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自治省行政局長衆議院参議院
総発言数
620
直近の所属会派
直近の役職
自治省行政局長
直近の発言日
1991/03/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会63 件・63%
  • 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会16 件・16%
  • 地方分権に関する特別委員会9 件・9%
  • 予算委員会第三分科会5 件・5%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 620 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

620 20 を表示
自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 お尋ねの、札幌市に住んでおられた方が二月の末に住所を移転して横浜市の方に移られた、それで三月一日に転入届をされたというケースだと存じますが、選挙人名簿に登録されるためには、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民で、その者に係る住民票が作成された日から引き続き三カ月以上当該市町村の住民基本台帳に記載されていることが登録要件とされております。したがいまして、御質問の場合には、横浜市の選挙人名簿の登録…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 失礼しました。 この場合にいずれの地で投票できるかということでございますが、地方公共団体の選挙の選挙権の要件につきましては、先ほど申し上げましたように、引き続き三カ月以上市町村の区域内に住所を有していること、そういう住所要件が必要になっておりまして、札幌市あるいは横浜市のどちらにおきましてもその方は地方公共団体の選挙を行うことはできないということでございます。地方選挙についてはそうでございます。

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 国政選挙の場合には選挙権に住所要件というものを置いておりませんので、転出された方が札幌市の選挙人名簿に登録されている間、すなわち転出をされますと表示というものがされますが、転出後四カ月はそちらの方の名簿に載っているわけでございます。そういうことで、四カ月を経過するかあるいは新しいところの市町村の名簿に登載されるまでの間は札幌市において投票を行うことができることになりますので、四月に選挙があれば札幌市の方で選挙権を行…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 ダブル選挙、同日選挙で衆議院と統一地方選挙も行われたというケースでございますが、国政選挙は国政選挙、地方選挙は地方選挙というようなそれぞれの選挙権によって行使されますので、地方選挙については、今のケースについては投票ができませんけれども、国政選挙については選挙権の行使が札幌市の方ではできるというようなことでございます。

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 先ほど来申し上げておりますように、国政選挙には住所要件がなくて地方選挙には住所要件がありますので、そういう問題が生じてくるわけでございます。実際の管理上いろいろ問題が生じないかというお話でございますが、選挙人名簿の方に転出については表示をしてありますので、その表示によりまして、国政選挙については選挙人名簿に登録されているけれども、投票ができるけれども、地方選挙については、表示をされたことによって投票ができないという…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 今のケースで、札幌の方へ行って投票ということを私申し上げましたが、それは原則でございますが、不在者投票の道もあることはございますので、新住所地の方で不在者投票することもできます。 それから、どうしてこうなるかということでございますが、やはり地方選挙には、先ほど来申しましたように一定の住所要件というものを設けております。少なくとも、一定期間そこに住んで地縁的な関係も深くて、ある程度当該団体の事情にも通じているというこ…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 国政選挙については問題ないわけでございますが、地方選挙について住所要件を持っていることからくる制約があるわけでございます。それをなくそうとすれば住所要件そのものを外すということの方法しかないのかもしれませんが、それは先ほど来申し上げましたように、やはり地方公共団体の住民としての権利を行使するということで、その場合にある程度その地域社会に住んでいただいて、そこで地縁関係もでき、ある程度その団体の事情にも通じるというよ…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 地方選挙のみに記号式投票が可能であるのはなぜかというお尋ねでございますが、そもそも記号式投票の制度は、非常に投票が簡単にできるとかあるいは投票の効力判定がわかりやすくなるなどの利点があるわけでございます。一方、候補者数が多い場合には、投票用紙が非常に大きくなりますし、短期間に、誤りなく投票用紙に氏名を記載した、そういう用紙ができるかどうかといった実務上の問題もあるわけでございます。 地方公共団体の選挙につきましては…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 地方公共団体の議会の議員と長の選挙について記号式投票を採用している団体でございますが、平成二年十二月三十一日現在で、都道府県知事の選挙は五団体、市区町村の長の選挙では五百五十五団体、それから市区町村議会議員の補欠選挙では三十二団体でございまして、それから都道府県及び市区町村の議会議員の一般選挙、補欠選挙ではない一般選挙の方では、採用している団体はゼロでございます。ございません。

