唐橋東
会議録に記録された「唐橋東」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,201 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 元喜多方市長
- 直近の発言日
- 1969/07/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会55 件・55%
- 災害対策特別委員会25 件・25%
- 政治改革に関する特別委員会10 件・10%
- 本会議6 件・6%
- 物価問題等に関する特別委員会3 件・3%
- 文教委員会公聴会1 件・1%
※ 全 1,201 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 その次に学長の権限集中が出ております。評議会の職務及び権限について限定することなくこれを学長に委譲し得る、こういうことがあるわけでございますが、この場合、学部間の紛争、教官相互の意見の対立、こういう場合があったら、学長の権限集中によって反対教官の排除というようなことが容易になるのではないか、こんなことが、先ほど報告のところでも申し上げましたが、この点も現場の教官というものはやはり非常に心配しておるところだと思います。この学長…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 学長に権限を集中していくということは、私はやむを得ない場合はしばしば出てくると思います。そうでなければ解決し得ないという事例はしばしば私たちも見聞きしておるわけでございますが、ただ、法律によって権限の集中を規定していくというところに、やはり非常な危険性があるのだということを現場の人は受けとめておるということを私は考えざるを得ないわけなんです。下から盛り上がって、今度は学長にまかせるから裁断を下せ、これを執行しろ、こういうのは…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 それと関連して第七条では、やはり今度は学長はこのような大きな権限の中で休止するという措置ができるわけでございます。それに対するいろいろな経過等も省略いたしますが、要は独断でできるというように最終的に考えられるわけでございますが、この点についてはどうですか。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 法律解釈ですからね、ここでは。実際の経過としては、おそらく現在の学長は独断でやるというようなことは考えられないと私は考えます。しかし、一つの法律をつくっていく場合に、この法律に基づいて今後行なわれる、こういう場合になりますと、学長の立場においていろいろ審議会の意見は聞いた、その審議会の意見等を聞きながら、しかもそれと異なった決断も下せるわけですね。それが私は独断、こういうように申し上げておるのです。ここに非常な危険性があるの…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 大臣の場合に停止権が出てまいります。この大臣の停止権についても、学長の意見を聞き、臨時大学問題審議会の議に基づいて行なわれる。こういうわけでございますが、前にせっかく設けてある第六条一項の機関などはなおざりにされている。こういうところに、いまのような状態の中で学長の独断、そういうものと合わせながら大臣の権限が強化されてくるという議論があるわけでございます。これはやはり私は当然でないかと思うわけでございますが、これに対してはど…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 文部大臣の気持ちということもそれは一応わかるんですけれども、たとえば審議会の任命権にしても大臣にあるわけです。その場合、従来の審議会に対する批判ということを、私から申し上げるまでもなしに、もう隠れみの的な審議会が多いということはしばしば指摘されているわけでございます。したがって、意見を聞くというこの重要な審議会が隠れみの的な存在になる、こういうように心配される。さらにそこに大学の学長の権限、さらにいま申しましたように文部大臣…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 審議会の設置ということについては、民主的な人選、そういうものができてくればそれは有効ですよ。しかし、私がいまお聞きしていますのは、従来も、あるいは現在ある各種審議会の中に隠れみの的なものがあるということだけは私は否定できないと思うのですよ。だからここでお聞きしたかったのは、その隠れみの的な存在にならないようなものにするについてどうなのか、その保証はどうなんだ、こういうことでいま大臣からお話を伺ったんですが、人選に関する基本的…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 いまの答弁で、最終的に文部大臣が責任を持つ、そのとおり十分責任を持ちながら解決していただきたいわけでございますが、少なくとも現在各種の審議会において批判を受けているように、ことばは悪いと思いますが、いま申しました隠れみの的な存在になりやすいということについては十分留意していただかなければならないと思います。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 この構成は非常に重要なものであり、やはりできてみなければ私たちもなかなか批判できないと思うわけでございます。したがって、先ほどの要望を付しながら次に進みます。 第九条で、最終的な問題として紛争大学の学部、学校の改廃が出てまいります。この場合も学長の意見を聞くにとどまって、せっかく設けてある審議会の意見等も聞かないで処理するという形になっております。