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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
770
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1966/04/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会31 件・31%
  • 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

770 10 を表示
検事(民事局第四課長)1966/04/07

51衆議院 法務委員会 第24号

○味村説明員 先ほど申し上げましたように、この法律の原則としては、議決権の不統一行使はできるのだ、しかしながら、株主が株式の信託を引き受けた場合以外の場合には、会社が議決権の不統一行使を拒むことができる。このような形になっているわけでございまして、株式の信託を引き受けた場合には会社は議決権の不統一行使を拒むことができない、このようにいたしましたのは、これは先ほどから申し上げましたように、法律上の株主が、実質上のその株式によって利益を受け…

検事(民事局第四課長)1966/04/07

51衆議院 法務委員会 第24号

○味村説明員 その点は先ほど申し上げましたように、御質問のようにいたしますことは法律的にむずかしいことであるというように考えます。

検事(民事局第四課長)1965/09/10

49衆議院 商工委員会 第5号

○味村説明員 会社更生法の解釈といたしまして、先ほど原田参考人がおっしゃいましたように、一たん会社に対じまして取締役が私財の提供をいたしました場合に、その会社が提供を受けました私財を管財人が小口債権者の弁済に充てるということにつきましては、会社更生法の規定上、更生手続によらなければできないわけでございまして、したがいまして、更生計画で小口債権者に優先弁済をするというような計画を立てるということが必要かと存じます。

検事(民事局第四課長)1965/09/10

49衆議院 商工委員会 第5号

○味村説明員 ただいま仰せになりましたのは、まず会社更生法に基づきまして、更生手続が開始になったあとの債務は、これはもちろん共益債権になるわけでございます。更生手続開始前の債務は、原則といたしまして更生債権ということになりまして、これにつきましては更生計画によらなければ弁済ができないのが原則でございます。 それで、もう一つの問題は、会社のほうの財産でございますが、債務ではなしに、財産が、更生手続開始前に取得原因の発生していた財産は一体ど…

検事(民事局第四課長)1965/09/10

49衆議院 商工委員会 第5号

○味村説明員 この点については別に先ほど私申し上げたことを変更するつもりはありません。ただ、先ほどの御質問で第二点でございますが、その点申し落としましたので……。 小口債権者に対して優先的に弁済するような計画につきまして、更生債権者等の同意があればそれが立てられるのだということの法律的な根拠は何かということでございましたが、これにつきましては、この更生債権の弁済は更生手続によらなければならないという条文、それから特に小口債権について優先…

検事(民事局第四課長)1965/09/10

49衆議院 商工委員会 第5号

○味村説明員 会社更生法の改正の問題につきましては、さきの通常国会におきまして、高橋法務大臣も改正について検討すると申されたとおりでございます。法務省といたしましても法務大臣の意を受けまして、目下鋭意検討中でございます。通商産業省あるいは裁判所とも相当関係がございますので、それらの各官庁と連絡して目下協議中でございます。それで会社更生法の改正の問題は、一般債権との公平なつり合いと申しますか、公平をどういうふうにして確保するかという問題も…

検事(民事局第四課長心得)1959/03/04

31衆議院 商工委員会小売商業特別措置法案外一件審査小委員会 第3号

○味村説明員 実はお示しのような事件につきまして、理事全員を過料に処したかどうかという点につきまして、実は私ども資料を持っておりませんので、的確なお答えをいたしかねるわけでございます。ただいまお示しになりましたように、確かに記録に基いてそういう事実があるのであれば、これは確かに法律上あり得るということは消費生活協同組合法の規定の上から明らかであると考えます。と申しますのは、消費生活協同組合法の第八十五条は変更の事実があれば、その変更の登…

検事(民事局第四課長心得)1959/03/04

31衆議院 商工委員会小売商業特別措置法案外一件審査小委員会 第3号

○味村説明員 これは私の方で調べて資料として出せ、こういう御趣旨でございますか。

検事(民事局第四課長心得)1959/03/04

31衆議院 商工委員会小売商業特別措置法案外一件審査小委員会 第3号

○味村説明員 これは裁判所の関係でございますので、過料の通知は登記所ではいたしますけれども、これは裁判所の職権の発動をうながすだけでございまして、過料に処するのは裁判所になっております。

検事(民事局第四課長心得)1959/03/04

31衆議院 商工委員会小売商業特別措置法案外一件審査小委員会 第3号

○味村説明員 これは通知をいたしまして、すべて裁判所で過料を課するわけでございます。ただ通知だけを登記所がいたすわけでございます。それで過料と申しますものはすべてこれは職権でやる、裁判所が職権で調べて職権で課するというのが建前になっておるのであります。ただ登記所はそのきっかけを与えるだけにすぎないわけで、刑法の事件のように検事が起訴しなければ裁判所が動かないというわけではございません。そういうことになっております。