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法務省入国管理局長参議院
総発言数
696
直近の所属会派
直近の役職
法務省入国管理局長
直近の発言日
2018/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 696 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

696 20 を表示
法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) 特に年数に制限を設けているものではございません。

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 今回の受入れ制度におきましては、外国人材から保証金などを徴収する悪質なブローカーの介在を防止するため、外国人材又はその親族が保証金などを徴収されている場合は特定技能外国人としての受入れができないことなどを法務省令で定めることを検討しております。 その上で、在留資格認定証明書の交付申請時におきまして、あっせん機関などの介在がある場合は、特定技能外国人や受入れ機関が各あっせん機関等に支払う費用…

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) 今回の制度で受け入れることとなります在留資格、特定技能の外国人は、入国、在留が認められた分野での転職を認めることとしております。御指摘のとおり、外国人が求人情報にアクセスしやすい環境を整えることは重要であると、こう考えているところでございます。 まず、本改正案におきましては、受入れ機関又は登録支援機関が主体となりまして、特定技能一号の外国人に対し、支援計画に基づく支援を適正に実施することを義務付けております。…

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 技能ですとか技術・人文知識・国際業務など、いわゆる就労資格の外国人の家族に対して、現在、家族滞在の在留資格を付与しているところでございます。 この家族滞在の在留資格は、入管法上、日本に在留する者の扶養を受ける配偶者又は子に対する独立した在留資格でございまして、在留期間に上限のある技能実習や研修及び長期の滞在が想定されていない短期滞在の在留資格で滞在する者の家族は家族滞在の対象から除外されて…

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 今回の受入れ制度につきましては、法律におきまして、外国人であることを理由として報酬等に関して差別的な取扱いをしてはならない、このように規定しております。さらに、これを受けます法務省令におきまして、日本人と同等額以上の報酬とすること、これを規定することを予定しているものでございます。 この同等報酬基準につきましては、入国前の在留資格認定証明書の交付申請及び入国後の在留期間更新許可申請などに係…

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 今回の受入れ制度につきましては、特定技能一号外国人材に求める技能水準及び日本語能力水準は、受入れ分野ごとに業所管省庁が定める試験などによって確認されることとなっております。 試験の作成主体につきましては、各業所管省庁でございますとか民間団体などが考えられるところでございますが、各業所管省庁において適切に検討されているものと考えているところでございます。

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) 今回の受入れ制度におきまして、技能水準及び日本語能力水準は受入れ分野ごとに業所管省庁が定める試験などによって確認されることとなっているところでございますが、その試験をいつどこで実施するかにつきましては、業所管省庁において検討され、分野別運用方針の一項目として決定されるということになっております。 なお、試験につきましては、原則として国外において実施することとしておりますけれども、特定技能外国人材が入国、在留を…

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) もちろん技能水準は各分野ごとに異なってまいりますので、それぞれの分野ごとに必要とされる技能を、その分野を所管している業所管省庁さんにおいて適切と認められる水準、これが達しているかどうかを確認するものでございまして、その中には、例えば既に技能検定のようなものがある分野においてその技能検定のようなものを御利用されるというようなこともありますでしょうし、その業所管省庁において適切な水準を設けるものと考えているところ…

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 試験は原則として国外で実施するということにしておりますけれども、留学から特定技能一号に移行する場合など一定の場合には国内での受験も認めるということでございます。 今回の受入れ制度におきましては、これらの試験の募集に関しまして、国内外の受験支援団体等の介在を排除するものではございません。しかし、これらの団体が外国人又はその親族から保証金を徴収するなど悪質な場合には、特定技能外国人としての受入…

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) 今回の受入れ制度におきましては、特定技能一号外国人材に求める技能水準及び日本語能力水準は受入れ分野ごとに業所管省庁が定める試験によって確認をするところでございますけれども、その合格者数についてあらかじめ定めるという予定はないと伺っているところでございます。 試験の合格者につきましては、特定技能等の要件を満たすこととなりますが、合格後、実際に我が国に入国するか否か、これは御本人の選択に委ねられるわけでございます…

