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法務廳事務官(檢務局長)参議院衆議院
総発言数
372
直近の所属会派
直近の役職
法務廳事務官(檢務局長)
直近の発言日
1948/03/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 司法委員会81 件・81%
  • 労働委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会6 件・6%
  • 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%

※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

372 20 を表示
法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 棍棒で毆ろうということを共謀いたしまして、その棍棒をだれかが用意すれば、本号に全部かかる、そういう規定なのであります。これをもう少し申し上げますると、殺人罪につきましては予備の規定が刑法にありますが、傷害罪についてはないわけであります。これは傷害の予備行為で、傷害の予備行為を共謀者の一人がやつたという場合にこれに当る、こういう規定なのであります。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 そうであります。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 別に深い理論はございませぬけれども、多人数で傷害をやろうという、これも予備行為と言えば言えるようになるのでありますけれども、協議した場合におきまして、それがある程度の行為まで出た場合には、そのうち一人がやつてもこれを罰するという趣旨でありますから、大勢協議してやる場合においては、謀議したこと自体が非常に社会上危險性があるのではないかという点を考えまして、本号の規定を設けたわけであります。しかしそれは單なる話合いだけではま…

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 刑法上の理論を申しますると、二十九号は非常にむつかしい問題が起つてくると思うのであります。殺人の共謀の場合でありますると、刑法の共同正犯の規定によりまして、そのうちの一人が予備行為をしても、みな予備の共犯となるのでありまして、本号もさような点から同樣に考えていたした次第であります。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 この場合におきまして、單なる予備の幇助とは言えないのでありまして、共謀をすることが、これが陰謀予備の点にかかつてくるのでありまして、お互いにやはりやるという認識があるのであります。單に予備行為に対しての幇助という考え方ではない、かように考えておるのであります。従いまして、予備行為についての幇助であるから、その認識がなければ、その点についての処罰はできないのではないかというような、そういう解釈には私の方ではなつてこないと考…

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 大体実行行為につきまして共謀があるのでありますから、予備の認識を特に論ずる必要はないのではないか、かように思つておるのであります。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 それは御質問の通り、二百一條の場合は、殺人の予備でありまして、本号は殺人の予備を含んでいないのであります。他人の身体に対して害を加えることを共謀したというのでありまして、まず傷害の共謀であります。殺人の予備の場合は、ここに包含し得ない趣旨に規定してあるのであります。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 もう一度ひとつ…。

法務廳事務官1948/03/25

2衆議院 司法委員会 第5号

○國宗政府委員 先ほどちよつと問違いましたけれども、傷害の予備の共犯者という意味ではないのでございます。傷害の実行の共謀なのでございます。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/25

2参議院 司法委員会 第6号

○政府委員(國宗榮君) 輕犯罪法につきまして概括的な御説明を申上げたいと思います。 本法の立案の方針でございますが、これは日常生活におきまするところの卑近な道徳律に反する輕い罪を拾い集めることを大體の眼目にいたしまして、その外特殊の行政目的を遂行するための取締規定的なものにつきましては、それぞれの行政法規に讓つた方がよろしいというので本法には取上げなかつた次第でございます。で、そういたしまするというと、或いは刑法中に全部これを取込んだ方…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 「相当の注意をしない」と申しますと、これは一般的に申しまして、当該場合におきまして、通常人として拂わるべき当然の注意をしない、抽象的な言葉で申しますと、さようになるのでありまして、通常の過失罪に必要な程度の注意というふうに了解いたしておる次第であります。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 お説の通りに、具体的の場合にあたりまして、具体的に相当の注意をしたかどうかをきめなければならないのであります。ただいまの御質問のように、取締官の考えによりまして、ある場合には非常にきびしく取締られる、ある場合には寛大である、見逃す、こういうような場合もやはり絶無とは言いがたいと存ずるのであります。しかし相当の注意をしないでということは、取締官の主観に訴えるのではないのでありまして、やはり客観的に普通人としての相当の注意を…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 その場合は、いずれも結果の発生を必要としないのであります。もし結果が発生しますと、場合によると過失出火罪あるいは過失傷害罪というような刑法上の犯罪が出てくる場合が多かろうと思いますので、結果の発生を必要としていないのであります。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 この十三号のただいま御指摘になりました前段におきましては、五号と重複する場合があるのでございます。五号の方におきましては、入場者というふうに限定してありまして、会堂であるとか、あるいは娯樂場にいたしましても、運動競技場というように、場所的に何か区画があるのでありまして、そのうちの入場者に対するという制限があるが、十三号の場合におきましては、そういう制限がございません。それからさらに対象といたしまして、十三号の場合は、「多…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 これは公衆が一般に利用し得る場所のことで、たとえば公園とか停車場のようなものを指しているわけであります。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 これは御指摘のように、非常にわかりにくいものでありまして、「威勢を示して」にかかるわけです。「威勢を示して——公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者」、そこへかかつてくるわけであります。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 威勢を示さないで割りこむ場合は、割りこむという観念ではなくして、その列にはいつている列の者が暗黙に承諾するか、あるいは明らかに承諾するという関係ではいるものだろうと思います。そこまでは取締らなくてもよかろうと考えております。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 御質問ごもつともだと思うのでありますが、「列に割り込み」といたしましたのは、列をつくつておる者の同意がないのにその列にはいつていく、こういう観念であります。それから列を乱すというのは、順序を乱すとか、あるいは列に並んでおる者全体を壊してしまうという考えですが、そうする場合に、黙つてもぐりこむというのは、その間に同意が得られるんじやないかというようにも考えましたので、威勢を示すというのは非常に大きな威勢を示す場合もありまし…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 威勢を示してというのがなければどうかというお話でございますが、もちろんその程度まで列をつくつている者の順番を狂わすとか、あるいは列を乱す、こういうことは絶対にいけない、こういう観点からいたしますると、威勢を示してという特別な行為は別になくても結構だろうと思います。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 警察犯処罰令には、こういう制限はなかつたのでございますけれども、このたびこれを入れましたのは、公共の靜穏を害する場合におきまして、処罰令の場合に、非常に廣い規定でありましたので、公務員がそういう大きな声を出してはならぬという制止を一應かけまして、それができかなかつた場合に、本法の適用をするという建前にいたした次第でございまして、別に官僚万能という考え方でしたのではないのであります。大きな声を立てておれば、ただちに警察犯処…