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法務省入国管理局長参議院
総発言数
696
直近の所属会派
直近の役職
法務省入国管理局長
直近の発言日
2018/12/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 696 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

696 20 を表示
法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 例えば、退去強制令書を発付後に仮放免を受けていた者の中で、警察に逮捕された旨の通報が入管当局にあった者が昨年一年間で百十名おりました。これらの者の逮捕事実といたしましては、殺人、強盗致傷といった凶悪犯に分類されるものが三件、薬物事犯が三十九件、傷害、暴行、恐喝などの粗暴犯が三十二件、窃盗、詐欺などの財産犯が二十八件などとなっており、仮放免となった者による犯罪は決して少なくないというふうに認…

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答え申し上げます。 仮放免の許否判断につきましては、先ほども申し上げましたとおり、被退去強制者をめぐるもろもろの要素を考慮した上で総合的な判断の下に決定されるものでございますので、許否判断に係る審査基準の形で明確に定めた上でこれを公表するということは困難であると考えておるところでございます。 ただ、先生の御指摘でもございますので、不許可理由が分からないとして仮放免の申請を繰り返し行うような被収容者も一部に見…

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 改正入管法の第二条の五第三項及び第四項におきまして、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関につきましては、法務省令で定める基準に適合するものでなければならないなどと規定しております。この法務省令で定める基準といたしましては、例えば、労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していること、保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在がないこと、こういったことを想定しております。また、受入…

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答え申し上げます。 職業生活上の支援とは職場での生活における支援、日常生活上の支援とは個人としての生活における支援、社会生活上の支援とは他者との関わり合いの中での生活、こういったものを意味しているところでございます。 それぞれ重なり合いがあることも前提にお答えいたしますと、具体的な支援の内容といたしましては、職業生活上の支援といたしましては、職場でのトラブルについての各種の相談、苦情対応など、日常生活上の支…

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 新たな受入れ制度におきましては、受入れ機関又はその委託を受けました登録支援機関が、先ほども申し上げましたが、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行うということとされておるところでございます。 職業生活、日常生活、社会生活につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますが、重ねて申し上げますと、具体的な支援の内容といたしましては、職業生活上の支援といたしまして職場でのトラブルについ…

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 今回の制度で受け入れる外国人の雇用形態といたしましては、原則として直接雇用とすることを考えております。もっとも、分野の特性に応じまして派遣形態とすることが真に必要不可欠である業種があると指摘されているということも事実でございます。今後、当該業種において派遣形態とすることが真に必要不可欠かどうか、また、派遣形態を認める場合には、派遣先においても現在受入れ機関に課することにしている厳格な基準を…

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 御指摘の各種識別番号といたしましては、例えば在留カード番号、法人番号など様々な番号の活用を想定しておりますが、いずれにいたしましても、個人情報の保護に十分配慮しながら検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) マイナンバーも個人識別番号ではございますが、なお、マイナンバーにつきましては関係省庁より在留管理に利用することについて慎重な意見も出されているものと承知しているところでございます。

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 在留管理に必要な情報につきましては、改正入管法の十九条の三十六第三項においても、これまでと同様に、在留管理の目的を達成するために必要最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、又は保有してはならないと、こうされているところでございますので、入手する情報につきましては、個人情報保護の観点でございますとか、個人の権利利益に留意する必要があると、こう考えているところでございます。 …

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 御指摘の出入国管理インテリジェンス・センターは、出入国管理における情報収集、分析に係る中核組織として設置されたものでございますが、ここでは主として水際対策を行ってきたものでございます。 他方、我が国に中長期に在留する外国人の方が増加を続ける中で、在留外国人の方の在留状況を正確かつ確実に把握して的確な在留管理を行うことが重要であると、こう認識しているところでございます。そのために、在留外国人…

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) 雇用主は、新たに外国人を雇い入れた場合あるいは外国人が離職した場合、厚生労働省にその旨を届け出なければならないことになっております。そして、厚生労働省はこの情報を法務省からの求めに応じて提供しております。他方、在留外国人は、受入れ企業に就職又は離職した場合、法務省にその旨を届け出なければなりません。法務省におきましては、在留外国人からの届出情報と厚生労働省から提供を受けました雇用主からの情報を突合することによ…

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 これまで政府は、昨年六月の未来投資戦略に基づきまして外国人材の受入れの在り方について検討を重ね、本年二月の経済財政諮問会議におきまして、総理大臣から、専門的、技術的な外国人受入れの制度改正の具体的な検討を開始するよう御指示がございました。 その後、内閣官房及び法務省を中心といたしまして、本年二月から五月までの間にタスクフォースを開催し、関係省庁とともに検討を行いました上で、本年六月の骨太の…

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 今回の受入れ制度におきましては、受入れ機関などが満たすべき要件及び特定技能外国人に対する支援に係る規定などを設けまして、それらに反する場合は国が指導、助言を行うなど、出入国在留管理庁による監督機能を強化することといたしております。 具体的には、まず、受入れ機関につきましては、雇用する特定技能外国人の入国・在留審査におきまして、特定技能雇用契約の基準などを満たしていることを確認することとなり…

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 今回の制度におきましては、受入れ機関又はその委託を受けた登録支援機関が作成する支援計画に盛り込むべき必須の内容といたしまして、法律に規定しているものとしては、非自発的離職時の転職支援に関するものを規定しております。そのほか、外国人からの相談、苦情への対応などについても支援計画に盛り込むこととしているところでございます。

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 支援計画に盛り込むことが望ましい項目として考えておりますのは、転職のあっせんですとか労働条件に関する苦情の対応のほか、特定技能一号外国人材に対しまして、在留活動の概要ですとか、保証金の徴収等は違法であることなどの教示を行うなどの入国前の生活ガイダンスの提供、住居の確保、各種行政手続についての情報提供、在留中の生活オリエンテーションの実施、日本語習得に関する支援、こういったようなものが想定さ…

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 労働基準法によりますと、通貨で直接労働者に支払うということが原則となっております。これと異なる支払方法を採用するためには、労働者の同意を得るなど特別の基準を満たさなければならないと、こうされているところでございますので、今回の改正法案でも給与の支払方法を銀行振り込みなどの方法に一律に限定するということはいたしておりません。 ただ、もっとも、御指摘のように、特定技能外国人に対して確実に報酬が…

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 入管法におきましては、在留資格の変更及び在留期間の更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り許可することができると、こうされております。 この相当な理由があるか否かの判断につきましては、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請人の行おうとする活動、在留状況、在留の必要性などを総合的に勘案して行っているところでございます。 この判断に当たりましては、行おうとする活動が申…

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 労働組合に関する活動に関しまして一般論を申し上げますと、外国人労働者につきましても日本人と同様に労働関係法令が適用される、このように適用されるものと承知しております。 また、政治活動に関して一般論を申し上げますと、公職選挙法上、外国人の選挙運動や政治活動について、外国人であるがゆえの特別の規制は設けられていないものと承知しているところでございます。

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 出入国管理及び難民認定法におきましては、外国人を受け入れる機関につきまして、概念上、公の機関が想定し得る、こういう場合には公私の機関という表現をするのが通例でございまして、本改正案もこれに倣いまして公私の機関という規定の仕方をしているものでございます。その上で、一般的には、公の機関として考えられるものとしては、日本の政府機関、地方公共団体の関係機関、公社、公団、公益法人など、こういったもの…

法務省入国管理局長2018/12/04

197参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(和田雅樹君) 本邦の公の機関と外国人が契約するということでございますけれども、そういったものを特段排除しているわけではないということでございます。