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国税庁次長衆議院参議院
総発言数
265 件
直近の所属会派
—
直近の役職
国税庁次長
直近の発言日
1965/03/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会75 件・75%
  • 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会10 件・10%
  • 文教委員会体育振興に関する特別委員会連合審査会7 件・7%
  • 内閣委員会6 件・6%
  • 商工委員会2 件・2%

※ 全 265 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

265 件中 20 件を表示
国税庁次長1965/03/23

第48回 衆議院 大蔵委員会 第23号

○喜田村説明員 銀行預金の調査につきまして、ただいま銀行は原則として調べない、ただ非常に犯罪の疑いがあるというようなときだけに例外的に調べるというお話でございましたが、現在の現実の税務の行政におきましては、そのように非常に制限的に解しているわけではございません。ただもちろん銀行調査に行くときには税務署長の依頼書ですか、何かそういう書類を持って行く、こういう条件だけはつけております。それによって銀行預金の調査を制限しているという趣旨ではご…

国税庁次長1965/03/23

第48回 衆議院 大蔵委員会 第23号

○喜田村説明員 それは国税庁長官からの下部一般職員といいますか。税務局署に対する通達というかっこうで出ております。 それから、その趣旨は、先ほどちょっと申し落としましたが、一般職員が自分の判断だけで任意に銀行調査をやるということになりますと、その担当者の恣意によりまして預金が調べられる場合と調べられない場合と、非常にアンバランスが出るということで、その統一をはかるという趣旨でいまの署長の書面を持って行くという、こういう運用をしているわけ…

国税庁次長1965/03/23

第48回 衆議院 大蔵委員会 第23号

○喜田村説明員 ただいまおっしゃったように、現在の現実の質問検査のやり方といたしましては、納税者の承諾を得てそれに基づいてやってきている、こういう運用をいたしております。

国税庁次長1965/03/23

第48回 衆議院 大蔵委員会 第23号

○喜田村説明員 法律的に突き詰めていきますと、その中にたとえば帳簿類があることが大体推定できる、その調査をする必要があるというときには、質問検査権に基づいてできるわけでございます。しかし現実の運用といたしましては、そのような場合には原則として承諾を得て出してもらう、こういうことをやっております。

国税庁次長1965/03/23

第48回 衆議院 大蔵委員会 第23号

○喜田村説明員 金庫はいま運用としてそうやっていると申しただけでございまして、法律的に言いますと先ほど申しましたように検査ができる。その中に入っていると思われる場合には税法に基づいて検査ができるということになっておりますので、絶対あけなくてもいい、こういうふうには申し上げかねます。

国税庁次長1965/03/23

第48回 衆議院 大蔵委員会 第23号

○喜田村説明員 ただいまのお話によりますと、税務の調査におきましては銀行調査はめったにやらない、きわめて例外的にしかやらないというお話でございましたが、実際の運用はもっと——現在集計はいたしておりませんので、何%ということは申し上げかねますが、銀行調査はそんなにきわめて例外的にしか行なわれてないというものではなく、もっとたびたび行なわれている。たとえば先ほど取引先の調査についてどうかということもおっしゃいましたが、取引先調査につきまして…

国税庁次長1965/03/23

第48回 衆議院 大蔵委員会 第23号

○喜田村説明員 先ほどの銀行の調査を何件くらいやっているかということは、現在のところ銀行調査をやった場合の集計をとっておりませんので、何%くらいについて銀行調査をやったかという資料を出せとおっしゃっても、ちょっとすぐにはつくりかねる状況でございます。ただ決してそんなに少ないものではない。先ほどおっしゃったように、査察の場合であるとかあるいは特別調査の場合であるとか、そういうきわめて例外的な場合にだけ行なっているのではなくて、もっとたびた…

国税庁次長1965/03/23

第48回 衆議院 大蔵委員会 第23号

○喜田村説明員 ただいま手元に資料がございませんので、後日提出いたします。

国税庁次長1965/03/23

第48回 衆議院 大蔵委員会 第23号

○喜田村説明員 私の所管いたしておりますます通達だけについて申し上げますが、法律的な理屈を申すようでございますが、通達は、先ほど泉局長も申し上げましたように、国税庁が国家行政組織法十四条に基づきまして、上級官庁が下級官庁に対する指揮監督権に基づいて出す規定でございまして、その法律的な性格は下級機関を拘束するだけでございまして、一般納税者に対して拘束するものではない。つまり法規的な命令でない。つまり税法の系統、税法から政令、省令といったふ…

