國宗榮
会議録に記録された「國宗榮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 372 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務廳事務官(檢務局長)
- 直近の発言日
- 1947/08/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 司法委員会81 件・81%
- 労働委員会11 件・11%
- 議院運営委員会6 件・6%
- 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%
※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 二百八條が親告罪でありましたものを、親告罪の項を取つてしまつたのでありますが、その考え方は、暴力の否定を特に今日必要といたします民主主義の体制の社会においては、單なる暴行といえども決してその罪質としては一概に軽微ということはできない。こういう考え方でこれを取つたのでございますけれども仰せのように極く軽微な暴行、又惡質でないところの暴行というものが考えられるのでありまして、これらの取扱いにつきましては、從來と同じよ…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 只今御質問のような惡質な暴行に対しまして、これを非親告罪といたしまして取締りをするということがその趣旨でございますが、数人協同し、或いは團体の余力を以ちまして暴力を働きますときは、暴力取締法というものがございまして、これは三年の刑を定めているのでございますので、その法律との兼合いからいたしまして、二百八條の刑は二年でよかろうということで二年以下ということにいたしたのであります。罰金につきましては、傷害の規定が「十…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。重過失と軽過失と区別した規定は余りないではないかという御質問でございますが、余りないのでございますが、昭和十六年の改正によりまして重大なる過失が、重大なる過失による失火、業務上の過失と同一の刑に依つて定めることになりまして、これが刑法上における先例といえば先例と思うのであります。第百十七條の二になつております。 それからこの「重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷ニ致シタル者亦同ジ」というものを加えましたの…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 業務上の注意義務、業務者に要求されている注意義務でありますが、業務者は相当程度の注意をなし得る能力を持つております。從いまして、その重大なる過失と軽過失と区別して、そうして普通の場合の過失と区別した方がいいではないかという御質問でございますが、業務上の注意義務を分ける必要もなかろうというふうに考えてそのままにいたした次第であります。或いはお説のようなお考えが正しいのじやないかという氣もいたしますけれども、この際は…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 御質問誠に御尤もと思うのでありますが、今日の交通機関の状態というものは、非常に乘客の方にもその過失がある場合が多いのじやないかとも考えられます。併しながら現に交通機関の業務に当つておる者が、これが自分の業務を十分盡さないために、人に死傷の結果を生ぜしめるということは、これを避けるべきでありまして、御質問の趣旨から申しまするというと、取締上の点に、もう少しこの方面に留意をしなければならないというように拜承するのであ…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 法律を改正しまして刑を加重いたしますと、確かにお説のような傾向になるとは存じますが、併し今日の交通の状況というものが一つの原因をなしておると思いますしそれの是正とそれに対しまする取締当局のもつと眞劍なる態度、乘客の自制乘務員の奉仕的な行動、こういうものが原因でありまして、只今お話のような國民の悲慘な状態を救わなければならないと考えるのでありますから、この際は刑はこのままといたしまして、業務上の過失に因つて死傷の結…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 法益保護の関係から申しまするというと成る程お説のような点が考えられると私も思うのでございますけれども、刑法の建前といたしまして、過失犯と故意犯とを分けまして、元來が故意犯を原則といたしております。過失犯につきましては処罰の規定がある場合にこれを処罰するということになつております。過失につきましては非常に軽い刑を多くは定めておるのであります。尚「重大ナル過失ニ因リ人ヲ死ニ致シタル者亦同シ」とありまして、重大なる過失…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 二百三十條ノ二の三項は「前條第一項ノ行爲公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實ノ眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ罰セス」、こういふ規定でありまして、公務員は憲法の第十五條第二項にありまするように、國民全体の奉仕者である。その責任は誠に重いし、又人格識見共に非難されるところのない立派な人物であることが要求されておる。從つてこの現職に在る公務員及び公務員たらんとする候補者は、十…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 新聞紙法のを移したというわけではございません。新聞紙法は御承知の通りに、新聞紙法の四十五條でございますが、新聞紙法の四十五條によりますと「新聞紙ニ掲載シタル事項ニ付名譽ニ對スル罪ノ公訴ヲ提起シタル場合ニ於テ其ノ私行ニ渉ルモノヲ除クノ外裁判所ニ於テ惡意ニ出テス專ラ公益ノ爲ニスルモノト認ムルトキハ被告人ニ事實ヲ證明スルコトヲ許スコトヲ得若其ノ證明ノ確立ヲ得タルトキハ其ノ行爲ハ之ヲ罰セス公訴ニ關聯スル損害賠償ノ訴ニ對シ…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 新聞紙法は現在この法律を廃止したということになつておりませんけれども、昭和二十年の九月十月に掛けましてのGHQの指令によりまして、現在は適用しない法律になつております。