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法務廳事務官(檢務局長)参議院衆議院
総発言数
372
直近の所属会派
直近の役職
法務廳事務官(檢務局長)
直近の発言日
1948/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 司法委員会81 件・81%
  • 労働委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会6 件・6%
  • 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%

※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

372 20 を表示
法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 ただいまこれは本來刑法の規定じやないか。行政罰の法規に入れるべきじやないじやないかという御質問でございますけれども、軽犯罪法自体の末号全部にわたりまして、実は從來警察犯処罰令によりますところの違警罪という観念で言われておつたものでありますけれども、その中には、刑法的性質をもつておるものもたくさんございます。現にこの三十四号の中のそれぞれの中にも、單に行政罰でなくして、刑法的なものもあるのでございまして、この二十九号の規定…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 この規定から申しますと、住居侵入は非常に廣いのでありまして、住居を対象と限つていないのであります。單に何らかの場所について所有者あるいは占有者あるいは管理権をもつておる者、そういう者が禁止の標示してある、そういう場所にはいることでありまして、住居侵入の観念から言いますと、非常に廣い観念であります。住居侵入の一般的な場合をここに規定してあるということが言えると思います。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 お説の通りで結構でございます。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 お答えいたします。大体御質問の通りと私も了解しておりまするが、この器具は、この項に例示してあります通りに、刃物とか、鉄棒、その他これにあたりますようなこん棒とか、そういうような廣義の凶器と解されるようなものを含んでおります。御指摘になりましたような劇毒物ははいらないものと思います。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 御説の通りに銃砲とありまして、銃砲に彈丸がこめてあるかどうかということは、一向書いてないのでありますが、銃砲の場合におきましては、彈丸がはいつている場合はもちろん危險でありますけれども、しかし彈丸が拔いてあつて、全然はいつていない場合におきましても、それを掃除するとか、あるいははいつてないと思つて発射する、こういう場合におきまして、たまたまはいつている場合も予想されますので、そういう一切の危害を予防するために、銃砲の取扱…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 もちろん十六号の虚構の犯罪または虚構の災害につきましては、故意を必要とするのであります。今御指摘になりましたような、どこか煙が出ておるのを見まして火災があると思つて知らしたという場合には——あるいは過失の場合がありましようが、本号には該当しないのであります。 本号は全然ないものという認識をもつて申告した場合を規定した趣旨であります。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 屋内も含む趣旨でございます。公衆の集合する場所であれば屋内でも含む、こういう趣旨であります。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/24

