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自治省行政局長衆議院参議院
総発言数
620
直近の所属会派
直近の役職
自治省行政局長
直近の発言日
1991/09/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会63 件・63%
  • 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会16 件・16%
  • 地方分権に関する特別委員会9 件・9%
  • 予算委員会第三分科会5 件・5%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 620 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

620 20 を表示
自治省行政局選挙部長1991/09/13

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号

○吉田(弘)政府委員 個々具体の事実に即して判断しなければならないということは先ほども申し上げたとおりでございまして、それが寄附に該当するものであればそれは当然寄附規制の対象になるわけでございます。ならない場合にはそのままということでございます。

自治省行政局選挙部長1991/09/13

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号

○吉田(弘)政府委員 個々具体の事実に即して判断をするということになると思いますが、結局それが実際に収受をされているかどうかという実態に基づいて判断すべき事柄であると思います。

自治省行政局選挙部長1991/09/13

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号

○吉田(弘)政府委員 立てかえ払いの問題でございますが、立てかえ払いのその具体的な事実関係につきましては十分承知してないわけでございますが、先ほどお話ありました党費の立てかえが、党費を支払うべき債務を有する者にかわってその債務を履行するということを意味するのであれば、政治資金規正法上そのような行為自体を禁ずる規定はないということでございまして、政党に対する寄附にはその場合は該当しないということと考えております。

自治省行政局選挙部長1991/05/29

120参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(吉田弘正君) ただいま手元に有権者数等を持っておりませんので、先生おっしゃったとおりかと存じますが。

自治省行政局選挙部長1991/05/29

120参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(吉田弘正君) 昭和六十一年七月の衆議院議員総選挙における伊仙町における不在者投票の率は一四・九%でございます。

自治省行政局選挙部長1991/05/29

120参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(吉田弘正君) お尋ねの選挙の伊仙町におきます不在者投票中の代理投票の割合でございますが、これは四八・三七%であったと聞いております。

自治省行政局選挙部長1991/05/29

120参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(吉田弘正君) 今回の奄美の伊仙町におきます選挙でございますが、本来選挙はルールに従って適正に行われなければならないものでございますが、これがそういうことになっていないということはまことに遺憾なことであるというふうに感じております。 私どもとしては、法にのっとって適正に選挙が行われることを県選管を通じて常日ごろから指導しておりますが、これからもそういうことで臨んでまいりたいと考えております。

自治省行政局選挙部長1991/05/29

120参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(吉田弘正君) 意見書が出てまいりました市町村は六団体でございます。決議の方は二団体というふうに聞いております。

自治省行政局選挙部長1991/05/29

120参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(吉田弘正君) 御指摘のとおりでございます。

自治省行政局選挙部長1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) 戸別訪問についてのお尋ねでございますが、御案内のように現行の公選法上戸別訪問は禁止をされておるわけでございますが、この問題につきましては、戸別訪問はこれを認めるべきであるというような御意見もございます。しかし一方では、現状では政策普及中心の戸別訪問とはなり得ないで、むしろその候補者、選挙人双方にとりましてなかなか煩にたえないというようなこと、あるいはまた戸別訪問によって買収等の選挙の自由、公正を害する犯罪の機会…

自治省行政局選挙部長1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) 私も諸外国の制度全部を承知しているわけではございませんが、一般的に言えば戸別訪問は諸外国では禁止をされておりませんで、むしろそれが選挙運動の中心になっている国もあるように聞いております。

自治省行政局選挙部長1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) 候補者の方々もそれから受ける方の選挙人の方々も、煩にたえないというようなことを通例言われているわけでございます。そういうことを先ほど申し上げました。それが一つの戸別訪問の禁止の理由にもなっているということを申し上げたわけでございます。

自治省行政局選挙部長1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) 戸別訪問の関係の禁止の規定は、これは御案内のように、大正十四年の衆議院議員選挙法の改正でございます。このときにいわゆる普通選挙法が施行されたわけでございますが、そのときに戸別訪問の禁止の規定が設けられました。以下ずっと禁止をされてまいりましたが、戦後一時、公職選挙法の制定のときに一部戸別訪問が緩和されたというようなことがございましたが、再び、これがまたいろいろ問題も生じまして、戸別訪問は禁止をされてきておるとい…

自治省行政局選挙部長1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) 今回の統一地方選挙は、押しなべて投票率の低下傾向が見られたわけでございます。投票率がなぜ下がったかということでございますが、これは投票率の要因につきましては、選挙の争点でございますとか、候補者の数でございますとか、あるいは当日の天候等さまざまな要因がございますので、何がということにはなかなかならないと思いますが、全体的に低下傾向にあるということでございます。必ずしも戸別訪問が禁止されているからこれが下がったとい…

自治省行政局選挙部長1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) 諸外国に比べまして、日本の選挙運動全般に、これは戸別訪問だけではございませんが、規制が厳しくされているということでございます。これは、選挙についてやっぱり公平、公正ということが要請されますので、そういうものを選挙運動の面でも制度的に手当てをしていこうということで設けられているものと承知をいたしております。 そういう中で戸別訪問も、先ほど来申し上げたような理由でいろいろな御意見もあるわけでございますが、また裁判で…

自治省行政局選挙部長1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) いわゆる候補者等の寄附禁止の強化措置は御案内のように昨年の二月から施行されておりまして、この関係につきまして自治省といたしましては、政治家の方々はもとより御承知なわけでございますが、一般国民、住民もよくこのことを、受け手の側も知ってもらうことが寄附禁止の強化措置を定着化させていく上で非常に大切という認識を持っておりまして、実は私ども啓発予算というのがございますが、それもこの関係で倍増いたしまして、それぞれ明るい…

自治省行政局選挙部長1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) 個々具体の事情があるのかと存じますが、現行の公選法上、先ほど先生も御指摘になりましたように、公職の候補者等が、政党やその他の政治団体あるいは親族等を除きまして、一般に当該選挙区内にある者に対していかなる名義をもってしても寄附をすることは禁止をされているということになっているわけでございます。いわゆる陣中見舞いについても、選挙区内にある者に対してする場合には、候補者等が個人的に行う場合についてはこれはできないとい…

自治省行政局選挙部長1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) 政治家の寄附につきましては百九十九条の二の規定で禁止をされているわけでございまして、また罰則につきましては二百四十九条の二の方で罰則が設けられておる次第でございます。

自治省行政局選挙部長1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) 公職の候補者等の寄附の禁止につきましては、百九十九条の二に先ほど申し上げましたような規定がございまして、公職の候補者等は、政党その他の政治団体や親族等に対する場合を除いて、選挙区内にある者に対していかなる名義をもってするを問わず寄附をしてはならないというふうに規定をされておる。また、百九十九条の三の方では、公職の候補者等がその役職員または構成員である会社その他の法人または団体は、選挙区内にある者に対して、いかな…

自治省行政局選挙部長1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) 市長が政治家として個人の立場でこれを寄附したということになれば、これは違反になるわけです。地方公共団体がしたという場合には、これは公選法の規定が働かないということで違反にはならないという意味で、市長自身が自分が主体でやる場合には違反になるということになります。