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法務廳事務官(檢務局長)参議院衆議院
総発言数
372
直近の所属会派
直近の役職
法務廳事務官(檢務局長)
直近の発言日
1947/08/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 司法委員会81 件・81%
  • 労働委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会6 件・6%
  • 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%

※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

372 20 を表示
司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 大体そうであります。

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) 皇室に対しまする罪と、関聯をせずして考慮した場合に、どうかという御質問でございますが、只今「皇室ニ對スル罪」を削除した関係上、九十條、九十一條を大体において、その趣旨に從つて削除したというふうに御答弁申上げましたが、やはり基調といたしましては、皇室、天皇、皇族は、法の前に平等であるという憲法十四條の規定に從いまして、削除いたしたのでございます。この九十條、九十一條につきましても同樣、個人の身体、名誉等に対しまする…

司法事務官(刑事局長)1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○政府委員(國宗榮君) そういう考えはございません。

司法事務官(刑事局長)1947/08/06

1参議院 司法委員会 第9号

○政府委員(國宗榮君) 「刑法の一部を改正する法律案」の全般的な概括的な説明は、提案理由で申上げて置きましたのでございますが、各條に亘りまして簡單に御説明を申上げます。 先ず第一に、目次の改正でありますが、これは一應條文の整理をしたに止るのであります。 第一條でありますが、『第一條第一項中「帝國内」を「日本國内」に、同條第二項中「帝國外」を「日本國外」に、「帝國船舶」を「日本船舶」に改める。』かようにいたしましたのは、新憲法下になりまし…

司法事務官(刑事局長)1947/08/06

1参議院 司法委員会 第9号

○政府委員(國宗榮君) この度の「刑法の一部を改正する法律案」におきましては、日本國憲法の制定に伴いまして、当面必要なる最少限度に改正を止めるという建前をとりましたので、只今お尋ねのような仮出獄の問題につきましても一應考慮いたしたのでありますけれども、これは仮出獄その他刑法の、例えば宣告猶予というような制度いわゆる刑事政策的な根本的の問題につきましては、刑法の全面的な改正におきまして愼重に考えてこれを採り上げ、そうしてこの新らしい憲法の…

司法事務官(刑事局長)1947/08/06

1参議院 司法委員会 第9号

○政府委員(國宗榮君) 假出獄並びに恩赦の制度、更に先程申上げました宣告猶予の制度、或いは執行猶予の制度というものの全般に亙りまして、勿論刑法の改正の際には考慮いたすつもりであります。

司法事務官(刑事局長)1947/08/06

1参議院 司法委員会 第9号

○政府委員(國宗榮君) 第五條の本文は「外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス、但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得」、これを免除するといたしましたのは、外國におきまして裁判を受けまして、刑の全部又は一部の刑の執行を受けた場合におきましてはこれはもう我が國において執行しないこういう趣旨でありまして、本文におきまして確定裁判を経たる者で…

司法事務官(刑事局長)1947/08/06

1参議院 司法委員会 第9号

○政府委員(國宗榮君) 外國の裁判の效果を日本の裁判所において執行するということは、特別な條約関係がなければできないことでありまして、日本におきましては日本の裁判の執行のみを扱う、その点については、外國からそういう要求がございましても、それは條約なり、その他において決められた場合に限られるわけでありますのでさようなものは、今日いわゆる犯罪人引渡條例というものがありましても、さようなものは條約としてはないのじやないかと思います。

司法事務官(刑事局長)1947/08/06

1参議院 司法委員会 第9号

○政府委員(國宗榮君) その点につきましては、外國の立法例においても、大体外國の裁判を尊重いたしておりますが、併し只今のような條約ができたというような場合におきましては、これは外國の裁判の刑と我が國の裁判の刑の種類とが違う場合があるのでありまして、その場合には、外國の裁判の執行を以て直ちに日本の裁判の執行ということは言い得ない場合があろうと考えるのであります。條約上さようなことが定められますれば、この憲法の規定にもございますが、條約を尊…

司法事務官(刑事局長)1947/08/06

1参議院 司法委員会 第9号

○政府委員(國宗榮君) 御尤もな御質問と存じますが、元來罰金に処せられまして執行を猶予された者は、少くともそれと同等以上の罪を犯さないという期待の下に執行猶予をされておるのでありますから、再びこの罪を犯して罰金に処せられたような場合には、その執行猶予を取消すという途が開かれていなければならないのでありましてそこで罰金に処せられたことを取消す事由といたしたのでありますが、この点につきましては、只今の御説明の通りでありますけれども、併し罰金…

