P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自治省行政局長衆議院参議院
総発言数
620
直近の所属会派
直近の役職
自治省行政局長
直近の発言日
1991/03/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会63 件・63%
  • 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会16 件・16%
  • 地方分権に関する特別委員会9 件・9%
  • 予算委員会第三分科会5 件・5%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 620 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

620 20 を表示
自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 過去の連座の適用の事例の手元に持っている資料で御説明を申し上げますと、五十一年から六十二年くらいに行われた各種選挙でございますが、その間で起訴をされた者が十二件ほどございます。そういう中で議員がみずからそういうことで辞職したというケースもございますし、それから当選無効が確定をしたというケースもございます。そういう格好で、それぞれ何らかの格好で身分を失うというようなケースが、今言ったようなケースで十二ほどございます。

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 御案内のように、先般の選挙制度審議会の答申で連座の対象の拡大をしたわけでございます。そういう中で立候補予定者の親族を連座の対象にする、あるいは立候補予定者の秘書を連座の対象にするということになっているわけでございまして、それを受けてこれから成案化に努めているという段階でございます。どういうものかということでございますが、現行法におきましても、例えば寄附禁止の規定百九十九条二の規定にも「公職の候補者となろうとする者」…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 どの辺で絞り込むかというような話でございます。今いろいろ客観的なメルクマールとして一つの指標をお挙げになりましたが、そういうことも一つであろうと思いますが、公職の候補者となろうとする者とは、立候補の意思を有している人は当然のことでございますが、客観的に立候補の意思を有していると認められるような者も含まれるというのが従前からの考え方でございまして、今回もそういう考え方でまいりたいと考えております。

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 一つのお考え方かとは存じますが、いろいろ選挙によりまして任期満了の選挙もございますし、解散の選挙もございますし、また立候補をする方々もいつの時点で、直前に意思決定をするとか、あるいは相当前からとかいうのがありまして、一律にそこで決められるかどうかというのもなおよく検討してみなければいけないかなという感じがいたしております。

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 今回の答申でまた秘書が連座の対象になってくるわけでございますので、この秘書の範囲ということを決めていかなければならないわけでございます。これはどういうものを具体的に決めていくかということはやはり成案化の段階で十分検討をしていかなければならないと考えておりまして、今の考え方としましては、いわゆる公設秘書に限らないで、社会観念上公職の候補者の秘書としての実体を有している者を対象にすることが適当ではないかと考えているとこ…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 いろいろな要素があろうかと思います。単に肩書とか名刺とかということだけではなくて、実際にどういう業務に従事をしているか、一口に秘書といっても、単純なお茶くみのような人から、もう少し代表的に選挙運動にタッチするというようなものがあると思いますので、実際にこの対象ということになりますと、連座の対象ということでございますので、それなりのものを観念して、社会通念上秘書というものに該当する者を対象にしていかなければならないと…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 内部的に今検討をしているところでございます。

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 これも先般の答申で「制裁強化のための新たな措置」ということで、公職選挙法に違反した者のうち特定の者には刑事罰を科さずに公民権の停止という資格剥奪だけにとどめる、また連座による当選無効の処分を刑事裁判とは別に迅速に処理することなど、制裁の強化のための方策について司法制度の基本的なあり方との関係もあり、引き続き検討することが適当であるという答申をいただいておりまして、現在、選挙制度審議会の第二委員会で、この問題について…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 審議会も鋭意検討をしているところでございまして、御承知のように、特に「制裁強化のための新たな措置」というところの答申の中にも書いてございますように、「司法制度の基本的あり方との関係もあり、」ということも書いてございますが、現行の司法制度、裁判制度と大変大きな関係があるわけでございます。先ほど御指摘ございましたように、現在の連座等によりましてはまず刑事を確定させて、それから資格剥奪の方へいくというようなことでございま…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 選挙運動の場合、候補者なり出納責任者と意思を通じて行われた場合には選挙運動費用に入るというような判決もたしかあったと存じます。

