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建設省都市局長参議院衆議院
総発言数
1,757
直近の所属会派
直近の役職
建設省都市局長
直近の発言日
1973/08/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会98 件・98%
  • 決算委員会1 件・1%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 1,757 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,757 20 を表示
建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 標準条例案にこれを書きましたのは、実際の実務上のこと等も考えまして、標準条例案という意味ではこういった適用除外例を設けることが両者の均衡を保持するゆえんではないか、こう考えたわけでありまして、必ずしも憲法上の云々というような意味ではございません。

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 国または地方公共団体が設置するものと公職選挙法と一緒に御質問がありまして、簡潔にということで一緒に御答弁申し上げましたから誤解を招きまして恐縮でございますが、公職選挙のためには特別に公職選挙法がございまして、この法の秩序でいくのが当然でございますから、そういう意味で広告物法は除外しておるということでございます。

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 確かに憲法で保障されておる公職の選挙という、これを別の法体系のほうで許される範囲で全く自由に行使してもらう必要がある、こう考えたから屋外広告物の標準条例案ではこれを適用除外にしているわけでございます。

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 おっしゃるとおり、表現の内容そのもの、つまり意思表示そのものに関与するということは考えておりませんで、主として設置する場所とか物件とか、その外形、寸法のたぐいを考えた法律にいたしております。ただし、法律にもありますように、意匠、色彩等、若干その内容に全く触れないではないものもありますが、まあそれは内容といいましてもその限りにおける内容でありまして、戦前の法律のような内容そのもの、安寧秩序の維持とか風俗の保持といった…

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 そのとおり、安寧とか風俗ということには本法は関係しておりません。

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 御指摘の条文が先ほど申し上げました標準条例としては今回削除すると言った条文でございますが、確かにビラ、ポスターのたぐいにつきまして、その他の広告物と差別をしておるというわけであります。

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 これは大阪府の条例で直罰がかかっておりますのは、広告物の種類のいかんを問わず一切禁止される場所、あるいは許可を要することにされている場所で許可を受けないで設置したような場合には、すべて直罰の対象になっていると思います。ただし、御指摘のようにポスター、はり紙のたぐいが電柱及びこれに類するものにつきましては一切禁止になっているということから、条文の立て方に別に差異はないのでございますけれども、先ほど来の電柱についての禁…

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 これは法律の立て方自体に差別はないのでございますが、おっしゃるとおりに、電柱についてはポスター、はり紙、立看板は一切いけない。ほかのものは一切いけないとはいっておらぬ。したがって、いい場合もあるし、あるいは許可を得ればいい場合もある、そういう条文がもとにありまして、そこから発生した結果ということになります。

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 電柱が主として道路に立っておるということは事実でございます。

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 道路に電柱が立っています場合に、えてして交通上支障があったり、あるいは歩行者のじゃまになったり、また美観に悪影響を及ぼすということは間々あることであります。

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 外国に電柱がない、あるいは非常に少ないという話はよく聞きますが、ちょっと私、はっきりはよくわかりませんのでお答えいたしかねますが、いずれにしても道路という本来の目的に沿う利用のしかたではなくて、市街地等でやむを得ずそういう場所に設置を認めなければならないというところから占用が特に認められている、こういう考え方だと思います。

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 いろいろ伺っておりますと、個々の電電公社なり電力会社なりの基本契約と称するものの中で、内容にわたるような制約があるように承りました。屋外広告物法とそれに基づく条例は、先ほど申し上げましたとおり戦前の広告物取締法のあり方を根本的に是正しまして、主として外形、設置場所等についてのみ関心を持ち、それを通じて美観風致の維持等をはかろうという仕組みでございますから、この広告物法の趣旨から見れば、個々の基本契約でそれ以上の、こ…

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 条例に基づきまして知事が定めたいわゆる禁止区域というところであれば、その条例に違反することになります。

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 条例の規定上制限されることになります。

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 表現の自由はこれを最大限尊重しなければならないことは当然でありまして、そういうものを前提に置きながらも、なおかつ一定の地域についてあえて禁止地域にまでしなければならないという判断によって条例に基づく禁止区域が定められているわけでございますから、そこにおきましては美観風致の維持といった広告物法による目的というものがその限りにおいて、調整をとった上で優先されておる、こういうことでございまして、表現の手段そのものもその区…

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 禁止地域として定められた具体的な場所についての、非常に制約された場でのお話だと思いますので、おっしゃるとおりに、屋外広告物という手段による表現というものは制約されている、こういうことになっております。

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 行政法規であることは当然でございますが、取り締まり法という意味が取り締まり中心の法律であるかということでございましたならば、それはそうではございません。戦前の法律は広告物取締法という、名前からそういう表現がありますが、その反省に立ちまして、広告物の内容には触れない、あるいは地域地域の個別的な事情に極力適合できるよう法律ではその基準を定めるにとどめまして、具体的な規制力を持つ規定としては条例という形式で定める、こうい…

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 表現の自由に関係する制度でございますから、その運用にあたっては当然乱用というようなことは戒むべきでありまして、そういう意味でも取り締まり中心の法律ではないと申し上げたわけでございますが、法律に基づく条例によってそれは明確化されて、具体的に規定されておるわけでありますので、それを拡大して解釈して運用するというようなことはあってはならない、こう考えます。

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 先ほど来取り締まり中心の法律ではないと考えると申しましたが、最初に申しましたように、この条例の目的に沿った具体的な規制がなされておるわけでありまして、それを担保する意味で罰則の規定が設けられております。その罰則に触れるという意味で場合によっては逮捕者が出るということは、これはどうしてもあり得ることでありまして、取り締まり中心の法律ではないからといって、一切逮捕者が出るような法律ではないとは申せないわけであります。

建設省都市局長1973/08/29

71衆議院 建設委員会 第30号

○吉田(泰)政府委員 この法律は言論の自由に関係しますからとりわけ重要でございますが、それにいたしましても、いろいろな法律で規制のための制度を設け、これに違反する場合に一定の場合に罰則を設けて、それをもってその適切な励行を担保するという措置が一般にとられているわけでありまして、その意味ではもちろん逮捕者を出すとか取り締まるということに法の主眼はないわけでありますから、平素より広告物条例の内容というものを十分周知徹底し、またそういう気がま…