喜田村健三
会議録に記録された「喜田村健三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 265 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁次長
- 直近の発言日
- 1965/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会75 件・75%
- 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会10 件・10%
- 文教委員会体育振興に関する特別委員会連合審査会7 件・7%
- 内閣委員会6 件・6%
- 商工委員会2 件・2%
※ 全 265 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○喜田村説明員 現実の運用におきましては、先ほど主税局長が答弁いたしましたように、本人の承諾を得ております。しからば本人の承諾がなければ、すべて法律的に質問検査権として検査できないかということになりますと、たとえば一番はっきりした例で申しますと、裏に倉庫がある。この中にたなおろし商品が入っていることは大体はっきりしている。そういう場合に、税務官吏がそれをあけてくれと言って、本人があくまでもあけなかったというような場合、あるいは金庫の中に…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○喜田村説明員 令状を持って納税者宅へ行くという場合には、これは実力をもって捜索するといった行為で、もしそれを妨害した場合には公務執行妨害になります。一方いま申しましたたとえばはっきりたなおろし商品が入っている倉庫をあけなかったという場合に、こちらがそれを実力を持ってあけるということは、もちろん法律的にはできません。ただこちらがそのたなおろし商品を検査したいからあけてくれと言ったのに、納税者があけなかったという場合には、納税者が明らかに…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○喜田村説明員 先ほど申しましたのは、ちょっと誤解があるようでございますが、税務官吏が行った場合には、すべて何ものでも立ち入りができる、あるいは検査ができる、こういうふうにおとりになったかもしれませんが、そうではなくて、必要な極端な場合を一つ例として申し上げたのでございます。あらゆる場合に本人の承諾がなければ検査はできない、こういうふうにもしおとりになるとぐあいが悪いと思いまして、一番はっきりした場合を申し上げただけでございます。たとえ…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○喜田村説明員 金庫の中に何が入っているかわからない、そういった場合にまで、これをぜひあけろと言ってあけなかった場合に、検査拒否犯の成立がある、こういうことを申しているわけではありません。一番極端な例を先ほど申し上げました。それについては検査拒否犯の成立があるということを御了解をいただいたわけでございます。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○喜田村説明員 あとそれ以外に、たとえばどういう場合があるかというと、いろいろな具体的な実例がございます。しかしほとんどの場合は、全部本人の承諾ということで片づいております。ただ極端な場合に、突き詰めていけば、そういう検査拒否犯の成立する場合も法律上あり得る、こう申し上げたわけであります。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 現在、たとえば債務者が更生会社になったとか、あるいは不渡り手形を出して取引停止処分になった、こういった場合の債権者の課税所得の計算、あるいはその納税ということにつきましては、法令及び通達によりましていろいろの救済手段が規定されております。たとえば先般申しましたように、相手の会社が更生会社になった場合には、その債権を二分の一まで貸し倒れとして償却できる。また国税局長の承認があれば、二分の一をこえて貸し倒れとして償却できると…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 先ほど通達と申し上げましたが、もちろん根拠法はたとえば従来の規定によりますと国税通則法の四十六条に納税の猶予という規定がございます。この規定の中で、たとえば納税者がその財産につきいろいろの災害を受けた、あるいは事業を休廃止した、こうした場合には納税の猶予ができる。またそういった場合には延滞税について減免できる、こういう規定があるわけであります。ただ根拠法としてはいまのそうした法律によりまして、一般的に規定されておるわけで…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 まずその前に今度の納税の猶予であるとか、あるいは貸し倒れの認定ということにつきましても、これは法律の範囲を逸脱して甘くしているということではございませんで、根拠法はもちろん法律にあるわけでございます。ただその具体的な認定というものについて、十分個々の納税者の実情について配慮するようにということを指示したわけであります。法律の範囲まで逸脱して甘くしておる、こういうことにはなっておりません。 次に否認の問題でございますが、一…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 これは国税通則法の第二十四条でございますが、「税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。」こういう規定がございます。