P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
770
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1969/03/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会31 件・31%
  • 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

770 20 を表示
法務省民事局参事官1969/03/19

61衆議院 産業公害対策特別委員会 第5号

○味村説明員 前回でしたか、予算委員会の分科会で、島本先生の御質問に対して民事局長が、この件について、公害に関する訴訟費用が非常に被害者にかかって困るではないか、これでは公害の救済にいろいろな支障があるではないかという御質問に対しまして、私の承知しておりますところでは、現行法では訴訟救済という制度もあるし、法律扶助という制度もある――法律扶助は制度ではございませんけれども、そういうことがある。しかし公害に関して特別に必要があるという御趣…

法務省民事局参事官1969/03/19

61衆議院 産業公害対策特別委員会 第5号

○味村説明員 訴訟救助の制度とか法律扶助の制度が、なかなか一般に周知されていないというようなところから、こういう問題解決の困難性が一部にあるかと思うのでございますけれども、そういう制度があるのだということを周知させるように努力するよう、検討はいたしたいと存じます。

法務省民事局参事官1968/05/09

58衆議院 産業公害対策特別委員会 第9号

○味村説明員 先ほどお話のございましたように、この騒音規制法は、いわば行政的な規制でございます。騒音に基づきます損害賠償は、民法の不法行為に基づく損害賠償請求でございますので、法律的には影響はないということになりますが、事実上といたしましては、従来の実績、実例、判例等は、大体従来から騒音防止条例があるところがあるわけでございますけれども、そこで定めておりますような騒音の基準というようなものをかなり重視して、受忍限度というのを認定している…

法務省民事局参事官1968/05/09

58衆議院 産業公害対策特別委員会 第9号

○味村説明員 騒音によります身体あるいは健康に対する侵害につきましては、おおむね民法の七百九条の不法行為の一般原則を定めました規定、これの適用のある場合が多いのでになかろうかというように考えております。

法務省民事局参事官1968/05/09

58衆議院 産業公害対策特別委員会 第9号

○味村説明員 民法七百十七条は、「土地ノ工作物ノ設置又ハ保存ニ瑕疵」があることによる損害賠償責任を規定したわけでございます。本件の場合に、いわゆる特定施設でございましたか、それによりまして騒音が発生するといたしましても、それは障壁を設けましたりあるいは一応適当なところに設ける等いたしまして、近隣のものに被害の生じないようにすることもできるわけでございますから、そのような場合には、七百十七条の適用というよりは、そういう騒音の発生するような…

法務省民事局参事官1968/04/26

58衆議院 運輸委員会 第21号

○味村説明員 ただいま御指摘のとおり、商法上は、現在業務監査は取締役会が行なう、それから会計監査は監査役が行なうという制度になっておりますが、いずれの業務監査にいたしましても会計監査にいたしましても、どうも十分に充実して行なわれていないようだという声が非常に強いわけでございます。たまたま山陽特殊鋼その他の粉飾決算の事例もかなり出てまいりましたので、昭和四十一年の秋以来、法制審議会の商法部会におきまして、監査制度をいかにすべきかということ…

法務省民事局参事官1967/05/24

55参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○説明員(味村治君) お答えいたします。取締役は会社に対しまして忠実にこの職務を執行するという義務を負っておりますから、したがいまして、その義務に違反いたしますというと、それによりまして会社に与えました損害について損害賠償の責任を負わなければならないわけでございます。ただ、会社の行為と申しますものは、非常に経済的な行為でございまして、経済情勢の推移によりましていろいろむずかしい問題がございますので、過失が成立するかいなかということは事実…

法務省民事局参事官1967/05/17

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第5号

○味村説明員 御質問の阿賀野川事件については、まだ調査中でありまして、原因等が確定したという段階にはなっていないと存じます。この事件を契機といたしまして無過失責任を規定すべきかどうかということは、御指摘のように非常に問題のあるところであろうかと思います。何ぶんにもいまの民法は過失責任主義を基調としているわけでございますが、はたして阿賀野川事件あるいは水俣事件等におきまして、無過失責任主義を採用しなければ原因者の責任を追及できないものであ…

法務省民事局参事官1967/05/17

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第5号

○味村説明員 実は現在公害に関する裁判例というのがほかの不法行為の事件に比べまして非常に少ないわけでございます。したがいまして、現在のところで公害のために特別の裁判所を設置すべきかどうかということは、まだ一般的には議論にはなっていないように存ずるわけでございまして、まあ私の単なる私見でございますけれども、現在の裁判所の能力でもって公害に関する事件を処理することも可能ではなかろうかというように存じております。

