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法務廳事務官(檢務局長)参議院衆議院
総発言数
372
直近の所属会派
直近の役職
法務廳事務官(檢務局長)
直近の発言日
1947/08/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 司法委員会81 件・81%
  • 労働委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会6 件・6%
  • 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%

※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

372 20 を表示
司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) その点につきましては、刑の免除の言渡というのは有罪の言渡とはなつておりまするけれども別に何年という刑を言渡すわけでもございませんし、又何円という罰金を言渡すわけでもございませんし多少具体的に刑を言渡した場合とは違う。更にこの刑の免除の言渡によりまして有罪の言渡とはいわれておりますけれども、これによりまするところの刑の免除の言渡となつておりますところによりまする法律的の效果ということも、殆ど現行の法規の上にはないの…

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 御質問の点でございますが、これを十年にいたしましたのは、十年の期間の間、必らずしも刑を受けた者の善行を要件としない即ちそれがよい行いをしておつたかどうかということを要件としないのでありまして、この期間内におきまして、刑罰に触るることがなかつたならば、もう形式的に刑を消滅させてしまうというのが本規定でございます。從いまして、実は十年ということを考えましたのは、以上のような考え方から出発しておりますので、政府といたし…

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 刑法の改正法律案におきましては第百八十三條、即ち姦通罪につきまして、削除の案を立てておるのでございますが、憲法の十四條によりましての、夫婦の平等と男女の基本的平等ということが規定されまして、從いまして今日現行の刑法の百八十三條によりますると、女子が姦通した場合のみ罰する規定でありまして男女平等の原則から申しましても、憲法上改めなければならないということになりましたので、昨年内閣及び司法省内に開かれました法制調査会…

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 御質問の連続犯削除の点でございますが、連続犯につきましては、これまでの実情から申しまして、大審院の判例等におきまして、連続犯の範囲を、時間的連続の点におきましても、又同一罪名の点におきましても、極めて廣く解釈しておるのであります。而もその情勢は、次第に連続犯という観念が拡まるように実は見られるのであります。例えば窃盗と強盗というようなものをも連続犯にいたしておりまするし、又時間の点におきましても、三ケ月或いは四ケ…

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。姦通罪を削除いたしましたのは只今御質問のように、今日の國民の道徳、或いは文化、こういう面からみまして、削除しても十分に差支えない、こういう意見に立つて削除いたしたというわけでは実はございませんのでありまして、政府といたしましては、今日の社会の道徳、文化、それらのものは、この姦通罪を削除して十分に男女間の正当な道義を維持して行けるかどうかということにつきましては、いろいろ疑問を持つておるのでござい…

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 姦通罪について申上げます。小川委員は姦通罪は両方共処罰しろという御意見でございますが、これを処罰いたしまする限りにおきましては、或る人間の生理的生活におきまして、夫婦の生活によりますることが最も人倫の道であろうと考えるのであります。この道を維持する上におきまして、両方罰するということを刑法に宣言いたしますのは、全く夫婦間の生理的純潔維持の原理を強調するものでありまするから、これにつきまして一旦刑法で罰する、かよう…

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 只今の御質問にお答えいたします。小川委員にお答えいたしましたのは、小川委員から姦通罪を自分は廃すべきものである、罰する場合には、お互いに千圓くらいの罰金刑に処してやればよろしい、こういう御意見でございましたので、その御提案に從いまして、政府としての罪金ならば千圓の罪金刑ではよろしくない、かように申上げたのであります。罪するか罪しないかということにつきましては、政府は固執いたしておりません。

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) この立案の経過は、先程から申上げました通り、委員会の答申に基いて立案いたしたのでありますが、勿論これは政府の責任において提案いたしたのであります。

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 政府といたしましては、委員会の答申に基きまして政府の責任において、姦通罪を削除するという原案を提出いたしておるのであります。ただ先程御質問がありました通り、政府はこれを固執されるかという御意見に対しましては、政府としては固執するのではない、この委員会において御決定を願えれば、それについて政府は異存がないという点を申上げたのであります。