このような点も大臣の強力な圧迫となるのではないかということが心配されておると思…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 いま申し上げました審議会ということについては、学校の中に設けてある補助執行機関、補佐機関あるいは審議機関、こういうような機関のものをさしていたわけでございますが、ともかくこの最終決定、しかも学部の改廃という問題についてはあとでもお聞きいたしますが、いろいろな派生的な問題、処理しなければならない問題等ができてきますし、当然これはこの法案にもありますように、国会で審議をする段階にもなってくると思うわけでございますが、やはりいま申…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 直接学問の自由、大学の自治を侵すという点の心配な点をあげてお伺いし、大臣に所見をお伺いしたわけでありますが、そのほか条文の中で、いまの問題とは直接関係はないというような個所の中で、多少不明な点、明らかにしなければならない点がありますのでお伺いをいたしますが、一つは第六条の四項で、第一項第一号ロに掲げる機関の構成員には、学外者を加えることができるとなっておりますが、この場合、その選定の条件、構成員の処遇、学外者の責任の範囲、こ…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 もう少しこれらの点について具体的にお聞きしたいわけですが、時間がありませんので先に進めまして、第七条についても非常に不明な点がございます。その一は、六カ月をさらに三カ月延長する場合の「やむを得ない事情」、こういうような内容等はこの法案審議の中で明確にしておかなければならないと思うわけでございます。すなわち、認定の基準とでも申しましょうか、こういう点についてひとつお伺いしておきたい。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 だからその場合、法文で「やむを得ない事情」というような点があげられているわけですが、これらに対してはいろいろな幅広い解釈が出てくる、こういうように解釈されるので、法案審議の中で、文部省としてのこれに対する見解をもう少しお聞きしたいわけです。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 どうも私のお聞きしようという点とかみ合わないのですが、三カ月延ばす場合に、もう少し待っておればと、こういうようなことなんですが、やむを得ない事情というものを最小限に見る場合と、それから今度広く見て三カ月延ばしていくのだ、こういうようなこの条文の受けとめ方があると思うのですよ。普通六カ月の期間を過ぎても待ってやるのだという広い幅なのか、それともまた、六カ月過ぎて、もう普通は全部だめなんだが、ただ、その中の最小限度やむを得ないも…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 幅広い解釈だということで理解します。 それでは、教育の休止または停止期間中におけるその学校に対する教育研究費、学生経費等の予算の取り扱い、これは直接大学を運営している人たちは心配していると思います。その配分といいますか、取り扱いといいますか、それについてひとつ詳しく御答弁願いたい。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 私立学校との関係ですが、学校教育法の第十三条、私立学校法の第五条第一項第二号を見ますと、六カ月以上授業を行なわなかった場合の閉鎖命令がございます。その場合、この法案が成立すると、私立にも準用していくという考え方の中で、現在まであったこの条文の学校の閉鎖命令とこの法案との関係はどのように考えられますか。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 その点は、それで明らかになりました。第八条の中で休職者の問題でございますが、休職というのは職務に従事しない、こういうように理解するわけでございますが、実際紛争解決のために休職処分になった身分の者でも最大の仕事をしている、こういう現実が出てくるのではないか。そういう場合と、もう一つ疑問なのは、休職ですから職務に従事しないことですが、いまのように紛争解決につとめることは、私は職務に従事することだと思うのでありますが、そういう紛争…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 そこに疑問が出てくるのです。紛争解決の——ここでは処理とうたっておりますが、私はやはりここは紛争の収拾、この条文で使っている収拾ということばのほうがいいと思うのですが、紛争解決に努力している教授、助教授が大ぜいいるわけです。その紛争解決への仕事というものは職務だと思うのです。そうすれば、その紛争解決への仕事をしている教授の先生方は、いまの答弁で休職でない。こうしますと、教授の先生方は紛争解決には全学的に当たっていると思うので…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 おそらくいまの御答弁にありますように、紛争の解決に全学的に当たっているという状態はどこの学校にも出てくると思いますが、いろいろな意見の相違はあろうとも、そういう場合に、いま御答弁あったように、大多数の者がここでいえば例外の者、私からいえばそれはもちろん例外でなくして主体的なものと考えるわけでございますが、ともかく大多数の者が該当し得る余地がある。こういうことになってくるのですが、その認定等についても疑問があります。そうしてみ…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○唐橋委員 そうしますと、状態によって大多数の教授関係の人は紛争処理のために除く、それから日常必要な人はいまおっしゃったように除く、こういうことになると想定した場合に、実際に休職に該当する職種というのはどうなんですか。