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法務廳事務官(檢務局長)参議院衆議院
総発言数
372
直近の所属会派
直近の役職
法務廳事務官(檢務局長)
直近の発言日
1947/08/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 司法委員会81 件・81%
  • 労働委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会6 件・6%
  • 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%

※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

372 20 を表示
司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 「皇室ニ對スル罪」を削除いたしまして、二百條の規定を存置いたしますことは、その法定刑の関係におきまして甚だ不均衡のものがあるように考えられるのであります。併しながら仮に陛下に対しまする殺害の事実が発生いたしました場合には、その運用におきましては、十分百九十九條によつて適当な刑が賄えるというふうに一應考えたのであります。二百條の法定刑の死刑又は無期が、今日の民法の改正に伴いまして、重過ぎやしないかというお考えに対し…

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 侮辱罪は具体的な事実を示しませず、單に侮蔑の意思を表示したという場合でありましてこういう場合には被害者の感情を傷つけることはありましても、被害者の名誉、即ち社会的に承認されておるところの價値、又は地位、これを低下させる虞れは比較的少いと思われるのであります。いわば礼儀を失したような行爲のやや程度の高いものに過ぎないのではないか、これに対しまして刑罰を科するのは一應適当ではない、こういう趣旨で、現に英米の名誉毀損罪…

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 只今の御質問の七十四條の二項の「神宮又ハ皇陵ニ對シ不敬ノ行爲アリタル者亦同シ」、この條項を削除いたしました結果は、第二十四章の第百八十八條によつて処断することに相成ると存ずるのであります。神宮は刑法の百八十八條の神祠に皇陵は墓所というものに該当するものと思うのであります。但し不敬の点になりますと、百八十八條の場合におきましては公然性を必要とするのであります。公然性を欠く場合には、処罰の外に置かれることに相成ろうか…

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 二十四章の規定は、先程申上げましたように、國民の宗教感情というものは、一つの國民といたしまして善良な風俗であり道徳である、こういうものは、宗教ということを切離しましても、保護していいのではないか、こういうふうに考えておりましたので、勿論刑法の改正法案を考えまするときには、憲法との関係を考えたわけでございまして、二十條とは別に牴触するところはないと、かように考えたわけであります。

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) この点も立案の当時には考慮いたしたのでございます。第七十四條の「不敬」という中にはいわゆる神祠、皇陵に対しまするところの尊嚴を冒涜する行爲それが公然と行われなくとも、七十四條の規定に該当する。併しながら百八十八條に相成りますると、やはり神祠、佛堂、墓所、礼拜所、これに対しまして公然これらの場所を冒涜するような行爲というふうに考えまして、「不敬」の言葉を此処で削除いたしましたが、百八十八條には、やはりそういう事態を…

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) この点は十分考慮いたしたつもりでございます。

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 只今の御質問誠に御尤もなことと存ずるのであります。天皇が新憲法の下におきましても國家の象徴であり、國民統合の象徴であらせられることはお説の通りでありまして、而も新憲法上、天皇の行わせらるるところの國事につきましても内閣の助言と承認とを得られまして、そうして天皇には相当の國事をとられることに相成つておるのでありまして、この点から見ますると、確かに天皇の御地位は一般國民とは違うのではないか、こういう点も考えられるので…

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。只今天皇は國家の象徴であり、統合の象徴である、この象徴という点につきまして何らかの考慮が拂われたかという御質問でありますが、勿論改正にあたりましては、その点も十分檢討いたしたのでございましてこの天皇に対しまする名誉毀損罪につきまして改正法案におきまして、天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣につきましては、内閣総理大臣が代つて行うというふうにいたしましたのも、実は象徴ということを考慮に入れた結果で…

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 第四章の「國交ニ關スル罪」は、我が國の國交関係の安全を維持するという趣旨の規定であろうと考えますので、第九十二條におきまして、「外國ニ對シ侮辱ヲ加フル目的ヲ以テ其國ノ國旗其他ノ國章ヲ損壞」云々という規定を存置いたしましたのは、かような場合におきましては、國際間の紛爭を起し易い、外國がその國の権威の象徴として揚げました國旗に対する、この規定によりまするところの損壞とか除去とか或いは汚穢というような行爲がありますると…