これによりまして現在否認と申しますか、更正決定を行なっているわけであり…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 基本的には先ほど読みましたように、税務署長の認定ということになるわけでございますが、ただその場合にもちろん各担当者あるいは税務署長の個々の認定ということにまかせますと、その各人の認定によりましていろいろ強弱の差が出る、こういうことでは全体としての税務行政の統一が保持できないというような、認定に非常にばらばらな結果の出るおそれのあるものにつきましては、一応国税庁といたしまして、こうした場合にはこのような認定をするようにとい…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 通達で出しております。もちろんこれは一般の解釈通達というのでございませんで、国税庁の執行にあたりましてこれを統一するという意味で流した通達でございます。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 否認の一般的な根拠は、先ほど申し上げましたように国税通則法にあるわけでございます。その個々のいろいろの各種取引について、どうした場合に幾らまで否認するかということにつきましては、もちろんでき得ればすべて法律にこまかく規定するということが、一番公平になるわけでございます。たとえば先ほどおっしゃいました役員報酬の問題で、賞与とおっしゃいましたのは役員報酬だろうと思いますが、役員報酬の場合には、法人がその事業年度において役員に…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 通達の問題はあとにいたしまして、小規模の納税者に非常に認定がきつく当たっているというお話がございましたが、国税庁といたしましても、まずどうしてそうした更正決定が比較的出やすいかと申しますと、所得の小規模の納税者の方々が、十分自分の所得をあとで立証できるだけの帳簿をつけておられないということのために、争いができる。したがいまして税務署の認定したところと、納税者の自分で考えているところと相違が出てきたために、更正決定のような…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 税法が実際に納税者に接触する面といたしましては、いまの所得税につきましては確定申告書を書くという段階で、直接納税者と税法とがぶつかるのが一番多い機会でございますので、この確定申告書をできるだけ納税者に書きやすいものにする、こういう努力は常々払っておるところでございまして、御承知のように申告所得税の申告書が大きく変わりましたのは、二年前に大きく変えたわけでございます。そのときにもなるべく納税者の書きやすいように、わかりやす…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 現在の申告書の一番主眼としておりますのは、非常に複雑な税法を、この申告書に書きます場合に、なるべくわかりやすく体系的にまとめ上げる、こういう納税者の一番書きやすい申告書にするということが第一の主眼になっております。そうしたねらいで先ほど申しましたように、実際に諮問委員会に集まっていただいたのは、いまの町の中小企業の方々あるいは自由職業の方々、そうしたほんとうに申告書を書かれる方に集まっていただいて、検討いたした次第であり…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 おっしゃるとおり税の執行面の調査官の態度、そうしたことのために納税者の反感を買う、税務行政に対する信頼を失わせるということがあってはならないのば、そのとおりで、ございます。かねがねそうした税務署の納税者に接する態度とか、納税者の言い分を十分聞くというようなことにつきましては、税務運営方針の一番大事な柱として指導しているところでございまして、納税者の言い分は十分聞くように、あるいは納税者の利益になることは進んで教えてあげる…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 農業所得者の出かせぎの所得その他につきまして、十分な調査をするようにというようなことは、国税庁としては指示はいたしておりません。あるいは名古屋国税局で、そうした漏れが非常に多いということに気がつきまして、あるいはそうした調査のやり方をやったのではないか、こう考えております。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 税の調査は、もちろん課税の公平、つまり正直者がばかをみないということをねらいとして行なわれるわけであります。しかし税務官庁側のためにあるということだけでなくて、その運用にあたりましては、納税者側のたとえば人権の問題であるとか、あるいは事業の円滑な遂行、そうしたことも十分尊重しなければならない。そのかね合いをどこに求めるかというのが、質問調査権の具体的な限界ということになるだろうと思うわけでございます。そうした意味で国税庁…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 最初の、また有馬委員からお尋ねのありました非常に調査の行き過ぎがあるという問題につきましては、それほどたくさんの人員が行く場合には、もちろん幹部がだれかついて行っております。十分その幹部に調査のやり方ということにつきまして注文をつけられまして、そうした調査の行き過ぎのないように、あるいは税務署、国税局には苦情相談所というものもございまして、苦情を申し入れることがなるべく気軽にできるというような体制もつくっておりますので、…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○喜田村説明員 こちらで指示したかどうか、ちょっといまのところはっきりわかっておりませんが、こうした農業所得につきましても、標準率、標準課税と申しますと、どうしても画一的になります。そうした場合に、米作というようなものでありますと、場所によりましてそれほど収穫量に差がない、また経費にも差がないということで、画一的な標準率ということで、反別の課税がわりに可能になるわけでございますが、ミカンであるとかあるいはそのほかの特殊農作物になりますと…