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建設省都市局長参議院衆議院
総発言数
1,757
直近の所属会派
直近の役職
建設省都市局長
直近の発言日
1973/07/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会98 件・98%
  • 決算委員会1 件・1%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 1,757 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,757 20 を表示
建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 そのとおりでございます。

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 屋外広告物にはいろいろな種類がありまして、大きなものは広告塔のようなものから、広告板とか、通常看板とか、置き看板と、いろいろあるわけでございます。御指摘のようなビラ、ポスターのたぐいは、そのことが物理的に危害を与えるということは考えられませんが、一面、道路交通の支障になるような形で、標識の表示とまぎらわしいものとか、これを見にくくするとかいうような意味の危害は考えられると思います。それからはり札、立看板ということに…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 この法律は軽犯罪法と違いまして、はっきりと目的も美観風致の維持、公衆に対する危害防止ということに限っておりまして、この制限のあり方につきましても法律で明示した上、それを受けました各地方公共団体が条例の法形式のもとに許可基準等を明らかに定めてやっているわけであります。そういうことでありまして、軽犯罪法が目的の規定もなく、いきなり罪という条文を置きまして、三十何号にわたる該当項目を列記している。さらに広告物関係につきま…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 まず、今回の改正は二点ございまして、一つは、届け出制に関する業者関係の規定であります。それから、もう一つが、従来、直接撤去できる広告物の種類がはり紙に限られておりましたものを、はり札と立看板の中で軽易な構造、軽易な取りつけ方をしたものに限って拡大しようというものであります。いずれも規制そのもののあり方の部分については特に改正はなかったわけですが、現行法のあり方も、先ほど来申し上げておりますように、美観風致の維持ある…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 この法律につきましては、先ほど来申しているように、営利、非営利ということを区分しておりませんので、そういうこともありましてその件数の内訳については調査いたしておりません。