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 当初これを存置するという考えで参りますときには勿論天皇が象徴であらせられるという点に考えをおきまして、大体このままの規定で存置してもよろしいのではないか、かような考えでおつた次第であります。

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) さような趣旨でございます。

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 新憲法は「第二章戰爭の放棄」という章におきまして、第九條に「日本國民は、正義と秩序を基調とする國際平和を誠実に希求し、國権の発動たる戰爭と、武力による威嚇又は武力の行使は、國際紛爭を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戰力は、これを保持しない。國の交戰権は、これを認めない」、かように戰爭放棄の規定を設けておるのでありまして、その関係上この「外患ニ關スル罪」を改めたの…

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 「武力」と申しまするのは、軍事行動に必要な実際の軍隊で使用するところの武器、從いまして銃器、火砲、或いは一切軍隊の機動に必要とするところの兵器、彈藥貨車、電車、そういうものを「武力」と考えております。

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) その点につきましても、一應は考慮はいたしたのでございまして、第四章の「國交ニ關スル罪」の第九十三條に、「外國ニ對シ私ニ戰闘ヲ爲ス目的ヲ以テ其豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ三月以上五年以下ノ禁錮ニ處ス但自首シタル者ハ其刑ヲ免除ス」、こういう規定がございまして、いわゆる私戰に対する予備、陰謀の処罰ということがございますが、只今の御質問は私戰に類するのではないかと存ずるのでございます。この私戰の問題に関しましては、日本が戰…

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) その他の軍事上の利益を與えるということは、例えば糧秣を供給したり、輸送手段を提供したり、その他の軍事行動に有利な下働きを提供をするなど、一切軍事行動を利する有形無形の手段を言うのでありまして、只今御質問のように、現在我が國民が進駐軍のためにいろいろの労務に服し、いろいろな利益の供與をいたしておりますことは、この八十二條の法文にそのまま該当することがあるけれども、この連合軍の進駐は、我が國のポツダム宣言を受諾いたし…

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 只今御質問の第八十三條乃至第八十六條削除につきましての御説明を伺いましたが、第八十三條乃至第八十六條を削除いたしましたのは、憲法に規定されました戰爭放棄の第九條の規定の趣旨に從いまして、日本の軍備のあることを前提といたし、或いは戰爭を前提といたしましたものは、これらの條章であろうと考えましたので、これを削除いたした次第でございます。尚、第八十三條削除によりまして、只今御質問のような趣旨にこれを生かすという点になり…

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 憲法の戰爭放棄の規定から申しまして、第八十一條と第八十二條で先づ十分ではないか、かように考えたのでございまして、只今御質問の第三國間の戰爭を誘発せしめた行爲、これに対して処罰を加えるかどうかということにつきましては、尚研究の余地があろうかと考えております。

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) その点につきましては、現行の第八十一條か「外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處ス」、これが死刑の一つになつておるのに対應いたしまして、改正法の八十一條におきましても死刑にいたしたのでございまして、日本が戰爭を放棄いたし、軍備を一切放棄いたしました場合におきまして、外國を誘発せしめまして、日本國に対して武力を行使するということは非常に重大なことであろうと考えましたので、…

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 御尤な御質問と存ずるのでございますが、九十條、九十一條を削除いたしましたのは、先に御説明申上げました「皇室ニ對スル罪」を削除いたしました関係上、これらのものを削除いたしましても、他の一般の條文の規定によりまして、外國使節の特権である治外法権、或いは外國元首の不可侵権等の保護に欠くるところはないではないかということを、九十條、九十一條の「皇室ニ對スル罪」を削除いたします関係上削除いたしましたので、九十二條は、これは…

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 只今九十條につきまして、外國の元首、君主、大統領並に外國の使節等に対しまするところの殺害その他の行爲に対しまして、非常に苛酷な死刑を以て臨んだ方がよろしいではないかという御質問でございましたが、第四章の規定は、我が國に滯在するところの外國の君主又は大統領、或いは外國の使節、これらの者が國際法上、外交使節の特権として、治外法権と並んで不可侵権が確立されておりますので、これに準じまして、外國に滯在するところの元首の不…