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 民法上の資料はちよつと手許に持ち合せておりませんが、大体姦通罪は御承知の通りこれまで親告罪になつておりましたので、告訴を俟たなければ実は檢察裁判の問題になつて來なかつたのであります。從いまして全体の犯罪の数から申しますと非常に少いのでありまして、大体十年間の統計を見ましても余り増減はないというのが実情でございます。而も第一線の檢事局等に現れます姦通罪は、多くは何と申しますか、私共から申しますと、國民の中で余り教養…

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 実はこの点については、甚だ粗漏でございまして、よく調べてございませんが、尚できるだけ調べて資料を提出いたしたいと思います。

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) この姦通によります子供の問題につきましては、実は委員会におきましては何らの論議も出なかつたのであります。

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) その点、申上げる資料を持つておりません。

司法事務官(刑事局長)1947/08/01

1参議院 司法委員会 第7号

○政府委員(國宗榮君) 御説明いたします。この第一條第二項につきましては、第一條に規定しておりまする「連合國占領軍、その將兵又は連合國占領軍に附属し若しくは随伴する者の財産」とあるこの財産の中に入らないものを規定しているのであります。それは端的に申しますると、日本國内において取得し、日本國内において製造せられた物品、これに当るのでありまして、例えば例をとつて申上げますと、進駐軍の將兵が日本國内において製造されました物品を、日本の内地の店…

司法事務官(刑事局長)1947/08/01

1参議院 司法委員会 第7号

○政府委員(國宗榮君) 御尤もな御質問と思いますが、実は一切の連合軍に所属するところの財産を網羅いたしまして、そうして抜け目のないように規定するにつきましては、立法上非常に技術を要するのでありまして、苦心をいたしまして、結局かように難解な規定になつたのであります。この点につきましては、立法当時からもつと分り易くいたしたいと随分苦労いたしたのでございますが、この程度のものしかできなかつたのであります。この点御了承を願いたいと思います。

司法事務官(刑事局長)1947/08/01

1参議院 司法委員会 第7号

○政府委員(國宗榮君) そう解して差支ないと見ております。

司法事務官(刑事局長)1947/08/01

1参議院 司法委員会 第7号

○政府委員(國宗榮君) それについては、この度提案した改正の法律によりますと、大体連合軍の財産に対する收受、所持ということを処罰の対象にいたしておるのでありますが、これらの中には観念上窃盜も入りますし、或いは詐欺、恐喝というものも入るのでありますが、そういうものは刑法の規定によつて処罰が可能でございます。併しながら、これまでのように勅令三百十一号によつておる当時におきましては、それらのものは進駐軍側の軍事裁判所の裁判に讓られておるのであ…

司法事務官(刑事局長)1947/08/01

1参議院 司法委員会 第7号

○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。只今の御質問は誠に御尤もな御質問と私は考えるのでありまして、お説のごとく、天皇は新憲法下におきましても日本國の象徴であり、國民統合の象徴であらせられまして、その限りにおきましては、一般國民と違いました御地位にあらせられるということは、私共もさように考えておるのでございます。而も皇室典範等におきまして、やはり一般國民と違いました点が規定いたされておるのでございます。併しながら又一面から考えますると…

司法事務官(刑事局長)1947/08/01

1参議院 司法委員会 第7号

○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。只今の御質問は、立案の当時におきましてやはり一應考慮いたしたのでございまして、ただ懲役、禁錮に処せられて執行猶予になつた者が、その後更に刑法の二十六條に規定いたしまする場合におきましては、執行猶予の取消しをすることになつておりますが、これは必らず取消さなければならない、取消すべしという規定になつております。ところが懲役、禁錮に処せられて執行猶予になつた者が、その猶予期間中に罰金刑に処せられる場合…

司法事務官(刑事局長)1947/08/01

1参議院 司法委員会 第7号

○政府委員(國宗榮君) お説の通り、理論的に申しますると、何囘も個々の罪につきまして裁判し得るということに相成るのでありまするが、お話の通りに、実際の運用におきましては、一個の罪を罰しまして、その後に更に改めて罰するという場合に、前に処罰を受けましたことを勿論考慮に入れまして、処罰の適否、起訴の適否を決めて行くことに相成ろうと存じます。御心配の点は、理論の上においてはございまするけれども、実際の運用におきましては余りないのではないかとい…