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建設省都市局長参議院衆議院
総発言数
1,757
直近の所属会派
直近の役職
建設省都市局長
直近の発言日
1973/07/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会98 件・98%
  • 決算委員会1 件・1%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 1,757 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,757 20 を表示
建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 おっしゃるとおり、広告物の表示の内容そのものについては審査の対象にしない、そういう法律でございます。

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 「意匠」というのは、広告物の外形上のデザインというものも入りますが、やはりその表示そのもののいわゆるデザインという範囲のものは入ると思います。 〔委員長退席、渡辺(栄)委員長代理着席〕 これは、その限りでは内容にも入っているじゃないかということでございますが、先ほど私、内容に入らない法律であると申し上げましたのは、中における文章表現であるとか図画の表現であるとか、そういう意思の伝達という、広告のその本来的な内容、そ…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 表現の自由の中核は、その意思表示の内容そのものであります。それで、この法律は、そういうものはあえて触れずに、設置する場所とか、あるいは設置する物件であるとか、あるいは外形的な形状とか寸法とか色彩とか、そういうものを禁止あるいは許可の対象にするということによりまして美観風致の維持という公共目的を達成しようとするものであります。意匠というものは、確かにおっしゃるように、厳密に言えば広告物そのものの形態という場合ももちろ…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 おっしゃるとおりでありまして、この条文を拡大的に解釈して内容にわたるような規制をするというようなことは法律は全く考えていないわけでありますから、念を入れて十分指導をしたいと考えます。

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 この法律は、戦前の広告物行政のあり方が非常に中央集権的であり、地域地域に即した美観風致という点でむしろそぐわない点が多いのではないかというような反省の上に立ち、また風紀の維持とかなんとかという、広告物の内容そのものをも規制の対象としていた点を、新憲法の精神に照らし不適切なものと考えまして、戦後の昭和二十四年にすっかり様相を改めて新たに制定されたものでありまして、そういう意味で、法律では基本となる項目を掲げ、具体的な…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 電柱につきましては、標準条例案では「禁止物件」、第四条というところに規定しておりまして、まず一般の広告物全体につきまして「電柱・街灯柱その他電柱の類で知事が指定するもの」、そこには広告物を掲出することを禁止することができるということで、この場合には電柱すべてではなくて、その中でも知事が指定するものということになっております。(中村(茂)委員「電柱はすべてではなくて、何ですか」と呼ぶ)まず一般的に広告物全体に対する条…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 標準条例案は、先ほど申したように施行後かなりたちましてから、各県の実情その他運用上の実際を見まして、一つにはあまりにもばらばらではいかぬというようなことからつくったものでございます。そういう意味で、もとよりこれによるべしというような拘束的な指示は何らしておらないわけであります。それにしても、電柱等法律に明示されてないものを標準条例案にあえて記載した理由とかあるいはいきさつ、並びにどう考えても行き過ぎではないか、こう…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 標準条例案に法律に明らかに書いたことだけを書けばいいという御指摘かと思いますが、法律は、具体的な例示を掲げ、その他これに類するものとして知事が定めるものとか、そういった一般的な規定を置いておりますので、それの内容として、各県において実際には法律に例示したもの以外にも幾つかのものを掲げておるわけでございます。先ほど私申し上げたのは、標準条例案をつくりました時期において各県の条例の実態を見ましたところ、いまの大阪府をは…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 この標準条例案を通達いたしました文章にも明示してあるわけでありますが「今回「屋外広告物標準条例案」を作成したので、屋外広告物行政の参考とされたい。なお、本条例案は、都道府県の実情を調査するとともに、屋外広告物の規制に関する今後の動向を考慮に加え、一般的標準試案として作成したものである。従って、各地方の特殊性、個別的情勢に応じ本条例案と異った規制を図ることは何ら差支えのないところである」こう明示してあります。そういう…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 軽犯罪法の規定のしかた等にお触れになりましたが、これについての答弁を求められているのではないと思いますので、先ほど来の問題の電柱の問題かと存じます。御趣旨の点も私としてもよくわかりますので——標準条例案に電柱項目を入れたことは他意がなかった、この他意がないというのは、標準条例案以前にそういう条例を制定されていた県が多くて、その経緯等を見ればその必要性もわかるということから標準条例案に入れたわけでございますけれども、…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 標準条例案は、何度も申したように参考にすぎないわけであります。現在規定がありますものをこの場で削るということが、ちょっと即座に判断しかねているために先ほどのような答弁になっているわけでございますが、そのような他意は初めからないわけでありますから、この標準条例案の第四条に、「電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札又は立看板を表示してはならない。」と、あえて一般広告物の中でも張られやすいと思われるこういった三種…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 先ほど来のことにつきましては、先ほど私から問題をことさらに起こすというような意味の他意はなくて、各県の大勢を見た上でのことであると申し上げましたが、そういうことで歯切れの悪い御答弁を申し上げておりましたけれども、この際、標準条例案の問題の項目、先ほど申し上げたことにつきましては、削除いたすようにいたします。

