國宗榮
会議録に記録された「國宗榮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 372 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務廳事務官(檢務局長)
- 直近の発言日
- 1947/08/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 司法委員会81 件・81%
- 労働委員会11 件・11%
- 議院運営委員会6 件・6%
- 決算・治安及び地方制度連合委員会2 件・2%
※ 全 372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 参議院 司法委員会 第7号
○政府委員(國宗榮君) 姦通罪につきましては、憲法の二十四條の規定によりまして、男女の扱いを平等にしなければならないということになりまして憲法の趣旨に従つてこれを改正いたしたのでありまするが、御質問の通り、姦通罪を男女両罰で存置すべきか、或いは両方姦通罪を廃止すべきかという点につきましては、全く各方面の意見を参酌いたしまして、昨年開かれました法制審議会、或いは法制調査会等の委員会におきまして、この問題を提議いたしまして、そうして委員の方…
第1回 参議院 司法委員会 第7号
○政府委員(國宗榮君) その点につきましては、正確な数を存じておりませんが、まず男が非常に多うございまして、女の方が少ないのでございます。尚これは私共のこの問題を取上げまするにつきまして、いろいろ各方面の、法制審議会以外の意見も徴したのでありまするが、大体におきまして、年齢の若い方におきましては、両罰の意見が多いようでございます。それから年配の方におきましては、やめたがよかろう、姦通罪廃止の意見が多いように見受けられました。それから又思…
第1回 参議院 司法委員会 第7号
○政府委員(國宗榮君) 第一点の天皇に対しまする罪の削除に関しまして侮辱の点につきましての御質問でございまするが、この侮辱罪を削除いたしましたのは今日の憲法の建前から申しまして、言論の自由ということを尊重いたす、その点から出発いたして、事実を指摘せず、單に発した言葉ならば、少くとも刑罰を以てこれを処置する必要はなかろうという考えから侮辱罪を廃したのでございますけれども、御指摘のように、天皇に対しまする問題につきましても、又一般國民に対し…
第1回 衆議院 外務委員会 第3号
○國宗政府委員 お答えいたします。その點につきましては、前囘佐藤次官から申し述べました通り、司法省においてもそれは認めておるところでございます。
第1回 衆議院 外務委員会 第3号
○國宗政府委員 お答えいたします。その點につきましても、前囘佐藤司法次官から申し上げました通り、暴行、脅迫、名譽毀損等の刑を引上げまして、その趣旨を明らかにしたつもりでございます。
第1回 参議院 司法委員会 第4号
○政府委員(國宗榮君) 只今上程せられました昭和二十一年法律第十一号の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。 終戰後滿州から引揚げた人々の中には、我が國の高等試驗司法科試驗に、合格した後、滿州國に参りまして司法官となつた人々が若干あるのでございます。この人々は同國の司法官としまして相当年月の径驗を積んでおるのでありまするが、何分外國の裁判官又は檢察官であつたため、当然には我が國の裁判官又は檢察官のみならず、弁護士の資格をも有…
第1回 参議院 司法委員会 第4号
○政府委員(國宗榮君) 只今の御質問にお答えいたします。裁判所法施行令の第十條によりますというと、裁判所法施行の当時におきまして弁護士たる資格を有するものでありまして、それが施行後三年の期間弁護士の職務にあるという者に対しまして、判事補たるの資格を與えておるのであります。その外に、今回の法律によりまして、新らしく弁護士の資格を與えんとするものに対しましてはなんらの規定がございません。その当時弁護士たるの資格を有しておりません。從つて判事…
第1回 参議院 司法委員会 第4号
○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。只今の御質問は誠に御尤ものことと存ずるのであります。朝鮮弁護士で以て昭和二十一年の法律第十一号によりまして、内地におきますところの弁護士の資格を與えられた者が、五月三日以前にその資格を取得した場合には、先程御説明申上げましたように判檢事になり得る機会が與えられておるのであります。今回の場合におきましては、五月三日以後にこれが該当いたしますので、先程申上げました施行令並に檢察廳法の関係から、どうし…
第1回 参議院 司法委員会 第4号
○政府委員(國宗榮君) 何分にも檢察廳法或いは裁判所法というのは、大きな法律に関係いたしておりますので、今直ぐそういうふうに取計ろうことは如何かとも考えられます。
第1回 参議院 司法委員会 第4号
○政府委員(國宗榮君) 別に強い意味ではございません。
第1回 参議院 司法委員会 第4号
○政府委員(國宗榮君) 満州國には例の律師というものがございます。これに該当する者は現実にはいないのであります。全部こちらの弁護士法による弁護士の資格を有する方が向うに参られまして、そうして律師の職務に当られておりまして、現実に救済する方はないのであります。
第1回 参議院 司法委員会 第4号
○政府委員(國宗榮君) 蒙疆にも全部こちらの判檢事又は弁護士法による弁護士の資格を有する方が行つておられまして、現実に向うで以て、そういうふうな資格を有せられている方は一人もいないのであります。それから朝鮮は、昭和二十一年の法律第十一号によりまして救済規定ができております。台湾におきましては、台湾の裁判官並びに檢察官は、裁判所構成法の資格を有する者に限られております。弁護士も、弁護士法による弁護士の資格者に限られております。南洋におきま…