国税庁次長1965/03/23

第48回 衆議院 大蔵委員会 第23号

○喜田村説明員 通達だけについて申し上げますと、私のほうで出しました通達は、先ほど申し上げましたように事後に当委員会において御批判いただきまして、もしそれが法律の立法のねらったところと違うということになりますれば、その字句の修正に何らちゅうちょすることなく即座に直す、こういうことにして、立法者の意思が十分執行面に反映するようにつとめてまいりたいと存じます。

国税庁次長1965/03/23

第48回 衆議院 大蔵委員会 第23号

○喜田村説明員 また通達だけの話になってしまいますが、通達につきましてはもう先ほど申しましたように、一昨年くらいから全部国会に提出いたしまして御批判を仰ぐことになっております。幸い、いままで通達につきまして法律の趣旨と違っているという御批判をいただいたこともございませんが、大体通達は法律どおり出されていると思っております。今後もそうした方法によりまして、御批判がありましたら、先ほど申しましたように即刻改めて立法の趣旨を反映させるというこ…

国税庁次長1965/03/17

第48回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○喜田村説明員 清酒につきましては、税務署の間税官吏が立ち会い検査に参りまして脱税——脱税と申しますか、酒税が適正に申告されているかどうかということについて、現物について年に何回か立ち会いの検査を行なうことによって、漏れのないということにつとめております。ビールも同様に、回数は清酒よりはもう少し少ない状況ではございますが、やはり同じく立ち会い検査をやる、こういうことによって酒税の申告の漏れのないように、国税庁としては検査の励行を期してお…

国税庁次長1965/03/17

第48回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○喜田村説明員 あるいは私のほうの認識が不十分だったということがあるかもしれませんので、さらに実態を十分調査いたしまして、後ほど現実の調査に基づきました御報告を申し上げたいと存じます。

国税庁次長1965/03/17

第48回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○喜田村説明員 国税庁側の答弁が、十分な実態調査に基づかないで答弁いたしまして、主税局長の答弁と食い違いがありました。まことに申しわけございません。私のほうの国税庁側の答弁を取り消しまして、なお十分実態を調査した上、はたして検査がどのように行なわれているかということを、さらに具体的に御報告申し上げたいと存じます。

国税庁次長1965/03/17

第48回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○喜田村説明員 われわれといたしましては、必ずしも検査の密度はあるいは十分でないかもしれませんが、これによって一応こちらとしては、現在の職員数から見まして、なし得る程度の意味におきましては、ビールについて完全な検査を行なっておる、こういうふうに考えております。

国税庁次長1965/03/17

第48回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○喜田村説明員 もちろん完全なる検査をしようとすれば、かなりの人員が毎日ビール会社にずっと詰めかけている、こういうことによって把握しなければならないと考えますが、現在の職員の定数から見まして、そうした完全無欠な検査はできない。それがために、いまのように一日おきとか何日おきとかに検査に立ち会いに行く、こういうことにならざるを得ないわけでありますが、そうした検査を補うために、たとえば取引先のほうを十分調べてみるとか、あるいはそれぞれの歩合を…

国税庁次長1965/03/17

第48回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○喜田村説明員 私が申し上げましたのは、完全なる捕捉ができていないということを申し上げたのではなくて、常時詰めかけての完全無欠な調査というものは、あるいは現在の体制ではできていない、こう申し上げたわけでありまして、そのために、結果として捕捉漏れが相当出てきているということは、それ以外の方法をいろいろ併用することによりまして、妨げているものと考えております。

国税庁次長1965/03/17

第48回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○喜田村説明員 先ほど申し上げましたように、われわれといたしましては現行の検査方式によりまして、ビールについては捕捉漏れがあるとは考えておりません。いろいろの方法と申し上げましたが、たとえばすべて立ち会いをしていなければ完全に捕捉できないかということになりますと、たとえば先ほど申し上げましたように、卸業者あるいは小売り業者といった取引先の調査から、脱税、課税漏れの品が出ていないかどうかということを調べる。あるいはいろいろ経理の内容とか、…

国税庁次長1965/03/17

第48回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○喜田村説明員 卸、小売りにはそれぞれ記帳がありまして、いつどこの会社から何本仕入れたかということがわかるようになっております。したがいましてその資料を切ってメーカーのほうに持っていく。そうするとそのとき申告した本数と違うということがもしあれば、それは課税漏れの品ではないか、こういう推定がつくわけでございますが、そういったような方法をいろいろ併用いたしておる、こういうふうに申し上げた次第でございます。

国税庁次長1965/03/17

第48回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○喜田村説明員 どこの工場から仕入れたかということは、レッテルにしるしがございまして、どこの品であるかということはわかるようになっております。それからどこから仕入れたかということが記帳されておりますので、そうした面からも、どこの工場の品が幾ら何日に入ったかということはわかる、こういうことになっております。