吉田泰夫
会議録に記録された「吉田泰夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,757 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 建設省都市局長
- 直近の発言日
- 1973/08/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会98 件・98%
- 決算委員会1 件・1%
- 農林水産委員会1 件・1%
※ 全 1,757 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 建設委員会 第30号
○吉田(泰)政府委員 御指摘のとおり、この広告物法の運用にあたりまして、違反あるいは逮捕というようなところまでいかないように十分指導していくということが主眼であるべきだと思います。そういう意味で私先ほどお答え申し上げたわけでございますが、しかしながら一方、罰則を伴った法律はたくさんございまして、これもその一つでありますが、それは表現の自由という重大性を十分考えながらも、なおかつ罰金に限っては条例で罰則を設けられるという規定を置きまして、…
第71回 衆議院 建設委員会 第30号
○吉田(泰)政府委員 規定上は、禁止区域であればそういうのも違反になるわけであります。ただ、これはいまの御設例の場合に限らず、一般的に申せるかと思いますが、それは決して罪人をつくるためにつくった法律ではなくて、あくまでも美観風致の維持とか公衆に対する危害防止ということだけを目的とした制度でありますし、そのために必要なこととして罰則を設けて担保しているという仕組みでありますから、罰則があるからといってやたらに違反を軽微なものまで一々あげつ…
第71回 衆議院 建設委員会 第30号
○吉田(泰)政府委員 営利、非営利ということになりますとおのずから、ちょっと見ただけでも区別がつくものもありますが、必ずしもそうともいきませんので、やはり内容に立ち入って審査せざるを得ない。そういう意味で、現行の広告物法は、戦前の内容に立ち入って非常に弊害をもたらした旧法の精神を入れかえまして、設置する場所とか物件とか構造、規格のような外形的なものを対象として、それを基準とした規制の法規にしたということでございます。 〔天野(光)委員長…
第71回 衆議院 建設委員会 第30号
○吉田(泰)政府委員 相当数の広告については明らかに営利か非営利かということの、区分もつくかと思いますが、その区分のつきにくいものもありますし、こういうものを区分けしていくということが制度としてはどうしても必要になりますので、そういう意味で内容に立ち入らざるを得ないと申し上げましたが、そのほかに、この広告物法の目的である美観風致の維持、公衆に対する危害の防止という点から見ましても、これは必ずしも営利的なものだけがそういう結果を来たすとい…
第71回 衆議院 建設委員会 第30号
○吉田(泰)政府委員 法律なり条例の仕組みとしては先ほど来お答えしたとおりでございます。しかしながらあくまでも取り締まりを主眼とした法律でないことも事実でございますので、そういう趣旨を踏まえまして、御指摘のような乱用というようなことがいやしくもあり得ないよう、十分な上にも十分指導さしていただきたいと思います。
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 まず、標準条例案の第五条の御指摘の条文は「港湾、空港、広場及びこれらの附近の地域で、知事が指定する区域」ということになっておりまして、すべてのそういった区域を許可区域とするという意味ではないわけでありまして、実際には、これを受けてその一部を知事が別途指定をしているということで運用されております。なお、「附近」と申しますのは、広場を取り巻く面する建物という意味でありまして、広場から見てそれを囲む地域、こういうような意…
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 「広場」というのは、都市計画にも「広場」という用語があります。これは都市計画決定をした広場ということで、非常に形式的にははっきりいたしますが、ここではいま申しましたように広場のすべてという意味ではなくて、広場の中でこの広場、この広場というふうに具体的にあげるか、この地域内の広場というふうに掲げるか、いずれにしても特定するようにいたしているわけでありまして、おっしゃるような公園の中の広場というのは、たいていの条例なり…
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 理由は、一つには美観風致の維持ということからきておりますし、一つには危害防止という点からもきております。たとえば、電柱に突き出し看板というのがありますが、これなどは歩道の上は高さ二メートル五十以上とか、車道に万一飛び出す場合は四メートル五十以上なければならぬ。これは通行者の安全、そういうことを明らかに意識した、そこから出発したものでありますし、大きさ、形状等につきましては美観風致のほうからきたものが多いと思われます…
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 広場は、いわゆる都市における空間といいますか、オープンスペースの一つの形態でありまして、その機能、目的は多岐にわたりますが、例示すれば、休息とか、人が集まるとか、多少の遊戯をするとか、そういったことだと思います。
