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民社党衆議院
総発言数
13,882 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1956/04/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会100 件・100%

※ 全 13,882 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,882 件中 20 件を表示
日本社会党1956/04/07

第24回 衆議院 決算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 それは、あなたは食糧のそんな方法があるとかないとか、刑務所とどこかとか、そんな窮屈なお考えになるのは本気でしょうか。

日本社会党1956/04/07

第24回 衆議院 決算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 一通り食管法をごらんになればわかりますが、食管法の第何条でありましたか、多分政府の指定するものへは自由に売れるのであります。政府の指定ということは、食糧庁であります。だから政府間において、契約はそんな方向を着眼して話を進めるとかどうとかいう問題ではない。本気にやろうと思えば、即日できることです。これは食管法の運営にかかることでありますから、何でもないことなんだ。何でもないけれども、民間のそういうような関係がそこにかかっ…

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 決算委員会 第21号

○吉田(賢)委員 ただいま議題になりました昭和三十年度一般会計並びに特別会計の予備費の使用についての承諾を求めるの件並びに国庫債務負担行為につきまして、同僚生田委員の御提案の趣旨に賛成の討論をいたしたいと存じます。 ただこの際申し上げておきたいことが二、三あるのであります。それは申し上げるまでもなく、予備費は一応支出の目的を定むることなくして、国会はこれを議決して、自後法定要件のありまする場合に、政府においてこれを支出することを認められ…

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 簡潔にお伺いいたしますので、簡潔に御答弁願いまして時間を節約したいと思います。 第一に伺いたい点は、本法案とさきに成立いたしました砂利採取法との関係についてであります。この場合第八条の一項一号、土石の採取について、この場合採取業者が採取しようとするときには、許可権者はどこになるのですか。一つ区別してお述べ願いたいと思います。

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 はっきりいたしかねたのでありますが、そうすると砂利採取業者が海岸保全区域内において土石、砂利を採取せんとするときには、これは海岸管理者が許可権を持つ、こういうことになるわけですか。

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 そういたしますると、これは二段になるのでありますか。第一、海岸保全区域内において砂利を採取せんとする場合には、本法案の第八条の一項の一号に基いて、海岸管理者の許可を受くることと、それから第二段において、それがもし砂利採取を営業とする者であるならば、それの当該行政庁の許可を必要とする、こういう三段になるのでありますか。

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 くどくなるようでありますけれども、同一のことを二重に規制するかどうかが質問の趣旨ではないのでありまして、単に土砂を海岸保全区域内から採取する場合、それが業者でない場合には本法第八条によって海岸管理者から許可を受ける。もしその出願者が採取を業とする場合には、さらにそのような身分を持っているというだけに、砂利採取法第十一条によって当該行政庁の許可を必要とする、こういう趣旨なのでございますか、こういうのが質疑の趣旨であります…

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 さようでありますか。そうすると、業者にあらざる場合には本法によって、業者である場合は本法並びに砂利採取法によって、いずれも許可官庁は当該海岸管理者である行政庁、こういうことになるのでありますか。

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 そういたしますと、第八条の一項の海岸管理者と、砂利採取法十一条の当該行政庁というのは、これは同趣旨でありますか。その内容を一応御説明を伺っておきたい。

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 その内容を言ってもらいたい。

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 そうしますと、この両条文は許可権者が同一であるといたしますと、これは御説明下さったように海岸管理者である。本法における海岸管理者は第五条一項、二項によりまして都道府県知事または市町村長になるようであります。そういたしますと、砂利採取法十一条にもあるように、一定の場合は市町村長が許可する、こういうことになるわけでありますか。

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 そうしますと業者が採取せんとする場合には、今お述べになりました都道府県知事、市町村長その他団体の長でありますか、要するに本法第五条に規定されてあるすべての管理者がその許可の権限を有する、こういうふうに解していいのでありますか。

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 さきにお述べになりました公益性と土砂採取との関連でありますが、この場合土石の採取については、一方ですでに砂利採取法が法律になっております。なるほど同法十一条によれば公益保持に支障ないようにというのが許可方針の考慮事項になっておるようであります。しかし許すべからずという規定はない。そうすると税金を払って土砂を採取するというのは一つの個人の営業の自由であるから理由もつくでしょう。一方土砂の採取によりまして海岸の侵食が生ずる…

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 もし公益の保持に支障があるかないかが問題になった際は、すなわち公益保持上これは許可できないという具体的問題があります場合、その公益上の支障があるかないかということの判断はたれがするのでありますか。

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 そういたしますと、これは仮定的なことになりますけれども、公益上支障があるないということで、たとえば府県知事とさらに具体的な管理者であった場合の町村長などに意見の相違でもありましたなら、これは上級下級の関係もないはずでありますし、また主務官庁と地方の市町村などの間に意見の相違でもあります場合、そういう場合も要するに海岸管理者の判断が尊重されていく、こういうことになるわけでありますか。

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 この法律によりまして、海岸とは一体何をさすのか、具体的に尋ねたい点は、河川が海に注ぐような個所は海岸に属するかどうか、こういう点をはっきりしておきたい。

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 ちょっと私には知識がないのでありますが、この河川法上の河川区域というものは地方行政長が認定する、こうなっておりますが、おそらくこれかと思うのでありますが、実際の日本の河川区域は地方行政長が認定しておるのでありますか。

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 そうしますると具体的に行政長が認定しておらぬところがありとするならば、まだ河川区域はきまっておらぬ、そういうことが一つあると思います。 それからさらに河川法による河川区域は河川法適用の河川であって、本法の海岸というのは河川法の適用のない河川の海水との接触面も考慮されるべき対象になるかと思うのですが、その関係はどうなるのでしょうか。

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 消極的にはわかるのでありますけれども、これは私の知識の欠乏かもわかりませんが、積極的に海岸とは一体何をさすのでしょうか。この法律を見ますと、第二条で海岸保全施設の定義が出ておりますが、海岸の定義が出ていない。積極的には海岸とは何をさすのか。

日本社会党1956/04/04

第24回 衆議院 建設委員会 第21号

○吉田(賢)委員 海岸の定義は定めないで、常識に待つというのは私は立法技術としましていかがかと思うのであります。やはり目的を明らかにするために、従って海岸とは何であるか、そこで河岸保全施設とは何だ、こういうことにしてこなければ、法律の観念が明確にならないと思います。常識によってきめていくということになると、勢い第三条の河川法等からくる他の法律によって制約を受けて、その自余の分ということになるのでありますが、どうも常識の乏しいものにおきま…