吉田賢一
会議録に記録された「吉田賢一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,882 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/04/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 宇宙3 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会100 件・100%
※ 全 13,882 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 決算委員会 第20号
○吉田(賢)委員 労働省よろしゅうございます。
第24回 衆議院 決算委員会 第20号
○吉田(賢)委員 私は一般会計はそれで終りまして、次に特別会計について一、二お尋ねいたします。 大蔵省の三十年度特別会計の予備費の支出状況につきまして、このうちに三十年の十二月十五日、旧輸出契約に基く賠償金支払いに必要な経費、外国為替特別会計において賠償金一千三十九万五千円を支払っておられるのであります。この事情を簡単に述べていただきたい。
第24回 衆議院 決算委員会 第20号
○吉田(賢)委員 そうしますと、その輸出業者の一ドルに対する損失の金額はどれくらいになるのでありましょうか。
第24回 衆議院 決算委員会 第20号
○吉田(賢)委員 そうしますと全国の輸出業者はずいぶんだくさんにあると思いますが、総計どのくらいの人数になり、どのくらいの損失を受けたということになるわけですか。
第24回 衆議院 決算委員会 第20号
○吉田(賢)委員 そうしますと外国為替管理法の施行を二十四年十二月一日になさるときに、以前の政府における輸出承認の公定相場の買い取り価格というものが大体わかっておるのでありますから、その前の輸出契約をしておった人々の損失は政府は大体予定されておったのではないでしょうか。予定というよりも予測し得たわけではないでしょうか。その点いかがですか。
第24回 衆議院 決算委員会 第20号
○吉田(賢)委員 私の伺うのは、外国為替管理法を施行なさるときにずいぶんたくさんの輸出業者があり、輸出契約をし、それぞれ外貨を獲得する関係にあった業者の立場は、これは大蔵省としましてはこの差額が当然損失になるだろうということが管理法施行の際大体わかっておったのではないだろうかということを伺っておるのでありますが、いかがですか。
第24回 衆議院 決算委員会 第20号
○吉田(賢)委員 もし管理法を実施する当時にとのような損失が予見せられておったならば、その後数年経過して訴訟が確定し、判決が確定して金利までもとられるというような損失を国はこうむることなくして済んだのじゃなかったか、こういうふうにも考えられるのであります。またそういう場合には、他の要素もありますけれども、外国為替管理令をいつ施行したらいいかという施行の時期もまた考えるべきではないだろうか、とかく善後措置の問題も考慮する余地があったんじゃ…
第24回 衆議院 決算委員会 第20号
○吉田(賢)委員 そうしますと、そのあとの未払いはどの資金をもって充当するということになりますか。
第24回 衆議院 決算委員会 第20号
○吉田(賢)委員 これをもちまして、昭和三十年度一般会計予備費使用総調書、それから特別会計同様、なお国庫債務負担行為の総調書について、私は質問を終ることにいたします。
第24回 衆議院 法務委員会 第21号
○吉田(賢)委員 なお本件は継続して御審議になるようでありまするから、私はこの機会にちょっと伺って、この次の機会に十分に伺うことにしたいと思います。 第一に、一般的な御方針を聞きたいのでありますが、検察庁で勾留されておる病人を尋問するのに、病気のいかんにかかわらず夜尋問するということは一般に許されているのですか。これをちょっと伺っておきたい。
第24回 衆議院 法務委員会 第21号
○吉田(賢)委員 なるべく早く切り上げるようにということで、これは常識論としてはわかるのですが、何か、夜間に取り調べるようなときに、特に制限するとか、特に健康の診断をするとか、何らか特別の考慮をしなければならぬというふうにはなっておりませんか。これは、被疑者の人権を尊重するということは申すまでもなく基本的な態度でございまするので、なるべくということじゃなしに、検察庁としまして、内規とか、通牒とか、基準とか、あるいは方法とか、積極的、消極…
第24回 衆議院 法務委員会 第21号
