國宗榮
会議録に記録された「國宗榮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 372 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務廳事務官(檢務局長)
- 直近の発言日
- 1947/08/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 司法委員会81 件・81%
- 労働委員会11 件・11%
- 議院運営委員会6 件・6%
- 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%
※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。免除をしない場合には当然に減軽をするということにはならないのでございまして、情状によつて減軽するというだけしかできないのであります。
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 御説の通りだと存じます。
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) お説の通り第百五條ノ二の規定は、現在におきましてもやはり相当必要な面があろうかと考えるのであります。併しこれを削除いたしましたのは、やはり多少第七章ノ二全般に亙りまして戰時色があるということ並びに「人心ヲ惑亂スルコトヲ目的トシテ虚僞ノ事實ヲ流布シタ」或は又「銀行預金ノ取付其他經濟上ノ混亂を誘發スルコトヲ目的トシテ虚僞ノ事實ヲ流布シタ」、こういうふうにありまして、この虚僞の事実を流布するという点が、今日憲法におきま…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。別に特殊な事由はございません。甚だこれは軽い罰金刑でありまして、今日の事態におきましては、かような罰金刑は刑罰としての效果を持つかどうか疑問だろうと思うのでありますがこれは前囘も申上げましたように、刑法の全面改正の際に罰金刑というものは全面的に一應改めたい。そのときまでに讓ろうということで、そのまま置いたわけであります。その点御了承願います。
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) お説の通り「本章」でもいいのでありますけれども、こういうふうに改めましたのは、一部改正のときに法制局でこういう例を採つております。その例に依つたまでであります。
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) お説のような從來のやり方もありましたし、又今囘のような削除のやり方も從來多少あつたと思いますけれども、最近法制局の形は、今囘の削除のような形でやることになつております。その例に依つてやつたに過ぎません。
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) そういうことになります。
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。百八十三條姦通の罪につきましての立法の趣旨につきましてお尋ねでございますが、お説の通り母体の純潔を保持するということもその一部の目的になろうかと考えております。併しながら婚姻という事実がこれまでの家族制度を維持して行きます上において最も重要な社会的な制度であつたと思うのであります。而も婚姻によりましてできました家庭というものが、これが社会の根本的な秩序の基本になるという考え方からいたしまして、か…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 百七十四條並びに百七十五條の刑を重くいたしましたのは、今日の情勢に照しまして、猥褻の行爲、並びに猥褻の文書、図画というものが……猥褻の行爲が実は今日の状況からみまするというと、默視でき難い状態にあるものが、非常に多い並びに猥褻の文書、図画、これも今の出版の自由というところからいたしまして、自由の枠内を外れたかような文書が多く出版されておる、こういう現下の事情に照しまして、これは刑を重くしなければらない、並びにこれ…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 御説のごとく百七十四條並びに百七十五條の両條におきまして、現に刑法が規定しておりますよりも格段にこの刑を上げましたことにつきましては御尤なことと存ずるのでありますが、先程から申上げましたように、この百七十四條は科料のみの刑でありまして、科料は御承知の通りに二十円未満であります。今日刑としてこれらの行爲に対しまして余り妥当ではないということが第一点でありますし、百七十五條も実は出版の自由が認められておりまして、今日…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) お説の通り百七十四條、百七十五條並びにこの百八十三條も「風俗ヲ害スル罪」に私は該当すると考えるのでありますが、ただ併し百八十三條は「風俗ヲ害スル罪」でありますが、法律を取扱う手続の上におきまして、親告罪ということに相成つております。これを扱います上におきまして、或いは夫婦間の愛情に任す又は社会の道義の批判に任してもよろしいんじやないかと、かように考えてこれは削除したわけであります。「風俗ヲ害スル罪」といたしまして…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 民事上の保護につきまして、姦通罪の場合に、間男した男の方は、一体どういう救済があるかと、こういう御質問のように拜聽したのでありますが、私の考えといたしましては、これに対しまして当然この姦通をせられました夫の方から、その妻を姦しました男に対して、不法行爲になると考えております。この点に関しましては判例もあるというふうに私も考えております。
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 刑事上の立場からという御質問でありますけれどもこれは民法の問題でございまして、結局夫の名誉権或いは夫権の侵害になろうかと、かように考えております。この百八十三條の点につきましては、前囘も申上げました通り、司法省としましては、この削除を固執しておるわけではないのであります。
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 御質問の第一点の住居侵入になるかならないかという点でございますが、住居権者の承諾を得ずして姦通の目的で入つて参りました場合には、お説の通り住居侵入になるものと考えております。それから正当防衞の点でございますが、これは具体的事案について判断すべきことでありまして、姦通の現場を取押えたから直ちに殺害してもよろしいということはちよつと申上げにくいことと思うのであります。或いは防衞の程度を超える場合に該当する場合もありま…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) これまでは御承知の通り家の賃借主は夫でありますけれども、これを以て住居権者とみなしておつたのであります。今後男女の平等によりまして民法上どういうふうに解釈いたしますか、実は私もまだ研究不十分でございますので、十分なお答えはでき兼ねるのであります。研究いたしまして後にお答え申上げます。
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) いろいろ有益なるお話を承りましたが、仮案については、これは大体フランス系の考え方だというふうに承知いたしておりますが、これにつきましては立法理由書等が手許にございませんので、いずれ探しまして、仮案はどうしてこういう経過になりましたか、時間がありましたら研究いたしたいと思います。 それからソヴイエツト刑法の問題でありますが、これも私共の方にあります資料によりますと、一九二二年のものしか手許にないのでありますが、これ…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。若し姦通を両罰にするということにいたしますると、刑法改正仮案から申しますと、妻が姦通した場合の処罰と夫が他の婦女と関係した場合の処罰と、尚多少の違いがございます。政府といたしましては、憲法の二十四條の建前からいいまして、これは同じように処罰しなければならんのじやないかかように考えております。只今手許にございませんけれども、仮案の前の予備草案というのがございますが、それでは両方同樣に罰しておるはず…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 御質問は、憲法二十條の「何人も、宗教上の行爲、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」、これにつきまして何か刑法上の保護を考えたかどうか、かように伺いましたのですが、その点につきましては一應の考慮をいたしましたが、結局、「脅迫ノ罪」の中の三百二十三條、これで賄えるじやないかというふうに考えましたので、この際は特に刑法の條章に加えなかつた次第でございます。二百二十三條は、「生命、身體、自由、名誉若クハ財産ニ…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) その点につきましては、公務員がその職務を行うに当りまして、職権を濫用して人を死傷に致したという場合に、若し故意があれば勿論殺人になりまして、殺人の規定の適用を受けるのであります。特に百九十六條の「傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從ツテ處斷ス」という適用はないのでありますが、ただその殺意のない場合、故意のない場合におきまして、致死になりますると、これは二百十條と比較することになりまして、傷害致死の罪と比較することになるのであ…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) これは刑法の百九十五條の規定に前からその字を使つておるのであります。