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 御承知のように現在は連座の規定でいっておりまして、刑事裁判が確定してから民事裁判へということになりまして、この辺の問題は、先ほども申し上げましたように現在選挙制度審議会の第二委員会の方で鋭意御審議を願っているところと承知しております。 問題は、現行の我が国の司法制度の問題ともかかわる問題もありますが、そのほかにも、仮に民事の方に持っていった場合に、刑事と民事を切り離して持っていった場合に十分な証拠収集能力があるかど…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 御指摘ございましたように、公職選挙法上もそれから政治資金規正法上もそれぞれ調査権というのがございますが、これは実質的調査権でなくて形式的な調査権というふうに私ども理解をいたしております。

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 現在私ども、政治資金規正法等で自治大臣あるいは都道府県選挙管理委員会の調査権は形式的調査権になっておりますが、実質的調査権を持つと、本来自由であるべき政治活動の世界にそういう行政権能が入っていく、それはいかがかということで形式的な権能にとどまっているというふうに理解しておりますので、その辺をどう考えるかという問題はあろうかと存じます。

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 制裁強化の一つの考え方として、全面的に被選挙権の停止ということではなくて一定の選挙区からの一定期間の立候補制限というような考え方は、これは実は答申の方の今回の立候補制限についても、全面的な被選挙権の停止じゃなくて、制裁強化の措置としては立候補制限の資格剥奪ということでございまして、その限りではまさに先生のおっしゃることと答申の考え方は一致しているということかと存じます。

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 ことしは第十二回の統一地方選挙を四月に迎えるわけでございますが、ただいま御指摘ございましたように、この統一地方選挙の実施率といいますか件数も回を追って減ってきているというのが実態でございます。その原因は、御指摘ございましたように市町村の合併でございますとか任期満了前の長の退職ですとかあるいは死亡、議会の解散等の理由によって減ってきているということでございます。このように減ってきている状況の中で、私ども自治省としても…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 地方公共団体の選挙の公営の問題でございますが、この選挙公営につきましては、金のかからない公正な選挙の実現という見地から逐次拡充がされてまいってきたところでございます。現在、地方の選挙におきましては、例えば御指摘ございました自動車の使用でございますとかあるいはポスターの作成等、国の選挙では公営が認められているけれども地方では認められていないというものがございまして、必ずしも同種の公営が実施されているわけではないわけで…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 選挙制度審議会の今後のスケジュールでございますが、御案内のように第一委員会、第二委員会ございますが、現在、選挙制度審議会におきましては、選挙の腐敗行為に対する制裁強化のための新たな措置、先ほど来いろいろ御議論が出ておりましたが、この問題につきまして引き続き審議をしているところと承知しております。 また、衆議院議員の選挙の小選挙区の区割りの問題につきましては、いずれしかるべき時期に同審議会から適切な案が示していただけ…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 御指摘の国政選挙と地方選挙の選挙権の要件が異なっております。地方公共団体の選挙の選挙権は、三カ月の住所要件が設けられているわけでございます。これは国政選挙にはないわけでございますが、これは憲法が地方公共団体の長や議員の選挙については九十三条でその住民がこれを選挙するというふうな規定を置いておりますし、また地方自治法におきましても、市町村の区域内に住所を有する者を住民として、この住民がその団体の住民として選挙に参加す…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 お尋ねの、都道府県の選挙につきまして同一の都道府県内の市町村間で住所を移動した場合に投票がなぜできるのかということでございますが、実は昭和三十七年の改正で現行のような格好になったわけでございますが、その改正前におきましては、一の市町村で当該市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有することとするとされておりまして、同一の都道府県内の他の市町村に住所を移転…

自治省行政局選挙部長1991/03/06

120衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 地方選挙の住所要件といたしまして三カ月を置いておりますが、この三カ月という期間を要することといたしましたのは、地縁的な関係などから見て少なくとも引き続き一定期間その地域に住んでいる者にその地域の住民としての権利を与えるということが住民自治の趣旨にかなうと考えられたからというふうに理解をいたしております。