○吉田(賢)委員 その際、医師の診断なるものは、病状が尋問に耐えるかどうかという消極的な面だけでなく、積極的に被疑者は問いに対して正当な陳述をなし得るような状態にあるかどうか、こういう点は診断をしないのですか。たとえば、今最高裁の通牒等によりまして、医師の診断の方式は御承知の通りに大体要綱もきめてあります。そうして、これは、裁判所に出頭をして正当な権利行使ができるかどうか、あるいは旅行ができるかどうかということまで必要事項として書くこと…
第24回 衆議院 法務委員会 第21号
○吉田(賢)委員 私は常識論を聞くのじゃなしに、あなたのお説によれば、医師の診断によって取り調べるかいなやを検事はきめるらしい。その医師の診断の内容は、今の私の申した点に触れるのかどうか。触れないとすると、病気が高進するやいなやというようへことにとどまるならば、これは被疑七の正当な権利を行使し、もしくは防御するのに十分な考慮が払われずに取調べをするということになるおそれがあります。でありますから、いやしくも医師の診断によって取り調べるか…
第24回 衆議院 法務委員会 第21号
○吉田(賢)委員 それだけでいいのです。一般的に私がお尋ねする点だけ……。
第24回 衆議院 法務委員会 第21号
○吉田(賢)委員 私はやはり任意に供述が可能かどうかが重要な問題点で去ろうと思うのです。任意に供述がなし得ないような病状の者を取り調べるということは、ともするとやはり拷問になる危険がある。そのような危険なことは当然避けねばならぬと思うので散ります。これは一つその医師について少しはっきりとさせなければならぬと思います。 もう一つ伺いますが、高志警察署が裁判所か検察庁かへ提出した被疑者の動向簿なるものも、昭和三十年三月一十六日付の堂森一枝の…
第24回 衆議院 法務委員会 第21号
○吉田(賢)委員 そうしますと、その点は御答弁が繰り返しになっております。私の聞いた点は繰り返しでないと思うのでありますが、そうしたら、三月二十何日というのを抜いて一般的に、意識不明になった者をその後取り調べようといたしますと、診断書によりまして、その後任意の供述ができる健康状態を回復したという証明、あるいは相当時間尋問に耐えられるというような証明が専門家によって判断せられるということは必要であると思うのでありますが、これは一般的にも、…
第24回 衆議院 法務委員会 第21号
○吉田(賢)委員 それから、数回にわたり数名の医師が診断しておるのだから、概してこれは病人と見ていいのであります。とにかく、健康障害をしております病人に対しまして、その病気の程度のいかんにかかわらず、病状のいかんにかかわりませず、大体取調べ時間はどのくらいと、何か限度でも検察庁においてはきめておるのでありましょうか。——こういう尋ね方では適切な御答弁が得られないかもわかりませんから、こういうふうに聞きましょう。健康者たると病人たるとにか…
第24回 衆議院 法務委員会 第21号
○吉田(賢)委員 夜間十時に尋問するというようなことは、一体普通許され言ことでありましょうか。ここにも、私は全部通読しておりませんけれども、たとえば三月の十八日は、午前の十一時十五分から午後の九時二十分まで警察で川崎警部補が取り調べた、十一時十五分から夜の九時二十分まで調べたということを警察署長自身が言っておる。一体夜の十時に取り調べるということで普通の正常な任意な供述が得られるのでありましょうか。われわれ健康体におきましても、普通に働…
第24回 衆議院 法務委員会 第21号
○吉田(賢)委員 それは、そんななまやさしい問題でございません。申し上げるまでもなく、刑法の百九十四条片は、裁判、検察、警察の職務を行いまたはこれを補助する者はその職権を引用することはできないということになっております。また、あなたは、今市人の承諾によって夜間取り調べることがあるけれどもとおっしゃいますけれども、本人が進んで取り調べてもらいたいと言うことは、おそらく異例で去ります。支障ないかと尋ねたときに、その立場も考えなければいけませ…
第24回 衆議院 法務委員会 第21号
○吉田(賢)委員 これはまことに重大な御発言でありまして、やはり個々に、人権じゅうりんがあったかどうか、あるいは権限逸脱の行為があったかどうか、取調べが過酷にわたっておったかどうか、調べられた者が病状から言って調べに耐え得たかどうか、これはやはり臨床的に当時の状況は明にして、正当な取調べがあったかいなやを判断すべきだと思う。にもかかわらず、それらの点についてお調べがなかったことは、まことに遺憾でございます。ただし、私は、この種の事実関係…