2衆議院 司法委員会 第4号

○國宗政府委員 この点につきましては、午前中に鍛冶委員から御質問がございましたが、この「公共の利益に反して」といたしましたのは、「公共の利益に反してみだりに」と続けまして、大体こういうごみとか鳥獸の死体、汚物または廃物などを捨てるべからざる所にみだりに捨ててはならない、こういう趣旨を表わしたつもりでおるのでございますが、御指摘のあります通りに、わかりにくい規定に相なつております。実は立案いたしますときは、みだりにごみ、鳥獸の死体その他の…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 お答えいたします。ただいま御質問の通りに、重罪、軽罪、違警罪、こういう観念でもつて從來刑法上のいろいろな犯罪につきまして区別をつけられておることは、私どもも承知しておるのでございますが、御承知の通り、今日までの刑法は、重罪、軽罪というものをはつきり区別をつけていないのでありまして、ただ学問上そういうようなことが言われておるのであります。この軽犯罪法に盛るましたところの各種の犯罪は、御説の通り違警罪に該当するものであると私…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 お答えいたします。御説のように、この法律は國民の日常生活におきまする、ごく卑近な道徳律に違反する軽い犯罪を集めたものでございまして、その運用のいかんによりましては、非常に多くのものがこの法律に触れる結果を招來すると考えられるのであります。しかしこれは今日まで存在しておりますところの警察犯処罰令におきましても、同様なことが言えるのでありますが、すでに昨年五月新憲法施行以來、違警罪即決例が廃止になりまして、警察犯処罰令に該当…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 ただいまの御質問、労働組合法におきまするところの爭議の限界というふうにちよつと伺つたのでございますが、お説の通りに、組合法の第一條の二項の規定は、実際の事態に適用する場合には、非常にわかりにくい規定と私は思つておるのであります。刑法三十五條の規定は、団体交渉その他の行為であつて、しかも一條一項の目的を達成するためになされた行為で、正当なものはこれを適用する。こういうような規定でございまして、結局労働法全体の考え方というも…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 お答えいたします。お尋ねのように、從來警察犯処罰令によりますところの犯罪によつて、この違警罪即決例によつて、ただちに警察官が自分の自由な考えをもちまして、犯罪搜査の一つの方法としまして、身柄拘束をこの警察犯処罰令による違反行為には、違警罪即決例によつてやつておつた事実はあつたのでありまするが、これはもちろん許されない事実でありまして、ただいま仰せのごとく、新憲法下になりまして、違警罪即決例が廃止になりましたから、一切簡易…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 お説の通りに、「正当な理由がなくて」とか、あるいは「みだりに」という言葉を用いておりますが、これはすべて行為の違法性を現わしておるのであります。これが書いてないものは、大体書かなくても、これによりまして用語自体で行為の違法性がわかるという建前で、ほかは書いてないのでございますが、これを書きましたのは、たしかに仰せの通りにこの点を嚴格に解釈して運用しなければならないという趣旨を明らかにしておるつもりでございますので、御説の…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 お話の通りに、いろいろな犯罪を網羅してありまして、刑法との関係にも、いろいろ論議のあることがあると存じます。この全体につきまして、もちろん立案のときにおきましても、これを軽犯罪法として独立の法律にいたしまするか、あるいは旧刑法のごとくに、刑法の一部としてこれを規定するかという点につきましても、一應考慮いたしたのでありまするが、提案理由で御説明申し上げましたように、警察犯処罰令の失効と同時に、差替えをしなければならぬ関係上…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 御説のように、法の規定が、刑法との関係におきまして十分の考慮を拂わない場合は、刑法の犯罪に対しまするところの道義的な観念を抵下させるという点におきましては、私もさように考えるのでありますが、この軽犯罪法に規定いたしましたものは、ごく卑近な道徳に違反する非常に高いところの道徳を守るようなことを要請しているものではないのでありまして、そのために特にこの軽犯罪法としまして、刑法と別な法律で規定して当座はいくというふうに考えてお…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 この法律の立案にあたりまして、特別な取締法規あるいは行政法規がほかに立案されておるものにつきましては省いたのでございまして、ただいま御質問の賣笑に関係いたしまする事項につきましては、賣淫法と申しますか、賣淫に関連いたしまする一切のものを網羅いたしました別個独立な法律案を実は起草中でございまして、不日御審議を願うことに相なると思います。その方面に讓りましたので、ここには書き上げなかつたのであります。

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 御質問まことにごもつともだと存ずるのでありますが、この軽犯罪法を全部見まして、たとえば八号の公務員もしくはこれを援助する者の指示に從わないというのが第一でございます。さらに十四号の公務員の制止をきかずに、人声とかラジオを非常に大きくして靜謐を害して、近隣の者に迷惑をかけるもの、こういうものがございます。それから十八号に「公務員に申し出なかつた」というのがございますが、大きく申しまして、御心配になる罰号は、ただいま申し上げ…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 御承知の通りに刑法犯の運用につきましても、訴訟法上起訴猶予の制度がありますので、從來その犯罪の取扱い方について、非常に微罪であるというものにつきましては、一定の基準を指示いたしまして、そうしてこの程度のものはただちに処罰の対象にしなくてよろしいということが、從來の警察官に対しまする犯罪檢挙の運用といたしまして、指示されているわけであります。その観点から申しますると、この軽犯罪法は全部微罪に該当するわけであります。そこでこ…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 これは現行刑事訴訟法の第百三十二條によりますと、住居または氏名が明らかでない場合、逃走のおそれがある場合のみに逮捕ができるのでありまして、一般的には逮捕できないという建前になつております。この点につきましては、刑事訴訟法の今後の改正の際に、もう一應檢討してみたいと考えております。普通住居も明らかであり、また名前もわかつておるというような場合におきましては、この軽犯罪法の罰号に触れたといたしましても、現行犯であつても、ただ…

法務廳事務官(檢務局長)1948/03/23

2衆議院 司法委員会 第3号

○國宗政府委員 基準を示すと申しますが、それは法律ではございませんので、特に罰則を設けるということはできませんけれども、もちろん行政上の違反に対しまする処分は励行したい、こう思つております。