和田雅樹
会議録に記録された「和田雅樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 696 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省入国管理局長
- 直近の発言日
- 2018/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 696 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) 今回の在留資格は、一定程度の専門性、技術を有している方を受け入れるものでございまして、これにつきましては分野別の運用方針の中で定めますところで業所管庁においてその技能水準等の試験などを定めることとしておりまして、この試験などによりまして一定の技術水準があることを担保していくということでございます。
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) それぞれの分野で様々な資格というものはあるかと思いますけれども、特にそういう何とか士というような資格によって区切っていくということではございませんで、技能水準等をそれぞれの分野の特性に応じまして、それぞれの分野において必要とされる技能水準を一定の試験等によって確認すると、こういうことでございます。
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 試験の具体的な内容につきましては、分野別運用方針の中で定めますので、最終的には法律が制定されてから後ということになりますけれども、現在、その試験の中身につきまして各関係省庁と検討しているところでございます。
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 今回の受入れ制度に関しまして、受入れ機関が満たすべき要件でございますとか特定技能外国人に対する支援に関する規定などを設けております。これに反する場合に国が指導、助言などを行うことになっておりますが、出入国在留管理庁におきましては、こうした指導、助言の監督機能を強化することとしておるところでございます。 そこで、具体的に申し上げますと、本法の改正法案の二条の五で規定しておるとおり、受入れ機関…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) これまでも、入国管理局におきまして事実の調査などをすることはできたわけでございます。そうした中で、例えば旧制度の技能実習に関しまして不適正事案を発見してこれを関係機関等に通報するなど、そういうようなことをしたこともございます。 ただ、今回の新たな受入れに関しましては、こうした規定につきましてより一層強化をするとともに届出事項等も拡大しておりますし、また、これまで罰則がなかったところについて罰則を設けるなど、管…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) 申し訳ございません、大臣の前に、一点ちょっと修正といいますか。 入管法上の我々のやっておりましたのは、いわゆる事実の調査というものでございまして、立入検査というものについては今回の法律でつくるものでございます。技能実習法の中では立入検査というものはございます。 そういう点で少し私の言い方が間違っていたかと思いますので、この点、訂正させていただきます。
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) 技能実習生の中の失踪者の理由の一つとして指摘されているところのブローカーの問題でございますが、この外国におけるブローカーと言われるものの問題は、入国前に多額の費用を支払わされて、そして借金を抱えて日本に来る、そしてその日本に来た給与、支払われる給与からその借金の金額が控除される、そのために安い賃金しか得られない、このようなことから高い賃金を求めて就労先を変わる、そのような実情があるのではないかという、このよう…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) もとより、そのようなこともなく日本に来られている方も当然多くいらっしゃるわけでございますけれども、中にはそのようなことで問題になっている事例があるというふうに我々承っているところでございまして、このような事例に対応するためにどのようにすればよいのかということで、二国間協定などを取り結んでいるところでございます。
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) 取締りの権限と申しますとなかなか難しいところがございますけれども、技能実習機構の方の仕事の中には、まず認定計画書というのを事業認定をするというところがございまして、計画認定をするというところの中で、その計画の際に何か問題はないのかというようなことを御覧になります。また、そのほか、立入検査をされて、その際に給与等の問題がないのかということを確認されたりするわけでございます。また、実際に技能実習生の方と定期的に面…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) 制度のまず御説明を申し上げますと、一号を修了した方が自動的に二号に上がるというわけではございませんで、二号は現在の在留資格で認められます専門性、技能と同程度の高度の専門性、技能を有する方をお入れする制度でございます。いずれも、人手不足分野に関しまして、一号という形で一定の専門性、技能を有する方をまず入れるわけでございますけれども、この一号につきましては上限が五年でございまして、このような上限のある在留資格であ…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) 外国人材の受入れの在り方につきましては、これまで、昨年六月に閣議決定されました未来投資戦略に基づきまして真に必要な分野に着目しつつ検討を行い、本年二月の経済財政諮問会議においても御議論いただいたところでございます。 