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民社党衆議院
総発言数
13,882 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1956/03/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会100 件・100%

※ 全 13,882 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,882 件中 20 件を表示
日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 決算委員会 第11号

○吉田(賢)委員 そういうふうで時間のズレがある、そうするとたとえて申せば昭和三十一年の三月五日に末端の契約ができた、そうしてその五日にできた場合は五日付で契約書が作成される、それは一つの契約が成立したのでありますから、それで何百か何千かの契約の数が政府の方でわかるが、そのときは昭和三十一年の三月五日の分は三月五日よりはるかに後に契約の数はつかむわけでありますか。

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 決算委員会 第11号

○吉田(賢)委員 そういたしますとやはりこういうような場合には組合が誠実に契約をしたことを信頼するよりほかはない、誠実でなくこのように事故発生後に契約を締結して、事故に対する保険給付を要求するというようなことは、組合を信頼するということ以外にはどうも発見の方法がなさそうでありますから、これはこの種の組合事業の発達といいますか、誠実な運営ということに期待する以外は道がないと思いますことと、なおしかし今次長のおっしゃったように、全国に厳重な…

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 決算委員会 第11号

○吉田(賢)委員 そこでこの問題でありますが、金額は千五十万円でありますから大したものではございません。ところがこれは銀行の扱いになっておりますが、銀行は資金の用途、目論見計画書、そういったものを相当とるのではないでしょうか。委託された銀行になるのでありますかどうかは存じませんが、推測でありますが、銀行が千万円の金を、日田市、これは新たにできた市らしいのでいなかでありましょう。こういったところでよしんば銀行自体の資金にあらずといえども、…

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 決算委員会 第11号

○吉田(賢)委員 ところが個人への貸付は林道が主となっておる。林道でありますから、全国的には尨大な数量になると思います。農林省関係におきまして、林道問題はしょっちゅう出て参るのでありまして、検査院の指摘しないまでも、ありもしない林道に補助金が出たというような例がずいぶんあるのであります。林道の開発の場合に、土地の所有者にあらざる者が事業者で、その土地の所有者が使用を許すか許さないかということが最大の要点であろうと思うのであります。造船等…

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 決算委員会 第11号

○吉田(賢)委員 これはあなたの方と大分銀行との間には、どういう権利義務の関係が設定されておるのでありましょうか。御説明のついでに法律上の根拠を条文で示していただきたい。

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 決算委員会 第11号

○吉田(賢)委員 そうしますと大分銀行の業務委託としては、貸付の用途等について審査するのは、それは大分銀行の責任ですか、あるいはあなたの方の公庫の責任ですか。

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 決算委員会 第11号

○吉田(賢)委員 御説明のごとくに、業務委託を大分銀行にしておる。大分銀行が借主の事業計画、また公庫の趣旨に沿うているやいなや等々を審査する義務がありといたしますならば、この場合の千五十万円という元金は大分銀行が公庫に対して返還をしなければならぬではないであろうか。 〔闘谷委員長代理退席、委員長着 席〕 なぜならば貸すやいなやの最終決定は公庫の責任といえども、しかし審査を委託されたものは、審査については善良な管理者として審査業務をしてお…

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 決算委員会 第11号

○吉田(賢)委員 これは金額は千万円ということで、あなたの方の貸付総額から見ればおそらくほんのはしたな金にすぎません。ただ私はこういうことをくどくど聞くゆえんのものは、国の財政資金が中小企業等に流れております場合でも、地方の委任を受ける受託金融機関のひもつきのものでなければ貸さないという、いわゆる最近言われるところの選別融資とか申しまして、そういった弊害はずいぶんとちまたに耳にするのであります。でありますので、銀行は業務として、相当な報…

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 決算委員会 第11号

○吉田(賢)委員 私は損害を要求なさったかどうか聞いておるのじゃない、どこに責任があるかということです。法律的な折衝をきちんとなさることが筋だろうと思う。金額が千万円であるからといっていいかげんにすべきじゃない。たとえば十億円とか二十億円になれば驚いていろいろとなさる。そういうものじゃない。やはりどんなに小さな金額をお扱いになろうとも、銀行を通してする場合には、銀行との権利の関係はきちんとしておかなければならぬと思う。ことに重要なもので…