その意味におきましては或いは廃止されたのではないかと思つておりますけれども、明らかに廃止されてはおりません。尚只今御質問の点でありますが、新聞記者が私行に渉る記事を掲載した場合に、本章の罪になるかという御質問だと思いますが、私行に渉る罪につきまして…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) お説のごとくこの三項の規定が不必要に濫用される虞れがありますることは、私共も非常に心配するところでありますが、今日の情勢におきましては、公務員に対する考え方を一挙に改めよう、又公務員自身の自覚も一挙に改めよう、そうして公務員の資質を向上せしめる、多少の弊害はあつてもこの程度の措置は止むを得ないというふうに考えたわけでありまして、お説のように、選挙の当時におきましては、人身攻撃的なものをどんどん発表してやる場合が多…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) この「公共ノ利害ニ關シ」と申しますることは、これは非常に抽象的な概念でありましてその内容は要するにその時代の健全なる社会常識によつて決定されるものと考えております。判例が段々集積されまして、そうして具体化されて行く性質のものであろうと思つておりまするが、要するに「公共ノ利害ニ關シ」ということは、そのこと自体が公の利害に関しておるということでありまして、これもこういう私行に亘ることは含まないのじやないか、こういうよ…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 只今の御質問は誠に御尤もなことと思うのでありまして、實際この世の中が正常でありまして、國民が本当に自覚を持つておりましたならば、他人を傷付けるためにあることないことを中傷するという事態はなくなると思うのであります。そういう社会を政府といたしましては、或いは國民全般も希望すると存ずるのでありますが、遺憾ながら只今お話のようなことが予想され勝ちでありまして、殊に選挙に相成りますというと、候補者の方々においては余りさよ…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 誠にこの實例を挙げての御尤もな御質問で甚だ恐縮に存じます。只今のような場合は、或いはこの選挙法の罰則によつて救済される場合もあろうかと思うのでありますけれども、併しやはり選挙に関しましては、多く中傷のための名誉毀損ということがあり得ると思います。この点につきまして、この條文は全く保護し得ないという点は、率直に認めなければならんと思いますけれども、より多くやはり公務員の資質ということに重点を置きまして、尚且つこの規…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 只今の御質問の点でありまするが、特にその点だけを取上げまして深く研究し、考慮したというわけではございませんけれども、名誉毀損ということにつきまして一般的に考えまして、今日の時代におきましては、名誉の保護を一面重くいたしますると同時に、更にこの言論の自由に関しましては、十分なる自由なる範囲を拡げる、相矛盾するようでありますけれども、両方の考え方を調和いたしまして、そうして「名譽ニ對スル罪」の刑を上げ、或いは二百三十…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 本來この告訴権者として「天皇、皇后、太皇太后、皇太后又ハ皇嗣」、これについては内閣総理大臣というふうにいたしましたのは、天皇は國家の象徴であらせられますると同時に、國民統合の象徴たる地位を有せられておるのでありまして、かような地位にある方は、一面自分一個のことでありましても、やはり自己が象徴するところの國民の一人に対して刑事訴追を求めるということは、その象徴たる地位から見ましてふさわしくない、又到底これを期待する…
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) 只今大変御有益な御注意を頂きまして、誠に恐縮に存ずる次第であります。内閣総理大臣がいない場合に誰が代つてやるかということでございまするが、内閣総理大臣は、これは國の建前といたしまして必ずおられることを予想いたしまして内閣総理大臣といたしたのでありまして、それに代るべき者につきましては考えを及ぼさなかつた次第であります
第1回 参議院 司法委員会 第13号
○政府委員(國宗榮君) お説の点、私は御尤もと思うのであります。公然人を侮辱いたしますことは、我々が、希望いたしておりまする民主主義社会の人の言動といたしましては、遙かに遠いものでありまして、好ましくないところでございます。併しながらこの侮辱は時によりまするというと非常に教養のある人々でも時と場合によりまして多少感情的なことに走りまして、いわば單に礼儀を失したような行爲のやや程度の高いもの、こういうふうに考えられる行動がある場合がござい…
第1回 参議院 司法委員会 第10号
○政府委員(國宗榮君) 「皇室ニ對スル罪」の第七十三條の中の「危害ヲ加ヘ」この中にはお説の通り殺害の点までも含んでおるものと解しております。從いまして、第七十三條を削除することによりまして、仮に天皇等に対しまする殺害の事実が発生いたしました場合は、一般の殺人罪の規定によりまして百九十九條によつて処断することに相成ると思います。そういたしますと、只今御指摘になりましたように、この第二百條の規定におきましては、「自己又ハ配偶者ノ直系尊屬ヲ殺…
第1回 参議院 司法委員会 第10号
○政府委員(國宗榮君) 傷害の罪に関しまして、憲法の趣旨から申しまして暴力否定の観点から、暴行罪、脅迫罪等の刑を加重いたしましたが、この「皇室ニ對スル罪」の七十三條の危害を加える中には、御説の通りやはり傷害も含んでおるのでありまして、從いまして、天皇に対しまする傷害の罪が発生いたしました場合は、二百四條によつて処断をすることに相成ります。この七十三條の規定は、死刑一本を以て処断しておりますが、二百四條になりますると、十年以下という刑で、…