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 従来の規定におきましてもまず相手方が確知できない場合、これは直接、除却の規定がすべての広告物に及んでいたわけであります。そこで、今回の改正というのは、相手方が確知できる場合であっても、「相当の期間を経過し、かつ、管理されずに放置されていることが明らかなもの」、もちろん条例で定められた事項に明らかに違反していると認められるものという条件が付加されまして、そういったものに限って撤去できるというわけであります。これは従来…
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 最初の御質問である「相当の期間」とは一カ月と考えてよいかということでありますが、この種の広告物の許可期限が普通定められておりまして、通常一カ月程度になっておりますから、長ければそのくらいの期間と思います。しかしながら、表示内容等から見まして、すでにその期間を過ぎている、有効期間といいますか、表示の目的たる期間を過ぎておるようなものがあれば、それは張り出されてから一カ月もたっていなくても、広告の目的を達成しております…
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 最初、通常、特段のことがなければ一カ月ぐらいという期間を考えていますが、広告物の有効期間が過ぎているようなものはそれ以前でもいいと考えておると申しましたが、これは、バーゲンセール何月何日までとか、そういうことが一目で目につくように書いてある場合が多いわけでありまして、その期間が過ぎても放置されている例も多いわけでありますので、そういう意味で申し上げたわけであります。その中身まで許可の審査の対象にするといった意味では…
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 標準条例案はもちろん法律の範囲内で、いわば法律をさらに具体化しふえんする。法律が例示的に書いて、その他知事が、県が特に定める場所とか物とかいうことを受けて、はっきりとこれこれというふうに書き並べる性格のものであります。前回も御答弁申し上げましたように、標準条例案というものは何も法律の当初から私ども非常に積極的に都道府県の事務をリードしようということでつくったわけではなくて、法制定後相当期間経過し、各府県の条例もほぼ…
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 いろいろな具体例をあげられまして、広告物と第一種住居専用地域との適用の関係の御質問と思います。標準条例案では、一種住専の地域は、その中で特に知事が指定する区域を除きましてすべての広告物を禁止することができる地域というふうにいたしております。禁止を除いた地区につきましては許可が要る地域というふうにいたしております。 これは、一種住専というのが、低層住宅にかかる良好な住居環境を保護するために特に定める都市計画の地域であ…
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 知事が定めたことはできないし、それ以外のことは許可を得なければいけない、こういうことになっております。
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 法律で「制限」といっているのは、許可を要するという形の制限、こういうことを主としていっておるわけであります。
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 まず、この講習会修了者等の設置につきましても、他の条文と同様、都道府県の判断により条例で定めるということでありまして、その根拠を本法に置いたということであります。 〔委員長退席、村田委員長代理着席〕 御指摘のように出席にも無理があるとおっしゃいますが、私ども、十八時間、三種類くらいの講義期間を置くということも考えておるわけでありまして、営業所ごとにだれか一人おればいいということでありますので、職業選択の自由というも…
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 この届け出の規定、これは登録などと違いまして、そのもの自体では何らの資格要件なしに、ただ届け出ればいいわけであります。 それから講習会修了者設置義務の規定は、これは届け出とは直接関係なく、別個に条例で規定することができるという立て方になっておりまして、講習会の修了者がおらなくても、その法律上の是正措置としてはその二項にあります、「置くべきことを命ずる」わけでありまして、それについては、次の講習会が終わるまでの期間は…
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 おっしゃるとおり、最終的には置かなければなりません。(「経過措置だけだ」と呼ぶ者あり)
第71回 衆議院 建設委員会 第29号
○吉田(泰)政府委員 個々の条文等と別に、憲法の第十二条とかいう規定がありまして、「公共の福祉」ということを書いてありますが、美観風致というものは、そのもの直接は憲法上規定がありませんけれども、判例等に徴しましても、国民の文化的な生活を目ざすというのが憲法の全体を通じて流れておることでありまして、その一つの例をあげれば、第二十五条の「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」というものがこれに当たるわけであります。