろしいのではな…
第2回 参議院 司法委員会 第38号
○政府委員(國宗榮君) 大体お説の通り檢察官が適当な裁判所と認める所で、管轄権のある裁判所に公訴を提起いたすのでありまするけれども、時によりましては檢察官がここが適当だと思つて起訴したときにおきまして、証人取調その他について、他の裁判所に移送した方が尚適当であるということが考えられないこともないのでありますので、「檢察官の請求」ということをここに入れて置いたわけであります。
第2回 参議院 司法委員会 第38号
○政府委員(國宗榮君) 第二章「裁判所職員の除斥及び忌避」でありますが、この章におきましては、概括的に申しますと、忌避の規定を一切裁判所の規則に讓ることにいたしました点が大きな違いであろうと存じます。改正案におきましては、第二十條におきまして、裁判官の除斥の場合の規定を設けました。第七号までございますけれども、このうち第七号が現行刑訴とは変つた規定を設けておるのでありまして、この第七号におきましては、第二百六十六條第二号の決定、この規定…
第2回 参議院 司法委員会 第38号
○政府委員(國宗榮君) 「第三章訴訟能力」でありますが、これも全体におきまして現行刑訴と変つた点はないのでありますが、第二十七條は、被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行爲についてこれを代表する。代表者が数人ある場合におきましても、訴訟行爲については各自がこれを代表する。法人の訴訟能力を明らかに認めておる規定であります。第二十八條でありますが、これは刑法の第三十九條乃至第四十一條の規定を適用しない罪に当る事件につきまし…
第2回 参議院 司法委員会 第38号
○政府委員(國宗榮君) その点につきまして早速統計を調査いたしましたが、統計が忌避だけの統計はございません。外のものと一緒にした数になつておりますので、今それを分るだけ整理したいと努力しております。それから尚その際委員長から回避の御請求もございました。それに関しましては全然統計がございませんので、どうも御希望に副い難いと思います。
第2回 参議院 司法委員会 第38号
○政府委員(國宗榮君) 御指摘のように、忌避につきまして、忌避の申立が成立したということは私は実はあつたかどうかにつきまして甚だ疑問を持つております。併し忌避の申立があつたことは非常に多かつたということを承知しておるのでありまして、これは仮にこの裁判所の方におきまして、みずからこの忌避をされる理由がない、又客観的にそう思うと考えておりました場合にも、訴訟関係人から申しますと、忌避すべき理由があろうと思うのであります。そういうことにやはり…