和田貞夫
会議録に記録された「和田貞夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,599 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・護憲連合
- 直近の役職
- 全国中小企業団体連合会会長
- 直近の発言日
- 1975/08/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生委員会82 件・82%
- 中小企業対策特別委員会18 件・18%
※ 全 3,599 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 人質の人命尊重上やむを得ないということはよくわかるわけです。わかるのだけれども、国内的あるいは国際的な法律がある、その法的な根拠に基づいて釈放さした、あるいはクアラルンプールに送ったということでなければ、これはあなたの方はこれからこういう問題について禍根を残すということになりますよ。法務省は後で、来られるらしいですが、これは警察当局としては、今後の対処の仕方ということをいま言われましたが、それでは、今後国際刑事警察機構…
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 それでは、リビアの方に身柄が行ったわけなんですが、国内で逮捕しておったこの犯人は、あなた方が逃亡さしたわけですからね、リビア政府に対して身柄の引き渡しを請求する、こういう考え方はおありですか。
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 いままだ事件が継続中である、まだ完結しておらないということでありますが、一つはやはり、あなたの方も言うに言われず残念至極でならない。しかも犯人の中には、あなた方の部下が浅間山荘で射殺をされた、そういう事件の当事者も含んでいるわけです。あるいは、企業爆破事件によって何も知らない国民にはなはだ迷惑をかけた、しかも人命まで無視された、そういう事件の犯人も含んでおるわけです。そういうせっかく逮捕された犯人を、いかに犯人の要求と…
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 この点はひとつ国民が納得できるように、警察の威信が低下しないように強い姿勢で十分やってもらわないと、これは大変なことになると思いますので、そのこといかんによっては、このような事件の再発を防止できるかできないかということになるわけでありますから、厳しい姿勢で、厳重な態度で臨んでもらいたいということを、この機会につけ加えておきたいと思うわけであります。 そこで、今度釈放した犯人の一人に戸平和夫というのがあるわけなんです。こ…
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 捜査のやり方も、たとえば令状にはちゃんと捜査をやって押収すべき物件というのは明記されているわけです。そういうような明記されておる物件を押収しようと思いましたら、押収のしようがある。一、二例を挙げますと、たとえば教授の書斎がある、あるいは寝室もある、押し入れもある、あるいは納戸もあるわけです。当然あなたの方が捜査しようと思いましたら、その部分を捜査しなければならぬ。ところが、確かに書斎を捜査されておる。書斎を捜査されて後…
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 私が最初に言いました捜査令状と全然関係のない公害運動の資料をあなたの方が写して帰るということ、これは正当ですか。あるいは押収された物件がこの捜査令状とどういう関係がありますか。
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 最後のそういう判断になったというのが、あなたの方から出されておる主張ですね、大阪地裁に出されているその主張の中にいろいろと書かれている。メモのことを書かれている。連絡したということを書かれている。これらが昭和四十五年に記載せられたものと確認されたこと、と。捜査をしたというこの理由にそういうように書いているんですよ、文書に。あなたの方が出されているのです。ところが、いま私が申し上げましたように、戸平も関係しておったか、し…
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 あなたの方ですよ。
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 捜査されるのは、憲法三十五条というのがあって、相手の人権というものを尊重しなければいかぬ。ところが押収された物件というのは三通ともイギリスが発信先です。ところが、あなたの方が後で還付しているわけでしょう。関係ないということで還付しておるんですよ。その還付の仕方も四月九日に、その準抗告の申し立て書を却下するという決定がされる以前です。だから、還付をしたから準抗告を棄却する、こういう決定がなされているわけですね。その理由と…
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 これは本人は、名誉棄損でいま民事訴訟をやっておるのですが、形式的な言い分ではなくて、あなたの方で現物を見られたが、捜索令状にいろいろと書き並べていることと何ら関係がないのです。だから留置する必要があるとか留置する必要がないとかいう問題じゃなくて、全くかけ離れた、あなたの方の見込み捜査をやられたことと全然関係のない——クリスマスのあいさつ状というのはどういう関係があるのですか。しかも先ほどあなたが言われたような名前でなく…
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 私は、明確にしておいてほしいと思いますが、いまの言葉の中で、あなたの方が押収された物件、三つですね。これは日本赤軍と関係があるというように断定するわけですね。関係のある者が差出人であるから押収した、こういうことですな。はっきりしておいてください。
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 押収した物件の差出人が日本赤軍と関係があったと断定してないわけでしょう。そうであろうということで押収した結果そうでなかったということで、留置をする必要がないから還付しておるわけでしょう。そうじゃないですか。
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 したがって、捜査の進展する中で押収した物件が関係がない。関係があれば還付する必要がないじゃないですか。関係がないということになったから還付しておるのでしょう。
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 一般的な言い方でなくて、三件なんです。百件も二百件も押収してそのうち三件を還付したんじゃないのです。押収した物件が三件。そして先ほど具体的に私が話しましたような内容、その三件とも還付しておるわけです。だから一般的なことでなくて、この件についての還付というのは、留置する必要がもうなくなった。だから三件とも還付したわけです。だから捜査の秘密上言えないとかどうとかいうことでなくて、あなた、具体的に還付した物件、押収した物件を…
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 法的要件が備わっておらぬ、法的要件が伴わない、にもかかわらず、人質の人命尊重を第一義的に、しかも今度の場合はアメリカ大使館、アメリカと日本との間の関係悪化ということを憂慮する余り、国内法規を無視して緊急措置に踏み切ったということでしょう。そういうようなことがなされるということになりますと、第二のこの種の事件、第三のこの種の事件が起こってきたら、やはり同じことを繰り返すのですか、どうですか。
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 あってはならないということはあなたの方の希望的観測であって、未然に再発を防止すると言ったところで、こんなことができるのだということであれば、むしろ再発を助長することになるじゃないですか。今回の緊急措置というのは今回限りなのか、あるいはこれからも、同種の事件があれば、法的根拠よりも国際的な関係あるいは人命尊重ということを第一義的に考えて、このような緊急措置はあり得るというように考えておられるのか、どっちですか。
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 今回限りだというように私たちは把握しておいていいですね。
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 最後に、公安委員長、どうですか。これの対策本部が内閣官房にあるわけですが、あなたの部下も殺されておるし、善良な市民が殺されておる、そういう犯人を法的な根拠なしに持っていかれるということになると、あなたの方は腹の中が煮えくり返るような思いだと思うのですよ。いかに人命尊重とはいえ、今回の措置はやむを得なかったとはいいながら、そういう人命尊重あるいは国際関係を憂慮する余りこういうことを繰り返すということになると、これは警察不…
第75回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○和田(貞)委員 終わります。
第75回 衆議院 建設委員会 第23号
○和田(貞)委員 私は、特に土木建築業者の場合は、土木建築総合請負というような大手建設業者もあれば、大工、左官、塗装というような全く零細な、個人の経営する建設業者もありますし、それに伴って資本も大資本から零細の全く個人の資本の経営者というのがありまして、他の産業と比べて非常に多岐にわたる業界であると思うわけです。 元請と下請の関係につきましても、他の産業であれば下請企業の振興法であるとかあるいは下請代金の支払いについて法律的にいろいろと…