司法事務官(刑事局長)1947/08/06

1参議院 司法委員会 第9号

○政府委員(國宗榮君) 第一についてまずお答えいたします。罰金刑と懲役禁錮の刑でありますが、罰金刑が財産刑でありまして、懲役禁錮刑が自由刑でありますことはお説の通りであります。併し執行猶予と申しまするのは、御承知の通り、猶予期間中は全く何らの犯罪を犯さないという期待を掛けておるのでございまして、その間に罰金に処せられますような犯罪を犯しましても実は好ましくないのでございます。そうして先程齋委員さんに御説明申上げました通りに、罰金に処せら…

司法事務官(刑事局長)1947/08/06

1参議院 司法委員会 第9号

○政府委員(國宗榮君) 五十八條を削除いたしましたのは、憲法の三十九條の趣旨によりまして、この憲法の第三十九條は、刑事裁判の確定力を強調しておりまして、特にこれを不利益に変更することを禁ずる精神に出たものである、かように考えておりますのですが、この刑法の第五十八條は、すでに確定した裁判を、後日被告人の前科が発見したという理由で、不利益に変更することを認める規定でありますのでこの憲法の第三十九條の趣旨に反しはしないか、かように考えましたの…

司法事務官(刑事局長)1947/08/06

1参議院 司法委員会 第9号

○政府委員(國宗榮君) この「再犯者タルコトヲ発見シタルトキ」、裁判確定したる後再犯者を発見したときと申しますのは、裁判確定の後に処罰を受けたことが分つたということでありまして、これを削除いたしましても、別に再犯者ということだけによりましては刑罰の対象にはならないのでございます。尚刑訴の三百七十五條との関係におきましては、この刑法の五十八條を削除いたしますれば、当然に刑訴の三百七十五條の適用がないのでありまして、この点についての差支はな…

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 第一点について申上げますが、前囘この点につきまして、御質問を受けましたときに、裁判所法並に檢察廳法と関係いたしまして、一應研究してみたいということを申上げて置きましたが、政府といたしましても、この弁護士法特例によりまして資格を得られた弁護士に対しまして、判事補並に檢事に任用するということは非常に望ましいことでございます。只今の修正の御意見に対しましては、政府といたしましても賛成いたしたいつもりでおります。 更に若…

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 只今の経費は現に予算には計上されていないのでありまして、いずれ法案が通過いたしましたならば、予備費等から支出を願いたいと思つております。

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 御質問の点誠に御尤もと考えるのであります。殊にいろいろこの判事並びに檢事の任用につきまして愼重な御心配を頂きましたことは、政府といたしましても深く敬意を表する次第でございます。ただ併しここに救済を受けますところの満洲國の檢察官並びに裁判官であつた方々は、日本の法律を学ばれまして、そして日本の法律におきまするところの、先ず最高の試驗と申しまする高等試驗司法科試驗に合格なさつた方でございます。その上に、満洲國の法律は…

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 政府といたしましても、只今御賛成の各委員の御意見の通りの趣旨を以ちまして、この修正案に賛成いたします。

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 罰金に処せられまして、そうして執行猶予になつた者が、その後罰金に処せられた場合にその執行猶予を取消す必要のありますることは、この度の改正案によりましてその通り規定しておるのでございますが罰金よりも重い懲役とか禁錮に処せられまして執行猶予になつた者が、その後同じく罰金に処せられた場合に、これを取消し得ないというのは、罰金に処せられた場合との関係上均衡を失するように考えるのでございます。重い罰金の執行猶予が取消される…

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 御質問誠に御尤ものことと思うのでありますが。この第七章の二安寧秩序ニ對スル罪を削除いたしましたのは、先ず第一に、これはやはり何といいましても、戰時色が相当濃厚であるという点を第一点として考えたのでございます。更にこの百五條の二から四までをよく通覽して見まするというと、規定が大体におきまして概括的でありまして、場合によりましては、この運用によりましては、只今も御質問の通り、相当言論に対しまする濫用の虞れがあるという…

司法事務官(刑事局長)1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○政府委員(國宗榮君) 「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」三十四條の二、第一項になつております。「刑ノ免除ノ言渡ヲ受ケタル者其言渡後罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ二年ヲ經過シタルトキハ刑ノ免除ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」、これが第二項になつておりますが、刑の免除は刑の種類とは違いまして、刑の免除も有罪の言渡ということにはなつております。例えば懲役と…