これを受けまして、総理大臣の御指示により、内閣官房及び法務省を中心といたしまして本年二月から五月までの間にタスクフォースを開催し関係省庁とともに検討を行い、本年六月の骨太の方針二〇一八に制度の基本…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) 今回の制度の導入によりまして、現下の深刻な人手不足に対応いたしまして受け入れる分野の存続、発展が実現されるということになると考えておりますが、そのほか、その受入れが各方面にどのような結果をもたらすかと、こういうことについて正確に展望することはなかなか難しいところであろうかと思います。ただ、各方面にそれぞれに変化があればこれも検証しつつ、必要な対応を行っていくこととなろうかと思います。
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) 御指摘のございました骨太の方針二〇一八に記載されました受入れが必要と認められる業種、これにつきましては、骨太の二〇一八の別の段落では、業種の特性を考慮した業種別の受入れ方針を決定するなどとも記載されているものでございます。この業種別受入れ方針につきましては、改正法案の中の言葉を使いますと、分野別運用方針となるわけでございます。 骨太の方針二〇一八に言う受入れが必要と認められる業種につきましては、これを改正法案…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) お答え申し上げます。 改正法案で言います特定産業分野といいますのは、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいうところでございます。そして、これに該当するかどうかということにつきましては、生産性の向上ですとか国内人材確保のための取組及び人手不足の状況などを総合的に勘案した上で、できる限り客観的な指標を用いて判断されるべきものである…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) 容認しているわけではございませんで、特定産業分野というのは同じものでございます。特定産業分野は同じなんですが、その特定産業分野のもの全てが技能一号、二号がなるというわけではございません。その特定産業分野、つまり人手不足の分野の中でも、特にその業所管省庁等と協議をいたしまして希望されて人を入れるところというのが、実際に受入れを行う、分野別基本方針が作られる分野になるわけでございます。
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 今回の受入れ制度におきまして外国人材に求める技能水準は、受入れ分野ごとに業所管省庁が定める試験などによって確認されることとなります。 その具体的な試験でございますけれども、これは、業所管省庁におきまして、先ほど御指摘のございました既存の技能検定試験を使う場合もありましょうけれども、新たに試験を作成する場合もありましょうし、そこは適切な試験についてどのようなものを使うかということを現在検討さ…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) 骨太の方針二〇一八の中におきまして、日本語能力水準は、日本語能力試験などにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが確認されることを基本としつつ、受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定める、こうされているところでございます。これを受けまして、業所管省庁におきまして、必要な日本語能力水準を測るために適切な試験を分野別運用方針に定め、実施することといたしております。 そ…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 試験の評価基準でございますとか評価方法につきましても、業所管省庁において適切に検討されているものと考えているところでございます。 また、試験をいつどこで実施するかにつきましても、業所管省庁において検討し、分野別運用方針の一項目として決定されることとなります。 なお、試験は原則として国外において実施することとしておりますが、留学生の人が特定技能に移行する場合など、既に中長期在留者として本邦に…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 本法案では、御指摘のとおり、不足する人材の確保を図るべきとされていた産業上の分野において必要とされる人材が確保された、こう認められるときには外国人の受入れを停止する仕組みを盛り込んでいるところでございます。 具体的には、その分野の業所管省庁大臣が、受入れの開始に当たり、人手不足の状況を判断するために使用した客観的な指標などについて、受入れ開始後もその動向を継続的に把握することにより、人手不…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 技能実習二号修了後に特定技能に移行し、就労目的で在留された方も、その後には我が国で培った技能などを本国に持ち帰り、必要な技能移転を行っていただくことになりますので、技能実習法の目的や理念とは整合が取れているものと考えているところでございます。 なお、技能実習二号修了者は特定技能一号の技能試験などを免除されることとなりますが、移行時点で我が国に在留する方だけではなく、基本的には過去に技能実習…