吉田弘正
会議録に記録された「吉田弘正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 620 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局長
- 直近の発言日
- 1991/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会63 件・63%
- 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会16 件・16%
- 地方分権に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会第三分科会5 件・5%
- 決算委員会3 件・3%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会2 件・2%
※ 全 620 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) 一つのメルクマールとして、やはり公金から出したということは当該団体が出したということだろうと存じますから、地方公共団体が、そういう場合には公選法上の問題は生じないということになろうかと思います。
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) この問題につきましては、先ほど来申し上げておりますが、地方公共団体が団体として寄附をする場合につきましても、これは地方自治法上「公益上必要がある場合に」ということになるわけです。それがなければ本来寄附はできないということになるわけでございます。そういう趣旨も踏まえて、寄附については特に節度を持って対処してほしいという旨の通知も、既に昨年の夏に私どもの方から各都道府県知事なり選挙管理委員会の委員長の方に通知をして…
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) これは地方自治法の問題で、地方自治法上「その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」という規定がございまして、その地方自治法の規定をあれでございますので、私の方からお答えをするのがいいかどうかはわかりませんが、当該団体がその公益性を判断した上でその寄附なり補助を実行するということになるだろうと思います。
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) 判断したらいいとか悪いとかというよりも、先ほど言いましたように、公選法では政治家、候補者等が行う寄附について禁止をしているということでございまして、地方公共団体が行う寄附については公選法の問題ではないということでございます。
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) お尋ねの件でございますが、私ども通告がございましたので東京都選挙管理委員会を通じまして問い合わせいたしましたところ、三月末に、企業ぐるみ選挙に反対し、選挙の自由を守る八王子連絡会から八王子市選挙管理委員会に対しまして、企業ぐるみ選挙を中止させることなどの申し入れがあり、同選挙管理委員会におきましては、具体の行為が公職選挙法に違反するかどうかについてはその実態に即して判断をされるべきであり、取り締まり当局において…
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) そこのところは、今お答えしたとおり、市が事実を調査したというふうには私は聞いておりません。
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) 神奈川県の関係でございますが、この関係につきましても、神奈川県選挙管理委員会に問い合わせをいたしました。三月上旬に、企業ぐるみ選挙を告発する神奈川県連絡会から県の選挙管理委員会に対しまして、企業ぐるみ選挙を中止させるなどの申し入れがありました。県の選管は関係企業に対しまして、申し入れもあり十分留意願いたい旨伝えたというふうに聞いております。
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) 事実の有無を調査しているとは聞いておりません。
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) 県の選挙管理委員会あるいは市町村の選挙管理委員会は、選挙の管理執行並びに啓発等を担当しているわけでございますが、具体的の事実が個々の法令に違反するかどうかというものについて実質的な調査をするという権能は持っておりませんので、なかなかそういうわけにはまいらないかと存じます。
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) 公選法の第六条に、自治大臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて啓発するという趣旨の規定がございます。これに基づきまして、私ども初め選管当局も、選挙が明るく正しく行われるようにということで常日ごろから啓発活動に努めているわけでございまして、また実際の選挙に当たりましては、きれいな選挙が実施できるように啓発活動を図ってい…
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) ちょっと繰り返しになるかとは存じますが、選挙管理委員会は選挙の管理執行、それから選挙の啓発をしているわけでございまして、具体の事実、ある行為が法令に違反するかどうかというものについてこれを実質的に調査する権能は持ち合わせておりませんので、法令に違反するかどうかという問題について、法令に違反すれば取り締まり当局において厳正に対処するということになろうかと存じます。
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) 今ちょっと手元にその当時の資料を持っておりませんので定かなことは記憶しておりませんが、そういうような動きがあったということがあったのかなというふうに思っております。
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) 個々の具体の行為が公職選挙法等の法規に違反するかどうかということは、やはりその行為の実態に即して個々に判断をしなければできない問題でございます。そういう問題について、選挙管理委員会なり中央選管というものは実質的な調査能力を持っておりませんし権能もございませんので、そういうことはいたしかねるということでございます。
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) 先ほどから申し上げておりますが、中央選挙管理会とかあるいは各選挙管理委員会、やはり公正中立に選挙を管理執行すべき公の機関でございまして、選挙運動の具体的な形態の適否について意見を述べることは基本的には慎重であるべきであるというふうに考えているわけでございます。
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) 今回の統一地方選挙における無投票当選の人数及びその割合でございますが、都道府県知事選挙は無投票当選はございません。都道府県議会議員選挙は五百八十七人でございまして、全体の二一・八%でございます。政令市の市長選挙は、無投票当選はございません。政令市の市議会議員選挙で十一名ございます。一・五%でございます。一般の市長選挙でございますが、これは四十人でございまして、比率は三二・〇%。市議会議員選挙が二百三十九人、二・…
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) 先ほどもお答えいたしましたとおり、今回の統一地方選挙で都道府県議会議員選挙とか市長選挙とか市議会議員選挙とか町村議会議員選挙で無投票当選人の割合が前回よりも上回って大きくなっているわけです。無投票当選となりましたのは、やはり選挙ごとに事情はさまざまであろうと思います。したがいまして、その増加の理由を一概に断ずるわけにはなかなかまいらないということでございます。 ただ、一般的に言われておりますことは、地方選挙は国…
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(吉田弘正君) 先ほどもちょっと御答弁申しましたように、やはり無投票になるかならないかは、選挙の個々の事情による要素が非常に強いのだろうと思いまして、一概に私どもの方からこれだというふうに決めてかかるのはなかなかいたしかねるのかなというふうに思っています。先ほど一般的に言われていることとしてはこれこれこういうことが言われておりますと申し上げたわけでございますが、そんな感じがいたしております。 なお、現在の選挙制度は、本来自由に…
第120回 参議院 予算委員会 第15号
○政府委員(吉田弘正君) 現行の選挙法上、一定の重度の障害者につきましては、選挙権の行使につきまして郵便による投票の制度が設けられておりまして、それ以外の方々については、一般の不在者投票、あるいは病院において投票をする、あるいは直接投票所へ行って投票するという仕組みになっております。
第120回 参議院 予算委員会 第15号
○政府委員(吉田弘正君) 現行の法律でさっき申しましたように一定の重度障害者については郵便投票という方法があるわけですが、それ以外の方々は原則として投票所へ行ってそこで投票していただくということで、一、二級の方については、当然身体障害者手帳をお持ちになってそれで郵便投票証明書を交付してもらって、証明がある方々については郵便投票ができるわけですが、それ以外の方は投票所へ行っていただいてそこで投票するというのが原則になっております。
第120回 参議院 予算委員会 第15号
○政府委員(吉田弘正君) お尋ねの疾病、負傷、その身体の障害等によりましてそのために歩行が著しく困難である方々、そういう選挙人の不在者投票につきまして昭和二十五年の公職選挙法制定当時の制度におきましては、一定の重度障害者に限ることなく、疾病等のために歩行が著しく困難であるということにつきまして医師等の証明書が提出された場合にはこれらの方々は在宅で投票ができるという制度になっておりました。また、投票用紙の請求につきましてもこれは本人以外に…