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) 上から順番に採っていくというようなことではなく、一定の技能水準が確保されている、この一定のラインを超えている方はこの技能水準があるということで特定技能外国人の候補者になる、そして、その上で、その資格を持っている方が実際に入国するかどうかを御判断いただいて申請をしていただくという、このような関係になるわけでございます。

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) おっしゃるとおり新しい制度でございますので、これにまた受験をしていただく方を集めるということになりますと、PRをきちんとする必要があるということはおっしゃられるとおりであるかと思います。 技能試験の受験者に対するPRや募集などにつきましては、国内外において受入れを希望する企業や業界団体が個別又は共同して実施するほか、関係する業所管省庁又は在外公館がこれを実施するということが考えられるところでございます。

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) 御指摘のとおり、技能実習法におきましては、送り出し機関との関係で二国間協定を取り結ぶということをしておるわけでございます。ただこれは、送り出し機関というものが法定されておりますのでそのような手法を取っておるわけでございますけれども、今回の制度といいますのは、送り出し機関というものが法定されるわけではなく、あくまで雇用契約ということでつくられているものでございます。 そして、二国間の協定によって悪質なブローカー…

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) 御指摘のとおり、技能実習の目的、理念は、我が国で培った技能などを本国に持ち帰っていただいて必要な技能移転をしていただくという、こういうことでございます。 技能実習二号修了後、直ちに特定技能に移行した場合でありましても、特定技能一号の在留期間は五年でございますので、最長五年でございますので、この特定技能一号での就労を終えられた後必要な技能移転をしていただくことによりまして、技能実習の目的、理念が遂げられるものと…

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 今回の受入れ制度によりまして、我が国に在留する外国人の方が増加することが見込まれ、外国人の方が職場や地域社会で円滑に生活を送ることがこれまで以上に必要であると、こう言えることから、改正法案におきましては、登録支援機関は特定技能一号の外国人に対し、支援計画に基づき支援業務を行わなければならない、こういうことが定められております。また、登録支援機関の適正な運営を確保するため、新設する出入国在留…

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) 労働関係法令上不適正な事案を把握した場合には、登録支援機関は労働基準監督署に情報提供することとなることを想定しているところでございます。

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 現段階で、特定技能外国人を受け入れる分野がまだ決定しておりません。また、各業所管省庁が積算した受入れ見込み数もあくまで現時点のものでございますので、特定技能一号で外国人を受け入れる事業者数について算出することは困難であるということを御理解いただければと思います。

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 それぞれの在留が認められる外国人の方は、その在留資格に基づいた活動をしていただくというのが原則でございます。ただ、特定技能の在留資格で入国した外国人の方に限らず、本邦に在留する外国人の方は、資格外活動の許可、これを在留資格に応じた活動の遂行を阻害しない範囲内で相当と認めるときには得ることが可能となっております。 いかなる場合に資格外活動許可を付与することができるかどうかにつきましては、個別…

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) お答え申し上げます。 特定技能の在留資格で入国した外国人の活動は、基本的にはほかの在留資格で入国した外国人の活動と同様でございまして、労働組合に関する活動でございますとか政治活動につきましても、ほかの外国人の方が認められるのと同様の範囲で行うことができるというふうに理解しているところでございます。

法務省入国管理局長2018/11/29

197参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(和田雅樹君) 特定技能二号につきましては、特定技能一号同様、人手不足の深刻な分野について認められるものでございますが、現在、各業所管庁におきまして、特定技能二号の活用の可能性を検討していただいております。現在、法務省に対して特定技能二号の活用を希望する意向を示しているのは、建設業と造船・舶用工業のこの二業種でございます。 特定技能二号と同業の、介護の場合には、同業の在留資格であります「介護」というものがございますので、これ…