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 記号式投票につきましては諸外国で多く採用されていることは承知をしております。この制度は、先ほど来申し上げておりますように、投票が簡単にできる、あるいは投票の効力の判定がわかりやすいというようなメリットはあるわけです。 しかし、我が国では、もう地方団体の長の選挙についてもこの導入が条例でできることになっておりまして、候補者の氏名を自書する方式になじんでいるということもあろうかと思いますが、例えば知事選挙に行きましても…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 日本の衆議院議員の定数五百十二名でございまして、人口は一億二千三百六十一万ということでございますので、これと対比で、アメリカの場合は下院議員四百三十五でございまして、人口は二億四千六百三十三万ということでございます。イギリスは逆に六百五十人の下院議員で人口は五千七百八万人、ドイツが六百五十六人で七千七百八十七万人、フランスが五百七十七で五千五百八十七万人ということでございます。それぞれ比率にいたしますと、議員一人当…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 公選法の寄附禁止の強化措置は、一昨年の改正で昨年の二月から施行されておりますので、約一年が経過をしたわけでございます。私どもといたしましても、この寄附禁止の規定を実効あらしめるためにいろいろと啓発活動を進めてまいりました。政治家あるいは候補者の方々を初めとする政治に携わる方々はもちろんのことでございますが、有権者一人一人にその認識を高めていただきまして、その自覚を促すことが大変重要であると考えておる次第でございます…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 周知徹底の手法手段等につきましては、先ほども申し上げたとおりでございます。これからも積極的に展開をしてまいらなければいけないと思っております。 国民の方々への周知徹底の度合いがどのくらいかということについて私ども非常に関心もございまして、これも明るい選挙推進協会を通じまして、現在どの程度こういうことについて認識をしていただいているかということについて調査をやっている最中でございます。(川端委員「政治家の方は」と呼ぶ…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 寄附禁止の強化措置に関連いたしまして、例えば所得税法上の税の控除の対象となるような特定寄附については公選法上の寄附も外したらどうかというお尋ねかと存じますが、これはなかなか難しい問題がございまして、今回の改正によりまして政治家の方々、公職の候補者の方々の寄附が大変大きな制約を受けることになったわけでございますが、今回の改正の趣旨が金のかからない政治の実現と選挙の公正を確保するという観点から、ごく一部の例外、御本人が…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 政治活動用の裏打ちポスター等、公選法百四十三条十五項の規定に違反して掲示した者の問題でございますが、そういう百四十三条違反の文書が掲示されましたときには、公職選挙法百四十七条の規定によりまして、都道府県及び市町村の選挙管理委員会はあらかじめ警察署長の方に通報いたしまして、その掲示責任者に対して撤去命令を出すということにされております。さらに、その撤去命令に従わない者につきましては、公選法の二百四十四条の規定で処罰の…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 そのポスター自体が違法であるかどうかは別にいたしまして、所有権者がって、そこへ選管が何か張るというようなことだろうかと思いますが、この問題につきましては、そういう違法ポスター自体につきましては先ほど申しましたように撤去命令が出せるような仕組みになっておりまして、公選法の建前としてはそういう格好になっている。そのような御指摘のような方法で何かシールを張るような方法につきましては、それによって直ちに違法状態というものが…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 今御提案の問題でございます。先ほど申し上げたような問題点があるわけでございますが、それも含めてよく検討をさせていただきたいと思います。

自治省大臣官房企画室長1987/09/18

109参議院 農林水産委員会 第9号

○説明員(吉田弘正君) 自治省でございます。 一般に地方公共団体は住民に身近な行政主体といたしまして、かねてから住民生活の平穏と安定を図るためにいろいろな施策を講じてまいってきているところでございます。 今回の場合でございますけれども、地方公共団体の指導は第一義的には、基本的にはそれぞれの関係省庁においてそれぞれ行われるものと理解をしているわけでございますが、当省といたしましても必要があれば関係省庁との緊密な連携の徹底、適切な対処をして…

自治省大臣官房企画室長1987/09/18

109参議院 農林水産委員会 第9号

○説明員(吉田弘正君) この法律によりまして地方公共団体の役割が三条なり八条でいろいろ書いてあるわけでございますが、地方団体に対する指導でございますが、法律によりましてまた行政事務の内容によりまして、それぞれ主務省庁があるわけでございまして、第一義的にはそちらの方でやっていただくということでございまして、自治省といたしましてもそれらの関係省庁と連絡をとりながら必要な場合に適切な対応策をとっていくということでございますので、御理解をいただ…

自治省大臣官房企画室長1987/05/25

108衆議院 石炭対策特別委員会 第4号

○吉田説明員 高島町の問題でございますが、昨年の十一月以来の鉱山閉山によりまして人口が急激に減少いたしておるわけでございます。こういう地域の地域経済の活性化というのがまことに重要な課題になっているわけでございまして、自治省といたしましてはこのために地域経済活性化対策というものも推進しているわけでございますが、きのうのテレビで、御指摘のありました問題につきましては、だんだん人口が減ってきて、町として存続するのがなかなか難しいから合併をした…