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 公職選挙のためのビラ、ポスターの類の掲示につきましては、公職選挙法によりまして掲示個所その他の規制がなされているわけでありますので、この屋外広告物法ではこれにタッチしないというたてまえであります。

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 選挙期間が過ぎますと、これは屋外広告物法の規定が適用になります。各県の条例でも公職選挙法による選挙のための広告物を適用除外にしておるという条例になっているわけで、それ以外の期間につきましては、屋外広告物法はやはり美観風致の維持という目的に立ち戻りまして、そういったものも対象になり得る、こういうわけであります。

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 屋外広告物法は、条例によって「罰金のみを科する規定を設けることができる。」という条文を入れまして、条例の定め方によりますが、自治法の規定等も根拠にいたしまして、現在、違反の態様により罰金の規定が置かれております。これは違反広告物に直罰の規定もあるわけであります。実際の運用として、いきなり適用するかどうか、これはその判断があるところでありますが、一番重い例は、知事が撤去命令をしたにもかかわらず撤去しないというようなも…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 先ほど申しました除却命令に違反した場合、これは違反広告物に対して特に除却命令を出す、それでも従わなかったという一番重い場合でありますが、これにつきましては二十二の都道府県または指定市が十万円以下としております。それから二十六の都道府県、指定市が五万円以下としております。三万円としているところが二つというわけであります。次に、この許可を要する地域とか禁止地域等に違反して広告物を表示したものとか、それから期間が満了した…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 この法律の性格は、最初に申し上げましたように、戦前、中央集権的な規定の立て方で、国の事務として強力に地方を指導し規制しておったということの反省、もう一つはその広告物の内容にわたるということの反省、その二つから新しく読み直しをさせまして、これは地方公共団体の固有事務だ。しかしながら限界を定める必要があるだろうというような意味で、基本になることだけを法律に書いた。したがって罰則につきましても、罰則を定めることができると…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 屋外広告物法の目的は第一条に書いてありますが、「美観風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止する」ということでありまして、その目的のために「広告物の表示の場所」とか「方法」、「広告物を掲出する物件の設置及び維持について、必要な規制の基準を定める」ということがこの法律の目的になっております。

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 「美観風致」というのは、大多数の国民なり市民なり、住民の目から見まして美しいと見られること、あるいは風致と申しますのは、自然的な景観等を主体としまして、それが各人に受け取られるような感覚というものも含めました概念であろうかと思いますが、おっしゃるとおり美観風致ということ自体は非常に抽象的に聞こえるわけでありまして、この法律ではそれを目的としておりますが、それを実際に担保するための制度としては、先ほど申しましたような…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 これは広告物が表示されている状態、それが歩行者なり通行に危険でないようにとか、それから特に、最初はきちっと取りつけてありましても、時日の経過とともに、維持、保全がおろそかでありますとその取りつけがゆるんで倒壊するとか、落下するとか、吹雪飛んでいくとか、そういったことでございます。