法務省民事局参事官1967/03/28

55衆議院 商工委員会 第4号

○味村説明員 無過失損害賠償の問題は、田中委員御指摘のように、従来から相当非常に議論せられていることでございます。この無過失損害賠償の制度をとりましたのは、鉱業法とか、原子力とか、独禁法等にもあるわけでございます。一がいにこれを一般化することがいいかどうかということにつきましては、ただいま法制局の政府委員の仰せられた問題があろうかと思うわけでございます。御指摘の民法七百十七条は、これは一種の無過失責任を規定したものであるというふうに言わ…

法務省民事局参事官1967/03/28

55衆議院 商工委員会 第4号

○味村説明員 無過失損害賠償の根拠といたしましては、一つは危険責任であるという説と、もう一つは報償責任という説と、考え方として二つあるわけでございます。ガス事業が特権を持っているから無過失責任を負担すべきではないかという御見解は、一種の報償主義という御見解に近いかと思うわけでございまして、そういうお考えは、これはもう十分検討しなければなりませんし、考えていろいろ措置をしなければならない問題であろうかと存じます。ただ、先ほど申し上げました…

法務省民事局参事官1967/03/28

55衆議院 商工委員会 第4号

○味村説明員 刑事局のほうからは法務省から参っておりませんので、民事上の責任だけについて申し上げたいと思いますが、よろしゅうございますか。 民事上の責任といたしましては、やはり行政法規を守っておりましたからといって、そのために過失がなくなったということにはならないと存じます。やはり具体的にそのときどきの事情によりまして過失が成立するということがあると考えます。

法務省民事局参事官1967/03/28

55衆議院 商工委員会 第4号

○味村説明員 この更生会社の管理につきましては、ただいま御指摘のように、管財人が行なっておりまして、その管財人の選任等の監督は裁判所がしているわけでございまして、実は法務省としては、個々の具体的な更生事件につきましては、更生計画案について意見を述べるという程度の関与しかしていないのが実情でございます。ごく一般論を申し上げますと、会社が更生手続に入りますときには、現在の普通の更生でございますと、いわば破産寸前というような状態になって、もう…

法務省民事局第四課長1966/05/26

51参議院 大蔵委員会 第24号

○説明員(味村治君) ただいまお尋ねの件でございますが、実は私、御質問の問題は刑事局の関係でございまして、私ちょっと手元に資料を持っておりませんので、お答え申し上げかねる点でございます、刑事局の関係でございまして。

検事(民事局第四課長)1966/04/07

51衆議院 法務委員会 第24号

○味村説明員 会社が不統一行使を拒否するかいなかという点につきましては、もし会社が拒否しようということになりますれば、その拒否の意思表示は株主が議決権の不統一行使を行なう前にしなければならないというふうに解釈いたしております。

検事(民事局第四課長)1966/04/07

51衆議院 法務委員会 第24号

○味村説明員 会社が株主の議決権の不統一行使をいたしますことを拒否いたしましたのにかかわりませず、その株主が議決権の不統一行使を行ないました場合には、その会社の拒否が正当であります限り、そのような議決権の不統一行使はすべて無効というふうに解釈いたしております。

検事(民事局第四課長)1966/04/07

51衆議院 法務委員会 第24号

○味村説明員 御質問の場合には、会社が、株主が議決権の不統一行使を行なうことを単に拒否しなかったにすぎないわけでございますので、株主といたしましては、不統一行使をいたしますか、あるいは統一行使をするかという自由は持っておると考えられますので、統一行使をいたしてもその行使は有効であるというふうに考えております。

検事(民事局第四課長)1966/04/07

51衆議院 法務委員会 第24号

○味村説明員 そのとおりでございます。

検事(民事局第四課長)1966/04/07

51衆議院 法務委員会 第24号

○味村説明員 ただいまの大竹先生の御質問は、たいへんごもっともな御質問であると存じます。ただここで、商法の改正法の第二百三十九条ノ二は、要するにこれは株主が二個以上の議決権を有する場合には、これを不統一行使することができるということをまず原則にいたしておりまして、ただ会社に、信託の引き受け等の場合を除きまして、会社が株主の議決権の不統一行使を拒むことができるのだ、このようにしているわけでございまして、原則といたしましては不統一行使ができ…

検事(民事局第四課長)1966/04/07

51衆議院 法務委員会 第24号

○味村説明員 先ほども申し上げましたように、この法律は原則としては議決権の不統一行使ができるのだ、ただ一定の場合以外は会社が断わることができる、このように規定しているわけでございまして、大竹議員の御質問になりましたような事態が生じました場合には、これは好ましい好ましくないという問題よりは、この二百三十九条ノ二の原則にはかなっているというふうに考えるわけでございます。