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 決算委員会 第11号

○吉田(賢)委員 どうもはっきりしません。この大分銀行というのはその後やはりあなたの方の公庫の委託金融機関になっておるのですか、どうなんですか。

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 決算委員会 第11号

○吉田(賢)委員 これはあなたにはっきりとしていただきたいのですが、これは珍しいケースかも存じませんけれども、銀行においては千五十万円の金を何に使ったか、そして五百三十五万円をなお受託金融機関に預金しておった、こういうような関係の内部事情についても調査を御要求になって、五百万円は実はほかのものに使っちゃったんだとか、あるいはこれに必要な準備資金に使ったのかどうか、こういうような辺も御調査になってしかるべきと思う。ことに、すでに二十八年に…

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 決算委員会 第11号

○吉田(賢)委員 農林漁業金融公庫につきましては、他に日本数字の(二)、(三)、(四)などがございますけれども、私はきょうはこの程度にしておきます。ほかのその他の政府関係機関の金融機関等につきましては、これはむしろ二十九年・度を中心にして質疑をしたいと思いますので、検査院の指摘事項もないようでありますからそういうふうにしたいと思います。

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 法務委員会 第14号

○吉田(賢)委員 一、二点最高裁当局にお伺いいたしますが、この法案によりまして簡易裁判所の管轄区域が相当拡大もしくは縮小されておるようであります。そこで、これが裁判事務、地方行政事務の実施につきましてどういう影響があるか、第一点は予算の執行の面においてどういうような影響があるか、たとえば兵庫県の有馬郡の長尾村を廃止したため、三田簡裁から神戸の簡裁への管轄を移しております。そういたしますと、長尾村の裁判事務量は全部神戸の簡裁に移転すること…

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 法務委員会 第14号

○吉田(賢)委員 それでは、予算執行上の措置として、やはり簡裁の場合は地方裁判所で予算の配分をする上に相当考慮されることになるかと思いますが、その点については、あらかじめ御準備はできておるのですか、いかがでございましょうか。

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 法務委員会 第14号

○吉田(賢)委員 資料その二の何ページに事件の増減量とその説明があるのですか。

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 法務委員会 第14号

○吉田(賢)委員 そうしますと、一例をあげれば、三田の簡裁の二十八年度は、民事は訴訟も調停も一件もなし、刑事が訴訟、略式その他十件、二十九年度が、前者が一件、後者が十一件です。そこで、その事件が全部神戸の簡裁に移動するということになりますが、こういう場合に末端の予算もしくは物資の配分につきまして相当考慮されることが必要であろうと思うのです。たとえば、最近私どもは川口簡裁の例の裁判官訴追事件の経験に徴してみますると、やはり事件量の増大とい…

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 法務委員会 第14号

○吉田(賢)委員 そうすると、私の指摘したことが誤っておったことになるのですか、これは神戸に編入をいたしました長尾村の管轄を神戸の簡裁の管轄に属せしむるという趣旨ではないのですか。

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 法務委員会 第14号

○吉田(賢)委員 戻すということですか。

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 法務委員会 第14号

○吉田(賢)委員 そうすると、この場合は逆な例になりましたが、その次に、参考資料の一の四十七ページの今度は山崎から兵庫の龍野へ移しておる場合ですが、これは山崎簡裁の旧三河村の区域は龍野簡裁の管轄に属するということになっておりますが、そうすると、これも龍野の管轄にした方が、今の長尾村と同じように便利になる場合ですか。

日本社会党1956/03/05

第24回 衆議院 法務委員会 第14号

○吉田(賢)委員 私が聞くのは、法律上当然変更になったとかならぬとか、そういうことを聞くのではないのですよ。とにかく、ある町村が合併したことによって他の町村の管轄裁判所にその土地の管轄が移った場合に、その事務量が裁判所においてふえたり減ったりすることがあるときには、それは反面住民の利害も考慮しながら、事務量の増減に従って予算的過誤なき措置をとってもらわなければいくまいというのがお尋ねの趣旨なのであります。それで、たまたま一、二例をあげた…