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 営利、非営利を問わず、最も簡便な方法でできるだけたくさんの人に自己の意思を伝達したいという希望が非常に高いのだと思います。条例によりましていろいろな規制のしかたがありますが、一々許可をとることのわずらわしさ、その目的とするところがわりあい短期間に実現されてしまうというようなこともありまして、長期間広告をしなければならないようなものについては比較的違反は少ないと思いますけれども、短期間の広告で足りるというようなものに…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 標準条例は、禁止地域と、もう一つは禁止物件ということで、禁止区域、禁止する場所を定めておりますほかに、許可を受けなさいという許可地域等の規定を置いてあります。これはいずれも法律にその柱を出しておる条項でありまして、具体的に書いているものですから条文の号数としては相当ありますが、法律で概略書いたものを明確化したために条文の分量としてはふえておるという面もあるわけでございます。具体的に張る場所といえば、ここに書いてない…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 法律や条例の内容は一般に告示されておりまして、これを知らぬということにはならないはずなのでありますが、しかし実際上の運用としては、多くの都道府県では、軽易な——軽易というのは、ビラを禁止した場所に張るというその枚数がそう多くないとか、一回きりとかいうようなときには、たまたま見つけた場合には注意をしますけれども、いきなり罰則の適用ということまでは普通やっておらないと思います。しかし、たび重なるなり、たとえ一回であって…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 この標準条例は、私ども建設者として積極的に、いわば白紙の状態の県に対してこう指導しようというような意味で制定したものではございませんで、このようなあり方というものは法律制定後しばらく見守っていたわけでありますが、各県の条例もかなり出そろってきて、結果的には、いろいろ新しい、県にまたがるような高速交通体系なども出現するというようなこともあり、やはり各県別に自主的にきめるとは言え、ほぼ目安となるような標準条例案というも…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 仰せのとおり、この法律制定直後はあまり判例も、判決までいくものが少なかったわけですが、その後、施行年数も経過いたしまして、最近では幾つかの訴訟係属中の案件が各地にあるわけでありまして、それも簡易裁判所、地裁あるいは高裁、最高裁と年数を経て上がってまいりますので、一件だけでも結審するまでに相当時間がかかる、そのうちには次の事件も同時に起こっておるというようなことで、この種の判決の結論というものはそういう意味で切れ目が…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 公職選挙のためのポスター等は公職選挙法によることといたしまして、本法の適用を除外するよう各県の条例でもすべて規定しております。ただ、選挙期間をはずれますと本法の適用があるということになりまして、御指摘のように除却の方法等につきましても関係がしてまいります。公職選挙法に照らした手続によって一定期間内に撤去されるというようなものは別といたしまして、公職選挙法にも違反する、屋外広告物法にも違反するというものにつきましては…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 今回の改正で、直接除却の対象ははり札、立看板にまで及ぶことになりますが、現行法でもはり紙についてはすでに規定がありましたし、それから今回新たに対象としたというはり札、立看板なども含めまして、広告物一般について相手方が確知できないときの直接除却規定はすでに現行法にもあるところであります。以上を通じまして御指摘のような事態が考えられるわけでありまして、これは違法なものを除却してしまう。一回限りでやってしまう行為でありま…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 七条四項の「委任した者」というのは、知事が特に委任した第三者のことでありまして、考えられるのは関係市町村とか、あるいは道路上のものにつきまして道路管理者等を考えております。 それから「相当の期間」と申しますのは、通常各都道府県のはり札、立看板の許可期限が一カ月程度ということになっておりますので、一カ月ぐらいが限度であろう、そのぐらいあれば相当の期間といえる。ただし、広告物自体の表示の内容から見てすでにその意図すると…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 美観風致の維持というのは確かに広い一般的な概念でありますが、これをこの屋外広告物法で規制の基準として用いる場合には、その美観風致というものを頭に置きまして、広告物を設置すべき場所といいますか、設置してはならない場所とか、設置していいかを個別に審査して許可しなければならない場所とか、あるいは設置してはならない物件であるとか、そういった客観的な、だれの目にもわかるような区域を限る、あるいはその形状、寸法等についても条例…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 登録制ということも一応は考えてみたわけでありますが、登録制というものは一定の資格要件を持っていなければならないという資格要件の定めがあること、及び無登録営業は禁止され、登録を受けなければ営業できない、そういう内容を伴ったものが普通登録制といわれておるわけでありまして、届け出制はこれに反し、別段要件を定めず、届け出があれば、受理しなければならないということで、かなり制約の程度が違うわけであります。屋外広告業につきまし…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 確かに、私ども考えております講習会の内容はいま申された程度のものでありまして、はなはだ簡易といわれればそのとおりでありますが、しかしそれにしましても、広告物法とか条例とか施行規則というようなものによってその県の実際に規制される具体的な内容というものは講習いたしますし、その他これを取り巻く都市計画法とか建築基準法とかあるいは道路の占用ということも多いでしょうし、道路法というような法令知識も一通り講習する、それから法律…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 いまのような比較的簡易な講習会を考えておりますから、それと同等以上というものも幾つか考えられるわけでありまして、現在は職業訓練法に基づく指導員の免許保持者、その他全面的に免除できるもの、あるいは科目によって免除できるもの、いろいろ考えられるわけであります。御指摘の雑誌に触れていなかった点は、執筆者が気がつかなかったのか、気がついていてもその記事を書くほどに意を配らなかったのかわかりませんが、私どもとしてはお配りいた…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 非常に内容が似通っております代表的なものとして、先ほど申し上げました「職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者及び職業訓練修了者であって、広告美術仕上げ」という課程を経た者、これがあります。それから、「他の都道府県の講習会修了者」というものも、他の府県の条例は必ずしもその県の条例と一致するとは限りませんが、まあ実際にはそう大差がない組み立て方でありますから、これは講習を受けなくても、自分で勉強してもらえば、その新し…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 県ごとに講習会をやると、その程度、内容等ばらつきはしないかということでありまして、この法律そのものの仕組みもそうですが、この講習会をやるかやらないか、講習会修了者を義務づけるかどうかということ自体が条例にゆだねられておりますから、ある県では新しい改正法に基づく規定を置き、ある県ではなお様子を見て置くというようなちぐはぐがあり得ると考えております。それもやむを得ないと思います。そういうことでありますから、講習会の内容…

建設省都市局長1973/07/18

71衆議院 建設委員会 第28号

○吉田(泰)政府委員 ちょっと私から先にお答えさしていただきます。 講習会は、やはりそれだけの条例の定めがある以上、一つの資格を与えるわけでありますから、その人にほかの人と違った地位を与えるという意味もありますし、実費としても若干のものがかかると思います。講習会場の借り上げ料とか講師の謝礼とか、それからテキストブックなどもおそらく配付してあとあと役立つようにするでしょうから、そういった実費を考えますと、私ども標準的な受講者を想定して計算…